北奥法律事務所

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里山資本主義と町弁デフレの行方

藻谷浩介ほか「里山資本主義」を読みました。
http://www.kadokawa.co.jp/product/321208000067/

NHK広島取材班との共著なので、中国山地で自然エネルギーや新型建材を通じた林業の復権、耕作放棄地などを活用した高品質の食品産業や里山の資源を活かした過疎地での地域コミュニティの再生の取り組みなどが取材班から紹介され、それらの営みが近未来の日本社会を支えていく姿を、藻谷氏が「デフレの正体」のような歯切れの良さで論じています。

中国山地なので東北の人間には馴染みにくい例のように感じがちですが「標高数百メートルのモコモコした山がどこまでの連なり、小さな谷が複雑に入り組む、雪は降るが豪雪地帯ではなく緩傾斜地が多い。よく言えば玄人好み、ありていに言えば地味すぎて、体験型観光などの新たな観光産業も、多くの場合根付いていない」(123~127頁)という意味では、東北も北上高地をはじめ中国山地とよく似た地域が非常に多くあります。

そうした点では、東北の人々にとって、学ぶところの多い一冊というべきかもしれません。

地方に生きる弁護士としては、「里山資本主義」を実践し、個の知恵と力を活かして地域内で新たな営みをする方が増えることで、必然的に、関係者の利害を法的に調整する必要のある場面が生じてきますので、そのときにお役に立てるようにしておきたいものです。

とりわけ、新たな取り組みであればこそ、従来の実務では見られなかった新たな法的問題が生じてくる可能性がありますので、そうした場面で必要とされるよう、何らかの形で、地域内の「里山資本主義」の営みに、弁護士として接点を持っておければと思っています。

例えば、岩手会の公害環境委員会が、その受け皿として活用できればとは思いますが、原発被害対策がお役御免になったこともあり、また休眠状態に逆戻りしそうな状況です。

10年近く前に日弁連の公害環境委員会に出席した際、「里山を保護せよ」といった活動に関する報告を耳にすることがあったのですが、最近は脱原発などに重心が移っているせいか、里山の話に接する機会もなく、どうしたものやらです。

余談ながら、「日本でデフレと言われているものの正体は、主たる顧客層が減りゆく商品の供給過剰を企業が止められないことによって生じた、ミクロ経済学上の値崩れである」という下り(270頁)については、債務整理や企業倒産など近年の「主たる顧客層」が急減し、これに代わる採算の合う仕事も伸びないのに、人(供給)ばかり増やし続ける町弁業界にとっては、色々と考えずにはいられないものがあります。

尤も、町弁業界の場合、全国で広がる「相談料無料キャンペーン」を別とすれば、値引き競争をしているというより、事務所経営を維持できるだけの採算の合う仕事が激減し、新規受注する仕事の多くが採算割れリスクの高いものばかりという話が多いのかもしれません。

このような話は、数年前の公共工事激減による建設業界の大量倒産時代に多くの業者さんから「倒産に至る経緯」としてよく聞かされた話です。

ともあれ、藻谷氏によれば、デフレ(成熟分野の供給過剰による値崩れ)を解決し企業が生き残るには、需給バランスがまだ崩れていない、コストを価格転嫁できる分野を開拓してシフトしていくことでしか図れないとのことですが、町弁業界はコストを価格転嫁できない仕事を相当程度、避けて通ることができない業界であり「需給バランスが崩れておらず、かつ、採算の合う類型の仕事」を新規開拓せよと言われても、なかなか思いつくものではありません。

少なくとも、震災関連で被災県に新たに生じてきた業務(地元の弁護士に配点される仕事)については、地域固有という意味では、里山資本主義的な感じがしないこともありませんが、採算性という点では、今も総崩れと言っても過言ではない状態が続いているように見えます。

結局のところ、自己の付加価値(能力や信用)を高め、「単価の大きい仕事を任せたいと顧客層に信頼される力」を養うほかないのかもしれませんが、当面は、暗中模索の状態が続きそうです。

盛岡城の遺構と中央大学

10月に、盛岡城の建物の一部(勘定所など)を廃城時に買い取り、移築等した建物を今も保存、使用されている企業(徳清倉庫さん)が、震災で破損した建物の修復を完了した、という記事が盛岡タイムズに掲載されていました。 http://www.morioka-times.com/news/2013/1310/10/13101001.htm

ここで紹介されている佐藤社長さんは中央大のOBで、私も白門会岩手支部などでお世話になっています。

盛岡城は現在は石垣しか残っておらず、往時をしのばせる建物をこのような形で守っていることは意義が大きいことだと思いますし、記事にも「市民の企画に応えることは可能」とありましたので、このような営みがもっと知られたり、それを適切に活かすことができる方がおられればと思い、勝手にご紹介させていただいた次第です。

