北奥法律事務所

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個別の法的問題等

最後の福祉弁護人とドタバタ劇

先日受任した被疑者国選事件が、自宅に障害のあるお子さん(成人)が一人残されているとか、猫がいるものの面倒を見る人がいないとか、本題(被疑事実)とは関係のないところで色々と問題があり、保健所・医療施設・動物愛護団体など様々な関係先の方々と延々と電話でやりとりする等の作業に追われました。

幸い、猫やお子さんの保護に関する実働は関係機関に担っていただき、猫も残念な展開にならずに済んでおり、「猫の餌をやってきてくれ」などという国選の著名ジョークのような有様には至っていませんが、先日は迷路のような道路の先にあるご本人の自宅を訪ねて内部の残念な状況を五感で思い知るという出来事もありました。

最近は、後見絡みの受任が増えているほか、ご家族の障害などの問題を抱えた高齢の方からの財産管理などに関するご依頼(地域包括支援センターを介したもの)もあり、次第に「最後の福祉弁護人」といった感じになってきています。

10年以上前は、ヤミ金などの従事者と不毛な怒鳴り合いに勤しむ「最後のクレサラ弁護人」だったこともありますが、時代の流れを感じざるを得ません。

で、保健所のAさんや医療施設のBさんとのやりとりの一コマから。

A:お子さんが所持金がなく困っている。解決のため、被疑者に○○を聞いて貰えないか。
私:昨日も接見に行ったばかりなので、何とか他の方法で対応できませんかね・・
B:無理です。これがどうにかならないと、お子さんが食べていけません。
私:仕方ないですね・・今夜も行きますよ。

~で、接見して○○を聞いてきた次の日~

A:何とかなりました。○○の点が分からなくとも、大丈夫でした!
私:そうですか。昨日のうちに仰っていただきたかったですが、良かったですね・・
(こうした話の連続で急ぎの重い仕事が延々遅れており、内心ピギャー)

で、心の余裕がなくなるとロクなことが起きないというか、11時の法廷を勘違いして10時半に裁判所に行き、到着後に愕然としながら無為に30分を過ごす羽目になりましたとさ・・

どんとはれ。

ともあれ、この件では、当事者(特にお子さん)が悩ましい問題を抱えた状態が今も続いており、現在、関係者に検討・準備いただいているものを含め、様々な福祉的支援が必要であることは間違いありません。

現在生じている幾つかの看過すべきでない問題を解消するには一定の経費を要しますが、この件では特殊な手法を用いれば一定の費用回収ができることも間違いないと思われるものの、現在の法制度では簡単にできることではないことも確かです。

この場では具体的に書けなくてすいませんが、そうした問題について担保的な手法により最後に回収する目処を付けた上で、行政などが介入し問題の除去を図るという仕組みがあってもよいのではと残念に感じています。

龍が棲む町の宿命と「相続放置」に関する過疎地の現実

先日、岩泉町の社会福祉協議会が実施する法律相談事業に弁護士会から派遣されて担当してきました。

平成28年8月の「異常な進路を辿った挙げ句に岩手県の一部と北海道の十勝地方を襲った台風10号」によって岩泉町は甚大な被害を受けましたが、私自身は数年ほど岩泉方面に行く機会がなく、台風以来はじめての訪問となりました。

10時から12時まで3件のご相談があり、テーマは賃貸借や成年後見など様々でしたが、いずれの事案も相続が絡んでいる一方、相談者の方も高齢のため、ご自身での対処が難しいと見られるものもありました。

高齢者から込み入った事案の相談を受けた場合、残念ながら、様々な論点や幾つかの作業を必要とする旨を繰り返し説明しても、聞き手=相談者が高齢のため自身で作業をこなせないことはもちろん、当方の説明を理解できているかすら心許ないのが通例で、お一人で相談せず、ご家族や支援者と一緒にいらして下さいと説明するほかありません。

医療であれば、(例外があるにせよ)ご自身が当を得た説明ができなくとも、目視であれ諸検査であれ身体を診て病気を確認し、それに対し手術や投薬などの対処ができる=ご本人はそれを受け入れていればよいということが多い(と思われる)のに対し、弁護士への相談事項は、より高度で内実のあるコミュニケーションが構築できないと話を進めることができないものが通例です。

相談の対象が「問題の解決」という性質上、「依頼するか、説明された内容をもとに自分で対処するか」の選択から始まり(もちろん、相談内容や当事者の置かれた状況によりどちらが相応しいかは異なります)、受任業務の多くも、僅かな例外(過払裁判の一部など)を除き、弁護士と依頼者が様々な作業や意思疎通を重ねなければ解決できない事案が少なくありません。

とりわけ初動段階では、弁護士が「これこれの準備をして下さい(それを済ませていただけないと私=法律家が従事する前提を欠きます)」と幾つかの作業をお願いせざるを得ないことが多くあります。

主に、事実関係の説明やご自身の手持ち資料の整理、関係者の内部協議などになりますが、そうしたものについて高齢者の方がお一人で対処することは困難ですので、込み入った事案では、ご家族や相当な支援者のご協力が得られないと、先に進めるのが難しいと言わざるを得ません。

率直なところ、岩手に戻って十数年、高齢の方がお一人で込み入ったご相談を持ち込んできて、そうした残念なやりとりを余儀なくされることが非常に多いというのが実情です。

で、今回のご相談では、例えば、「不動産の貸主が借主の賃料不払等を理由に不動産の明渡を求めたいが、借主は既に亡くなっており、借主側の相続関係も不明である」といったものがあり、その場合には、前提として契約関係の明確化(内容確認)や所有関係など(不動産登記事項証明書)を行いつつ、本題というべき借主側の相続人調査などを行わなければならず、それらの一つ一つをとっても、様々な事務作業が必要となります。

土地の賃貸借であれば、そうした前提をクリアできた上で、最後に建物撤去という悩ましい問題があり、事案に応じたリスクやコストに関し依頼者との間で見通しや覚悟などの共通認識を得た上でなければ、弁護士としては軽々に依頼を受けられない面があります。

