北奥法律事務所

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個別の法的問題等

リアル警察署いきもの係と憲法

さきほど、仕事で盛岡西警察署に少しだけお邪魔したのですが、どのような事情か知りませんが、1階の階段の脇に、生後間もない?子猫がケージに入れられており、ここから今すぐ出してくれと言わんばかりに、ケージの上部に這い上がり、四肢を柵にがしっと掴んだ状態で、延々と鳴き続けている姿に遭遇しました。

西署は年季の入った陰気な建物なので、階段脇に晒された状態ということもあり、より悲哀ぶりが強調されてしまうのですが、当然のことながら私自身は立ち尽くすほかありませんでした。

留置係の方に少し尋ねたところ「午前中から来ているようだが、さすがに経緯は知らない」とのことで、何らかの事件の関係で保護されたのか、他の事情なのかは不明です。

誰に非がある事案かは知りませんが、本来の飼主であれ他の方であれ、適切な飼育の意思と能力のある個人や団体への保護の道筋が立てられるよう祈念するほかありません。

以前も、身柄拘束を受けた方が自宅で多頭崩壊を生じさせていたということで、勾留(国選弁護人の選任)直後に保健所や保護団体の方と色々と連絡調整をしたことがあり(幸い、保護=大捕物に従事することはありませんでしたが)、そうした事柄も踏まえ、私としては、愛玩動物の飼育は、許可制に近い形の登録制としたり、飼育放棄等の防止や早期保護(強制引取)などの制度を整備すべきではと考えます。

まあ、人間(幼児など)ですら、家庭の自己責任の名の下で?そうした制度が十分に構築されない有様でしょうから、動物についてはいつのことになるのやらかもしれませんが。

イオンなどで、その種のコーナーを見かける都度、かつて歴史マンガなどで垣間見た南北戦争以前の米国の光景を感じずにはいられない面はありますが、現状を奴隷制とまで表現するかはさておき、それこそ、国を二分する激しい闘争を経ないと、その種の慣行は改まらないのかもしれません。

愛玩動物に限らず、突き詰めた話としては、日本国憲法の最高原理(の一つ)が「人間」の尊厳に限っている(13条)こと自体が適切ではなく、いずれは「人類(個人)、生命、自然そして万物の尊厳」こそが、我国の根本理念として謳われるべきだと思っています。

せっかくの総選挙ということで、滝川クリステル氏や渋谷寛先生(弁護士)などを担いで?その種の公約を掲げる勢力が登場しても良いのではないでしょうか。

ロータリー卓話~交通事故を巡る賠償実務の「きほんのき」~

昨年の話ですが、盛岡北RCの幹事さんから、「明日の卓話の担当者が急なキャンセルになった。すまないが、急遽、引き受けて欲しい」との要請があり、交通事故の賠償実務に関する基礎的な説明をしたことがあります。

RCの卓話は、例会場で20~30分弱の「ミニ講話」を行うものですが、私の場合、弁護士業務に関する話題を取り上げるのを通例としています。

過去に担当した卓話では、①相続、②中小企業の法務(同族間の経営権紛争)、③夫婦(不貞・離婚)に関する話題を取り上げたので、今回は、上記3つを含めた町弁の「主要な取扱業務」の一つである、交通事故(に伴う賠償等の問題)を取り上げることにした次第です。

一晩で準備する必要もあり、過去に多く扱ってきた論点、事項を取り上げることとしましたが、抽象的に話してもつまらないでしょうから、幾つかの論点を含む架空の事故を想定し、それをもとに解説しました。

ここでは、その際に用いた事例(設問)と、解説の項立てのみご紹介することにします。もし、盛岡市内・岩手県内の方で、「交通事故に関する賠償問題の基本について、30分~1時間程度でセミナー等をして欲しい」とのご要望がありましたら、ご遠慮なくお申し出いただければ幸いです。

ちなみに、この少し後に、某損保さんから代理店の方々に向けて、事故被害者の保護に関する対応の基礎や弁護士費用特約の意義についてミニセミナーをして欲しいとのご依頼をいただき、この事例(設問)をアレンジする形で対応させていただいたこともありました。

(事例)
盛岡市内の某ロータリークラブの会員であるX(50歳。会社勤務)は自車を運転してホテルニューウィング前の交差点から開運橋方面に向かって直進しており、開運橋西袂の交差点を通過し盛南大橋方面に向かうつもりであった。

