北奥法律事務所

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個別の法的問題等

仙台で活躍する盛岡の方々と遠い外界を回遊したシャケ弁の私

さくら野百貨店(仙台店)の破産申立が波紋を拡げていますが、私も毎年1月の東北弁連某委員会の会合の後のバーゲン巡り(Uアローズ)とかブックオフで某海賊マンガを立ち読みするとか年甲斐もない話ばかりでお世話になったこともあり、今回の件は残念です。
http://www.yomiuri.co.jp/economy/20170227-OYT1T50144.html

私は規模の大きい企業の破産申立を手がけたことがありませんが、9年前に水沢で様々な事業を手がける大きな企業さんの管財人になったことがあり、膨大な初動対応に追われたことなどを思い出しますし、記事にある「地権者の差押が申立のきっかけ」という点も、以前に破産申立をした企業さんで似たような経験をしたことがあり、色々と考えさせられます。

報道を見ると仙台では倒産分野で高名な先生の事務所で申立を手がけているようですが、ボスの先生などは盛岡のご出身とのことです。私はご挨拶する機会に恵まれてませんが、盛岡の他の先生のFB投稿でお見かけしたことがあります。

私は高校から県外に出て実務修習を除けば15歳から30歳まで外の世界を回遊していたせいか、弁護士に限らず東北の諸産業の実情には疎いのですが、東京が全国から人材を吸収するように、仙台市長さんをはじめ盛岡出身の方が仙台で活躍されている光景を目にすることが多くあります。

盛岡でも東京の司法試験業界では滅多に聞かない東北大のご出身の方が多く、仙台を経由して岩手で開業される方も何人かおられますし、近年では東北大の法科大学院の出身の方が非常に多くなっているように感じます。

そうした光景を見ていると、稚魚段階で外に出て遠方を回遊し戻ってきたサケのような前半生を辿った自分に異端めいたものを感じずにはいられませんが、異端なりに隙間産業であれ落ち穂拾いであれ、火炙りに陥ることなく、しぶとく生き続けたいものです。

今、岩手県のサケ産業のあり方などが争点となっている裁判を受任し様々な作業に追われているのですが、私自身がサケのような弁護士であるがゆえに、ご依頼をいただくことができたのかもしれません。

余談ながら、以前に、岩手県庁がもてはやす某兄弟を真似して岩手弁護士会は「べんごきょうだい」なる「ゆるキャラ」を売り出してはどうかとの投稿をしたことがあり、私には「ウニ弁」などは務まらないものの、上記の理由からシャケ弁なら向いているかもしれません。

生活保護を巡る需給双方の「なめんな」と解決策

先日、神奈川県小田原市の生活保護の担当職員らが、「保護なめんな」などの文字をプリントしたジャンパーを着用して職務に従事していたことを取り上げたニュースが流れていました。
http://www.asahi.com/articles/ASK1K551JK1KULOB026.html

その件のことは存じませんが、10年近く前に盛岡市の広報広聴課で無料相談を担当していた際、同課に生活保護受給者と思われる興奮状態の方が押しかけて、生活保護に関する不満?を激しく述べて「ここから飛び降りて死んでやる」などと叫び、それを職員の方が宥めるという事態(所要30分程度)を垣間見たことがあります(確か、保護費を使い果たして生活できないという類の話で、毎月の金額への不満なども話していたような記憶があります。また、昔の話ですし狭義の守秘義務の問題でもありませんので、役所名の表示も許容範囲とさせて下さい)。

ちなみに、当時の相談場所は、現在のそれ(別室)と異なり職員の机と隣り合わせの遮音性の著しく低いブースでしたので、目には入りませんでしたが声は丸聞こえでした。

職員の方々と個人的な面識等がなかったこともあり、悩んだ末にしゃしゃり出るのを差し控えてお任せした方が良いと判断し、ブース内で終了まで静観した後(昼休みの出来事だったと思いますが、途中から相談時間になったかどうかは覚えていません)、あとで職員の方に「警察に通報しなくて良かったのですか」と伺ったところ、1万円前後の額?(自腹)を渡して帰って貰った、警察を呼ぶよりその方が賢明との説明があり、恐らく、そのような話は決して珍しいものではない(同一人かはさておき)との印象を受けました。

冒頭の記事の中にも受給関係者による職員の被害が発端とありますし、上記のような出来事があった盛岡市でも、何らかの問題が存在ないし発生するということもあるかもしれません。

反社会勢力による産廃の不法投棄が頻発していた時代には行政の担当者を守るために警察と連携せよといった話があったかとは思いますし、この種の問題は関係者(官民双方)の「心のケア」に関する対策も避けて通れないと思いますが、現在の「行政対象暴力に対する(岩手県内等の)実務の実情」はどうなっているのでしょう。

残念ながら、そうした事柄に関与するどころか生活保護一般に関わる機会も滅多に得られていませんので偉そうなことは言えませんが、例えば、申請に対する審査などの部門と不正調査などの部門を切り離して、前者は各種の福祉関係者と連携して「より良質な他の選択の模索」も含めた親身な対応を行うと共に、後者は警察など各種の調査機関と連携して厳格な調査や対処の充実を図るなどとするのであれば、後者(不正問題)を理由に前者が過度に拒否的な対応をとるなどという事態を防ぐことが多少はできるのでは?などと思わないでもありません。