余談ながら、白門会岩手支部では、年1回、講演会兼交流会をやっており、今年は前学長の永井先生の講演でしたが、可能であれば、徳清倉庫さんで、一般参加も可能な見学会兼プチ講演会的なものをやっていただき、それからバスで懇親会場に移動する、といったこともご検討いただければと思ったりもします。

見学は随時対応可とのことですが、現に仕事で使われている建物でもあり、一般人が気軽に立ち寄るのは気が引けますので、そのような企画があれば、ぜひ参加したいと思っています。

私の実家にも、徳清倉庫さんとは比較の対象にはなりませんが、それなりに古くて立派な蔵があり、大戦末期に軍?の命令で墨塗りさせられたものの、数年前、純白の壁に塗り替えてもらったことがあります。この修復の記事を拝見しながら、そのことも思い出されました。

岩手県における交通事故の多発地帯

他の弁護士の方のブログで知ったのですが、日本損害保険協会では、都道府県別に交通事故多発交差点マップというものを作成しているそうです。

これによれば、岩手県の場合、1位と3位が奥州市(水沢区と江刺区)、2位が一関市、4位と5位が盛岡市にある交差点となっています。 http://www.sonpo.or.jp/protection/kousaten/kousatenmap24/03/index.html

実際、これまで県内の様々な交通事故のご相談等を受けてきた身の感覚で申せば、盛岡圏に負けず劣らず、県南(特に旧伊達藩域)で生じた事故を担当させていただく機会が多かったような気もします。

反面、盛岡以北で起きた事故のご相談等を受けた記憶は、これらに比べてかなり少ないとの記憶です。

車社会がより進んでいることによるのか、他の因子も影響しているのか、単なる巡り合わせか、その点はよく分かりません。

ともあれ、弁護士費用保険をご利用いただければ、県南の方に関する事故でも、費用負担のほとんどない形で、当事務所に事件対応をご依頼いただくことが可能になっています。

当職は、被害者側・加害者側双方で多数の交通事故事件を取り扱った経験・実績がありますので、県央部の方々に限らず、他の地域の方々も、ぜひご利用いただければと思っています。

包括外部監査人の狭き門と、その先にある地方自治の道

先日、弁護士会から、岩手県庁の包括外部監査人に関する募集通知が配布されてきました。今回は、この制度について少し書いてみたいと思います。
http://www.pref.iwate.jp/view.rbz?cd=48069

包括外部監査制度とは、弁護士、公認会計士等が自治体の長の委託により自治体が適法・適正に事務処理をしているか調査し明らかにすることを目的に、平成9年に設けられた制度です(地方自治法252条の36等)。

対象となる自治体が行っている様々な事業のうち、一つの政策テーマを選んで、業務実態や財務・会計について詳細な調査を行い、改善点を提言するのが通例となっています。

例えば、自治体が経営する病院などの事業が適正に行われているか、入札制度や随意契約の実態調査、自治体の出資法人の業務や自治体の監督などがテーマとして取り上げられることが多く、岩手県に関しては、平成25年度は高齢者福祉事業に係る財務事務の執行及び管理の状況、24年度は知事部局の委託契約が取り上げられています。

この制度は、平成の世になって地方分権の流れが進んだ一方で、自治体の不適正な予算執行が問題視される事例が相次ぎ、従来の監査委員による監査だけでは不十分であり、専門性を有する独立した第三者機関が強力な監査を行うべきとの理由で導入されたものです。

包括外部監査は1年ごとに行われており、一般的には、包括外部監査人として選任された者は、数名の補助者(主として弁護士又は公認会計士)と共に自治体の特定の政策ないし部門に関する諸制度の実情を調査し、運用の根拠となる法令その他の諸規定(財務・会計面を含む)や趣旨に反する運用がなされていないか確認し、数百頁もの長大なレポートと100頁ほどの概要版を作成しており、その多くはWeb上でも公開されています。

この制度が上手く機能すれば、自治体=行政組織が、政策運営・法執行の基盤となる様々な法令を遵守しているかを、違法な業務をしていないか(禁止規範の抵触の有無)だけでなく、法の趣旨から能動的に取り組むべき事柄を放置、懈怠していないか(政策的な行為規範の実践の有無)も含めて、独立した外部の専門家が調査し、改善すべき点を検討・公表して首長、地方議会議員や住民(地方自治の主要な担い手)に情報提供し、やがては現実の政策運営に活かされていくという循環が生まれることになります。