ところが、第2(右)車線を直進して開運橋西袂の交差点を通過中に、反対方向から進行してきたY運転の高級外国車が突如、交差点内でX車めがけて右折してきたため、X車は交差点内でY車との衝突を余儀なくされた。

この事故で、Xは全身に強い打撲傷を負うなどして盛岡市内の病院に1ヶ月ほど入院し、退院後も7ヶ月ほどの通院を余儀なくされた(退院後の実通院日数120日)。また、頸椎捻挫、腰椎捻挫などによる痛みが完治せず、医師から後遺障害診断書の発行を受けており、後遺障害の認定申請を検討している(レントゲンなどでは異状は確認されていない)。

Xの怪我の治療費については、事故直後からYが加入する任意保険A社が対応して支払等を行っているが、事故から半年ほど経過した時点で担当者が「これ以上の通院の必要はないでしょう。今後は通院を続けても治療費を支払いませんよ。」などと言うようになり、やむなく通院継続を断念したなどの事情も生じ、XはAに不信感を抱いていた。

また、X車(平成18年式の国産大衆車)は大きく破損し修理代の見積は150万円にも達しており、やむなく事故直後に廃車を決断せざるを得なかった。

ところで、X自身は青信号の状態で交差点に進入したとの認識であるが、Yは「自分が右折を開始した時点で、すでに赤信号になっていた(ので、X側信号も赤のはずである)」と主張し、Xにも相応の過失があるとして、Yの損害を賠償するようXに要求するようになった。

Yは事故による怪我はなく、Y車(平成2年式)は左端周辺に破損ができた程度の被害に止まっているが、

この車両は高級車であり、被害部分の板金塗装だけでは、他の部分と色合いが違ってしまう。だから、破損部分の修理とは別に、100万円以上をかけて車体全部の塗装を行う必要がある」とか

この車は市場で手に入らないレアもので、愛好者には2000万円で売れるものだ。事故歴が付くと売値が安くなるので、その損害(評価損)として500万円を支払え」とか

これは自分が10年以上乗りこなしている愛車で、これまで一切の破損等がなかったのに、この事故で傷物になったことで精神的に強いショックを受けて眠れない日々を過ごした。相応の慰謝料を払って欲しい」と主張し、Xの勤務先等に押しかけんばかりの気勢を示している。

以上の状況下でXから相談、依頼を受けた弁護士としては、Xの損害の賠償を請求すると共にYからXに対する賠償請求に対処するため、どのようにXに説明し代理人として行動すべきか。

尋問で決めゼリフを言いたがる華々しい?弁護士と、それが似合わない地味な奴

相手方関係者に攻撃的な態度で接するのを好む弁護士の中には、反対尋問の最後に、詰問調で責め立てるような質問を一気呵成に畳みかけるように行った上で、「証人は、こんなロクでもないことを言ってましたということで、尋問を終わります」などと、わざわざ決めゼリフを述べて締め括る人がたまにいます。

そうした尋問を格好良いと思うか何酔ってんだコイツと思うかは、好みの問題や聞き手の立場もさることながら尋問の巧拙・奏功次第であることは申すまでもなく、巧妙な尋問によって決めゼリフを言われてもやむを得ないほど証人が粉砕されてしまえば何も言えませんし、そうでなければ滑稽なものでしかありません。

先日の裁判で関係者の尋問があり、相手方代理人の一人である新人弁護士が当方の担当者への反対尋問でそうした挙に及んでいたのですが、弾劾が奏功したわけでもないのに無理にそうした「証人を誹謗する決めゼリフ」を述べていました。

さすがに裁判所も苦言を呈しましたが、私も、その御仁の尋問態度の悪さに対する腹立たしさもあり思わず大声で「そんなことは言ってない!」と叫んでしまい、かえって裁判長から「静粛に」と窘められてしまいました。

我ながら他人の稚拙な尋問は軽くあしらう老獪な姿勢が求めらるとは思っているのですが、人間的成熟なるものは遠い彼方のようで、「反省だけなら・・」の類の汗顔の至りです。

見苦しい決めゼリフではなくとも、相手方関係者に対する糾弾ありきの態度が強すぎて、単なる信用性の弾劾に止まらず、証人の証言を過度に歪めようとしたり、人としての尊厳を蹂躙しようとするような姿勢が垣間見える弁護士はそれなりにいますが、そのような方の中には別な場で「憲法擁護!」などと叫ぶ人もいたりしますので(もちろん、その種の方だけのことではありませんが)、色々な意味で残念な感想を抱かざるを得ません。

