北奥法律事務所

岩手・盛岡の弁護士 北奥法律事務所 債務整理、離婚、相続、交通事故、企業法務、各種法律相談など。

〒020-0021 岩手県盛岡市中央通3-17-7 北星ビル3F

TEL.019-621-1771

個別の法的問題等

倒産実務の低迷と相続財産管理業務の勃興?

盛岡地裁では、毎年10月下旬に「管財人協議会」という名称で県内で活動する多くの弁護士を招集し破産管財人の業務に関する論点などを話し合う場を設けており、私も、平成17年以後、毎年のように参加しています。

ただ、建設系を中心に多くの企業倒産があり裁判所に多くの破産管財事件が係属していた平成20年前後と異なり、震災後は企業倒産が大幅に減少した上、多重債務問題の収束もあって個人の破産申立事件も大幅に減少し、他方で、若手弁護士の激増で受任希望者は増える一方ということで、約5年前と現在とでは「一人あたりの配点件数」は、大きく減っています。

私に関しては、岩手に戻った直後(平成16~17年)は、新参者には配点しないという方針でもあるのか、ほとんど配点がなかったのですが、平成18年にベテランの先生が申し立てた事件で管財人に推薦していただくことが何度かあり、それで一生懸命働いたのが評価されたのかは分かりませんが、平成19年頃から裁判所から直に連絡が来ることが増え、平成22年頃までは10件前後(関連企業や代表者等の同時申立などを個別にカウントすれば、十数件)の配点をいただいていました。

当時、管財人業務の実務上の論点を網羅的に解説した書籍の刊行が相次いだこともあり、机に管財業務の解説書を幾つか並べて、毎日のように様々な論点と格闘しながら処理に追われていたのが懐かしい思い出です。

ところが、震災後は管財事件の受任は極端に減り、現時点では法人管財が1件、個人の管財事件が3件程度という有様になっています。法人の破産申立のご依頼も滅多に無く、企業倒産に関わる機会は、数年前に比べて非常に少なくなってしまいました。

私の認識する限り、仕事上大きなミスをやらかして裁判所から出入り禁止になったということもないはずですし、以前の管財人協議会など他のベテランの先生からも倒産事件の受任の減少を嘆く声を耳にしていますので、若手の激増によるパイの奪い合いという問題のほか、世情言われるように、社会的な倒産減少の影響が、「不幸産業」としての弁護士業界には不景気という形で働いているというほかないのかと思います。

そのせいか、数年前は、配当のあり方を具体的な実務上の論点について盛岡地裁の解釈(取扱方針)を示し参加者の了解を得るようなやりとりもあったのですが、ここ数年は「換価困難な資産に関する工夫例を報告せよ」とか「税務申告のあり方」など、抽象的な議題が出題され、エース級の先生方が一般的なあるべき仕事の仕方を若手向けに説明するといったやりとりはあるものの、それ以上の盛り上がりに欠ける、シャンシャン会議の様相を呈している印象は否めません。

それでも、他の先生方の業務姿勢などを拝聴する貴重な機会でもありますので、今後も参加し続けたいとは思っているのですが、どうせ県内の裁判官と弁護士が多数集まる会合でもありますので、具体的な実務上の問題について、主要文献には書いていない論点の解釈や取り扱い、ノウハウなどの意見交換が盛り上げるための工夫があってもよいのではと感じています。

ところで、下火になる一方の企業倒産とは逆に、最近、関わる機会が増えている業務が幾つかあり、その代表格として、相続財産管理人の仕事を挙げることができます。

相続財産管理人は、相続に関し、法定相続人が存在しない場合や相続人全員が放棄した場合に、相続人に代わって財産管理をするのが業務ですが、多数・多額の債権者がいる事案では、相続財産を換価して相続債権者に配当することが業務の中心になるという意味で、管財事件に類する面があります。

以前には、借金問題を抱えたまま亡くなった方について、管理人に選任され換価配当を行ったことも何度かありましたが、最近では、借金問題がなくとも、法定相続人が存在しないため管理人の選任を要する方や、多額の資産があるのに特殊な事情から家族全員が相続放棄したという例にも接しており、そのような場合には、換価配当とは異なった形で関わることになります。

管財人とは異なり、相続財産管理人に関する業務は、相続人不存在の場合であれ限定承認や遺産管理人の場合であれ、法の整備も実務ノウハウの蓄積や公表等も十分ではないように感じており、いっそ、裁判所の管財人協議会も、それらの業務や成年後見人なども含む、「裁判所が弁護士に委託する財産管理、配当などに関する業務に関する協議会」などと銘打って、それぞれの時代において需要が多く議論が整備されていない業務類型に関する論点などを積極的に取り扱ってもよいのではと考えることもあります。

遠方の企業様からの顧問契約のお申し出について

ここ1年ほど、東京など遠方の都道府県の企業の方々から、顧問契約の問い合わせ(申込み)を受けることが何度かありました。サイト上に表示されているとおり、当事務所は平成23年から「月額3000円」という顧問料のコースを設けているため、いずれも、これを利用したいとのお申し出でした。