いわば、禁止規範(「するな」のルール)と行為規範(「せよ」のルール)の両方の観点(広義のコンプライアンスと言えるのではないかと思います)から、自治体の法や予算の執行のあり方を点検し、自治体の運営の実情だけでなく法令そのものの当否・限界も射程に入れて検討し、よりよい地方自治の姿を探っていく営みの契機とすることこそが、包括外部監査制度の本当の目的と言うべきではないかと思っています。

これは、地方自治の民主的政治過程を強化し実質化する取り組みに他なりませんので、そのような観点から、包括外部監査制度は非常にポテンシャルのある制度ではないかと考えています。

あまり大風呂敷を広げるべきではないかもしれませんが、こうした営みが当たり前になってくれば、震災で話題になった「インチキ?NPO法人に自治体が漫然と補助金を垂れ流し、巨額の税金が無駄になる事態」を未然に防ぐことが期待できることはもちろん、震災復興のため、より意味や価値のある政策が遂行され、ひいては内実を伴う住民参加も促進されていくような地方自治の文化が形成されるのではないかと信じています。

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私は、10年以上前に東京で暮らしていた頃からこの制度に関心があり、当時から、いつかは岩手県庁や県内の基礎自治体の包括外部監査人を務めてみたいと思って、数年ほど、日弁連の研修を受講していました。

が、岩手に戻ってきて少し調べてみると色々な意味でハードルが高く、全くご縁のない状態が続いています。

少し具体的に書くと、岩手県では県庁・市のいずれも公認会計士しか選任例がないようで、岩手県の場合、仙台の公認会計士の方に委託することも多いようです。

また、公認会計士の方が選任された場合には、その方が属する監査法人のメンバーを補助者としており、弁護士を補助者として選任する例は全国的にも極めて稀のようです。

大都市や西日本では、大物の弁護士さん(自治体法務の大家や地元で様々な公職等を歴任した方)が選任され、弁護士や公認会計士を補助者とする例が多々見られます。

これに対し、ざっと調べてみたところ、岩手に限らず東北では弁護士が監査人として選任された例はなく、補助者としても恐らくゼロ件ではないかという印象です(補助者については、ネットで公表されている監査報告書の概要版などから調べることが可能です)。

どういうわけか分かりませんが「包括外部監査人に弁護士が関与する実情」を調べると、はっきりと西高東低の傾向があり、西日本では多くの県や主要市で弁護士が監査人や補助者として登用されているのですが、東日本では、その例がごく僅かとなっています。

私の手元にある平成21年の日弁連研修資料には、都道府県に関し弁護士が選任された例は、西日本では中国・四国を中心に7府県となっていますが、東日本では北海道と山梨県だけに止まっており、ネットで少し調べた限り、弁護士を選任する自治体は増えているものの、現在も西高東低の状況に変化はないようです。

弁護士をしていると行政相手の訴訟の質量についても西高東低を感じることが多いのですが、西国の方が行政と対峙し拮抗しようという文化が強く、東国(特に東北)はその種の訴訟が非常に少ないと感じます。

震災のときにも言われましたが、東北は西国に比べ行政への信頼或いは依存度が高く、結果として民力が行政と対峙等する文化が希薄という印象があり、その点が上記の違いとなって現れているのかもしれません。

単に東西の経済力や人口の違いなのか、明治維新と戊辰戦争以来の東西の歴史が影響しているのかは不明ですが、興味深い現象であることは確かです。

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それはさておき、実際に必要となる監査業務が未経験の弁護士にも十分に耐えうるものであれば、上記の点を敢えて無視し、無謀を承知でチャレンジすることにも惹かれます。

ただ、実際の報告書等をDLして拝見する限り、上記の大物でない限り、いきなり応募というのはちょっとリアリティがなく、補助者の経験を積んだ後でないと適切ではないかなという感じです。

また、上記の点(法の趣旨に合致する事業云々)も行政を支える様々な制度、実務に深い造詣、経験がないと半可通の無責任な評論に陥ってしまいます(実際の報告書も、そうした酷評を受けるものもあるようです)。

というわけで、私自身は、ぜひ県内の自治体の包括外部監査人になる方がおられれば、手弁当ないし赤字仕事でも構いませんので何回か補助者に使っていただきたいと思っています。