もちろん、障害者などの「働きたくとも働けない人」にとっては、人間の尊厳の最後の砦としての相応の保護は必要でしょうし、「働こうと思えば働ける人」にとっては、尊厳の拠り所としての労働の場を、その人の実情に合わせた形で適切に提供するなどの工夫が必要でしょうから、メンタル面なども含め、そうした視野のもと各種支援組織の総合的・ワンストップ的な対応ができる仕組みの構築やそうした観点での関係者の尽力こそが、一番必要なことではないかと思います。

また、上記の盛岡市のケース(で私が聞いた話)のように、「職員が自腹を切ってその場をやり過ごす」などという話はあってよいことでなく(不当負担を強いるのは反作用として何らかの不正の温床になりかねません)、相当な理由がある場合の臨時給付の制度を設けるのか、モラルハザードを許さないため警察等を通じて次の給付日までは何らかの保護施設に収容するような制度を設けるのか、選択肢はどうあれ、現場に不当な負担を生じさせないためのきちんとした議論がなされるべきだと思います。

少なくとも、そうした工夫をすることなく現場の役人さんに過負担を強いた挙げ句、行政が自ら暴力(暴言)的になったとしても、社会の理解は得られないでしょうし。

北風~他業界にも吹き荒れますように?~そして、フェアユースの本質としての多様性と尊厳

ここしばらく多忙等を理由にブログの更新ができず、ご無沙汰しております。おかげさまで、今年も超低空飛行ながら何とか年を越すことができそうです。

今日も今日とて兼業主夫業に負われる日々のため深夜に事務所に帰り寝袋で朝まで寝てしまうことも珍しくないのですが、午前4時前後に自宅に戻る日もあり、この時期は深夜に降り積もった雪が月明かりや道端の光で誰もいない街を明るく照らす光景を目にすることもあります。

そんなときは槇原敬之氏の「北風~君にとどきますように~」の歌詞が思い浮かんだりもしますが、「誰のせいでこんなに遅くまで仕事してるんだ」などと色気のない八つ当たり根性に囚われているせいか、毎度ながら自虐替え歌の歌詞ばかりが涌いて出てくる有様です。

まあ、おかげさまで当事務所もどうにか年越しだけはできそうですし、我が業界も今は混迷の真っ只中ですが、もうしばらくすれば多少は落ち着くのではと期待したいところですので、あまり愚痴っぽいことばかり書くのもどうかとは思います。

ともあれ、来年も、当事務所にとっても依頼主の方々にとっても、

もう裁判はしないなんて 言わないよ絶対~♪

といった感じで問題解決のため訴訟制度など(弁護士の活用)を前向きに考えていただけるよう、研鑽に努めていきたいと思います。

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いま君がこの雪に気付いてないなら
人並みに眠れて恨めしい 心から思った

深夜のカップ麺じゃ 根気も続かないような夜
事務所のソファの寝袋で 恵まれた過去なつかしむよ
今は滅入る話ばかりで 思い当たるのは
北緯40度の岩手には東京にいない貧乏神

昔よりひどく売上落ちてる
帳簿をそっと開けて僕は言葉なくす

北風が吹きすさぶ 町弁業界
毎晩文書作るのに 収入は凍えている
いま君がこの光景に覚悟がないなら
弁護士目指すのやめとけ 心から思った

どれだけたくさん仕事に 囲まれていても
なぜか働いてないような額しか預金が増えなくて
だから無理に首を縦に振っていたけれど
きっと同業者みんな 「おかしいだろ、これ」と言いたいはず

事務所を開いたその時から
法律の意味さえ 変わってしまう?

贅沢や出費がかさむ 話題のたびに
かっこ悪いくらい 何も話せなくなるよ
明日もし 飲みに行こうと誘いが来たなら
小さく「無理」だと言っても 君に聞こえない

北風で書類の山も雪に沈む
出番なく錆びついた 企業法務 忘れていく
いま君がこの業界に夢を見てるなら
誰より早く教えたい 心から思った

北風が深夜の街を白く包む
歩車道は雪原となり 孤独な帰路を癒やしている
明け方に この雪が積もったままなら
起きるの無理だと言っても 君に聞こえない

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ところで、替え歌は元ネタの作詞者の方の著作権(著作者人格権、著作財産権)との抵触の問題があり、我が国の法制ではいわゆるフェアユース規定が設けられていないため、替え歌の公表などは、現時点では違法とされてもやむを得ないと説明する業界人の方も少なくありません(というか、たぶんそれが主流なのだと思います。著作権に関する実務に関わる機会に恵まれませんので勉強しておらず、何となくですが)。

この点(違法性ないし損害の有無)は、以前に他の方の替え歌を載せたときにも書きましたが、基本的に原著作権者(作詞者等)の合理的意思解釈の問題だと思っており、利用(公表)の内容や態様が、作詞者側の収益等に関する正当な期待を害するか、作詞者の制作者(創造者)としての尊厳(同一性保持権)に照らして合理的意思(許容認識)の範囲内と言えるかを、諸般の事情をもとに総合的に判断すべきことだと考えています。

ただ、替え歌に関してしばしば伝えられる「風刺の文化」(原著作物の風刺というより社会風刺の手段として、人口に膾炙した存在たる人気楽曲の歌詞を拝借し、自分なりの創造を加えて何らかのメッセージを相当な態様で伝えようとする行為)については、原著作権者の狭義の意思だけで説明し尽くせない公的な要素も視野に入れるべきではないかと思われ、それは、「人の知的創造という営みに敬意を表し尊重・保護する」ものとしての著作権の本質に内在する事柄(原著作物の内在的制約?)ではないかと考えます。

