物損事故に関する賠償問題の実情と任意保険の義務化の必要性
半年前の話で恐縮ですが、モーニングショーで、「幹線道路を直進する車両と路外施設から進入した車両との衝突事故における賠償問題」を取り上げおり、この種の事柄は当方も日常的に取り扱っているため、興味深く拝見しました。
で、ドライブレコーダー搭載や弁護士費用特約の加入の必要性が強調されていましたが、見落とされている問題が二つあると思っています。
まず、この事故は加害者も任意保険に加入していたため確定した賠償額の支払が得られたようですが、現実には、加害者が任意保険に加入しておらず賠償金の回収が著しく困難になっている案件が少なくありません。
当方も、様々な手法を駆使して回収に至った案件もありますが、それが奏功せず関係者と困難な訴訟を闘うなどして非常に難儀し、1円の回収の目処すら立っていない案件もあるのが実情です。
人身被害には「せめてもの填補」として人身傷害補償特約がありますが、物損に関しては(自身の保険料増額等を覚悟して)ご自身の車両保険を利用するのでない限り、加害者に回収可能な財産等がなければ、いわゆる「泣き寝入り」になるほかありませんし、それを突き止める手段も、現行法では相当な制約があります(これに関して、現在、塗炭の苦労を強いられているのですが、その件はまたの機会に)。
結論として、自動車(という重大な危険物)を利用する者には、全て任意保険の加入を義務化する立法措置が必要だと思っています。
近年の選挙でも「中身があるのか無いのかよく分からない福祉・ウィルス云々対策」以上に、そうした具体的な被害の回復を抜本的に解決する立法論こそが語られるべきではと思っていますが、そのような議論を全く聞くことがなく、残念です。
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もう一つ、この事例では、様々な交渉の末に「進入車9:直進車1」で決着したとのことですが、番組では「この態様で被害者に過失あるのか?」というものとなっており、裁判所の現在の判断傾向そのものの当否が議論の対象になるのだろうかと一瞬期待しました。
かくいう私自身が、被害者から相談を受けた際、そのように言われることが日常茶飯事だからです。
が、玉川さんが「自分が事故に遭った際、「動いている車同士の事故は(追突などの類型を除き)100:0にはならないと言われた(これは業界で必ず言われる定型文句であり、私も毎回言っています)」と述べたあとは、誰も「被害者がかわいそうだ、裁判所が間違っている、ゼロでいいんじゃないか」などと熱弁を振るう方は誰もいませんでした。
(こうしたときこそ一茂氏の暴走に期待したかったのですが、他局ドラマ好き好き発言だけで終わってしまいました)
交通事故実務における過失割合は、裁判所が公表している基準本が実務を支配しており、これに該当する事故類型はすべてそれに従うことになっていますが、今回の事故のように、「動いている車同士の事故」でも被害者に本当に過失があるのか?と感じる事故は相応にあり、立法論による改善(幹線道路などを走行する直進車の優位性の明文化など?)を含めて、国民的な議論があればと思っています。
本当は、刑事事件より、こうした類型の方が裁判員裁判に馴染むのではとも思わないでもありません(司法委員なる方もおられますが、どこまで実効性があるのかよく分かりません)。
交通事故の保険義務化に関しては、以前に自転車の保険義務化について投稿したことがあり、参考にしていただければ幸いです。
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補足ですが、私の経験上は、任意保険に未加入の方の大半が、年齢層を問わず低所得の方です(だからこそ、岩手には多い)。
そのため、任意保険の義務化は、低所得者等に一定の条件を付して任意保険の加入費を助成等する制度などが不可欠だと思っており、可能なら、ふるさと納税などを財源として導入する自治体があれば、「事故に遭っても余所よりも被害回復がされやすい、暮らしやすい町」としてアピールできるのでは、と思っています。
そういう意味では、国政(法律による義務化)だけでなく地方自治体の施策の問題でもあると思います。
「田舎は自動車が不可欠」と言われるからこそ、自動車保険に加入するのが容易でない方々も含め、万一の際に全員が適切に責任を取ることができるような仕組みを構築することが、地方の社会には求められていると考えます。
ところで、この話を半年前にFBで投稿したところ、同業の先生から「自己破産の依頼者には、生命保険や医療保険は解約を促し、自動車の任意保険は絶対加入すること(無保険で事故を起こすと再度の破産が必要になるが免責されない可能性があること)を促している」とのコメントをいただきました。
非常に重要なアドバイスですが、恥ずかしながら当方の定型的な注意事項書には盛り込んでおらず、さっそく参考にさせていただこうと思いました。
ただ、従前に保険加入をしていない方だと、弁護士が言ったから加入するのかという問題はあり、いっそ、裁判所が免責加入を強力に勧告したり(加入を同廃の事実上の要件とするとか)、立法?で自動車保有者には加入を免責の要件とすることも検討されるべきなのかもしれません。