北奥法律事務所

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04月

不動産の登記名義を理由とする課税制度の理不尽と解決策~相続放棄制度との不整合という問題~

先日、知人の司法書士の方が、Web上で表題の件に関する投稿をなさっていました。具体的には、以下のような内容でした。

「相談者A氏は、先般、自身が全く知らない土地甲につき、α市から固定資産税の課税通知を受けた。甲地はAの亡親Zが所有しているが、Aは、事情によりZとは断絶関係にあったが、自身の知らぬところで、相続人の一人として遺産共有の法定相続登記がなされたため、登記名義を理由に固資税の請求が来たものである。

Aは、Zの相続の意思がなく直ちに相続放棄の手続を行いαに固資税は支払えない旨を申し出たが、αは『登記名義人に課税するのが地方税法343条1項で決まっているので、Aの申出には応じられない(請求どおり支払え)』との対応を繰り返すばかりである。

Web上の記事を見ると、役所の取扱は一般的なもので、それを支持した裁決例が多々あるようである。

Zの共同相続人として甲地に登記された他の兄弟姉妹Bらは(Aの調査では)全員死去しており、その子など(第二次相続人)CらがBらの相続をしたのかは不明。

Aは「甲地の競売等には何の異存もないが、以上の理由から自分の個人資産(固有資産)への差押はしないで欲しい」と希望している。

Aは、固資税の負担を免れることができるか、そのための方法如何。」

***

税法は(行政法も)実質専門外ですが、それだけに?興味深いと思って少し調べたことを次のとおりご返事しました(文献を調べずに書いていますので、半分は戯言と思って聞いて下さい)。

論点1 固資税の課税を争えるか

この点は、残念ながら無理のようです。

紹介記事で引用された大阪地裁昭和51年8月10日判決は、(判例秘書で見たところ)不当利得返還請求という(この種の訴訟としては)不適切な請求原因となっているので、前例価値は疑問です。

が、同種の争点に関する処分取消請求訴訟である横浜地裁平成12年2月21日判決は、このようなケースの課税処分の適法性(名義人が相続放棄をした場合でも、登記名義人である以上は課税を行うべきであること)について、相応の理由を付した説示がなされており(私の勘違いでなければ、控訴・上告も退けられた模様)、恐らく、現在の裁判所がこれを否定する判断をすることは期待し難いと思われます。

論点2 課税を争えない場合の対処手段

相談者A氏は、実体上の所有権者(共有者)Bら(全員死亡とのことですので、その相続人Cら)に登記名義引取請求を行い、任意の対応が得られなければ、判決に基づき名義変更手続を行うほかないでしょう。

また、Aが支払を余儀なくされた固資税は、上記判決が指摘するとおり、B=Cらに求償請求するほかないでしょう(引取請求と併合)。

CらがBらの相続を放棄した場合には、相続財産管理人の選任申立を要するなど、さらに重い負担を要することになるかもしれません。

甲地は、恐らく、そうした費用や労力を投ずる価値の乏しい少額の土地だとお察ししますし、自治体に事情を説明して、A氏の個人資産への差押を保留するよう要請すること自体は、あってしかるべきかとは思います。

が、建前論として、彼らが「はい」と言うことはないでしょう(そのように聞いています)。

杓子定規に仕事をする担当者なら、個人資産への差押に及ぶ危険は否定できないかもしれず、その場合は、「税務の簡便迅速」の旗印のもとにA氏がこのような理不尽を強いられていること(第1)の当否も含めて、マスコミや司法書士政治連盟さんの出番(立法論)かもしれません(弁政連は期待できないので・・以下略)。

論点3 来年以後の固資税

既述のとおり、登記名義人になっている限り、固資税の納税通知(請求)を受けることは避けがたいと思われますが、相続放棄済みであることを資料と共に自治体に説明し、来年からはBらの相続放棄をしていない他の相続人Cらに請求書を送付してもらうことは、交渉次第で、可能ではないでしょうか?CらはAには按分請求できないでしょうし。

(この点は、関わったことがないので、分かりません。期待混じりのコメントです)