ただ、顧問契約も、弁護士としての業務受任の一形態に他なりませんので、面談原則を重視すべきで、ご来所いただき幾つかの事情を伺うなどして一定の信頼関係を築くことができると判断できなければ、お引き受けすることができませんし、「簡易なやりとりなら電話等で済ませるが、資料の確認や詳細な事情聴取が望ましい相応の問題の場合には直ちにお越しいただく」ことをコンセプトにしていますので、来所困難な方(或いは本格事件が生じても対処に関する面談や委任を予定していない方)と顧問契約を締結するのは適切ではないと考えます。

事件委任との関係では、セカンドオピニオン目的の2番手顧問という利用法もあるとは思いますが、大企業はいざ知らず、大半の中小企業では顧問という形をとらずとも個別相談で済ませればよいと思われますし、まして殊更に遠方の弁護士に依頼する必要性もないでしょう。

顧問契約も受任業務一般と同様に考えるべき話で、弁護士としては、互いに顔の見える関係でなければ仕事を請け負うべきではないし、依頼者サイドにとっても、「顧問」であれ何であれ、仕事は「会いに行けるアイドル」ならぬ、会いに行ける弁護士に頼むべきだということに尽きると思います。

もちろん、当方も、遠方にお住まいの方から訴訟等を受任し電話やメール等で連絡のやりとりすることは頻繁に行っていますが、それらは盛岡地裁等に係属する事件の受任が前提になっていますし、最初に面談し依頼主との信頼関係を確立することが必須であることは言うまでもありません。

そのため、残念ながら、遠方にお住まいの方からの顧問契約のお申し出は、その企業が岩手県内で経済活動をしているなど、敢えて岩手の弁護士に依頼すべき相応の理由を見出すことができる場合でなければ、お断りせざるを得ないと考えており、岩手に進出されたとき、ぜひもう一度お声掛け下さいと申し上げています。

逆に言えば、他の都道府県の弁護士さんも、同じような顧問契約のコースを設ければ、一定の需要はあると思いますので、業務開拓を希望する若手の方などは、積極的に試みてよいのではと思いますし、需要者(企業)サイドも、意中の若手弁護士の方に「岩手でこのような試みをしている弁護士がいる」などと、持ちかけていただいてもよいのではと思います。

ただ、肝心の私自身が、岩手の企業さんからは新規の顧問契約のお申し出にご縁のない状態が続いており、ネット経由でこの種のお話を頂戴することは容易でないとは分かっているものの、東京時代には契約書の作成や更正、業務上のトラブル等に関する相談など、その種の仕事に日常的に携わっていた身としては、顧問に限らず一般の相談や業務の受任を含め、企業法務的な仕事に従事できる機会を増やすことができればと、日々願っているところです。

集団的自衛権を巡る、逃げる自由と戦略的思考

盛岡駅構内(フェザン南館)のさわや書店では、しばらく前から「今でしょ」で有名な林修氏が強く推薦する書籍として、岡崎久彦氏の「戦略的思考とは何か」(中公新書)が山積みで販売されています。

冷戦時代真っ只中の昭和58年頃に刊行された本ですが、日露戦争前後の極東諸国の情勢や国情を論じた冒頭部分などは古さを感じさせない内容となっており、そうした話は15年前に「坂の上の雲」を読んだ後はほとんど勉強していませんでしたので、先日、購入して少しずつ読んでいます。

日本を取り巻く諸外国の近現代の動向に関する基本的な知識やそれを前提とする安全保障に関する理解を得たい方にとっては、学ぶところが多い本だと思いますし、「戦略的思考」を学ぶ教材としても著名人が推薦するだけのことはあるのだろうと思います。

ところで、著者(元外交官)のことは殆ど存じませんでしたが、ネットで少し調べたところ、情報分析を専門とする親米保守派の論客として著名な方で、最近では集団的自衛権の行使容認に関する閣議決定にも強い影響を与えたという趣旨の記事が多く出ていました。

上記の書籍でもその話は取り上げられており、「米国民はフェアネスを問題にするから、日本が犠牲を払わないで自由民主主義の恩恵にだけ浴そうとすると、アメリカから見捨てられるおそれがある」、「大事なときにアメリカを不利にするかたちで日本が非協力、中立の態度をとると、米国民は怒り、米国のコミットメントがなくなり中立をした瞬間に、その中立がいつソ連に侵されるかわからないという事態が生まれる」などという米国の学者の発言に触れるなどして、日米同盟堅持・強化の観点から集団的自衛権の必要性が示唆されています。

この点は、尖閣諸島問題で、1、2年前に「日米安保条約が尖閣に適用される」ことについて日本政府(ひいては日本国民)が米国高官から言質を取ることに腐心していたことなどを思い起こすと、諸外国の事情(中国の国力の違いなど)はともかく、日本の置かれた立場については、30年前とほとんど変わらないという感じがしてきます。