私は良くも悪くも朴訥な仕事しかできない地味系の町弁ですので、反対尋問では、相手方の主張に関する具体的な矛盾点や問題点の指摘に止めて、相手を誹謗したり当事者間の感情的対立を煽ることは極力差し控えるよう心がけており、それが、遠回りでも本当に憲法の本質=人間の個人としての尊厳を踏まえた紛争解決のあり方ではないかと信じて、徒に言葉を弄ぶことなく努力を続けたいと思っています。

まあ、単に私がパフォーマンスが不得手だということに尽きるのかもしれませんが・・

預金の相続に関する最高裁平成28年12月19日判決と残された課題としての「親族間の断絶事案における費用負担の公平性の確保」

久しぶりに本業に関することで若干ながら投稿します。

預金の相続については、「預金は当然分割=相続人全員が同意しなくとも単独で自身の法定相続分に相当する額の払戻請求が可能」とした平成16年の最高裁判決により、近年では、銀行への払戻請求を求める方から依頼を受けることが何度かありました。

それらは、再婚のため前妻さんの子とは断絶状態にあるとか、配偶者やお子さんがおらず、きょうだい筋に相続権が生じたものの、多数の相続人がおり、音信不通になっている人もいるなどの事情で、かつ、相続財産も預金しかないので、ご自身(又は多数派を形成している相続人グループ)だけで相続手続を行いたい(ご自身の法定相続分にあたる預金の払戻のみを受けたい)といったケースであり、世間には、それなりに多く存在するものと思われます。

これまでは、銀行側に事情を説明し当方依頼者(相続人)の法定相続分相当額のみの払戻を受けることができたのですが、従前の判断を変更して預金は死亡時点では相続人全員の共有状態だとした今回(H28.12.19)の最高裁判決で、今後はそのような形をとることができず、不動産などと同様に、他の相続人との間で遺産分割の手続を行うのでなければ払戻を受けることができないことになりました。

この点は、日弁連の機関誌「自由と正義」の7月号でも特集が組まれており、行方不明の相続人がいれば不在者管理人の選任や失踪宣告の手続などをするほかないという趣旨のことが述べられています。

ただ、当然のことながら必要となる手続の負担が増えるほど、依頼する弁護士や「不在者管理人」の選任などに要する費用が嵩みますので、ややこしい論点や必要な作業が多い割に預金額がさほどではない事案などは、相続が捨て置かれ「休眠預金」化する事態が多く生じるかもしれません。

この点は、換価価値が乏しい(或いは換価困難な)不動産の相続などでも生じている現象ですが、自由と正義の特集も含め、費用対効果の問題について正面から触れている論考を見たことがなく、その点は残念に感じます。

とりわけ、相続の場面では、被相続人と交流のあった相続人A(のグループ)が様々な後始末に追われることが多く、Aが相続の解決の一環として費用を負担して弁護士に依頼する一方で、被相続人と交流がなく、相続権を有していたがゆえに財産を手にするに過ぎない他の相続人Bは、手間も費用も負担せず面倒な作業はA側(代理人を含め)に行って貰い法定相続分に相当する財産だけは手にするといった事態が生じることも珍しいことではありません。

以前に、そのようなケースで「被相続人の甥の一人」であるAさんの依頼で多数の相続人に通知して被相続人の預金の払戻の手続を行った際は、Aさん自身の法定相続権が僅かであり、全員が法定相続分に応じた利益(預金取得)を得ることから、私の費用はタイムチャージとし、回収した預金の全体から控除させていただく=関係相続人が相続分に応じて負担することで了解いただきたいと通知し、全員からご了解をいただいて対処したことがあります。

上記のように弁護士が関係相続人全員の利益のため活動するようなケースは珍しいことではないはずですから、そうしたケースでは代理人費用を共益的な費用として関係相続人が応分に負担することが広く認められてよいのではと思われます。

同様に、相続人の行方不明により不在者管理人の選任を要した場合なども、その経費は、相続人全員の共益費として相続財産(預金)から控除する制度が設けられるべきではと思われます。

相続に限らず、我が国の法制度では「問題解決のため率先して努力した人に負担が集中し、フリーライダーが得をする不公平な光景」が時折みられますので、そうしたものの是正や公平・適正な費用負担や負担軽減のあり方などについて関係者の議論を期待したいものです。