これが上手くいけば、今年限りの負担で済むのでしょうし、巨額の不動産で多額の請求を受けているというのでなければ、許容範囲の出費で済むかもしれません。

これが無理なら、あとは、論点2末尾のとおりというほかなく、立法的解決が待たれます。

函館で輝く?タレント司法書士さんと田舎の町弁の野望

先般、所用で函館に行きましたが、現在この街では、各所で

シホシホシヨシ シホ~ショシ
シホシホシヨシ シホ~ショシ

という呪文のようなCM?が流れています。

ショコショコ感と言ったら怒られるかもしれませんが、一度聞いただけで忘れられない中毒性があり、Web上でも同じような感想が述べられているのを見つけました。

で、当事務所もこれに対抗(模倣)して

ベンベンベベベン ベンゴシガ~
ベンベンベベベン オタスケス~

などというCMを、盛岡駅前や大通などで延々と流してみたい・・

との誘惑にかられましたが、同行者から

品位を欠く非行になるので却下

と、ダメ出しを喰らいました。

このCM、Web上でも公開され、話題になっているようです。
https://www.youtube.com/watch?v=BnyFFyn4Isc

東京のクレサラ司法書士法人あたりの仕業なのだろうかと思って調べたところ、地元の司法書士さんが制作されたもののようです。

ご本人は大阪のご出身とのことで、かのラッキーピエロのように、大阪と函館は何か相性がよいのかもしれません。
https://ebi-hakodate.com/profile/

そういえば、函館には「東大卒業後、思うところあって山籠もり?をしていたものの、一念発起して2年だけの勉強で司法試験に合格し、縁もゆかりもない函館に第一志望で修習し、今も函館法曹界の要として活躍されている九州出身の弁護士さん」もおられます(司法研修所の同じクラスの方で、私のすぐそばに座っていました)。

函館は、ぶっとんだ東大生の方とも相性がいいのかもしれません。

メガソーラーの廃墟化(運営放棄・倒産等)による大規模不法投棄の危惧と対策

ごく一部の方にしか知られていませんが、こう見えて、4年ほど前に日弁連公害対策環境保全委員会・廃棄物部会の部会長を2年だけつとめていました(モチ名ばかり)。その際、

「今、日本各地の辺境に大規模メガソーラーが作られているが、運営企業の中には、実体が不明瞭なものも珍しくなく、災害で大規模な破損が生じたり、耐用年数が切れたときなどに、責任をもって廃棄等の対処をせず、放置=大規模不法投棄を全国各地で生じさせる(≒県境不法投棄事件の拡大再生産になる)危惧があるのでは。今のうちに日弁連として何かできることはないか」

と考え、部会内で議論したり、環境省・総務省や太陽光発電の関係協会の方からお話を伺うなどしたことがあったのですが、ほどなくしてプラスチック海洋汚染の話で世論が沸騰したため、まだ顕在化していない太陽光よりそちらに取り組むべきとなって部会の取り組みは一旦終了し、今に至っています。

先日、太陽光発電の廃棄問題について触れたWeb記事を拝見しましたが、私自身は、当時から、この記事の学者さんが仰っている

太陽光パネルも発電事業者がリサイクルを進めるように促す法律を整えること」に加え、

事実上の不法投棄(使用済み・破損等パネルの大規模放置)の未然防止や、地元自治体(住民)に事実上の処理負担が押しつけられないようにするための費用担保(保険等)の制度

を主張する意見書を作成できればと思っていました。

が、肝心の私自身が当時も今も本業で首が廻らず、具体的なことは何もできていない状態が続いていることに、懐かしいというか、力及ばずお恥ずかしい限りです。

記事では岩手県(奥州市)の事業者さんが取り上げられているので、できることなら、そちらの視察(見学)にも行ってみたいものですが、多数の締切に終われる現状では、夢のまた夢というトホホな有様です。

今年の石割桜の裏側と、春を惜しむ白鳥

今年の盛岡も4月中旬に次々と桜が開花し、現在はすでに葉桜が舞い散る状態となっています。

当事務所の近所には桜城小学校では様々な種類の桜が植栽され、この時期に華やかな姿を見せてくれます。

桜城小の名称は、敷地となった南部藩の乗馬訓練場が桜の名所だったことに由来するそうですが、「人は城、人は石垣」の格言のように、桜を愛でる人々の心を束ねて社会を守る礎とせんと宣言しているかのような、美しい響きを感じます。

ここから巣立ち、受験戦争など様々な困難に立ち向かうであろう若者たちも、戦場でも花を愛でる心を失うことなく、努力を重ねてよりよい社会を築いていただければと願っています。

数日前には仕事のついでに石割桜も見てきました。

例年、この時期は遠方から来盛した相手方代理人に「今日、期日で良かったですね」と心温まるトークをお贈りしています。

が、今年は裁判所が厳戒態勢を敷いたガチガチの債権者集会しか期日がなく、破産会社に敵意や不信を抱いている方々に向かって、申立代理人が「いやぁ~良かったですね」などとニコニコできるはずもありません。