また、イデオロギーを排したパワーポリティクスの観点から見た現実として、黒船来航以来、日本は世界で最強の力を持ち続けてきた英米と連携しているときは上手く行き、英米と疎遠、険悪になると賢明な政治的判断能力を失い迷走する、それは、「クラスの中で最優秀のグループに入っていれば、的外れの勉強をしたり怪しい情報に振り回されずに済むのと同じことだ」という点が強調され、その延長線として、日米同盟が強固なもので、対立国(当時はソ連、現在なら露・中・北朝鮮でしょうか)に付け入る隙がないことを内外に示すべきだといったことなどが書かれています。

ところで、集団的自衛権を巡っては、当然のことながら?日弁連(の憲法委員会)は、「現行の憲法9条が集団的自衛権を容認していると解釈すること」について、憲法の解釈の限界を超える=9条に反する公権行使だとして強く反対しており、改憲による集団的自衛権の明記にも反対している(要するに、手段を問わず、集団的自衛権という結論に反対)と思われます。

私も名ばかり委員となっている岩手弁護士会憲法委員会も、日弁連の方針に強く賛同する方々が集まっており、先日、集団的自衛権に反対する立場を鮮明にした学者の方(早稲田大の水島朝穂教授)の講演会を企画、実施しています。

私自身は、9条問題に関してはガチガチの護憲派・改憲派いずれにも親近感を持つことができないため、企画が「運動」の様相を呈してくると、汗もかかずに身を引く傍観者的対応になってしまうのですが、委員会でタダ飯(会費に基づく会議の弁当)に与かっている以上、不義理をするわけにもいかず、参加して拝聴してきました。

講演では、①憲法は権力(日本政府)を拘束する制度だから、改憲はそれに拘束されない国民に許されるもので、政府自身が憲法の改変を行おうとするのは断じて許されない、②憲法の基本理念に属する規定の改変は、国民にも許されない(9条の改正否定を含むかは不明)、③米軍の空襲の際、多くの人が、逃げるのを禁じられて実現可能性のない無用の消火活動を強いられ焼死を余儀なくされた。これは敵前逃亡を禁じてその場で上官が銃殺するのと同じである。集団的自衛権を容認すれば、次に導入されるのは軍法会議であり、それは「上役の命令に従わない者はその場で殺される」社会に逆戻りする道で、そうした点(庶民の逃げる自由の確保)からも集団的自衛権は断固反対すべきである、といったことなどが論じられていました。

私の聞き落としかもしれませんが、「反対の根拠」として主張されているのは、上記のとおり、専ら「国家権力(及びその追従者)による暴走抑制の必要」であり、前掲書籍で論じられているような、隣接国の軍事行動のリスク(米国と共同した潜在敵国に対する軍事的プレゼンスによる戦争抑止の必要や、その立論を排斥するのであれば、その代替となるリスク対策の手法)といったこと(いわば、自国の権力者ではなく外国の軍隊などから逃げる自由)には、触れていなかったと思います。

上記の講演に限らないと思いますが、自衛隊(軍事力)や国民統制の強化に反対する立場の主張は、「国内向けの主張(権力抑止)」という意味では、外国の攻撃もさることながら、自国の権力行使に晒される一般庶民の立場としては、傾聴すべき点は多々あるのですが推進派の主張する「必要性を基礎付ける国外事情(中国の軍拡や対外的膨張、北朝鮮の不安定さや米軍の規模縮小など)」に対し、集団的自衛権(自衛隊の活動領域の拡張)以外の方法で、どのように立ち向かっていくのか(或いは、必要性を基礎付ける事実が存在しないというのであれば、その根拠を含め)については説得的な解説を伴わないのが通例で、その点は残念に感じてしまいます。

反面、上記の点(軍事力強化等)を推進すべき立場の方々も、私は講演等の類は聞いたことはありませんし不勉強なので偉そうなことは言えないと思いますが、必要性(外国の脅威)の説明に力点が割かれ、反対派の方々が主張する「権力暴走の抑止策」について、国民性(集団主義など)も視野に入れた十分な配慮が論じられることは、あまり無いようにも思われます。

そのため、結局、双方とも、それぞれの正義を論じるに止まり、主張が噛み合わないと感じることが多く、ノンポリ無党派の庶民としては、双方の主張ともそれなりにざっと拝見し、社会全体の視野から自分の周辺までを考えて、そうした論点に関する判断をしていくほかないのかなと思っています。

ただ、上記書籍を読んでいる最中だからかもしれませんが、安全保障は相手(外国)のある話なのだから、国内問題だけを論じられても違和感は拭えず、隣接諸国の軍事的脅威にどのように向き合い、国家や領土の維持存立と国民の安全を守るのかという点は、きちんとした説明やその前提としての実践をお願いしたいところです。

個人的には、国民の多くが周辺諸国に軍事的脅威を感じる事態になれば、軍事力等の強化を国民が支持するのは不可避なのだから、それに反対したいのであれば、国内であれこれ言うだけでなく、自ら対象国の人々と様々な形で接触し、その国と我が国との相互依存関係=その国にとっても戦争等の手段を取ることが他の選択肢よりも明らかに損になるような関係を構築するための努力をすべきでないのかと常に感じています。