そうしたリスクの高い事案では、遺言書によって相続人の負担軽減を図るべきということになるのでしょうし、だからこそ、ご自身の相続に関する潜在的なリスクや事務作業などについて被相続人が生前に把握し対処の必要性を理解する機会が設けられるべきではないかと思われます。

それこそ、医師の定期健康診断のように、一定の年数に達した方のうち相続がややこしいなど一定の事情のある方には、弁護士等への相談を励行するような仕組み・慣行などを考えていただきたいものです。

「今の政局は鎌倉末期だ」と仰る学者さんの1年半前に同じ呟きをした男と「憲法改正と共に自民党政権が崩壊する日」

法律業界の「Web上№1有名人」というべき岡口基一裁判官のFBフィードで、さきほど今年の7月6日付で歴史学者の方が、先般の都議選の結果を受けて「自民大敗の光景は、鎌倉末期の有様のようだ」と論じた記事が紹介されているを拝見しました。

私は、安倍政権が世間の強い支持を受けていた昨年2月の時点でこれと似たようなブログ記事を書いており、紹介するならこちらも取り上げていただければ・・などと、しみったれたことを少しだけ思いました。

ちなみに、その記事では「専制型の政権運営は既得権の剥奪には役立つことは確かで、そうした事情が現在の「総理・総裁の権限強化」を支えているのでしょうが、一部の者への優遇が鮮明になるなど不公平感が目立つようなら、鎌倉幕府の滅亡がまさにそのようなものであったように、専制が崩壊して一気に混乱に陥るリスクも内包していると思います。」などということも書いていました。

その時点では、加計学園どころか森友学園も全く報道されていなかったようですので(少し調べたところ、H28.6の新聞記事が発端らしいです)、別に予言者を気取るつもりはありませんが(一般論を書いているに過ぎませんし、現在までに生じた事態や世間に判明した事実も単なる「疑惑」やそれに起因する政争云々に止まると言うべきだと思いますし)、読み返すと、しみじみと感じるところはあります。

個人的には、ネット記事に表示された学者さんのコメントよりも私の記事の方が、今後の政治システムのあり方について少しばかり踏み込んだ検討をしているのではなどと自画自賛したい気持ちも無いわけではありませんが、それはさておき、こうした政治状況を踏まえ、改めて、何かの参考にしていただければ幸いです。

その記事では、自民党(幕府)の失策で基本的な支持層(御家人)に深刻な被害や惨状が生じて大量離反を招くような事情はまだ見受けられない、と書いており、1年半を経た現在も、その点は概ね同じ認識ですが、敢えて言えば、介護や育児などの分野に関しては過酷な生活を余儀なくされる人々が当時よりもさらに増えているのではと思われます。

そうした方々には、自民党の支持基盤にあたる穏健保守層(無党派層も含め)も相当にいるでしょうから、個人への過度の負担に伴う「家庭や親族関係の崩壊」が進み、それが、自民党政権が自助(個々の家庭・親族内での解決)を偏重し公助や共助を軽視(未整備)したからだと見なされるような事態でも生じれば、御家人の離反に類する事態もありうるかもしれません。

少なくとも、弁護士業界のように?既存の制度や成功の方程式に限界を感じ、自分を取り巻く状況の将来に不安感を抱いた結果、新たな模索に乗り出す人にチャンスを与えたいという程度なら、非常に多くの方が感じていることは間違いないと思います(そうした方々が、都議選の小池氏躍進の原動力になったのでしょう)。

ただ、記事で書いた「新たな勢力・体制」が現時点で誰かと言われれば、出現したと言えるのかも含め、まだ見えてきません。重要な検討課題として載せた「選挙・議会・政治家」の抜本的改革を訴える人も、まだ現れていないと思います。

現在の安倍政権の人気低下で、これまで「反安倍」を標榜していた方々が勢いづいているようですが、石破氏を筆頭に「首相候補として追い風を感じている御仁」が誰もいないと感じる現状では、相応の権力基盤を形成している安倍首相の時代はまだもう少し続きそうに感じますし、仮に安倍首相が早期退陣したとしても、自民党政権自体は当面は続く(とって代わるだけの政治勢力がない)ことは確かだろうと思います。