残念ながら「借主たる80代くらいの高齢者ご本人」お一人のみでは、そうした面倒な話に対処いただくことは困難で、一通り説明しても「何となくわかったけど、自分一人では何もできない、しない、それでおしまい」という、茶飲み話レベルの展開にしかならず、互いの時間の無駄と言わざるを得ません。

その件でも、同種の説明をして、町内で同様の企画(無料相談会)があれば、お子さんなどに同行していただくか、私への相談を希望されるなら、ご一緒に盛岡にいらして下さいと伝えるのが精一杯でしたが、お子さんは遠方に勤務しているので同行は難しいなどと言われてしまうと、私も何と言葉をかけてよいのやらという感じになってしまいます。

最近は、この種の「本題(賃貸借など)に加えて、前提として相続が絡み、かなり面倒な作業が必要になる可能性が高い(ので、誰もが嫌がって放置し先送りされ、次の世代が結局は迷惑する可能性が高い)事案」が非常に増えているとの印象は否めません。

そのため、建物登記の義務化(放置への不利益処分)、相続時に一定の期間内に遺産分割などがなされなければ暫定的に法定相続分登記の義務づけ(又は職権での実施)、それらの履行が困難な方のための支援などが必要だと感じています。

現状では、相続物件に絡んで利害関係のある第三者に面倒な負担が強いられる一方、その解決に対処した者に報いる面が薄く、放置した場合のペナルティもほとんどないため、とりわけ高齢者が権利義務の主体となっている事案では、先送りばかりが常態化しており、何らかの制度的な手当が急務だと思います。

そうした意味では、今回の相談は社会福祉協議会を通じて行われたものでしたから、相談者が拒否するのでない限り、担当職員が立ち会うなどして、今後の動線を支援する取組をすべきでは(それが、職員自身の今後のためでもあるのでは)と思わざるを得ませんでした。

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相談会が終わった後、帰路につく前に、大川地区の名所である「大川七滝」を見ていくことにしました。

大川七滝は、大川が階段状に傾斜している場所であり、メジャーな知名度はありませんが、それなりに見応えがあり周辺の雰囲気も良いので、一度は訪れる価値のある場所と言ってよいでしょう。

私自身は、4~5年ほど前に龍泉洞を訪れた帰りに大川七滝に立ち寄り、さらに奥の山深い道を進んで「北上高地の秘境」と言われる櫃取湿原の入口を通過して(日没のため湿原には行けませんでした)、区界高原から盛岡に戻るという休日を過ごしたことがあり、今回も七滝だけでもチラ見していこうと思い、会場となった複合福祉施設を北進しました。

すると、なんということでしょう。

ちょうど七滝のすぐ手前で道路が台風禍の土砂崩れでズタズタに寸断され、現在も復旧未了のままになっていたのです。

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そこで、仕方なく少し戻って小さな橋を渡り迂回路を進み、どうにか七滝自体には辿り着くことができました。

私が今回に通った道路で寸断されていたのはこの場所だけでしたが、周辺の細い道にも寸断されたままの状態になっている箇所が多くみられ、1年近くを経た今も台風禍の復旧は十分でないこと、また、川から10m以上の橋に瓦礫が散乱している光景から、当日の岩泉町内にどれほど激しい濁流が押し寄せたのかということが、多少なりとも感じる面はありました。

とりわけ、七滝の手前の道が寸断されたというのは、蛇行する川や七滝の姿が竜の化身のようなものだと考えると、「特別な場所に気軽に来ることができると思うな」と天に告げられているような印象も受けました。

そんなわけで台風禍に翻弄される「龍のまち」岩泉を思って一首。

大川におおかぜ来たりて龍となり 人の非力を現代(いま)に知らしむ

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岩泉の台風禍は、小本川沿いの福祉施設の被害があったとはいえ震災に比べれば人的被害が多くなかったせいか、人々の記憶から風化しつつある面は否めないのかもしれませんが、それだけに、土木工事だけでなく上記のような住民が必要としている人的サポートの拡充も含め、過疎地の復興へのご尽力を願ってやみません。

弁護士を名乗る詐欺とホンモノの流儀、そしてオレオレ予防策の要諦

過払がほぼ終焉した後も未だに収束の様相を見せないオレオレ詐欺(電話詐欺、振り込め詐欺)ですが、昨日も岩手の高齢者の方が弁護士を詐称する者により巨額の被害に遭ったという残念なニュースが出ていました。
http://www3.nhk.or.jp/lnews/morioka/6045417041.html

「本物」である私は、こう見えて17年ほど弁護士をやっていますが、会ったことのない方に電話だけで高額な金員の支払を求めるとか事務所以外の場所に持参して欲しいなどと頼んだことは一度も記憶がありません。

オレオレでありがちな「子が捕まって被害弁償云々」という話なら、最初に弁護士ではなく警察から「お子さんが云々の事件で捕まりました」と連絡が行き、警察の説明や警察署での本人との面会などを通じて事案の内容を把握するというのが通例でしょうし、私から最初に連絡するときは「警察署に面会に行って下さい」などという簡易な伝言を除いてなるべく手紙で行っています。

まして、被害弁償であれ他の預かり金であれ、金銭の授受はすべて業務用の預かり金口座への送金をお願いしており、ご本人が事務所に現金を持参するとか管財事件の際に現場で現金を引き継ぐなどのケースはともかく、私自身が「どこそこに(高額な)現金を持ってきて下さい。そこで受け取ります」などと求めることはまず考えられません。

また、相手方(加害者など)に高額な金員を請求し代理人としてお預かりする(受任費用を控除し依頼者に送金します)ことはあっても、依頼者側に何百万円などという高額な金員の預託を求めることはまずありません。

あるとすれば、債務者代理人として受任し相手方への送金を対応することになった場合くらいでしょうが、滅多にありませんし、そんな大事な話を電話だけでやりとりするはずがありません。

以上は、別に私に限った話でなく、町弁にとってごく当たり前の話だと思います。

ですので、10年ほど前にオレオレで弁護士がネタとして使われ始めた頃から、日弁連などは「本物の弁護士は電話だけで多額の現金を送金しろとか事務所以外の場所に持ってこいなどとは言いません。そんなこと言われたら本物かどうか弁護士会に電話して」とキャンペーンを張る(前提として、全会員にアンケート等も実施する)程度のことをやるべきでは?と思っていました。