思いつきレベルですし上手く整理できていませんが、良質な知的創造物ほど、原型(元ネタ)の創造者に敬意を払いつつ様々な他者の手で良質なアレンジを施して新たな息吹(メッセージ性の幅の広がり)を与えられるべき性質を内在しており、そうした観点から「フェアユース」としての替え歌のあり方を考えてもよいのではないでしょうか。

私自身は、申すまでもなく「戯言として作ったものを折角なので誰かに聞いて欲しいから」という程度の動機で載せているに過ぎませんが(商業的利用どころか「こんな変なものを載せる弁護士はヤバそうだから仕事は頼みたくない」などと仰る方もそれなりにいそうでビクビクしており、匿名ブログを別に作って載せるべきかもしれませんが、そんな技術も余力もありません)、良質な具体例が社会内で多く示されていけば、フェアユース法制を巡る議論も深まるでしょうから、そうした観点も交えつつ「作詞者に敬意を示しながら替え歌(を通じた社会風刺)を健全に楽しむ文化」が形成されてくれればと願わないでもありません。

乳幼児の虐待防止と育児家庭の一斉面談制度の提案

乳幼児の虐待殺人事件は昔から存在しているとは思いますが、最近は育児環境に不利な条件を抱えた方が増えているせいか、特に報道される機会が多くなっていると思いますし、とりわけ、下記に引用した事件のように、「若いシングルマザーが、ろくでなしの交際相手(内縁夫)に流される(人として呑み込まれてしまう)形で、男の主導のもとで虐待殺人が行われるケース」が増えているような感じがします。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161125-00000051-mai-soci

このような事件は、要するに「ろくでなし男」側が、自ら殺傷したり母親に子を殺すように仕向けているとしか思えませんが、少し前に読んだ、橘玲氏の「言ってはいけない」(新潮新書)で、未開部族や他の動物の習慣として、そうした話が取り上げられていました。

いわく、南米やオセアニアには、乳幼児のいる女性と結婚した男が女性に子を殺すよう要求する習慣のある未開部族があるとか、ハヌマンラングール(オナガザルの一種)のオスが子連れのメス集団(ハーレム)を乗っ取った際、真っ先に小猿達を殺戮する習慣があり、これは、授乳中のメスは交尾に応じず、小猿を殺すことでメスが再び発情期になり新たなオスの子を産めるようになるという、オスの繁殖戦略に基づく(そうした行動をとったサルが、結果として種を後世に残して繁殖した)というものだそうです。

実親による虐待事案も多くありますので、すべてをそれで説明するのは無理でしょうが、我が国でしばしば報道される「内縁夫などが絡むネグレクト殺」は、上記の話に似ているような印象を受けます。

乳幼児は自らがその命を守るための行動をとることはできないのですから、国家・社会が、刑法(殺人罪)などを設けてその防止の必要性を認めている以上、乳幼児の虐待殺の防止(安全確保に止めず、子自身の生活の質の向上を含め)のため、より実効性のある措置を講ずべき時期に来ているのではないかと強く感じます。

監視社会との批判もあるかもしれませんが、例えば、乳幼児期には行政等の第三者(委託された相当な企業・民間団体などを含む)が定期的に面談して安否などを確認するような制度(もちろん単なる監視・調査の制度ではなく、様々な相談などを通じて育児家庭を支援することを目的としたもの)を推進すべきではと思うのですが、そうした取り組みをしている自治体とか政治家などはいないのでしょうか?

国民・住民たる乳幼児の安全を守るのは国・自治体の責任だと法律等で明確に位置づけ、例えば、乳幼児を監護する者(親権者など)には、予め策定した要綱等に基づき行政が相当と認めた者(保健師、民生委員、相応のNPOなど?)と一定の頻度で安否確認などを目的とする面談を義務づける制度を設けるべきと思っています。

面談を通じて不穏な情報やその潜在的可能性のある事案では児相などに通報→早期に実情把握・調査や受け皿の確保などを行うとのイメージです(それを踏まえた児相や警察の実働強化などの整備は当然です)。

もちろん、ほとんどの家族にとっては相応の負担になりますから、頻度等は家族側の既存の監護体制等に応じて区分すればよいでしょうし、相応の財源が必要になりますが、それは「次世代を守るのは旧世代全体の役目」ということで、相続税の増税(基礎控除の縮小を含め)が一番ではと思っています(とりわけ、被相続人との関係が希薄なのに棚ぼた的に高額財産を取得する事案が近年では増えており、通常の相続よりも税率を大幅に上げてよいと思います)。

facebookでこうしたことを書いたところ、他の先生から地域保健師の制度があるとの指摘をいただきました。

保健師についてはほとんど存じておらず(そういえば盛岡市から健康指導を受けよと書かれてある通知を過去に受けたものの、多忙を言い訳に放置してしまったことはあります)、ネット検索したところ、こんな会社さんがあるのを見つけました。
http://www.hokenshi.com/job.html

各論は様々な方法・議論があるとは思いますが、「こどもファースト」の精神で制度の構築や運用を考えていただきたいものです。

(H30.6追記)
H30.6に発覚した目黒の虐待死事件(報道では妻の連れ子を再婚男性が虐待とありましたが、養親関係はあるのでしょうか)や岩手県北上市の実父育児放棄死事件を機に、この投稿を思い出して読み返すと共に、表現を微修正しましたが、当時と今とで実務に大きな伸展がないように思われます(引用したニュースも現在は閲覧不能とのことで、恐らく大阪や首都圏で生じた虐待殺事件ではと思いますが、要旨だけでも書いておくべきでした)。