というわけで、マトリックス風の黒衣を纏った強面の某氏が繰り出す質問に粛々と回答するのが精一杯、というのが「今年の石割桜の裏側で繰り広げられた一幕」となりました。

まあ、東京の企業法務専門の強面弁護士さんに「お前は何を言っているんだ」と言わんばかりに黙殺されたこともありますので、それよりはマシかもですが・・

週末(つい先日)は、土曜が弁護士会の相談担当で、昼に岩手公園に行ってきました。盛岡城の石垣の上はもう葉桜ですが、麓の枝垂れ桜は十分見応えがありました。

日曜は、高松の池に赴いたところ、驚いたことに、まだ白鳥が悠悠と池にたたずんでいました。

というわけで、久しぶりの一首。

この花を見ずに卒業できぬぞと
春の別れを惜しむ白鳥(しらとり)

余勢を駆って、もう一句。

花吹雪 勘違いして発ちそびれ

写真をご覧になりたい方は、facebookでどうぞ。

裁判所による手続的虐待?の光景とマチ弁の愚痴(後)

前回、表題の内容で仕事の愚痴(家裁で酷い目に遭っている話)を延々と書かせていただきました。

恥ずかしながら、この件をfacebookに投稿したとき、家裁から「こんな事件で、なんでそんなことまで延々と要求されるのか」という理不尽感が積もり積もって軽い適応障害(鬱気味)を起こしており、誰かに話を聞いていただかないと身が持たないと感じ、恥ずかしながら投稿した次第でした。

幸い、ご覧になった方から暖かい反応をいただいたほか、家裁実務に精通されている本職筋の方からも、私が「こうあるべき」と考える方針を概ね支持する(それが家裁の通常の取扱である)とのアドバイスを著名文献の引用付きでいただき、どうにか回復できました。

数十年放置された厄介案件に可能な限り適正な形で決着を付けるため、改めて、理不尽に屈することなく、できる限りのことをするつもりです。

世間ではほとんど知られていませんが、相手方が何ら争っておらず、事件の内実や法の趣旨に照らして実益もないとしか思われない案件で、裁判官が、手続的に非常に重たい作業や理不尽としか言いようのない無理難題を強いてくることがある(しかも、それが、実務の大勢と異なる判断を前提としていたりする)ことは、弁護士等なら多少はご存知かと思います。

もともと裁判所には、救済=権力発動を求めてくる人間に対し、あれこれと注文を付け、とことん虐め抜いて、その上で裁判官が満足できた(これ以上、ケチを付けようが無いと判断した)場合に限って、ようやく救済を認めるというような「完璧を期すという名の下の、陰湿ないじめ体質」のようなものがあるように感じています。

その背後にある「司法消極主義」は、もしかすると、司法の謙抑性などという綺麗事ではなく、「江藤新平(司法の頭目)が大久保利通(行政の頭目)に斬首される」という形で、日本の司法部門が発足時に酷い目にあったことなども根底にあるのかもしれません。自分達が虐待されたから国民も・・などと、つまらないことを言いたいわけではありませんが。

もちろん、争いのある本格的な刑事事件の立証責任のように、裁判所が厳しい姿勢で臨むからこそ社会の適正が保たれる場面も多くあることは確かでしょうから、結局は、厳しく対応すべき場面と緩やかに対応するのが望ましい場面を適切に使い分ける姿勢を、もっと裁判所に持っていただきたいという点に尽きるのでしょう。

ともあれ、一部の裁判所・裁判官が、法や制度の趣旨に照らして疑義のある過大・不相当な負担を強いてくる「手続的虐待」とも呼ぶべき光景については、現代社会における司法部門のあり方がそれでよいのかという観点から、もっと広く知られたり、議論があってよいことではないかと思っています。

また、裁判所が行う特定の取扱自体は正しい(やむを得ない)のだとしても、その取扱(考え方)が世間はおろか業界一般にも事前に告知されておらず、従前に認められていた方法で提出したところ、不意打ち的に「そのやり方は認めない」という取扱を裁判所が平然と行ってくることにも、強い疑義を感じます。

まるで、一部の権力者が「現在、通じる手法」の知識ないし決定権を独占し、限られた人間(自身に靡く者?)だけに提供しているような印象すら受けますが、そのような光景は、国民主権や法の支配の理念に悖るものというほかありません。