警察などとの交渉次第では、啓発のためのCMなどをお役所の費用で行っていただくこともできたのではと思いますし。

今さら何を言っても時機を失したというべきかもしれませんが、それでも、弁護士会であれ警察等であれ、そうしたことを考えていただければと残念に思います。

それと共に、相応の高齢の方については、後見等の審判を受けていなくとも、多額の現金の引き出し等は予め親族など本人が信頼できる者として指定した第三者の同意がないとできないようにするとか、自宅に高額なタンス預金をさせないなどの予防措置を促進していただきたいところです。

申すまでもなく、以上に述べた程度のことは「通常の判断能力のあるきちんとした人」なら、くどくど言わなくとも当たり前の感覚として理解できていることでしょうし、多くの高齢者が「どうしてそんな詐欺に引っかかるのか」という話に惑わされてしまうのは、加齢に伴う脳機能の低下などの影響で、以前は持ち合わせていた思考力や判断力を発揮できないことに起因するのでしょうから、なおのこと、そうした「後見などの必要まではないが判断能力等が低下しつつある高齢者等の財産管理等のサポート制度(と担い手)」を整備する姿勢が必要だと思います。

田舎のしがない町弁をしていると「認知症(後見等相当)とまでは言えないけれど、加齢などの影響でコミュニケーションが非常に難しく、法律相談などが成り立たない高齢の残念な相談者の方」とお会いすることが珍しくありませんが、そのことと、不合理な言辞に惑わされ詐欺の被害に遭うリスクの高齢者が相当数おられることは「加齢によるコミュニケーション能力の低下とリスクの増大」という点で、共通性があるように感じます。

そうした方々が高額かつ理不尽な被害を受けるのを防止できる仕組みを多重的に構築すべきでしょうし、多額の被害を受けるよりはマシという観点で、ご本人などに一定のコスト負担も考えていただければと思います。

さすがに「駅や車両、路上などの全部に防犯カメラを設置し犯人を調査する」といった超監視社会にするわけにもいかないでしょうし、渡した1万円札そのものを徹底追跡して犯人を捕捉できるほどIT技術が発達するのを期待するのも困難でしょうから・・

公会堂多賀の閉店と「地域に愛される著名店の突然死」を防ぐために弁護士ができること

新渡戸稲造博士と縁が深く「新渡戸メニュー」でも知られた盛岡を代表する飲食店の一つである公会堂多賀が、残念な形で閉店するとの報道が出ていました。
http://www.iwate-np.co.jp/cgi-bin/topnews.cgi?20170401_3

私自身は10年以上前に昼食で2~3回ほどお世話になっただけで、夕食にお邪魔することができずに終わってしまいました。

しばらくは家庭の事情などできちんとしたレストランに入店するのが容易でなく、そろそろ行けるかな、行きたいかなと思っていた矢先だっただけに、非常に残念です。

最近になって急に張り紙が出たようですが、できることなら1ヶ月以上前に予告の通知をしていただければ、「さよならディナー」をしたかったという方は、きっと私だけではないというか、恐らくは客が殺到したのではないかと思われます。

新聞記事では自己破産の可能性が示唆されていましたが、私自身は関わっておらず、市内の同業の方がすでに受任されているのかもしれません。街を代表する飲食店の一つということもあり、関係者の正当な利害に配慮した適切な対応がなされることを期待したいものです。

盛岡の著名店の倒産という点では、私自身は5年以上前に大通のシンボルの一つと言われていた楽器店さんから債務整理の依頼を受け、破産申立等の作業を行ったことがあります。

その件では、諸般の理由から突然に閉店することはせず、私の提案で2~3ヶ月ほど「さよなら閉店セール」をさせていただきました。

もちろん閉店セールの売上は、その間の従業員さんの給与など正当な経費を除きすべて管財人に引き継いで債権者への配当原資とさせていただいており、債権者の方々にも事情を説明して何らの混乱も生じませんでした。

主たる動機(原因)は内部事情によるものですが、地域の方々が愛着を持っている店舗であることは、私自身も過去に利用歴のある顧客の一人として存じていましたので、閉店セールを行ったことは、お店に愛着を持つ方々が、それぞれの立場で「お別れ」の形を持つ機会を提供できたという点でも、正しい判断だったと今も思っています。

公会堂多賀さんも相応の事情があるのだろうとは思いますが、早期の着手や弁護士への相談の仕方などによっては「さよならセール」があり得たのではと、その点は強く残念に感じてしまいます。

「新渡戸メニュー」をはじめ店名そのものも含めて一定の財産的価値があると言ってよいのではと思われ、盛岡市内の飲食店さんなどが営業譲渡に名乗りを上げて、復活させていただければと思っています。

10年ほど前、高齢のおばあちゃんが営む県北の小さな弁当屋さんの閉店のお手伝いをしたことがあります。

その弁当はかつて「名物駅弁」として親しまれ(地元の著名作家の方の熱い記事も見たことがあります)、私も大変美味しくいただきましたので、可能なら、レシピを譲り受けて継承していただける方がおられればと思っていましたが、そうした面ではお役に立てることのないまま終わってしまいました。

経営などについては栄枯盛衰の問題は避けて通ることはできないのでしょうが、地域の誇りになる味やブランドについては、花巻のマルカンなどを引き合いに出すまでもなく、良質な承継のあり方や仕組み作りなどに熱意をもって取り組む方が増えていただければと思っていますし、そうした営みに地元の町弁たちもお役に立ちたいと願っていることもまた、心に留めていただければと思います。

交通事故の裁判で被害者が加害者に謝罪の認識を尋ねるのは異議の対象になるのか?