実効性のある予防制度が構築されるまで、あと何人の子が虐待殺人の犠牲にならなければならないのかと、残念な思いを禁じ得ません。

なお、H29.12.13付で里親(里ジジ・里ババ)の強化(彼らの関与を通じた、ゆるやかな相互扶助と相互監視)について投稿しており、そちらも参照いただければ幸いです。

日本国憲法の根本原理を語るメルケル首相と、安倍首相との好対照

トランプ氏が米国大統領選挙に当選したことに伴って、警戒から歓迎まで様々な観測や他国関係者の言動などに関する記事が入り乱れていますが、ドイツのメルケル首相の同氏への祝辞を取り上げた下記のネット記事には、憲法学を学んだものとして、強く印象を受けました。
http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/opinion/15/219486/111100022/?P=1

メルケル首相の祝辞は、選挙期間中に外国人やマイノリティへの辛辣ないし敵対的な言動が多く見られたことを踏まえて、トランプ氏に個人の尊厳を守るように強く迫ったものとなっており、記事では、そうした発想ないし表明もないまま手放しで迎合している感のある安倍首相と好対照(というか、日本の対応は残念なものである)と述べられていますが、恐らく日本の法律家の多くが、同じような感慨を抱いたはずです。

大学で憲法を勉強した人にとっては、日本国憲法の最高原理(根本目的)が個人の尊厳(13条)であることは自明・常識ですが、私の頃の小学校の授業では「国民主権、平和主義、基本的人権」は出てきたものの、個人の尊厳は聞いた記憶がなく、他に、教育・報道・政府広報等の類を問わず、そうしたことをきちんと国民に伝えているようなものを見た記憶がありません。

ですので、上記の「常識」感覚が一般の方には浸透しているだろうかと不安に感じたりもする、というのが正直なところです(条文の位置や体裁にインパクトを欠く点にも原因がありそうに思いますが)。

ブログ等で人様の悪口を書くのは好みませんので(本業で十分です)、安倍首相の祝辞にあれこれ申すつもりはありませんが、個人(人間)の尊厳が冒頭に来ているというドイツ基本法や国のリーダーがご自分の言葉で尊厳のあり方を語っている光景をいささか羨ましく感じます。

と共に、翻って、ドイツ基本法では個人の尊厳が第1条に設けられているのに対し、日本国憲法の第1条は象徴天皇制を掲げており、天皇制云々の当否はともかく、こうした日本国憲法の仕組みや諸外国との対比などという観点も含めて、改めて色々と考えさせられる面があります。

象徴天皇制(及びそれを担う人的実在としての昭和・平成の両天皇)の有り難みを享受してきた戦後日本は、「王殺し(革命)の国」の淋しさを感じずに済む反面、公というもののあり方について、ある種の他力本願的な体質を持たざるを得ない(それが国民にとっての「分相応」になってしまう)という弊害を生じさせているのでしょうか。

或いは、安倍首相とメルケル首相の祝辞の違いについて、単純に前者を批判するばかりでなく、そうした観点も交えて考えてみるのも意義があるのかもしれません。

「義・支援金が家庭を壊す光景」と養育費不払問題の完全解決策としての「給与分割」提唱の辞

先日、弁政連岩手支部の企画で、年に1回ほど行っている岩手の県議会議員さん方と地元弁護士らとの懇談会に参加してきました。

今年は、例年どおり、震災絡み(被災者・被災地が直面する各種の法律問題)がメインテーマとなったほか、法テラス特例法の延長問題、成年後見制度への行政支援の強化(市町村申立やいわゆる市民後見人の育成など)、離婚等に伴い女性・子供が直面している法律問題の紹介(を通じた議会への支援要請)といったことが取り上げられました。

2年ほど前から釜石の「日弁連ひまわり事務所」に赴任している加藤先生から、被災地の弁護士に多く寄せられている相談・依頼の例に関する紹介があったのですが、その中で、「義援金・支援金の受領に関し、直接の受給者=世帯主が受領金を独占するなどして家族内で不和・紛争が生じている」との紹介がありました。

この問題は、私が震災直後の時期(2年ほど)に最も多く相談を受けた類型で、「いっそ不当利得返還請求訴訟をしたらどうですか(弁護士への依頼が費用対効果的に問題があるなら、本人訴訟用の書面作成くらいならやりますよ)」と説明していたこともあっただけに(残念ながら、結局ご依頼は一度もありませんでしたが)、懐かしく感じて、私も珍しく挙手して補足発言をさせていただきました。

改めて感じたのは、この問題は、誤解を恐れずに言えば「以前から不和の種があった不穏な家庭に役所が不公平な態様でお金を渡すことで、油を蒔いて点火させ、その家庭を役所がぶっ壊した」と言っても過言ではないのではということであり、だからこそ、行政は受給者に広くアンケート調査をして「貰って有り難かった人・家庭」もいれば、「そんなカネが配られたことで、かえって悲惨な事態になった人・家庭」もいるのではないかという現実を、きちんと把握、総括し、そうした「現金給付政策」の当否ないしあり方について検討すべき責任があるのではないかと考えます。