他ならぬ裁判所で、そうした光景が当たり前のように繰り広げられていることに暗澹たる気持ちを抱かざるを得ませんが、努力と執念で乗り越えていく以外に、そうした実現する方法も存在しないというのが、現実なのかもしれません。

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ところで、私の個人的な趣味である「替え歌」をしばらく投稿していませんが、近日中に、渾身の大作の発表を予定しています。

可能であれば、原著作権者の許諾をお願いし、相応の経費を投じてでも世に問うてみたい(その価値がある)と思っている作品です。

いっそ、弁護士を辞めて、芸能界に打って出てもよいかもしれません(笑)。

ただ、私には、そうした作品を世に送り出すためのノウハウ等が全くありませんので、ご覧になった方で賛同いただける方がありましたら、その際に、業界筋の方にもお声がけいただければ?幸いに思っています。

ともあれ、乞うご期待!?

裁判所による手続的虐待?の光景とマチ弁の愚痴(前)

裁判所と書いて「べんごしぎゃくたいじょ」或いは「こくみんぎゃくたいじょ」と読む、或いは、少なくとも、そのような顔も彼らが持っている、というのは、弁護士なら自明かと思います。

かくいう私も、半年以上前に某家裁に申し立てた事件で、裁判官(と調停委員?)から壮絶ないじめ被害?に延々と遭っており、一体いつになったら収束するのやら、という有様です。

詳細は差し控えますが、膨大な関係者がいる相続事件(内容自体、受任弁護士には大赤字にしかならないものの、ここで決着させないと困る人が非常に多くいるため、公的観点からも受任せざるをえない事案)で、協力を得られず、手紙・電話にも一切応答しない(ので、希望内容すら分からない)方が1名だけおり、その方との権利関係を決着させるため、やむなく遺産分割の申立を行いました。

で、従前の経過(や限られた費用で膨大な負担を余儀なくされていること)を説明し、そうした事案で先方に異議がなければすぐに決着させる手続である「調停に代わる審判」により、なるべく簡便に処理いただけないかと要請しました。

が、真逆の展開というか、裁判所からは、すでに了解済みの方々との関係も含め、無理難題や常識感覚からは不合理と感じる膨大な作業(明文や一般的な文献に記載のないものを含む)ばかり突きつけられ、「あんたがそれらをこなさないと、自分(裁判所)は何もしないよ(調停に代わる審判等はしない=相続登記など決着ができない)」と延々言われ続けています。

先日、ようやく先方の要求水準を満たすものを揃えたと思ったものの、あれこれケチがつき、また膨大な作業や多数の関係者への連絡が必要になり・・と辟易しているところで、まだ夜明けは一向に見えません。

相応の事情で当事者間に利害対立がある事案なら、諦めもつくというか、げんなりすることはないのですが、数十年前に死去した被相続人と何の関係もない方々ばかりの膨大な現相続人のうち、放置を続けているだけの、たった1人のせいで、どうしてこんなに延々と形式ばかりの作業を要求するのかと、期日のたびに嘔吐感を強いられながら、依頼者や解決に協力して下さる多数の方々の顔を思い浮かべて、どうにか踏みとどまっています。

この仕事をしていれば、裁判所に無理難題を突きつけられることは掃いて捨てるほど経験しますので、自分の力量不足と肚を括り対応し続けるほかないのですが、依頼者・関係者にも不合理な負担や長期化を延々強いることになり、申し訳なく思うばかりです。

せめて、家事事件手続法に欠席判決類似の「無気力当事者への簡便対処措置」の明文規定を定めていただければ、この種の話の改善につながるのではと思いますが、弁政連云々などが力になってくれるはずもなく、実務の片隅でぢっと手を見続けるほかないのでしょうね・・

この仕事をしていると、裁判ないし裁判所を蛇蝎の如く嫌悪・恐怖し不信感を表明する方にしばしばお目にかかりますが、その方々には、こうした光景や「それが嫌なら法律作ればぁ?まあ、できるかどうかは知らないけどね。アハハ・・」という底意地の悪い密林の毒蜘蛛のような、誰かの笑みが見えているのかもしれません。

(追記)
以上の話をfacebookに投稿したところ、ある司法書士の方からも「無気力当事者への簡便対処措置の規定が欲しい」とのコメントをいただきました。司法書士さんも相続関係で家裁と関わりを持つことが多いようですが、同じような苦労をなさっているのかもしれません。