そのような点に限らず、記事で書いた「自民党は、戦後に日本が直面した政治体制に最も適合した政治勢力ではないか(だから適者生存で繁栄したのだ)」という観点からすれば、自民党政治を本気で打ち破りたいのなら、政治体制(統治機構ひいてはそれを取り巻く国際環境)そのものを変化させる必要があるのではないか、そのためには、第一歩として統治機構の変革を憲法改正により行うこと(それに対する大衆の広範な支持)こそが、自民党政権を終焉させる手段なのではないかと思います。

だからこそ、現在及び近未来の社会状況に適合する、最大多数の最大幸福を実現できる新しい選挙・議会・政治家の姿を構想し訴えて国民の支持を得られるかが、「新しい政権与党(になり得る勢力)」にとって基本的かつ最初のハードルではなるはずです。

これは、鎌倉末期になぞらえると後醍醐天皇の役回りと言えるでしょうし、だとすれば、そうした方には何度も弾圧(既存の左右など様々な有力者の攻撃)を受けながら立ち上がり続ける執念やしぶとさ、強運などが必要になるのだと思います。

そして、それが、各地の「自民などの既存勢力と局地戦を展開する地元民の支持を得た地域政党など(悪党こと楠木正成たち)」の支援を得て力を蓄え、最終的に「自民党の非主流派の有力者」がそれに賛同して大挙して寝返ったとき、体制転覆が現実のものとなるのではないかと思います。

皮肉めいた言い方をすれば、戦後体制(日本国憲法の統治システム)によってこそ繁栄した自民党こそが、口先では憲法改正を唱えつつ本当はそのようなことは考えず改憲論を一種のガス抜きとして利用し、戦後体制により生じた既得権の保護や調整を本質とする「真の護憲政党」というべきで、だからこそ、「護憲派」を標榜する方々(野党)は、自民党の補完勢力と言われてもやむを得ない面があるのだと思います。

だからこそ「自民党にとって(さらには今の野党群にとっても)都合の悪い憲法改正(選挙や議会、行政などのシステムの変革)」を打ち立てる知恵と熱意があるかどうかこそが、本質的な意味で野党(体制変革の担い手)と言えるかどうかのリトマス紙だと思いますし、自民党政権は、そうした憲法改正が行われるときにこそ、本当に崩壊・終焉するのだろうと思います。

個人的には、そうした勢力の萌芽がそう遠くないうちに生じるのではと感じており、そのような意味で、新しい時代の入口に近いところに来たと期待したいですし、無党派層をはじめ流動的な投票動向のある一般国民の多くが潜在的にその展開を求めているのではないかと思っています。

ただ、そうした展開に至らず徒に既存の政治が不信感を高めて政治の混乱が続いてしまうと、鎌倉末期から建武の新政や室町幕府を経ずに、いきなり応仁の乱になってしまうのではと危惧しないこともありません。

昨年、中公新書の「応仁の乱」が好評を博したの、そうした可能性を少なからぬ国民が危惧していることの現れなのかもしれず、今さらながら、同書を買って読みたくなりました。

学童保育が地域で果たしうる役割

以前にも投稿したことがありますが、先日、私が運営に少しだけ関わっている盛岡市内の学童保育所の責任者の方の指示で、県内の多くの学童保育所が加入している「岩手県学童保育連絡協議会」の総会に参加し、当方施設の実情や県連協への要望などについて5分ほど簡単な報告をしてきました。

要望といっても、県連協の最大の課題とさている「学童支援に関する県内自治体間の格差」(北上や久慈などは相当の予算措置が講じられて立派な施設が作られている一方、児童センターを重視する盛岡が学童に冷淡だとされていることなど)をその場で述べても意味がありませんので、当方施設が昨年に経験した出来事(NPO法人化)に関する経過や意義のほか、私個人の経験を踏まえて学童保育一般に求めることなどを簡単に述べました。

率直なところ、その場で私に求められている内容が何なのか最後まで考えがまとまらず、しどろもどろで全く堂々としていない拙い報告でしたが、

マンション暮らしの住民をはじめ、現代の地域社会が互いの繋がりの乏しい関係になっている状況の中、子ども達が地域の良質な大人達から影響を受けて育つ機会が損なわれていること、

それゆえ、地域の子らの生活の場所の提供者たる学童保育所には本来的な役割だけでなく、地域の人々の結節点などという形で潜在的に大きな可能性、果たしうる役割があること、