ご承知のとおり、現在の給付制度のあり方(世帯主給付)に対しては、世帯主ではなく個人単位にすべき(世帯主給付にしたいなら全員の同意書を要請し、それが得られなければ個人給付にするとか、世帯主を窓口にするにせよ給付の利益は各人が有する旨を制度で明示するなど)といったことを、日弁連など?が提言しています。

そうしたことの当否を明らかにする意味でも、今こそ(すでに時を失した感はありますが)、被災地住民を対象とする大規模調査が行われるべきではないかと声を大にして述べたいです。

ちなみに、今年の2月の弁政連懇談会について触れたブログでも、この件について取り上げていますので、関心のある方はぜひご覧ください。

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ところで、県議さんとの懇談の際、S先生から養育費の不払問題について詳細な報告がなされていたのですが、それを聞いているうちに、いっそ給与についても、年金分割のように「義務者を介さない受給者への直接給付制度(給与分割制度)」を作るべきでは?と思いました。

すなわち、義務者の勤務先が、「養育費の権利者(親権者又は子の名義)」の口座に直接に支払う制度を作れば、給与の全額を受領した義務者による不払という問題は根本的に解決されることになります。

こんな簡単で抜本的なことを誰も言い出さなかったのだろうかと不思議に思ってネット検索してみても、その種の提言を見つけることはできず、FBで少し聞いてみたところ、給与分割ではないものの、日弁連が「国による養育費の立替(と不払者への国からの求償)」の制度を提言していたとの紹介を受けました(私も過去に読んだ記憶があり、すっかり忘れていました)。

ただ、日弁連意見書の理念に反対する考えはないのですが、「立替制度」だと財源をはじめ導入に必要な作業・工程が多そうですので、給与分割方式の方が手っ取り早く導入できそうな気がします。

さらに言えば、国の立替方式は、実質的には国が育児費用を給付する性質を帯びることから、「子を育てるのは誰か」という家族観ひいては憲法観の問題に関わりそうで、その点でも、議論百出=導入できたとしても時間がかかるのではと感じます(議論そのものは盛んになるべきだと思ってますが)。

私が考える「養育費等の支払のための給与分割制度」は次のようなものです。

①まず、子のいる夫婦の協議離婚については、親権者の指定をするのと同様に、原則として養育費の合意が必要とし(紛糾すれば調停・訴訟により解決)、合意した額を、家庭裁判所の認証(これがないと不相当な額になるため。なお、認証作業は裁判所から指定された弁護士が行う等できるものとすれば業界的にはグッド)のもと、離婚届に記載する(調停離婚等ならその届出時に調書等を添えて養育費の額も役所に申告する)

②その届出を受けた役所が、マイナンバー制度を通じて?義務者の勤務先に通知→勤務先は、義務者の給与から養育費相当額を天引して権利者の指定口座に直接に送金する(但し、分割は義務ではなく、権利者の同意があれば直接送金や供託等の処理も可能とする)、

婚姻費用についても、同意又は審判に基づき定めた額を対象とする給与分割を実施できるものとする(役所に届出→マイナンバー等(社会保険等)を通じて?勤務先への通知)。

これにより養育費等の不払問題は根底から解決するでしょうから、日弁連(子ども関連委員会?)がこれを提唱しないのは怠慢の極みでは?と思わないでもありません。

マイナンバー制度の導入に伴って、離婚等に伴う給与や退職金の分割制度もやろうと思えば確実にできるのではないかと思っているのですが、マイナンバーそのものに否定的?な日弁連に旗振りを期待するのは無理なのかもしれません。

ただ、この制度が実現すれば、高金利引下げと同様にまた一つ弁護士の仕事分野(養育費債権回収)が無くなるわけで、町弁の皆さんますます貧困~♪(ラップ調に)と思わないでもありません。

なお、こうした制度に反対する方(養育費の支払確保の必要を前提としつつ給与分割という方法自体に反対する方)がどのような反論をするかと想定した場合、その根拠として、①給与天引制度が作られると、離婚や別居の事実を無関係の第三者(職場関係者)に知られることになる(情報漏れ等を含むプライバシー問題)と、②天引制度を通じて特定人(養育費等の義務者)の諸情報(勤務先から離婚等の事実・養育費等の額まで)を国が一元的に把握・管理することへの不安(ソフトな情報管理・監視社会への恐怖)の2点が挙げられるのではないかと思っています。

①については、天引ありきでなく、権利者が同意すれば(或いは義務者の申立に正当な理由があるとして裁判所の許可を得ることができれば)天引をせずに自主支払とすることができる(のでプライバシーOK)とした上で、不払等の不誠実事由があれば権利者はいつでも天引の導入を役所に要請できる(申立も簡易な手続でOK)とすれば、きちんと履行する真面目な義務者に不利益を課さずに済む(不誠実な義務者に即時の措置を打てる)ので、それで対処可能と考えます。

これに対し、②については、まさに価値判断の問題で、そうした管理社会的な流れを危惧する(ので住基ネットやマイナンバー等に反対する)方の心情も理解できるだけに、悩ましいところだと思います。

ただ、なんと言っても、「自分では権利主張(確保手段を講じること)が困難な子供の権利・利益を守ること」こそが大鉄則であることは明らかでしょうから、それを前提に、ドラスティックな制度の弊害の緩和なども考えながら、世論の喚起や理解を得る努力を図っていくべきなのでは(少なくとも、当然に支払われるべきものに執行の諸負担を負わせるのは絶対に間違っている)というのが、とりあえずの結論です。