そうした意味では、盛岡の人々がロシアにさんさ踊りに行くなどというのは、言葉であれこれ言うよりも遥かに価値のあることだと思いますし、そうした営みに参加できる方々を羨ましく感じる面があります(もちろん、敗戦時のソ連参戦で満州などで国民の多くが悲惨な目に遭ったという歴史も学んだ上での交流という視点は持っていただきたいですが)。

日弁連(弁護士会)でも、アジア諸国の法律家団体と交流しているという話は伺っていますが、現在のところ、ごく一部の方々の小規模な営みに止まっているようです。仮に、各地の弁護士会が、アジア諸国の法律家団体などと交流を盛んにし、「立憲主義のインフラ輸出」的な営みにつなげることができたり、協力関係にある団体(中国の弁護士会など?)がその国の軍部などの強硬派を抑える力を持つこと(それを支援すること)を通じ、周辺諸国の内部で安全保障(平和)に絡む問題にプラスの影響力を行使できるようになれば、それこそ、「俺達(文民)がアジアの安全保障を守るから、軍人やその追従者に出番はないよ」と、国民に説得的に言えるようになるのではないかと思われ、そうした営みがなされないことを残念に思っています。

講演でも、自民党のハト派の重鎮や(維新等を除く)各野党が結集して安倍政権を倒して欲しいとのお話もありましたが、民主党政権が倒れた理由は、(原発事故を含め)国家的・対外的危機に立ち向かえない(託せない)政権だと国民に見なされたという点が最も大きいはずで、自民政権を倒し安定的な別の政権を構築したい(させたい)なら、安全保障等に関する代替手段を説明すると共に、権力を託すに足る信頼と実績を支援者自身が積み上げるほかないのではないかと思われます。

それがなされず、国内問題としての「権力の抑止」のみを主張するに止まるのであれば、国民一般としては、そうした主張をする方々は、国策そのものに反対する(代替手段を実践する)のが真意なのではなく、追認を前提に弊害の抑止と現体制下の平和による果実の配当を求めることを目的とした補完勢力に止まるものと理解するのが適切なのだろうと思います。

そうした意味では、弁護士会がそのような営みに関わっている本当の理由・意義は、反体制派の暴走の抑止を通じた体制の補完(大きな論点では意見表明などの場を与えて不満を解消させ、小さな論点では地道に得点を稼ぐことを通じ、体制の維持を前提とした緩やかな変革を目指す?)という見方もできるのかもしれませんし、案外、それこそが、弁護士業界の伝統的な戦略的思考なのかもしれません(それが今後も続くかはさておき)。

ところで、講演を拝聴しながらそんなことを考えていた矢先、前掲書籍の著者である岡崎氏が亡くなられたと報道されていました。ご冥福をお祈りすると共に、「権力の不安を感じつつ、現在のところは米国との同盟を基調とする安全保障に依存する見地から、政府の適切な権限行使に期待するほかないと考える一般庶民」の立場としては、本書で記されているように、戦略的思考を一部の限られた国策の決定権者だけに委ねる(庶民が戦略的白痴の惰眠に陥る)のではなく、広く国民一般が共有し、そのことで、軍事・外交について国家が誤った選択をしないことに資することができるよう、多少なりとも学んだり考えたりしていきたいと思っています。

美容外科の被害と過払金請求等の勧誘広告

弁護士会の配付資料として、毎月1回、日弁連消費者問題対策委員会の広報(消費者問題ニュース)が配布されており、今月は、「美容医療被害」が特集されていました。で、美容医療に関するトラブル発生の背景として、日本美容医療協会の理事の方から、以下のコメントが掲載されていました。

①美容医療の患者に手術の事実を隠したいとの心理が働くため、口コミが少なく広告を出せば集客できる。

②全国規模の広告となる関係上、広告費用を捻出するため一人あたりの患者から出来るだけ稼ごうと本来不要な手術を行ったり、効率を求めて誇大・違法広告が行われたり、全国展開するため経験の浅い医師が募集等している。

③患者にはトラブルが発生しても隠したいという心理が働き、訴訟等になることは滅多にないため、トラブルが世間に知られることなく同じ過ちが繰り返されるという悪循環がある。

この話は、岩手でも震災前後から激増し未だに収束しない「東京等の弁護士による過払金請求等の宣伝広告」とよく似ていると言えないこともありません。すなわち、

①サラ金等の借金問題は、家族等に内緒にして行っている方が多く、債務整理や過払金請求については事実を隠したいとの心理が働くため、口コミではなく広告を手がかりに弁護士に依頼する層が多く存在する。

②過払金等の広告は、全国規模の広告を展開したりCMなど多額の費用を用いているため、広告費用を捻出するため一人あたりの依頼者(借主)から出来るだけ稼ごうとするインセンティブが働きやすい(それらの事務所の実情を把握していませんので、本来不要な訴訟?を行っているなどと決めつけるつもりはありませんし、新聞等に織り込まれている内容を誇大・違法広告と決めつけるのもどうかとは思います。ただ、最近では、相当に若い(経験の浅い)弁護士も顔写真を出して売り込んでいるようなので、その点は同じということになりそうです)