交通事故に基づく損害賠償請求の裁判に関する当事者双方の尋問の際のことについて、狭義の法律論とは違ったところで、少し考えさせられたことがありましたので、そのことについて書きたいと思います。

その件は、交差点内の直進車(当方=原告)と右折車(先方=被告)の事故で、先方には人身被害がなく当方は神経症状を中心に大怪我を負ったため、当方が訴訟提起したという事案です。

この種の事故態様の過失割合は「2:8」が原則(基本割合)ですが、特殊な事情から当方は過失ゼロ(0:10)だと主張していました。

そして、私の主張立証の賜物かどうかはさておき、裁判官からも幸いに同様の和解勧告を受けていたのですが、先方(被告代理人ないし被告側損保)が基本割合でないとイヤだと拒否したため、判決のため尋問を行うこととなったものです。

で、先に原告本人の尋問を行い、休憩を挟んで被告本人の尋問を行ったのですが、主尋問や尋問までの休憩時間などの際、被告から原告に対しお詫びの言葉(挨拶)をするやりとりが全くなかった(休憩中も被告は自身の代理人と談笑し続けていた)ので、それでいいのだろうか、何か被害者の気持ちが置き去りにされていないだろうかという気持ちが涌き上がり、最後に、「改めて原告に詫びる考えはないのですか」と質問しました。

原告から「被告と会ったのは事故の10日後の双方立会の実況見分の場のみで、その後に接触はない(謝罪等は受けていない)」と聞いたこと、被告自身の主尋問の様子でも殊更に原告に敵意を持っているわけではなく自身の不注意のみを淡々と述べているに止まっていた(そのため過失相殺の主張も加害者本人でなく損保側の方針に過ぎないと感じられた)ことも、そうした質問をすべきではと感じた理由の一つでした。

すると、被告代理人が、間髪入れずに「意見を求める質問だからダメだ」と猛然と異議を述べてきました(尋問のルールを知らない方は民事訴訟規則115条を参照)。

私が「現在の謝罪姿勢の有無も慰謝料の斟酌事由にはなるでしょう」と実務家としては今イチな反論を述べると「そんなことはない」などと強烈に抵抗し、こちらも納得いかないので代理人同士はギャーギャー言い合う非常に険悪な雰囲気になったのですが、裁判官が「言いたくなければ言わなくてもいい」と答えたところ、ごく一般的な(悪く言えば通り一遍の)お詫びの言葉があり、私もそれ以上の質問はせず、そこで終了となりました。

結局、結審後に当方が退席する際も被告が当方を呼び止めて挨拶するということはなく、1年半以上を経て再会した加害者が被害者に対しお詫びの言葉を向けるというやりとりは、その一言だけとなりました。

被告代理人が猛然と異議を述べてきた理由は、被告側が過失相殺を主張しているため、「本人が詫びる=当方の無過失を認めたことになる」というイメージがあったのかもしれません(それとも、単純に異議が好きだとか、私個人に含むところがあったのか等、他の理由の有無は分かりません)。

ただ、被告がその場で原告に対し通り一遍のお詫びの言葉を述べたからといって、そのことで過失の有無や程度が定まるわけではなく、争点との関係では、自分で言うのもなんですが、慰謝料額も含めて判決の結果には影響しない、ほとんど意味の無い質問だと思います(だからこそ、相手方代理人はこの種の尋問は放置するのが通例でしょう)。

それでも質問せずにはいられないと思ったのは、1年半以上を経て久しぶりに会った加害者が、長期の入通院などの相応に深刻な損害を与えた被害者に対し、一言のお詫びもする場のないまま法廷(参集の機会)が終わって良いのか、それは、裁判云々以前に人として間違っているのではないか?という気持ちが昂ぶったからでした。

もちろん、私も殊更に被告を糾弾したかったわけではなく、たとえ通り一遍のものでもお詫びの言葉があれば、それだけで被害者としては救われた気持ちになるのではないか(そうした質問を被告や原告の代理人が行って謝罪の場を設けるのは、地味ながらも一種の修復的司法の営みというべきではないのか)という考えに基づくものです。

とりわけ、少なくとも刑事法廷であれば、(通常は被害者が在廷していませんが)加害者=被告人が被害者への謝罪を述べるでしょうから、なおのこと被害者が在廷する場で加害者が一切のお詫びを述べないというのは異様としか思えません(私が加害者代理人なら主尋問の最後に謝罪の認識を簡潔に求める質問をすると思います)。

だからこそ、「謝る気持ちはないのですか(その気持ちがあれば、簡単でも構わないので一言述べて欲しい)」という質問に被告代理人が最初から強硬に拒否的態度を示してきたことに、私としては、加害者代理人が加害者本人に謝るなと言いたいのか?それって人として間違っていないか?と、思わざるを得ませんでした。

もちろん、そうした事柄で糾弾ありきの執拗な質問になった場合は異議の対象になることは当然だと思いますが、私の質問がそのようなものでなかったことは前述のとおりです。

被告代理人としては、ご自身の立場・職責を全うしたということになるのかもしれませんが、東京の修業時代に加害者代理人(某共済の顧問事務所)として多くの事案に携わっていた際、尊敬する先輩に「被害者救済と適正な損害算定のあるべき姿を踏まえて、よりよい負け方をするのが加害者代理人の仕事の仕方だ」と教えられて育った身としては、本件のような「当事者同士は敵対的・感情的な姿勢は示しておらず損保の立場などからこじれたタイプの事件」で被告代理人から上記のような対応があったことに、いささか残念な思いを禁じ得ませんでした。

ともあれ、華々しい法廷技術は優れた弁護士さんに及ばないかもしれませんが、今後も、代理人としての職責をわきまえつつ、そうした地味なところで当事者や事件のあるべき解決の姿について気遣いのできる実務家でありたいと思っています。

ちなみに、その裁判(1審)では尋問後も被告側が和解案を拒否して判決となり、和解案と同じく当方の過失をゼロとし認容額も和解勧告より若干の上乗せになっていました。

人が関わる生き物の尊厳ともう一つの憲法改正論

震災に伴う原発事故の際は、多くの動物が現地に置き去りにされ飢餓など残酷な態様で命を奪われたという報道が当時からありましたが、さきほども、そうした事情で飼っていた牛達を悲惨な目に遭わせてしまい辛い思いをしたという方のニュースが出ていました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170313-00000023-mai-soci

申すまでもなく非難されるべきは原発事故を防ぐことができなかった人(ひいては原発の電力に依存する大都市をはじめとする現代社会そのもの)ですので、自分だけが過酷な現場を一方的に押しつけられたというべきこの酪農家の方を非難するつもりは微塵もありません。

ただ、人間には生きるため必要やむを得ない殺生を超えて他の生物を苦しめる権利などはないのですから、同じような避難云々の事態が生じたときのため、こうした事態を防ぐための措置を今のうちから講じておくべきだと思います。