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ところで、今回のブログで取り上げた二つのテーマ(義・支援金の内部紛争と養育費等)は、一見すると無関係のように見えますが、家庭の内部紛争という点では同じです(前者は行政から支給されるもの、後者は家庭内の扶養義務者が支払うべきものという違いはありますが)。

日弁連などは、ともすれば公権力に対し社会的弱者に救済のための公金を拠出せよということばかり強調しがちですが、財政難云々で税金から巨額の拠出を求めることのハードルの高さ(時に不適切さ)が強調される昨今では、それ以上に、「税金に頼らずとも「民」の内部で解決できる仕組み」や民間=家庭の内部の意識等の質を高める仕組み、ひいては法やその担い手(弁護士)がそのことに、どのように関わっていくか(役立つか)という視点を中心に、制度のあり方を考えていただくことも必要ではないかと感じています。

そもそも、「国にあれしてくれ、これしてくれ」とばかり主張するに過ぎないのなら、およそ国民主権の精神に反する(国に何かをしてくれと求めるよりも、自分が国・社会・周囲の人々のため何ができるか、すべきかを考え実践するのが主権者のあるべき姿ではないのか)と思いますし。

余談ながら、今回の弁政連の「県議さん達との懇親会(宴会)」も前回と同様、当家は家族の都合が第一ということで、私は帰宅せざるを得ませんでした。

まあ、当方の営業実績は昨年の今頃と同じく試練の真っ只中ですので、金持ちでもないのに交際費を拠出しなくて済んだと思わないでもありませんが、「私の祖父は県議だったんですよ~」と親近感をアピールして県議さん達を相手にヘコヘコと営業活動に勤しむ・・などという野望?はいつになることやらです。

まあ、上記の発言は、「でも、そのせいで実家の商売は潰れかけたので、政治は御法度というのが家訓なんですけどね」というオチがありますので、県議さん達に話しても嫌な顔をされるだけでしょうけど・・

男女間の様々な法的紛争に関するミニ講義とその意義

昨日は、盛岡JCの先輩で、地域のご婦人方のネットワークを構築して様々なイベントなどの事業を行っているTさんのお誘いで、Tさんが主宰するグループの会員である十数名のご婦人方を対象に、男女に関する様々な法律問題(離婚、不貞、その他の男女間紛争、子を巡る問題など)について、「男と女と家族の事件簿」との演題で、お話をさせていただきました。

過去にご相談等を受けた例や業界内で著名な裁判例をもとに「大家族のメンバー全員に、不和や不倫、子の奪い合い、婚姻外の交際破綻など次々に紛争が発生する」という、昼ドラ好きの方々のニーズに合致しそうな?架空の事例を考えて、それをもとに色々と論点をご説明しましたが、盛り沢山すぎて時間が足りず、論点の大半を超特急で済ませてしまいました。

他方、最後のフリートーク(近時の芸能人の事件絡みなど)がやっぱり一番盛り上がったので、いっそ何も準備しないで30分以上のフリートークにした方が良かったかも・・と、少し思いました。

男女や親子、相続など、ご家庭に関するトラブルの解決や紛争の予防のためのご相談、ご依頼は日常的に承っていますので、個別のご相談等だけでなく、こうした形で、町弁の仕事について(守秘義務の範囲内で)気軽にお話を聞いていただく機会を頂戴し、願わくば、それを通じて「法の支配(まっとうなルールによって人と社会をよりよく育てていくこと)」について理解を深めて機会をいただければと思っています。

もちろん、今回のミニ講義でも、最も大事なことは憲法13条と24条=個人の尊厳と両性の本質的平等である、という形でまとめさせていただいています。

などと考えつつ帰路についたところ「会場にコート忘れましたよ」の電話が・・・。実は、2週間前にも二戸支部でコートを忘れており、今期2度目の失態で、公言が憚られる他の忘れ物話も含め、このままでは「物忘れ王」一直線になりかねないと危惧するばかりです。

空家問題や「お隣さんから降って湧いた災難」の費用保険と行政支援

先日、法テラス気仙のご相談で、「隣の家の木の枝が越境して雨樋に落ち葉が溜まるなどの被害に遭って困っている」とのご相談を受けました。

それなら土地の所有者に切除請求(民法233条)すればいいじゃないかと思ったら、案の定というか、所有者はすでに亡くなり法定相続人は相続放棄したようだとの説明がありました。近時は、こうした「問題が生じているが、解決を申し入れるべき相手が誰であるか判然としない」というご相談は珍しくありません。

そのため、私からは、

①その問題を解決したいのであれば、所有者の相続人の調査(相続放棄したのであれば、申述受理証明書の交付要請を含め)を行い、その上で、相続財産管理人の選任を申し立て、選任された管理人に対し切除請求をするほかないこと、

②相続財産管理人の申立・選任の際は、当該所有者(被相続人)に十分な金融資産があることが判明しているのでなければ、相応の予納金の納付=自己負担が必要となること、また、選任申立も弁護士等に依頼するのであれば、一定の費用を要すること(フルコースで40~50万円前後?)、

③その上で、所有者が無資力(問題となる土地以外には資産がない)とのことであれば、管理人の同意を得る形で、自己負担で切除作業をするほかないこと、

④但し、その土地を売却して十分な現金が形成できるなら(管理人は職責としてそれを行う必要がある)、予納金の自己負担はなく、債権者として切除費用等を回収できる可能性があること、