③依頼者には(①の延長線上で)トラブルが発生しても隠したいという心理が働き、(弁護過誤訴訟自体が普及していないことや依頼者側が業務水準等を十分に把握できていないという問題があるため)訴訟等になることは滅多になく、トラブルが世間に知られることなく同じ過ちが繰り返されやすい。

さらに付け加えれば、「美容外科は精神的な悩みを外科的に解決しようとする診療科であり精神外科とも呼ばれている」との指摘も、一律にということはないにせよ、メンタル面に問題を抱えた多重債務者の方に沢山接してきた身としては、借金問題に通じるところがあると思いますし、上記の「広告宣伝事務所」の方々が、そうした面まで視野に入れて業務をなさっているのか、心許なく感じるところはあります。

もちろん、そうした「広告集客事務所」ばかりを悪者にするつもりはなく、田舎の町弁達の中にも、広告ならぬ弁護士会の相談事業などを通じて、①の境遇の方に出逢い、十分な研鑽も積まずに無理な訴訟などを行ったり、逆に、行うべき主張をせずに権利を失効・埋没させる例もあるでしょうし、同時点の業界水準から見れば問題のある実務対応があっても、③の理由で発覚しないことも少なくないかもしれません。

また、この種の話は弁護士の業務の多くでありうるので、過払等(債務整理)に限ったことでは勿論ありませんし、他ならぬ私自身にもはね返ってくる話かもしれません。

ともあれ、その特集記事では、美容外科におけるインフォームド・コンセントの重要性や広告の自主規制、被害相談窓口等の充実などが強調されていましたが、これらは弁護士業界全体にも当てはまる面の大きい話と思われます。

それだけに、他ならぬ消費者委員会自身が、その改善(消費者被害としての弁護士被害の予防等)のための推進役を果たしていただければと思いますし、「過払広告」ばかりが咲き乱れるという意味では、異常な様相を呈しているといっても過言ではない現在の弁護士業界の場合、広告等のあるべき姿などについても再検討いただければと思っています。

重大犯罪被害に関する支援費用と人身傷害補償保険

最近、殺人事件など痛ましい犯罪被害の報道がなされる際、被害者側(遺族など)が、代理人の弁護士を通じてコメントを公表する例が増えているように思います。

日弁連では、数年前から、犯罪被害者や遺族のための報道対応や刑事手続に関する支援活動という分野(業務)をPRしており、刑事手続に被害者等が参加するための法整備も一定程度はなされているため、賠償請求以外の場面でも弁護士の支援を受けることを希望する方が増えつつあるようです。

ただ、その「支援」も、相応の費用を要するとなれば尻込みする(或いは支払困難な)方も少なくないでしょうし、そもそも、犯罪被害に遭わなければ支援なるものも要しなかったわけで、できることなら加害者に支払って欲しいと思うのが人情ではないかと思います。

もちろん、弁護士側も、その種の活動に特殊な使命感等を持ってボランティア的に取り組んでいる方もおられるでしょうし、高額な賠償請求と回収が見込める事案であれば、賠償に関する受任費用で賄う(言うなればセット販売)という発想で、報道対応等については無償で対応するという例もあるのかもしれません。

ただ、基本的には弁護士も、業務(食い扶持)として仕事をしていますので、「支援」とか「寄り添う」などと美名?を称する場合でも、最終的には何らかの形で対価というものを考えざるを得ません。

私はその種の業務(重大犯罪被害者の報道対応や刑事手続参加等の支援業務)のご依頼を受けたことがないので詳細は存じませんが、聞くところでは、経営負担のない若手など一部の弁護士の方が、法テラスなどを通じ僅かな対価で取り組むことが多いようです。

この点に関し、「Y社が経営する学習塾内で塾講師Aが児童Bを殺害したため、両親XらがYに対し、使用者責任に基づき損害賠償請求し、その際に、賠償請求自体に伴う弁護士費用とは別に、遺族として報道や刑事裁判などの支援対応を受けたことによる弁護士費用として100万円を請求したところ、当該請求を裁判所が全面的に認めた例」があり(京都地判H22.3.31判時2091-69)、解説によれば、刑事支援費用の賠償を認めた(論点として扱った)例としては、唯一かもしれないとのことです。

判決によれば、受任した弁護士の方には相応に膨大な従事時間があったようで(但し、細かい立証がなされたわけでもないようですが)、そうしたことも考慮して上記の金額が認容された模様です。

ただ、このケースでは、Y社に十分な資力があるとか、Y社が加入している賠償責任保険が利用できるといった事情があるのであれば、Xや代理人弁護士としては問題ないものの、Y(加害者側)に支払能力がない場合であれば、本体的な損害賠償請求権と同じく、絵に描いた餅にしかなりません。