だからこそ、その意義や価値を多くの方に伝達いただくと共に無理のない形で地域社会との良質な繋がりを深めていただきたいこと

などをお伝えしました。

とりわけ、現代の社会は、バラバラになった地域のコミュニティの再構築や地域住民に対する公的サービスの提供のあり方に関する再編成=「官から民へ(お役人や税金に依存しない住民の自律的・自治的な地域社会の再形成)が重要な課題になっていることは言うまでもありません。

私が関わっている学童保育所で、地域社会と有意義な関わりを持つ先進的な試みがなされているなどという事情を聞いているわけではありませんので、私の願望を述べたものに過ぎませんが、学童に限らず、そうした事柄への貢献も視野に入れた幅広い活動を様々な方に考えていただければと思っています。

東京に負けない地方制度の大改革と「方言政党んだんだ」結党を目指して

都民ファーストの会の躍進で「にわか地域政党ブーム」が再燃しそうな気もしますが、これまで「方言や訛りを用いた政党名」は聞いたことがないように思いますので、岩手など過疎県ではそうした蛮勇を振るう方がいてもよいのではないでしょうか。例えば、

①いわでがいづばんの会 ②岩手でいがったの会 ③地域政党んだんだ

なんてどうでしょう。

近年、方言や訛りの文化(ひいては言葉に宿る思想・哲学の多様性)の消滅の危機が叫ばれているだけに、敢えて地域独自の言語の意義や価値を地域のオリジナリティや誇りの象徴として標榜する運動があってもよいのではと思わないこともありません。

まあ、ネット上で「田舎の勘違い泡沫キラキラ政党」と揶揄されて終わってしまうのかもしれませんが・・

もとより、私自身は、零細事務所の維持と家族政党「あたしの都合が第一」の活動に精一杯というのが恥ずかしい現実です。

都知事選の際(1年前)、小池氏には東京から日本の閉塞的な政治文化をぶっ壊すという心意気で頑張っていただければという趣旨のことを、対抗馬たる増田氏へのエールと共に述べた投稿を載せたことがあります。

都議会に限らず、地方自治の統治機構制度が現状のままで良いのかと感じている方は少なくないでしょうから、首都圏に限らず地方でもそうした機運が盛り上がることを期待したいものです。

・・・とFBに書いて投稿したところ、大学時代の先輩から、事務所名を「岩手でいがった法律事務所」にしたらどうか、とコメントをいただきました。

が、職員に

そんたひょんたななばでんわぐぢでへんのやんたべじゃ、
んがおらさそだなほずねえごどやれつったってわがねんだ

と拒否されますので、謹んで遠慮させていただこうと思います。

余談ながら、最近の「ケンミンショー」では、上記のような「地域の方言コーナー」が登場していますが、こうした試みを通じ、地域の言葉を保全し、そこに潜む文化を考える潮流がより盛んになればと思っています。

ゲスの極みの外部不経済に泣かされたり悩まされる人々(後編)

不貞問題については、明確な証拠が突きつけられない場合などに不貞そのものやその程度などを巡って全面否認する例も時折みられます。

そのように特定の事実関係(幅のある事実も含めて)が争われた場合、裁判所としては、争点たる事実Aの存否について「争いのない関連事実のうち、Aの存否の判断に影響しうる事実群(肯定方向に働くB群と、否定方向に働くC群)」を先に確定させ、次いで、証拠によりAの存否に判断しうる他の事実群(肯定方向に働くD群と否定方向に働くE群)の存否を確定させ、その結果により、BないしEを総合的にみて経験則に基づきAの有無を認定する、というのが基本だと思います。

特定の事実を巡って当事者の証言が全面対立することも時には見られますが、「コテコテの虚偽の証言」の類はさておき、各人のメンタリティなどに起因して事実認識(認知)に様々な歪み(バイアス)が生じ、同じ状況に直面しても認識する事実の内容が甲と乙とで微妙に(時には大きく)ずれることで、そのような「供述の対立」が生じることも珍しくありません。

そのことは、裁判に限らず普段の家族・友人間の会話などでも当たり前に生じることだとも言えるでしょう。

そうした意味では、法廷傍聴などに限らず裁判ドラマなど通じて、事実の存否が争われる光景とご自身の日常的な光景などを比較しながら、「事実の存否や内容に関する適切な判断のあり方」に考えを深めていただければと思います。