例えば、搬送や安楽死など社会通念上の適切な措置を講じることができない場合は、ライオンなどはともかく、家畜などを解き放っても違法でない(生命尊重の見地から推奨ないし義務づける)ことを明示する規定を作ってよいのではと思いますが、どうなんでしょう。

動物愛護法にそのような定めがあるのか条文をチラ見した限りでは分かりませんでしたが、そのような考え方は同法2条が定める動物愛護の基本原則が要請するところでしょうし、とりわけ、野生動物ならまだしも「家畜」と呼ばれる生き物は人間が自分達の都合のため動物の様々な自由を奪い便益を享受しているのですから、「人と共に生きる存在」としての尊厳を最後まで守るべき責任があることは明らかだと思います。

この種の記事を見ていると、数年前に大阪で起きた「親が育児放棄して室内に放置され凄惨な飢餓の末に死亡した気の毒な子供達の事件」を引き合いに出すまでもなく、いずれ多くの人間が同じ目に遭うのではと感じざるを得ません。

日本国憲法は人間の個人としての尊厳を最高原理としていますが(13条)、万物に神が宿るとの思想を持ち、自然に畏怖と感謝を持って生きてきたのが日本人のメンタリティだと思いますので、人間だけでなく万物の尊厳を守るという理念のもとで社会のあるべき姿を問い直し、再構築していただきたいと願っています。

養子制度から見た空家大国の近未来と震災

先ほど、日本国内に大量の空家が発生して深刻な社会問題になるはずだと述べた藻谷浩介氏の対談記事を拝見しましたが、私も、「遠方の被相続人(両親やきょうだい、叔父等)の死去等により、相続人が廃墟化した空家の対処(解体など)を余儀なくされたり、相続放棄等により第三者がその必要に迫られる事案」のご相談等を多く受けてきましたので、それが今後ますます増えるだろうということも含め、記事には共感できる面があります。
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/51118

ところで、「人口減少で家を継ぐ人が減って空家が増える」という点については、昔の日本(特に、多産が奨励された大戦前後の時代)なら、養子縁組で家を継ぐ(いわば空家化を防ぐ)ことが多く行われていたようです。

そうした話は去年読んだ「きょうだいリスク」という朝日新書の本に詳しく書かれていたのですが、現代では、そうした風潮ないし社会慣行は廃れたのでしょうし(金持ちが税金対策で養子との話を日経新聞で見かける程度です)、私の知る限り「養子の慣行を再興して空家対策をしよう」などと呼びかけている人がいるなどという話は聞いたことがありません。
http://publications.asahi.com/ecs/detail/?item_id=17778

私の存じている同世代の方々も、単身生活を続けている方もいればお子さんが3人という方も相応に多くあり、昔なら養子云々という話になったのではないか、どうして今はそうならないのか、それは社会にとって悪いことなのか良いことなのか、以前と比べて社会の仕組みや人々の意識などの何がどう変化し、それはどのように評価すべきなのだろうなどと、色々と考えさせられる面があります。

それもまた、現代が良くも悪くも地域や個々人のつながりを分断させる方向にばかり社会インフラの舵を切ってきたことの帰結なのかもしれませんが、養子以外の形も含めて、「跡継ぎ・墓守」などという精神的な負担感を軽減した方法で空家の管理や所有を相応の個人や法人に移譲させる仕組み(空家承継)を検討・試行する機運が高まってくれればと思います。

本日は「震災の日」ですが、数年前に沿岸被災地で多くの方から相談を受けていた頃、養子縁組が絡んだご相談(例えば、遠方在住の養子が弔慰金を受け取ったのに葬儀もお墓の面倒も見ないので憤慨しているといった類のもの)を受ける機会が多くあり、盛岡など内陸部の方からは養子絡みのお話を聞くことがほとんどなかったので、不思議に思ったことがあります。

かつては、沿岸の方が内陸に比べて多産多死(なので養子の必要が生じやすい)社会だったのか、震災のため、そうしたご相談がたまたま多く寄せられただけなのか(実は内陸にも養子は沢山いるのか)、分かりませんが、そうしたことも含めて、学者さんなどに幅広い視野をもって地域社会の実像を解き明かしていただき良質な対策につながってくれればと思っています。

余談ながら、住宅業界に限らず弁護士業界も15年ほど前に、藻谷氏が述べるような「供給を増やせば市場価値も上がるという、市場経済原理とは真逆の、謎の信念」を唱えて増員と法科大学院の導入等を推進(狂奔?)してきた方が多くいましたので、そうした観点からも、現場で様々な苦労や忍耐に直面せざるを得ない身としては、色々と考えさせられる対談だと思います。

まあ、えせ老骨が価値の暴落ばかり嘆いても仕方ありませんので、せめて、それをバネにして「若い人ばかりという現代日本とは真逆の人口構成になっている弁護士業界」が、上記の問題の対策に関する実働なども含め社会に良質な価値をもたらす原動力になってくれればと願わないこともありません。

政治家・公務員の責任追及制度に見る「国と自治体の格差」と是正への道

住民訴訟で自治体の首長に巨額賠償が課された場合(例えば、豊洲市場問題で都民が石原知事に対し「都の損失を補填せよ」と訴えて勝訴した場合をイメージして下さい)において、近年、地方議会が「首長の過失の程度は重くないのに、巨額の損失を肩代わりさせられるのは気の毒だ」として免責(自治体の首長に対する賠償請求権の放棄)の議決をすることが増えているとされ、平成24年には一定の場合に放棄を容認した最高裁判決なども出されています。

そうした事情を踏まえ、政府が地方議会による免責の議決に一定の歯止めをかける制度を設けるとの報道が出ていますが、政府=国が住民訴訟を強化する制度を推進する光景自体は私も特に異論ありませんし、至極まっとうなもののように見える一方、妙な滑稽感を抱く面があります。
http://www.yomiuri.co.jp/politics/20170309-OYT1T50058.html?from=ytop_top

というのは、民が官に対し公金の使途の是正を求める制度について勉強している方ならご存知だと思いますが、自治体による公金濫用(公用財産の毀損)に対しては住民が首長など関係者の賠償責任を問う制度(住民訴訟)はあるものの、国による公金濫用等に対しては、そのような制度(国民訴訟)は我国には設けられていません(外国はどうなんでしょうね)。