ここ数年も、ストーカー関連の殺人事件など理不尽で痛ましい重大犯罪被害が幾つも生じていますが、その多くが、加害者(賠償債務者)が無資力ゆえに賠償請求の回収が期待できない事案と目され、こうした問題は長年に亘り指摘されながらも、一向に改善の兆しが見えません。

この点、交通事故に関する自動車保険契約では、人身傷害補償特約が普及しており、加害者が無保険でも、被害者側で契約している任意保険から一定額の補償(保険金)を受けることができ、この特約は、犯罪被害にも対応する(或いは犯罪被害向けの特約も付して販売されている)例も少なくないようです。

そのため、こうした保険(特約)に加入している方であれば、加害者側が無視力でも民事上の被害回復を一定程度、図ることができることは確かだと思います。

ただ、人身傷害補償保険は実損ベースの算定とはされているものの、被害の全部を補償するわけではなく、約款により一定の限度額が設けられている上(私が関与した交通事故事件では、人傷保険金として給付された額が、総損害額の7割前後だったとの記憶です)、時には、「実損」の算定を巡っても保険会社と被害者(契約者)とで争いになることがあります。

そのため、そうした保険会社に請求する場合も含めて、かつ、賠償請求だけでなく上記のような報道対応等の支援に関する弁護士費用なども含む、被害者に生じた被害を全面的に填補する保険商品を販売する保険会社が現れるのを期待したいところです。

また、当然ながら、自動車を保有しない=自動車保険契約をしない世帯向けに、生命保険や損害保険などの特約として同種の保険商品を販売、購入する取り組みが広まって欲しいものです。

そして、究極的には、「掛け捨て」の特質として、保険事故=犯罪が減少すればするほど保険会社にとっては利益があるわけですから、保険会社が保険料を原資に相応の費用を投じて、行政が行き届かない犯罪予防のための様々な取り組みを行うようなことも、なされればよいのではと思います。

弁護士の立場では、「犯罪被害対応支援」は、現在のところ、労働に見合った十分な対価をいただくのが困難な分野と目されているようにも思われ、現状ではそのようにならざるを得ない構造的な制約もあります。

しかし、理不尽な重大犯罪被害のような問題は、追突などの交通事故と同じく、社会が存在する限りは誰かがババを引いてしまう面があるため、全員が広く薄く負担することで被害者に手厚くする仕組みが求められていると思われ、保険商品の設計のあり方なども含め、関係者の熟慮と行動を願うばかりです。

私自身は、この種の業務はタイムチャージとするのが適切と思いますが、事案によっては前記判決のように相当な額になるでしょうし、「過剰支援(要求)」などという問題も生じるでしょうから、保険給付のルールや類型ごとの上限、保険と自己負担の割合なども含めた費用のあり方についても、検討が深まればと思います。

東北油化の倒産と周辺環境の原状回復

先月頃から、奥州市江刺区にある東北油化という家畜の死骸処理を行う会社が周辺に悪臭等を生じさせたとして行政処分を受け、程なく自己破産申立をしたとの報道がなされています。
http://www.iwate-np.co.jp/cgi-bin/topnews.cgi?20141012_3

私自身は(少なくとも現時点で)この事件には全く関わっていませんので、報道されている以上の事実関係は知りませんが、岩手県から水濁法や条例に基づき汚水や悪臭の是正措置を命じられていた中で破産申立がなされたということは、一般論としては、法令に適合する是正措置を講ずるだけの資力がないのではと危惧されます。

当然、破産したからといって会社に是正措置を講ずべき義務が無くなるわけではありませんし、会社施設の原状回復(特に、周辺環境に著しい悪影響を生じさせるような有害物質等の除去)は、破産手続=管財人の業務上も優先性の高い事務とされています。

ただ、破産手続は、換価・回収可能な会社財産(破産財団)の範囲内で会社の財産の管理や配当を行う手続ですので、もし、同社が当該措置(水質などの原状回復工事)を行うに足る金融資産等を有するのなら、管財人が早急に当該措置に着手するでしょうが、それを賄うに足る資産がない場合は、管財人としては手の施しようがありません。

この場合、有害性の強い物質が拡散するなど周辺環境への悪影響が看過できないもので、税金を投入してでも原状回復をすべきだと判断されるときは、岩手県知事は、行政代執行により一定の除去工事を行う可能性があります(廃棄物処理法19条の8)。

仮に、上記の事情が認められるのに県が代執行を行わない場合には、住民は、豊島事件のように公害調停を申し立てることで、県に代執行を行うよう働きかけることが、方法としては考えられます(行政代執行の義務づけ訴訟という手段も考え得るかもしれませんが、ハードルはかなり高いと思われます)。

ただ、岩手県庁(環境部局)は、県境不法投棄で全量撤去を早期決定するなどの前例がありますので、現在の制度上、代執行の必要性が高い案件であれば、そのような手続を経ずとも、率先して一定の除去工事を行うことは期待できるのではないかと思われます。