を説明しました。ただ、毎度ながら、そうした問題を相談してくるのは高齢の方(しかもお一人)というのが通例で、ご自身では手間も費用も負担困難との理由で、そのまま放置(或いは、実害がないので違法を承知で仕方なく無断切除する)という展開もありうるのかもしれないとは感じました。

こうした問題に限らず、近年は「隣地に何らかの問題が生じ、当方の所有地(自宅等)に何らかの被害が生じているが、隣地所有者側にはきちんと対処できる者がいないというケースは、年々増加していると思います(上記のように死亡→全員放棄のほか、所有者が存命なれども「困った人」であるとか、所在不明、要後見状態(かつ後見人等の選定なし)といったパターンもあります)。

無縁社会・人口減少社会などと言われる現代では、そうした現象が生じるのは避けがたい面がありますが、その近所で生活する方にとっては、自身に何ら落ち度がないのに、突如、著しい手間と高額な費用を投入しなければ解決できない問題に直面することを余儀なくされるため、どうして自分が重い負担を強いられなければならないのかと、強い不遇感に苛まれることになると思います。

そこで、例えば、そうした問題に対象できる保険制度があれば、被害を受けている近隣住民は、保険会社に申請すれば、保険会社が代理人(弁護士)を手配して上記①の調査や申立を行い、相続財産管理人の予納金や被相続人が無視力の場合の切除費用も保険で賄うことができ、さしたる労力や出費を要することなく、一挙に解決することができます。

これに対し、そのような都合よい保険制度が簡単に構築できるわけがないじゃないかと言われるかもしれませんが、上記のようなケースでは、不動産の売却して十分な売得金が得られれば、その代金から上記の各費用の大半ないし全部を回収することも不可能ではなく、保険会社の「持ち出し」を抑えることができることができるはずです(保険金支払により債権が保険会社に移転するタイプの保険を想定しています。なお、ご相談の件は無担保でしたし、そうした事案では無担保が珍しくありません。むしろ抵当事案の方が、競売により買受人が対処してくれる期待が持てるとすら言えます)。

よって、保険会社側にもさほどリスクの大きくない保険として早急に導入を検討いただいてもよいのではと思われます。少なくとも、相続財産管理人の申立や管理人として実務を担う弁護士の立場からすれば、当事者が一定の経費と若干の手間さえかけていただければ、概ね確実に解決できると感じるだけに、そうした問題が長期放置されることなく解決に向けて進めることができる仕組みを整備して欲しいと思います。

単独の保険として販売するのはハードルが高いでしょうが、火災保険などに附帯する特約として少額の保険料で販売すれば、相応の加入は得られると思います。そもそも、上記のようなケースでは保険会社の持ち出しも大した額になりませんので、弁護士費用特約のように少額の保険料で十分のはずです。保険の対象範囲を、空家問題だけでなく騒音など生活トラブルに関するものも含めれば、かなりの契約者が見込めるかもしれません。

さらに言えば、そうした保険商品が世に出るまでには相当の年月を要するでしょうから、少なくとも上記のような「相続放棄された土地の売却で概ね債権回収ができる事案」に対しては、行政が当事者に費用支援する(その代わり、支援した費用は債権譲渡等により行政が直接に売得金から回収できるようにする)という制度(行政の事業)が設けられてもよいのではと思います。

相当の債権回収ができる(いわば行政が立替をするに過ぎない)事案なら税負担もさほどのものではありませんし、それが「お試し」的に行われ、保険料を払ってでも利用したいという層が相当にあることが確認されれば、保険制度に引き継ぐ(行政は撤退する)こともできるはずです。

なお、上記の制度を構築するにあたっては、現在は「自腹扱い」とされるのが通例となっている相続財産管理人などの申立費用も事務管理などを理由に優先回収を認める扱いにしていただきたいと思っていますし、そのためには、行政・保険業界と司法当局(家裁や最高裁?)との協議などが必要になるのではと思っています。

ここ数年、配偶者や子のない高齢・熟年の方が、自宅不動産+α程度の資産だけを残して亡くなり、親族が相続放棄するため、その物件の管理や権利関係の処理などが問題となる例は多く生じており、私にとっても相続財産管理人の受任事件は、成年後見関係と並んで、ここ数年では最も受任件数が伸びている類型になっています。

特に、冒頭の事案のように、やむを得ない相続放棄などにより管理者不在となっている空家が増え、それが社会問題となっているという現状にあっては、それにより被害を被っている関係者の自主的な努力にのみ委ねるのではなく、負担の公正な分配を確保し、ひいては予防などに繋がるような仕組み作りが問われていると思います。

余談ながら、少し前に、法テラス気仙の相談件数が減少し存続が危ぶまれているという趣旨の投稿を書きましたが、運営者たる法テラスのお偉いさん方も、例えば、今回のように「実際の相談事例をもとに地域社会に注意喚起や問題提起をするような記事」を担当弁護士、司法書士らに作成させ、それを月1、2回の頻度で、自治体の公報や地元の新聞などに掲載させるなどの努力をすれば、かなり違ったんじゃないのかなぁと思います。

少なくとも、私がこんなところでボソボソ呟いていても、社会を変えることは微塵もできないでしょうから・・

この日の気仙の山々は紅葉のピークに入り、里の彩りは11月上旬ころまで続くと思われます。皆さんもぜひ、お出かけになって下さい。

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相続セミナーと夫婦岩

半年前の話で恐縮ですが、今年の春に明治安田生命さんから相続セミナーのご依頼を受け、岩手県内の5ヶ所(盛岡、北上、水沢、久慈、一関)で実施しました。1月にも同じ内容のセミナーを実施しており、前回の反省を踏まえて若干の修正をしてお伝えしました。