いわば、石原知事や当時の東京都の担当者などは豊洲問題で訴えられるリスクを負っているのに対し、例えば、森友学園事件で「埋設廃棄物の撤去費用8億円の見積が虚偽と判明し、公有財産を不当に廉価に売却したものであることが確定した上、そのことについて安倍首相や麻生財務相、担当のお役人さんなどに任務懈怠責任が認められる場合」でも、国民が賠償責任の追及を求めて提訴することはできません。

ですので、このような報道には「安全な場所に身を置く者(国関係者)が、自分がリスクを取らない状態を続けつつ、危険な場所に身を置く者(自治体関係者)にばかり、「ちゃんとやれ」と言い続けている」ようなアンフェアな印象を感じる面があるのです。

もちろん、そうした制度に消極的な見解の方からは、濫訴防止など法技術的な様々なご主張をなさるのではと思いますが、根本的には、この国の地方と中央(国家)の関係がどのようなものとして統治機構が構築されているのかという問題に行き着くのではと思わないこともありません。

ちなみに、日弁連は10年以上前から、そうした公金是正訴訟制度の導入を求めていますが、およそ世間の話題になった記憶もありません。
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2005_41.pdf

いっそ、石原知事であれ他の知事さんや市町村長さんなどが「俺たちばっかリスクを負うのは嫌だ」と世間に向かって導入の声を上げていただくとか、日弁連も、本気で導入したい気持ちがあるなら、そうした「敵の敵」と連帯する努力をするとか、考えてもよいのでは?などと野次馬的に思ったりもします。

それこそ、野党系知事の雄?というべき達増知事は、前任者と異なり全国では全く知名度がないのではと残念に思いますが、「レガシー」として?そうした運動も考えていただきたいものです。

ともあれ、お人好しの身としては、国のお偉いさんの方々も住民訴訟制度を強化、拡充することを通じて最終的に国民訴訟の導入への機運の醸成(国任せではなく国民自身の力で導入を成し遂げる努力をすること)をはじめとする内実ある国民主権の実現に繋げたいという遠大なお気持ちがあるのだと善解したいものです。

あなたの街の森友学園事件(後編)~全国に潜在する「購入した土地に潜み、いつか誰かが気づく埋設廃棄物」というババ抜き問題と対処策~

森友学園問題を通じて廃棄物処理法制のあり方を考える投稿の後編です。

この事件では一連の報道などを通じて様々な問題が世間に明らかになりましたが、仮に、これらの問題が露見しないまま校舎が建設され、その後、同学園が経営に行き詰まって倒産し、土地が競売となった場合を考えてみて下さい。

森友学園(競売の申立を受けた所有者)が「実は、この土地の地中に大量の埋設物があり撤去に本来は8億円も要するのに、1億円程度の工事しか実施しませんでした。今も7億円を要する廃棄物があります」などと裁判所の執行官(競売手続の主宰者)に申告すると思いますか?

また、旧所有者たる国の担当者が、その競売手続を聞きつけて、「その土地にはかつて大量の廃棄物が埋設されていた。森友はそれを全量撤去したか疑わしいので、きちんと調査して欲しい」などと執行官に通報すると思いますか?

そんなことが期待できるのなら、彼らは売買の際に原状回復をしているはずでしょう。特に後者(国の通報)については、当時の担当者の責任問題に直結する話ですので、自主的な対応が期待できるはずもありません。

かくして、競売手続では埋設の事実が露見しないまま、「不法投棄などの問題がない当たり前の土地の値段」で売却され、買受人が購入後に建物の建設のため土地を掘ってみたところ、あぁぁ、という事態が生じる可能性が十分にあるのです。

私は、昨年まで約2年半ほど、そのような展開を辿り、深刻な紛争に至った事件に携わっていました。

具体的には、10年以上前に大量の廃棄物が埋設された土地を事情を知らずに購入して撤去を余儀なくされたXが、その廃棄物を土地に埋めたと目される旧所有者Yらに賠償請求した訴訟を、X代理人として従事しました。

その件では、10年以上前に対象土地の所有者であったYが既存建物を解体し、Yが土地をAに売却→AがBに転売→Bが倒産して土地が競売→不動産業者Cが競落してXがCから購入→自宅の建築工事を開始したところ、最初に着手した地盤改良工事の際に地中の埋設が発覚→工事業者が調査し、Y側の埋設の疑いが濃厚と判明、という経過を辿りました。

廃棄物処理法の一般原則もさることながら、Xは自宅建築のための土地購入である上、地盤の問題などもありましたので、確認された埋設物(地中2.0~2.5m程度に埋められていました)の全量撤去を余儀なくされ、多額の工事費の負担を負う羽目になりました。

その後の調査で、Y社が建物の撤去を委託した地元の解体業者(既に倒産)が土地に不法投棄しYはそのことを知らずにAに売却したのではないかと推測され(知っていたら大問題ですが)、AもBも埋設の事実を知らず、当然ながら競売記録にも埋設の事実は表示されていませんでした。

以上を前提に、当方(X側)は、「本件埋設物はYが委託した解体業者が解体工事の際に埋設(不法投棄)したものである、Yは、解体業者に不法投棄をさせない監督義務(民法716条)を負っていたのに、それを果たさなかったのだから、不法投棄のためXが負った被害に対し、賠償責任を負う」と主張しました。

なお、埋設からは10年以上も経ていますが、被害者Xに発覚したのは最近ですので、時効(被害及び加害者を知ったときから3年)には該当せず、その点は争点にもなっていません。

Yは「当該埋設物はYの建物ではない(それ以前の所有者が埋設したものだ)」とか「仮にY建物の解体物を業者が埋設したのだとしても自分に賠償責任はない」、「X(が依頼した業者)が見積もった費用も過大だ」などと主張して徹底抗戦したため、様々な事情もあって裁判は長期化し、立証のため苦心惨憺の目に遭いましたが、裁判所から「まずまずの勝訴的和解」の勧告を受けてYも応諾し決着しました。