そうした話に接する機会のある方は、こういう珍しい?奴もいると伝えていただければ幸いです。

また、弁護士・公認会計士のいずれの方が監査人になるにせよ、補助者として若い弁護士を活用するという文化をもっと育んでいただきたいと思っているところです。

少なくとも、現在のところ、私に限らず「田舎の普通の町弁」の大半は、監査という営みに接する機会はおろか自治体の諸業務に接する機会にも恵まれていないと思われ、それはとても残念なことと言うべきではないかと思います。

とりわけ、上記の「広義のコンプライアンス」の点検のためには、会計の専門家である公認会計士さんだけでは不十分で、弁護士が個々の政策運営(法執行)により高次の法の趣旨が活かされているかを、究極的には憲法なども視野に入れた、法体系の構造や趣旨に遡って検討する機会を設けるべきだと思います。

議員定数不均衡を理由とする定数違憲訴訟などでは「民主政治の過程そのものに歪みを生じさせるような事態は、民主政治の基盤そのものを脅かすもので憲法が容認しないものであるから、司法がその是正に積極的な役割を果たすべき」ということが、違憲判決の根拠として、強く言われてきました。

そのことは、先日刊行された泉徳治・元最高裁判事の著作でも、熱く語られています。

このような観点から、様々な形で形骸化や不祥事に関する監督機能の欠如等が叫ばれて久しい地方自治(地方民主政治)こそ、地方の政治過程に十分な役割、プレゼンス(影響力)を発揮できずにいる住民の力を高めるため、政治部門(行政・議会・首長)と相対峙し総体として地方における国民主権を支える担い手である、司法部門(地方のために活動する法律家)の役割、存在感を高めていく営みが、より必要ではないかと思っています。

定数不均衡になぞらえて言えば、地方では、地縁や党派・団体などを通じて影響力を行使する有力者的な住民が少なからずおり、そのような方は、そうでない無党派的な一般住民に比べ、1人で地方自治の数票を持っているようなものだと思います。

包括外部監査制度に限らず、地方自治のウェイトの中で、そうした実情に伴う弊害を是正し、一般住民の役割を高めるという意味での真の一人一票を実現するような仕組み作りは、地方自治制度において求められていることだと思います。

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また、現在の監査報告書は数百頁もの膨大なレポートが作成されているのですが、それほどの頁数が必要なのか(研究者等を別とすれば、どれほどの人が読むのだろう)と思わずにはいられません。

もっと頁数(従事内容)を絞り、ピンポイント的に特定の事業を取り上げ、執行状況の法適合性や経済的合理性などを分かりやすく検討し、住民に問題提起をするようなレポートを提出する形に変更しても良いのではと感じています。

欲を言えば、地元の学生さんや政策に関心のある住民グループなどが、そのレポートを叩き台に、政策テーマについて提言や参加を求めるような営みが生まれるような展開になればと思います。

私の知る限り、これまで作成された包括外部監査人の報告書は、自治体の法執行に多少の改善を生じさせたという報道はあるものの、住民等の意識を喚起するような効果を生じさせたという話は聞いたことがなく、その点は残念に思っています。

包括外部監査人の報告書は、住民(納税者)のための自治体(納税先)の仕事ぶりに関する情報の配当として行うものだと思いますので、より多くの人が関心を持って見ようと思えるための工夫など、現在の監査実務に関する改善の視点も持って頂きたいと思っています。

まあ、愚痴ばかり言っても仕方ありませんので、捲土重来?を期し、また過去の研修資料やDLした報告書例などを少しずつ勉強しようと思います。

八戸支部の出張と根城南部氏

珍しく青森地裁八戸支部に提訴した事件があり、訴状陳述のため行ってきました。

帰りはバスに乗り遅れて流しのタクシーに乗ったのですが、どこから来たかと聞かれて盛岡と答えたところ、郷土史に並々ならぬ思い入れをお持ちの運転手さんで、10分ほど「甲斐(鎌倉期)から始まり遠野(江戸期)に終わる根城南部氏の盛衰と、南部家跡目争いと九戸戦役を中心とする桃山時代の北東北の一大騒乱の物語」をノンストップで熱く語っておられました。

「すいません、二戸の人間なのでその話の大半は知ってるんです」という言葉が何度も頭の中をよぎりましたが、言い出せるはずもなく、やむなく延々と相づちを打っていたことは、申すまでもありません。

ところで、我が国の裁判所の大半は、城跡付近に好んで建てられていますが、八戸支部は、江戸期の八戸を統治した八戸南部氏(盛岡南部氏の兄弟筋)の居城跡ではなく、根城南部氏(鎌倉~桃山期に統治)の居城跡の近くに建てられています。

誰が、どのような理由でそのような選択をしたのか分かりませんが、二戸の人間が盛岡南部氏ではなく九戸氏をもって領主と仰ぐのと近い感覚があるのかもしれないなどと、興味深く感じました。