なお、管財人(破産財団)が自ら実施できるにせよ、税金を投入(代執行)せざるを得ないにせよ、債権者や納税者の犠牲のもとに高額な原状回復工事を余儀なくされる場合には、そうした事態を招いた会社役員など主要関係者の個人責任を厳しく追及すべきではないかという問題があるかと思います。

水濁法は仕事上関わったことがないため詳しくは存じませんが、事案次第では、廃棄物処理法を含め、何らかの刑事罰の適用がありうるかもしれません。また、刑事罰に至らなくとも、会社等に対する民事上の賠償責任(特に会社法に基づく役員の賠償責任)は十分にありうるところです。

この事件が、そうしたスケールの大きい事件なのか、さほど除去工事に費用を要せず管財人が簡単に実施できるレベルなのか分かりませんが、周辺環境に禍根を残すような形にはならないよう、住民や報道関係者などは、今後も成り行きを注視していただければと思います。

また、報道によれば、同社は県内で牛の死骸の処理ができる唯一の施設で、県内の畜産農家への影響が懸念されるとのことですが、そのような企業であれば、経営破綻になる前に、行政が経営の健全性を何らかの形で調査したり、経営困難な事情が生じた場合には、破綻になる前に事業譲渡など混乱回避の措置を講じる仕組みづくりが必要ではないかと思われます。

そうしたことも含めて、一連の経過を検証し今後に繋げるような取り組みがなされることを期待しています。

交通事故による若年重度後遺障害者の将来介護費等に関する定期金賠償

2歳7ヶ月の幼児が交通事故で重傷を負い、両下肢完全麻痺等の重篤な後遺障害を負い、等級1級1号が認定された件で、介護費等に関する将来発生分について、一時金ではなく定期金(毎月又は毎年など、一定期間ごとに支払う方法)による賠償が命じられた例について、少々勉強しました(福岡地判H25.7.4判時2229-41)。

日本の裁判所は、将来、確実に発生すると見込まれる損害についても、一時金=判決時(遅延損害金の起算点は事故時)の一括払を命じるのが原則ですが、逸失利益など将来発生する損害には中間利息(ライプニッツ係数による計算が大原則)の控除を行うため、実際に要する費用よりも少ない金員しか受け取れないことになってしまう(中間利息控除による減額は、決して小さなものではありません)として、15年ほど前から定期金請求の当否が裁判上争われるようになっています。

で、逸失利益などについては、一時金とする(定期金請求を認めない)運用がほぼ確立したと思われますが、介護費など実損的なものについては、定期金請求を認める例も多く、事故以外の事情で長期の生存に疑問符が付く方が被害者となった場合などは、加害者側が支払の抑制のため(実際に短期間で死亡した場合などを想定すれば一時金賠償だと割高の支払になる)定期金での賠償を求める例もあります。

上記の例では、裁判所は、被害者の年齢(長期の介護等を要する)や両親の希望等を重視して介護費等に関する定期金請求を認め、介護費につき月額45万円強、車椅子等につき年額150万円弱等、車両等につき数年おき100万円等の定期金賠償を命じています。

なお、一時金については、慰謝料(多額のリハビリ費用が訴訟上請求されていないことを理由に、本人分だけで3000万円を認めています)や逸失利益等について7600万円強、それとは別にご両親の慰謝料として各440万円を認容しています。

他にも、2歳児をジュニアシートに座らせたことで過失相殺になるか、常時介護か随時介護か、労働能力喪失率(100%か否か)なども争点になりましたが、いずれも被害者側の主張が容れられています。

私も、平成15年頃(東京時代)に、1級の後遺障害を負った方の賠償請求に関する訴訟に携わったことがあり、介護費や自宅改造費など様々な将来損害の請求を行い、ご自宅や勤務先を訪問し伺った内容を陳述書にまとめるなど、色々と主張立証を検討、準備したことを覚えています(その事件は、途中で岩手に戻ることになったので、兄弁が引き継ぎ、穏当な内容の和解で決着したと聞いています)。

余談ながら、その事件では、被害者の方が、最初に依頼していた弁護士の方の仕事ぶりに不信感を抱き、交渉(裁判外調停)が決裂し訴訟になるという時点で私の勤務先に依頼されてきたという事案で、前代理人(調停手続で提示された内容を前提に成功報酬を請求していました)との関係解消のための処理も余儀なくされました。

前代理人の方は、請求内容などの整理については特に問題のない仕事をしていましたが、依頼主に対する態度ないし説得姿勢などに問題があったそうで、互いに言い分のある話なのかもしれませんが、重大な被害を理不尽に負わされた方々(なお、被害者に過失がない事故でした)との接し方という点で、色々と考えさせられるところはありました。

重篤な後遺障害事案などでは、介護等の関係で様々な損害が発生し、それらを整理して請求することが求められるほか、一時金か定期金かという論点をはじめ、介護費の金額等を巡り様々な議論が必要になるなど、一定の熟練を要する面がある上、上記の例に見られるように、被害者の様々な心情に配慮した代理人活動を必要とすることもあり、弁護士なら誰でもできるような類の仕事ではないことは確かです。

