法律相談
ご相談のみで終了する(事件依頼を伴わない)方のほか、事件処理のご依頼の場合にも、最初に法律相談の形で弁護士と協議していただき、受任の是非などを判断させていただきます。
ご予約
当事務所への法律相談をご希望の方は、事前にお電話(019-621-1771)でお申し込みいただき、相談時間をご予約いただくようお願いいたします。
なお、電話・電子メールのみによる法律相談は、適正な回答ができない恐れがあるなどの理由から、顧問契約先を除き、原則として行っておりません。
ご予約時に次のことについて確認させていただきます。
- お名前
- 電話番号
- お住まいの市町村
- 当事務所をお知りになった経緯(電話帳、インターネット、弁護士会、紹介等)
- ご相談希望日
- ご相談の趣旨(離婚、相続、交通事故など、ご相談のテーマ)
- 紛争相手がいる場合、その方のお名前
弁護士不在時には、電話で承った予約日時を変更させていただく場合があります。
あらかじめご了承ください。
変更の場合、電話にて再度日時調整お願いしますので、確実に連絡の取れる電話番号をお伝えください。
キャンセルされる場合には、予約時間前までに電話にてご連絡ください。
連絡なく遅刻される場合は、当事務所より電話確認いたしますが、次の時間の予定等の事情から、キャンセル扱いとさせていただくことがあります。
料金
原則 30分 5500円
- 複雑な相談や係争中の案件に関するセカンド・オピニオンなど、詳細な調査・検討を要するものについては、別途、調査・回答費用をお願いする場合があります。
- 相談時に直ちに事件を受任する場合には、原則として相談料はいただいておりませんが、ご相談の当日に受任費用の内金として、相談料相当額のお支払いをお願いしております。
法テラス無料相談(費用援助制度)のご利用
ご自身の資産・収入が大きくない(所定の金額を下回る)方が利用可能です。刑事事件は対象外。法人は利用できません。
相談時間は1回あたり原則30分以内とさせていただきます。
ご来所時に法テラス所定の申込書にご記入いただく必要があります。
弁護士費用保険のご利用
交通事故などの被害の場合、ご本人又はご家族の自動車保険契約に、自身が依頼する弁護士の費用を一定限度まで支給する特約が、設定されていることがあります。
この特約を利用いただく場合、相談料や事件の委任費用が保険で賄われ、原則として自己負担が生じないことになります。
予め契約先の保険会社にご確認下さい。
下請取引に関する無料相談や調停について(下請かけこみ寺)
中小企業が受注した下請取引で、親事業者(元請業者)とトラブルが生じて弁護士への相談や調停を希望される場合、「下請かけこみ寺」制度を通じて、当事務所での相談や調停手続を無料で利用できます。
下請かけこみ寺本部または㈶いわて産業振興センターが受付の窓口になりますので、ご希望の方は、そちらまでご連絡下さい。
事前準備のお願い
可能な方は、予め、相談カードにご記入いただき、ご持参下さい。
込み入った事案では、事前に電子メールやFAXで送信いただいても構いません。
一般法律相談
→法律相談カード
離婚・相続事件や取引を巡る紛争など、当事者間の長期的な関係が問題となる事案では、紛争の経過を踏まえ、時系列表や両当事者の言い分、争点や質問の骨子などを書いた文書を作成、持参いただくことをお勧めいたします。
相談事項に関係する資料(当事者間でやりとりした書類など)は、なるべく整理いただき可能な限りすべてご持参下さい。
不動産に関するご相談では、対象物件の登記事項証明(法務局が発行する物件の権利関係を表示した書面)や固定資産評価証明書(市町村が発行する物件の評価額を表示した書面)がお手元にありましたら、極力ご持参下さい。
債務整理法律相談
→クレジット・サラ金問題法律相談カード
→債権者一覧表
業者との間でやりとりした書類(契約書、支払明細票など)は、最初の貸付時のものから現在のものまで、可能な限りすべてご持参下さい。
企業の自己破産等の法律相談
企業の自己破産などの場合、迅速に作業を行うため、債務や資産の概略などを早急にお伝えいただく必要があります。ご来所前に、企業の自己破産等で使用している書式をメール又はFAXで送信しますので、ご準備をお願いいたします。
相談結果の要旨作成
弁護士が法律相談時に口頭でご説明する事案解決の手法や見通し等を、文書化するサービスです。
- 料金 法律相談時間+文書作成時間 に対して、原則 30分 5500円
相談内容が複雑なケースや、弁護士の説明内容の骨子を文書化し今後の検討の資料としてご活用を希望される方にお勧めします。下記の文例をご参照ください。