3月末は裁判所の都合により法廷が全く入らない時期になるのでお引き受けできたのですが、毎日のように自動車や新幹線で県内各地の長距離移動を余儀なくされ、講義の時間も含めて肉体的にはしんどい面はありました。幸い、受講者の方々からは概ね好評をいただいたようで、その点はホッとしています。

久慈のセミナーでは営業所のご希望で午前と午後の2回に分けて実施したのですが、昼休みに小袖海岸の「つりがね洞」に行ってみたいと思い、現地に向かったところ、小袖海岸の入口が通行止めになっており、山側に迂回路があるとの表示がありました。

そのため、片道5分程度で済むのならまだ時間はあると思って迂回路に向かうと、10分以上も山道をウロウロする羽目になり、最後に海女センターに到着したのですが、滞在できる時間が全く残っておらず、やむなく海岸の立派な夫婦岩と「じぇじぇじぇの碑」の写真だけを撮影して後にしました。

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そんなわけで、また時間のあるときに改めて来たいと思いますが、折角なので、この仕事を通じてお会いする様々なご夫婦や私自身のことも含めて色々と考えつつ一句。

たどり着くまでが じぇじぇじぇの 夫婦岩

先日も、離婚・不倫・親権など男女間紛争をテーマとするミニ講義の依頼をお引き受けし、11月13日(土)に実施予定となっていますが、今後も、相続の問題に限らず、様々な法律問題、裁判実務等についてセミナーなどのご要望がありましたら適宜お問い合せいただければ幸いです(私がどうしても口下手で早口なので、レジュメ依存の傾向があることはご容赦いただければと思いますが)。

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市役所が生じさせた不良債権に対し住民ができること

整骨院による診療報酬の不正請求に関するニュースは時折目にしますが、3年前(平成25年)に盛岡市の整骨院が診療報酬の架空請求をして支払を受けた後で自己破産をしたため、市などに8000万円を超える不良債権が生じたとの報道を見たことがあります。

当時の盛岡市は、この件や平川食品(地元の大手豆腐業者)の倒産などで市に巨額の不良債権が発生したとのニュースがよく出ており、4年前(平成24年)には市の発注工事で業者と市の担当者が詐欺・贈収賄で逮捕された事件もありましたが、それについても市に生じた損害が填補されたという報道は無かったと思います。

当時も今も、それらの問題について市の担当者などの責任を問う住民訴訟が起こされたとの報道もなく、昨年(平成27年)の盛岡市長選でもそうしたこと(具体的な予防策などを含め)が論点になることもなく、残念に感じています。

まあ、市長さんなどへの賠償請求を求めても、主導的な関わりをしていたのでもない限り判決を待たずに市議会の放棄議決で終了となってしまうかもしれませんが。

ですので、紛争をたきつける趣旨ではないのですが、市当局も、回収できませんでした、だけで終わってしまうのはあまりにも情けないというか、住民側が市政運営を監視し場合によっては関係者の責任を問うような、何らかの具体的な営みがあればと残念に感じてしまいます(市議会にその役割を求めるというのは無い物ねだりでしょうか?)。

行政の責任という点ではオンブズマンなどを称する市民団体の方により訴訟がなされる例も国内ではそれなりにありますが、現職・与党への糾弾を強く意識する政治色の強いものは私が関わることはないでしょうから、できれば「第二オンブズマン」とでもいうか、政治色の薄い「ノンポリ無党派の立場でも、これはいかがかという問題があれば、役所に物申したい(そうした形で市政参加ができる)」といった文化が形成されてくれれば、私にもお役に立てる場面が増えるのではと思われ、そうした萌芽が何らかの形であればと願っています。

「地方自治体の運営に対する監視」という点では、訴訟だけではなく、このブログでも以前から触れている包括外部監査制度もありますが、これも我が国(特に東日本)ではほとんど活用されておらず、可能なら、包括外部監査(専門家)と良識ある住民の双方による建設的な監視・関与の制度・文化が形成されてくれればと残念に思っています。

ジョークの類で恐縮ですが、新聞に入っている市民講座のチラシを見ていると、市役所が住民の法的素養を涵養するとの見地から、「初めての監査請求」「住民訴訟にチャレンジ」などという講座を開いていただいてもよいのではと思わないでもありません(弁護士も余ってきてますので、講師のなり手はいくらでもいますし。ただ、県内では住民訴訟の経験が豊富な人は恐らくごく僅かというのが玉にキズですが)。

私も、昔、本人訴訟で別な自治体を提訴していた方から法律的な論点について簡易な書面作成のご依頼を受けたことがありましたが、それ以外で住民訴訟に従事した記憶がなく、いずれの立場であれ関わる機会を与えていただければと感じています(ただ、行政が当事者となる訴訟は、いずれの立場でも大赤字になりやすく、なるべくボランティアではなく持続可能な程度の対価はいただければ幸いですが・・)。

余談ながら、当家は生協の共同購買を利用しているため、当時、平川食品さんの倒産で、これまで購入していた豆腐が入荷されなくなったというお知らせを見たときは、ちょっとしたショックというか寂しさを感じました。

(本稿は、平成25年6月に旧ブログに投稿した文章を微修正し再掲したものです)