北奥法律事務所

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11月

教員によるいじめ事件について、住民が懲戒免職を求める訴訟をすることができるか

先般から神戸市内の小学校で教員間の深刻ないじめがあったとの報道がなされており、台風禍やラグビーなどと並んで全国のご家庭の関心を集めているのではと思われます。

当初から世間の注目を集めていましたが、その後、悪質な行為の様子が映像で流れたり、被害者(たる教員の方)が被害届を提出したとか神戸市が給与差止の条例を制定・施行した等の報道もあり、どのような形で事件が収束するのか、まだ予断を許さない状況が続いています。

事件が報道された最初の時点で、私がもし兵庫県の教育委員であれば、事実経過の調査確認と共に、懲戒免職や退職勧奨(最低でも?停職処分)が可能か(また、懲戒免職・停職をした場合に対象教員から処分取消請求訴訟を提起された場合の勝敗の見通し)などを検討するのではと思いました。

が、その種の訴訟に経験がないので(判例地方自治などでチラ見だけはしていますが)、直ちに勝敗の見通しを聞かれても、なかなか即答は難しいです。

自作のささやかなデータベースを確認したところ、教員絡みの裁判例としては、①女生徒に悪質なセクハラを繰り返して懲戒免職→取消請求が敗訴(処分維持)、②女生徒に甘ったれメールを大量送信し懲戒免職→停職相当として免職取消、といったものなどがありましたが、「同僚へのいじめで教員を懲戒処分」という例は、チラ見限りでは確認できませんでした。

但し、民間企業ではそのような例は相応にあるでしょうし、かくいう私自身が、それに類する訴訟を手がけて大変な思いをしていたりもします。

他方で、仮に、教育委員会が停職未満の「寛大な処分」に止めた場合、全国の「けしからん族」の皆さんには、大変不満が残るところではと思われます。

このような場合、怒りに燃える?兵庫県民の方が「教育委員会は、いじめ教員を懲戒免職すべき法的義務がある、それを果たさないのなら、俺がやる!」と言って、義務付け訴訟(行政事件訴訟法3条6項)により、自ら教育委員会を被告として訴訟提起することもありうるかもしれません。

県民というだけでは門前払いされそうですが、当該学校に児童が通学中のご家庭であれば、当事者適格が認められる可能性はありそうな気はします(転勤になればどうか云々や、本案以前に非申請型訴訟の訴訟要件を満たすのかなどの点はさておき)。

まあ、そこまでやるかという感じはあるでしょうが、仮に「全国の同じ憤りを感じている皆さん、私が頑張りますので、訴訟費用の援助をよろしく」とクラウドファウンディングを実施する人が登場すれば、多少は資金が集まりそうな気がしないでもありません。

他方、教員の方々も、そうしたリスクもありうるということで、仮に本案審理がなされる展開にでもなれば、保険会社が訴訟費用保険を用意し、それに加入して当該訴訟に補助参加するなどということもあってよいと思います。

なんだか醜いバトルロイヤルのようだ、などと言われるかもしれませんが、こうしたこともまた「教育現場のあり方を、役人(お偉いさん)任せにせず、住民(国民)が自ら動いて作り上げていく」という住民自治・国民主権のあるべき姿だという議論もあってよいかもしれません。

少なくとも、光景としては「原発事故で東電役員を不起訴処分としたのに不満を抱く被害者ひいては国民世論を踏まえて検察審査会が強制起訴を選択し、刑事裁判が行われる」姿に、多少は?類する面がありそうな気もしますし、この議論は「行政が適切な行政措置を講じない場合に住民等がどこまで関与(参画)できるか」という問題に広く当てはまるものとして、関心を持っていただいてもよいのではと思います。

まあ、「お前は単に弁護士の仕事を増やしたいだけだろう」とお叱りを受けそうではありますが・・