この件では、不法投棄の原因者(実行者)と目される者が倒産していましたが、委託者Yが大手企業でしたので「責任を負うべき者の全員が倒産し賠償金を回収できない」事態に陥ることは回避できました。

これに対し、その事件とは別に何年も前に相談を受けた例で、競売で某建設業者が使用していた土地を取得した一般の方が落札後に地中の調査をしたところ地中に大量の建築廃棄物の埋設があるのが判明したという相談を受けたことがあり、その件では、実行者が倒産していることなどから、上記のように賠償請求をするのは困難ではないかとお伝えしたことがあります。

また、私自身が管財人を担当した土木工事関係の企業で、会社の敷地建物を他社に売却できたものの、敷地内にコンクリート類を埋設していたという話があり、幸い、管財業務中に元従業員の方からその申告を受け、相応の調査を行って買主にも説明し、相当な調整をして売却したということもあります(10年ほど前の話なので記憶が判然としませんが、撤去を実施するなどして売却したはずで、放置した状態で委ねてはいないはずです)。

このような事案は、何も岩手に限った話ではなく、全国に膨大な件数が存在するはずです。その原因は、すでに述べたとおり、廃棄物処理法がかつてザル法と呼ばれ、建設関係や危険物・有害物質などを取り扱う事業者が、自社所有地への埋設をはじめ、かつて多くの不法投棄・不適正処理を行ってきた(それを阻止するだけの法制度ないし実務体制が整備されていなかった)点にこそ求められると思います。

根源的には、大地の尊厳を守るという我国の美点というべき基本的な意識が国民や企業に共有されていなかったことが強調されるべきなのかもしれませんし、それだけに、日本の伝統云々を強調する教育を標榜する学校が、廃棄物の埋設を平然と放置していることは、彼らの本質を言い当てているのではと思わざるを得ません。

以上を踏まえて、冒頭に述べたとおり、仮に、森友学園が校庭?に埋もれた大量の廃棄物について、埋設の事実を伏せて他者に売却した場合とか、撤去しない状態を続けたまま倒産→埋設の事実を報告せずに競売が行われた場合などを想定すれば、その後の取得者が撤去等の負担を不当に強いられることは優に予測されますし、その際に埋設の原因を作出した譲渡人=国が責任を回避できるのかという問題もあります。

とりわけ、前回も述べたとおり廃棄物は処理施設で法の基準に基づき適正処理を行うべきことが廃棄物処理法制により厳しく定められていますので、適正処理を行うべきことを知りながら完遂せずに放置した者は根こそぎ、その責任が問われてもおかしくありません

現在、問題の小学校が大阪府の認可を受けることができるのかという論点が生じているようですが、教育内容云々という点もさることながら、廃棄物の適正処理をしていない場所を教育の場として用いて良いのかという観点から問題提起をしていただければと思っていますし、直近の報道では、そうした理由で不認可などの対応がなされる可能性が高まっているように思われます。

だからこそ、こうした特異な事件で世間が騒いでおしまい、ではなく、前回に述べたような様々な論点を適切に対処したり同様の事態を繰り返さないための法制度が構築されるべきで、その点に関する認識や議論が深まればと願っています。

あなたの街の森友学園事件(前編)~埋設廃棄物を含む土地を撤去費用を差し引いて購入した者が撤去せず放置した場合に生じる法的問題と対処策~

本日現在、様々な疑惑や法的問題が噴出し益々ややこしい展開になりそうな森友学園事件ですが、処理費用の見積の適正とか政治家の介入とか教育理念・手法の適否や教育基本法との抵触などといった問題はさておき、廃棄物の処理のあり方という点に関しては、昨年までこれに類似する事件に携わり、悪戦苦闘した経験のある者として、色々と考えさせられる面があります。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170216-00010000-bfj-soci

この事件の発端は、過去の様々な経緯で膨大?な廃棄物が埋設された土地を行政が取得し、そのまま放置していた点であり、廃棄物問題(環境問題)の観点からは、廃棄物が埋設されている土地を処理費用を買主が負担するとの前提で「本来の価格Aから、処理費用として見積もられた額Bを差し引いた金額C」をもって代金とすると合意して売却したのに、買主(森友学園)がこれを全部撤去(原状回復)せず一部(大半?)を放置したまま学校の建築を行ってしまったという点が、最大の問題だということができます。

この点について論点を整理するとすれば、次のようになるかと思います。

①廃棄物が埋設された土地を旧所有者(売主)が自ら適正処理することなく他者に売却して良いのか(代金から控除などという手法を採るくらいなら、その額を納付ないし適正な処理業者に支払わせ廃棄物の全面撤去を見届けてから売却すべきではなかったか)という問題

買主(新所有者)は適正処理をするとの前提で代金から処理費用を控除して購入したのに、直ちに処理をすることなく(売買時に負担すべき「代金」からの控除という観点からは、購入と同時に行うべきではないかと思われるのに)、除去をしないで土地を使用(校舎建築や校庭造成など)させてよいのか(そのような行為を規制=事前に廃棄物除去を義務づけなくてよいのか)という問題

③買主が本来の土地の評価額から控除対象とした「処理業者が作成した撤去費用の見積額」が適正なのかという問題

④仮に、買主が、このまま廃棄物の除去をしないまま倒産など「自ら廃棄物の除去をすることができない状態」に至った場合、土地に埋設された廃棄物は誰が、いつ、どのように除去するのか(費用を誰がどのように負担するのか、撤去はいつどのようにして実現されるのか)という問題

なお、前提として、このような問題を考える上では、その廃棄物がどのような原因で誰により埋設されたのか(誰の廃棄物なのか)という点も明らかにすべきですが、この点は、報道によれば、もとは民家などが建っていた土地を空港騒音対策の一環として買収した土地とのことで、買収時まで対象地を利用していた民間人(民家や工場など)が、何らかの事情で排出した物ではないかと推察されます。
https://www.buzzfeed.com/kotahatachi/what-is-mizuhonokuni3?utm_term=.xj9Jra03m#.lv7RJDweV

或いは、買収の際に、騒音のため活用できない土地だと軽信して当時の所有者(元売主)側で埋設したのかもしれませんし購入側(行政)の委託で買収地の建造物の撤去などを受注した解体業者などが不法投棄したという可能性も考えられます。売主側で撤去する前提で買収がなされたのなら、売主から受注した解体業者が不法投棄したと考えられ、私の経験した事件との比較では、この可能性が最も高いのではと思わないこともありません。