根城跡は現在、本丸等がある程度、復元されていますが、桃山期の遺構を考証して再現したのだそうで、九戸城と同時代の遺構を再現したということができます。

九戸城の再現は難しいでしょうし、すべきとも思いませんが、根城跡を訪れ風景に接することで、在りし日の九戸城や、そこに生き天下の大軍と戦った人々の姿を、多少なりとも感じることができるのかもしれません。
http://www.hachinohe.ed.jp/haku/hiroba.html

ハーロックに垣間見る、戦後日本の現実と幻想

先日、妻に「キャプテンハーロックの映画を見たい。ガッチャマンと違って超映画批評でも悪く書かれていなかったから、いいでしょ」と凄まれ、数年ぶりに映画館に入りました。

私は、「銀河鉄道999」は、幼少時に少しだけ見たことがありますが、キャプテンハーロックは見た記憶がなく(岩手で放送していたのでしょうか?)、ストーリーもほとんど知りません。

そんなわけで、家族全員、事前知識がないまま拝見したのですが、作品の面白さ云々とは別なところで、少し考えさせられるところがありました。

この年になると、若い頃は勉強していなかった太平洋戦争(大東亜戦争)について色々と本を読むことがありますが、余計な知識が付いてしまうせいか、「戦艦を題材にした昭和の名作」を見ると、そこに大戦の敗亡のトラウマのようなものがあるのでは、そして、そのことが、作品が大衆に受け入れられた要因の一つを形成しているのではと勘ぐってしまう面があります。

ネタバレ等のお叱りを受けない程度に少し具体的に言えば、物語の冒頭で、ハーロックの戦艦(アルカディア号)が、敵側の戦艦と戦うシーンがあり、そこで、敵側は戦闘機を多数繰り出すのですが、アルカディア号には戦闘機がありません。

結局、アルカディア号に、戦闘機の攻撃などではビクともしない非常識に強靱な仕組みがあるため、膨大な数の戦闘機も敵戦艦も蹴散らして粉砕し、その後は宇宙戦艦同士の戦闘シーンばかりで、戦闘機は映画の最後まで出てくることすらありませんでした。

そうしたシーン等を見ていると、「海軍の勝敗の帰趨が艦隊戦から航空戦に完全に移行したとされる大戦末期に、世界最強だが時代遅れとも言える戦艦大和を建造し、結局、米軍機に袋叩きに遭って撃沈されたトラウマを引きずっている作者ないし日本人が、戦闘機なんぞ何するものぞという日本海海戦以来の大艦巨砲主義の幻想にすがりたくて、このような作品で溜飲を下げているのだろうか?」と考えてしまいます。

ところで、映画の後半では、ハーロックが、もう一人の主人公というべき重要な登場人物に向かって、「幻想にすがるな、現実を直視せよ」と強調する場面がありました。中身は書けませんが、過酷な現実を直視し、そこで新たに生まれた小さな希望を大きく育てていくべきだと言いたかったようです。

ただ、私の場合、上記の冒頭シーンがどうしても心から離れず、航空戦という現実に目を背けて、艦隊戦(大艦巨砲主義)の幻想を追っているように見える作品が「幻想にすがるな、現実を直視せよ」と語るのは、矛盾というか、ある種の滑稽さを感じずにはいられませんでした。

この点は、善意解釈?すれば、作り手は、その矛盾を承知の上で、「ヤマト」を含め、判官贔屓のように「単独行動する巨大戦艦の英雄譚」を欲せずにはいられない(或いは、昭和の時代に、そうせずにはいられなかった)日本人のメンタリティに向き合って欲しいと言いたくて、大艦巨砲主義の体現者のようにも見えるハーロックに、敢えて、「現実と向き合え」などというセリフを言わせているのかもしれません。

いわば、ハーロックは鑑賞者に向かって「自分こそが貴方にとっての幻想なのだ。オレにすがるな」と言っているのかもしれません。

最近では、憲法改正論議も下火になりつつありますが、自民党の改正案のようなものに賛成するかどうかはともかく、少なくとも、敗戦により日本人に生じた様々なトラウマと適切に向き合っていくのでなければ、日本国憲法の理想主義もかえって活かされることはないのでは、などと余計なことまで考えたりもしました。

ちなみに、このような話を少しばかり妻にしたところ、「そんなのは意見や解釈であって感想ではない。家族で映画を見に来たのだから、まともな感想を述べよ」と叱られました。

ま、意見や解釈の類だとしても、陳腐なものだとは思いますが・・