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ところで、「ゲス不倫」報道に言及するまでもなく、この種の話題はイエスの時代から現在に至るまで古くて新しい投石(第三者による過剰な糾弾)の問題があり、未だに社会の底の闇の深さを感じるというか、それで良いのだろうかと思うところはあります。

我が業界にも、周囲の不安や猜疑心を煽り自分の正当化に固執し、物事を混乱させてまで目先の駆け引きや勝利を優先するトランプ大統領型?の弁護士は珍しくありませんが、私自身はそうした「相手をとことん痛めつけてでも勝つ」路線ではなく、適切なルールを踏まえつつ、各人のやむを得ざる事情を踏まえた対立の止揚と調和を目指すオバマ大統領のようなスタンスの方が性に合っています。

もちろん、そうした方向を意識せざるを得ない特殊な事案(相手方の行動に著しい問題があり強い反省や糾弾を相手に求めなければならない対決色の強い事案)を受任することもありますので、その場合は、どのような方法をとれば裁判所にその点の理解が得られるか、日々悩んだり自身を発憤させるよう努めたりの繰り返しにはなりますが。

不貞問題に限らず交通事故から企業活動被害なども含め、加害者・被害者どちらの立場でも仕事をするのが普通の町弁ですので、依頼主の立場や事件の事情に即した適切な主張立証を意識しつつも、特殊事案を別とすれば、相手方当事者の真っ当な心情への配慮も意識した仕事ができるのが望ましいと思っています。

先日、中野信子氏の「サイコパス」という本(文春新書)を読みましたが、虚偽の言動を平然とまき散らす悪質な不貞行為者に限らず、社会の様々な混乱や人の尊厳の蹂躙などを招く御仁に対し、どのように向き合っていくか(関わりを避けるべきかも含め)を考える上で、色々と参考になるように思われます。
http://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784166610945

ゲスの極みの外部不経済に泣かされたり悩まされる人々(前編)

不貞行為絡みの慰謝料請求は町弁には頻繁に相談・依頼がなされる事件の一つであり、当方も、①被害配偶者、②加害配偶者、③不貞関与者のいずれの立場でも、少なからぬ取り扱い経験があります。

紛争の形は様々ですが、「夫の不倫により妻が不貞相手の女性を訴えた例」を受任した件(どちらの立場かは差し控えます)で、夫の言動に多くの問題があり、当事者たる女性(被害配偶者、不貞関与者)の双方から見て、「夫が一番悪い」と感じざるを得ないことは時折あります。

そうした「夫の身勝手過ぎる行動で女性達が本来なら無用の争いや消耗、憔悴を余儀なく光景」を見ていると、思わず、準備書面でも、「Aのような輩を昨今ではゲスの極みというのであろうが・・」などと書きたくなってしまいます(他方、妻の不倫事案では、不貞相手の男性や夫に問題又は残念な点があったり何らかの疾患を感じる例が多く、妻自身の人格に反社会性を感じることは滅多にありません)。

さすがに、そうした非難ありきの記載は自粛していますが、無用の争いが生じた挙げ句に、私自身が関係証拠を長時間分析し、事実関係や法的構成を文章にまとめる作業のため延々と深夜労働(毎度ながらの不採算仕事)を余儀なくされる日々を送っているせいか、「この男のせいで・・」という思いをどこにぶちまけたらいいのやらと、つまらないことばかり考えてしまいます。

詳細は書けませんが、その件では男性が複数の不貞行為に及んでおり、先行の不貞行為と後行の不貞行為は一定の期間を空けて生じ、不貞関与者同士(夫と関わった女性達)は互いに意思疎通がないため、いわば異時的不貞行為とでも呼ぶべきものでした。

このような事案で不貞関与者(特に後発関与者)の責任をどのように考えるべきかという問題があり、その点は理論的に様々な論点を内包し、法律論としては相応に奥深いものがあるため、相応に機が熟せば当事者にご迷惑をお掛けしない形でブログでも書いてみたいと思っています。

或いは、そうした営みを通じて「法律実務家として勉強を深めることができる」と思える(思い込める?)ことが、せめてもの慰めなのかもしれません。

ところで、不貞行為に基づく慰謝料の問題は事案によって色々な争点がありうる一方で、これまで基本的な法的構成や諸論点を整理した書籍が出版されることはほとんどなかったようで、昨年頃に出版された中里和伸先生の本が大いに参考になります。
https://www.amazon.co.jp/%E5%88%A4%E4%BE%8B…/dp/490449721X