ともあれ、廃棄物処理法では、産業廃棄物(事業活動に伴い生じる廃棄物の大半)であれ一般廃棄物(その他の廃棄物)であれ、廃棄物はすべて法定の基準に基づき処理されるべきものであって、それをせず許可された処分場でもない一般の土地の地下に埋設するのは基本的に不法投棄に他なりませんので、本来は、その状態が「生活環境の保全上の支障(廃棄物処理法19条の4、同5など)」が生じているものとして、一刻も早くその状態を是正(原状回復)する措置が講じられるべきです。

そのような観点からすれば、

①土地所有者たる国が、今回の森友学園への売却にあたり、自ら埋設廃棄物の撤去をせず、又は、買主側で撤去するというのであれば、「買主が全量撤去を終える(適正な原状回復をする)ことを条件とする売却」などという措置を講じることなく、漫然と「撤去工事費用相当額を代金から控除して、実際に撤去するかどうかは買主の対応に委ねた」ことは、廃棄物処理法の理念に悖るというべきですし、

②買主(森友学園)が、撤去工事を自ら行うことを条件に代金の値引を受けて購入したのであれば、特段の事情がない限り、直ちに撤去工事を行った上で土地を利用するとの前提で購入したものと見るべきで、それをせずに廃棄物が埋設された(それどころか埋め戻した?)状態で土地を利用しようなどというのは、廃棄物処理法の理念に悖るというべきですし、

③現在の売主・買主の責任を問う以前に、廃棄物の埋設を行った張本人や、そのことに監督責任がある者は、特段の事情がない限り、その廃棄物を撤去すべき責任があるというべきで、本来は、土地所有者たる国や、廃棄物処理に対する監督責任のある行政(大阪府など)が、その点に関する事実関係を明らかにして現時点でも何らかの形で投棄行為者の責任を問うたり自主撤去などの任意の対応が得られないか検討、交渉することができないか検討することが、廃棄物処理法の理念(ひいては措置命令など諸規定)から求められているというべきだと思います。

特に、③については、行為者(本来の加害者)などに責任を問うことができなければ、売主=国=税金の負担で撤去(又は今回のように撤去費用を控除した売却)せざるを得ないのですから、なおのこと、この問題を軽視、放置するのは適切ではありません。

また、仮に、森友学園が学校不認可などの事情で倒産に至った場合、地中の廃棄物を誰がどのように除去するのか(してくれるのか)という問題が生じますが、その点(所有者の倒産後の所有地に埋設等された廃棄物の撤去等の確保という問題)についても、現行の廃棄物処理法は十分な制度を設けているわけではありません。

だからこそ、世論には、政治家の関与云々とか処理費用の見積の適正などの不正の有無、森友学園の教育手法の問題などといった点に限らず、「廃棄物まみれの土地を、どのように適正に原状回復するか、その費用は誰がどのように負担するのが適切なのか」、さらには、「こうした問題を再発させないため、廃棄物処理法をどのように改善すべきなのか」という問題についても、真剣に考えていただきたいと思います。

上記に即して言えば、

①自己の所有地に廃棄物が埋設されていることを知った者は、土地の売却時に、少なくとも売得金の限度で当該廃棄物を撤去すべき義務を負い、それを優先的に実施する(買主にさせる)ことなく売却できないものとする。

②廃棄物が埋設等されている土地を購入しようとする者は当該廃棄物を除去して原状回復した上でなければ、土地を利用することができない。除去に要する費用については代金からの控除を求める(そのような意味で売主負担とする)ことができるが、除去費用が土地の対価を上回る場合は、一定の条件のもと、廃棄物処理センター(廃棄物処理法15条の5)などが運営する基金制度から相当な支援を受けることができるものとする。

③廃棄物の埋設などを行った者は、原状回復に関する私法上及び廃棄物処理法上の責任を永久に負うものとし、売買時に瑕疵担保責任の免除などの合意(豊洲新市場でも話題になってますが)をしても特段の事情がない限り無効とする。但し、埋設等の際にこれを正当化せざるを得ない特段の事情があれば、内容に応じて減免することができる。

④廃棄物行政と法務局が連携し、土地に埋設された廃棄物等についての情報を収集して登記事項に掲載し、除去がなされない限り埋設情報を抹消してはならないものとする。なお、所有者等が埋設情報を把握した場合は、所定の方法で行政に申告すべき義務を負う。

といった制度を設けるべきではないかと思います。

少なくとも、現行法上は、土地の性状(汚染や埋設物等の有無)の公示制度(所有者への調査義務などを含め)がありませんので、土地を購入する者は、購入した土地が不法投棄や汚染等の問題があるかどうか必ずしも知ることはできませんし、取得した土地に埋設等が発覚した場合に、所有者に原状回復を義務づける制度も十分ではありません。

だからこそ、本来なら率先して撤去をすべき国自身が、このように廃棄物の埋設(不法投棄)を継続させたまま他者に土地を譲渡して撤去の有無を無責任的に(売主側が責任を持つことなく)委ねてしまうという出鱈目な事態がまかり通ってしまい、国政の混乱と共に怪しげな出来事や税金や政治資源の浪費などを招いています。

廃棄物処理法は、かつて「ザル法の典型」と呼ばれ、平成以後は全国で頻発した大規模不法投棄事件なども踏まえて強化の一途を辿りましたが、現在も様々な「法の隙間ないし狭間」が存在しています。

だからこそ皆さんにも廃棄物処理法制や実務のあり方に関心を深めていただきたいと思わざるを得ません。

また、森友学園の一連の問題が現時点で露見せず、後日に埋設が発覚した場合を考えると、さらに厄介な問題が生じる可能性があります。そして、そのような問題(人知れず廃棄物の不適切な埋設=不法投棄が潜在している土地)は、実は、我が国には現在、潜在的には大量に存在しているのです(先日の築地市場を巡る報道も、そうした現実を示すものでしょう)

そのことは、私が現に扱った事件などを踏まえて次回に触れますので、次回もぜひご覧下さい。