ただ、この本にも、上記の異時的不貞行為の問題(過去に配偶者に有責行為があり夫婦の信頼関係が損なわれたものの、同居が継続された(と見られる)場合に、後発して関与した第三者の責任の有無・程度)にはほとんど触れられていなかったとの記憶であり、さらなる議論の深化が期待されます。

ちなみに、私が担当した案件では、そうした点について色々と検討したことを書きましたが、若い相手方代理人が議論に応じることないまま、早期解決のため裁判所の勧告を踏まえて相応の譲歩をした和解で終了するという結果になっています。

ちなみに著者の中里先生には私が合格した直後の時期にご挨拶する機会があり、とても誠実な方との記憶があります。
http://news.livedoor.com/article/detail/10390500/

法廷でご乱行に及ぶ被告人と駆け出し町弁が見た「その瞬間」

仙台地裁で、保釈中であった被告人がナイフを隠し持って凶行に及ぶという残念なニュースがありました。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170616/k10011019891000.html

ここ数年の刑事裁判実務では、私の駆け出し時代と違って保釈が非常に認められやすくなっているそうですが、こうした事案が生じてしまうと、保釈の運用にもマイナスの影響が生じないか危惧されます。

昔、薬物の単純自己使用で全面自白し、しっかりした配偶者もいて保釈中に問題を起こすとは到底思えない普通の一般人の方について、「(行為直後に本人が渡航していたため)物証がなく証拠が関係者の供述のみだから」というだけの理由で若い裁判官に保釈が却下され、準抗告も却下、おまけに公判で検察官や裁判官に嫌味まで言われて納得できない思いを余儀なくされたことがあり、時計の針が逆戻りしないよう願うばかりです。

以下、知ったかぶりの町弁Aと、妻Bの会話から。

A 先日は、公判で弁護士か裁判官を殺そうと思ったと述べた被告人もいたそうだよ。
B えっ・・順番が違うんじゃない、どうして検察官に対しては思わないの?
A 根底に甘えの感情があり、その裏返しだから、甘えの対象ではない検察官に怒りの矛先が向かわなかったんじゃないかな。

と、戯言はさておき、私も15年ほど前、東京高裁で「無罪を主張し1審で負けた被告人の控訴事件」について国選弁護を担当した際、残念ながら棄却の判決が言い渡された直後、被告人が裁判長の名を絶叫しながら法壇に飛びかかっていったのを間近で見た経験があります。

もちろん、係官に取り押さえられて大事には至りませんでしたが(勾留中ですので凶器もありません)、それ以前からのご本人とのやりとりも含め、あの興奮した様子では接見は無理だろうと思い、こちらからの接触は断念することにしました。

当時の東京地・高裁では判決の直後に地下で容易に接見できたので、当時は多くの方と言渡後の最後のやりとり(反省会)を行っており、無罪主張が退けられた事案では言渡後に接見室で何らかの説明等をするのが望ましいのですが、その件では私にはその勇気がありませんでした。

すると、数日後、ご本人から、諸々の不満のほか「釈放後にお前のところに行くぞ」と書かれた書面が、私ではなく勤務先のボス宛てに届きました(ちなみに国選なので収支も含めてボスは関係ありません)。以前に長文の手紙をいただいた際は、非常に綺麗な字で作成されていたのですが、今回は残念なまでに殴り書きでした。

あれから15年。その後にお会いする機会はなく、ネットでご本人の名前を検索してもお見かけすることもありません。

1審の弁護人が非常に尽力されており、2審で結論を覆すような特段の反証を見出すことは難しい事案だったとの記憶でしたが、長文の控訴趣旨書で1審判決への批判はそれなりに尽くしたつもりです。高裁判決はそれらに逐一反論した内容となっているものの、一読して、あまり当を得てないと感じる箇所も若干ありました。

その事件の証拠関係から裁判所の結論は(当否はさておき)当時の実務では一般的なものだろうとは思いますが、それでも、その事件でまだ何かできたこと、すべきことがあったのだろうかと、今も考えてしまう面はあります。

そういえば、その事件も、被告人が知人とトラブルを起こしたことが事件の発端となっており、何らかの意味で「知人への甘え」が関係していたような気もします。

そうしたことも含めて、今後も我が身を省みて襟を正していければと思います。