万が一、そのような深刻な被害を受けてしまった方々におかれては、加害者への賠償請求や弁護士の相談・選択等の段階でも、十分な調査・検討を行っていただき、一種の二重被害に陥るようなことだけはないように、留意いただければと思いますし、当方も、そうした事案に適切にお応えできるだけの研鑽を今後も重ねていきたいと思います。

育児家庭に関する婚姻費用請求の整備の必要性

町弁をしていると、離婚をはじめとする夫婦・男女関係の紛争事案は日常的にご相談を受けますが、この種の案件は、コストその他の事情から、当事者間の適正な合意や裁判所への申立による解決等がなされず、問題がそのまま放置されているケースも少なくありません。

特に、見聞する機会が多い問題の1つに、婚姻費用が挙げられるのではないかと思います。

婚姻費用(の分担請求権)とは、別居中の夫婦の一方(収入の少ない側)が、収入の多い側に生活費の支払を求める権利のことで、養育費+配偶者の生活費と考えれば、分かりやすいと言えます(子がいない夫婦でも請求できることは申すまでもありませんが)。

夫婦の一方又は双方が離婚を希望すると、まずは別居から始めるというのが通例ですが、別居が開始された時点で、離婚成立までは収入の多い配偶者は、他方配偶者に対し、相当額の婚姻費用を支払わなければなりません。この種の紛争の典型は「妻が子を連れて夫宅から別居するケース(又は夫が単独で別居するケース)」ですので、通常は、夫が別居中の妻子の生活費として、妻に相当額を支払わなければならないということになります。

ただ、突如、別居された場合などは、妻に対する不満から、夫が支払を拒否する例も珍しくなく、その場合、妻は家庭裁判所に婚姻費用分担の調停申立をし、調停又は審判で定まることになります。具体的な金額は、典型的な家族構成の事案では裁判所の基準表が公開されており、これに夫婦双方の収入等をあてはめて算出することになります。

裁判所の基準表で算出される額は、「支払側の生活費を確保した上で、残金を受給側に支払わせる」というコンセプトで算出されている感があり、収入の低いご家庭では、その金額だけではおよそ生計を立てることができるものではないというのが通例となります。

そのため、現在では、別居中の配偶者(妻)も、パート等の勤務をしながら子育ても行っていることが通例で、お子さんが幼い場合などは、仕事・育児家事に加え、夫との紛争の問題という三重苦を抱えて、本当に大変なことだろうと感じます。

そのような観点から、生活費=生きる糧そのものというべき婚姻費用の支払(分担)に関する裁判所の手続は、なるべく簡明・迅速に行うようにすべきではないかと思うのですが、実際には、受理から相手方(夫)の呼出だけでも1~2ヶ月も要し、夫が色々な主張をして紛糾した場合などは、決着まで数ヶ月以上も要することが珍しくありません。

また、上記のとおり、富裕層などを別とすれば婚姻費用の額はさほど大きくないことや、特殊な論点を抱えた事案を別とすれば、裁判所の算定表で機械的に計算される面が大きいことから、多くの事案では、弁護士に申立を依頼=多額の費用を投入する意義が乏しく、当事者ご自身で手続を行った方が賢明という面が大きいと思います(私も、特殊性の強い事案で離婚などと併せて受任する場合はともかく、婚姻費用単独での受任は経験がありません)。

なお、以上の点は、養育費(離婚後の、配偶者を除いたお子さんの生活費)にも概ね当てはまると言ってよいと思います。

ただ、そうはいうものの、上記のように「仕事、育児家事、配偶者との紛争」という重荷を抱えた方にとっては、上記のような長期の調停の負担など相応の負担がある現在の婚姻費用を巡る実務を前提にすれば、常にご自身でなさってなさって下さいという考え方が適切とも思われません。

折しも、安部内閣は「働く女性の支援」を重大なテーマとして掲げているのですから、何らかの形で、婚姻費用や養育費を巡る実務について、当事者の負担軽減を目的とする措置を講じていただきたいところです(自民党は、民主党などと比べて、公助(公的給付)よりも自助=当事者の相互扶助を重視する政党と評されていましたので、自助を行いやすくするための制度の整備は党の精神にも適うと言ってよいのではないでしょうか)。

1つの方法として、まず、婚姻費用等(養育費を含め)は、原則として、申立後、直ちに相手方の呼出(意思確認や資料提出要請)をするなどして、短期間(例えば申立から2週間以内)で結論を出すのを実務の通例とさせるという方向が考えられると思います。適切な資料が提出されない場合などは、暫定的に仮の命令(保全処分など)を行って、後日、金額を調整するなどという方法も、あり得ると思います。

そして、上記の「2週間で給付(支払)を定めるところまで決着させる手続」で完全な解決に至らない紛糾事案や、性質上、弁護士の支援が必要と認められる事案などは、暫定的な給付額を決めた上で、最終的な決着について時間をかけて調停ないし審判を行うこととし、その際には、少なくとも債権者(受給者)側はなるべく法テラス等を利用でき、かつ、費用償還については事案の性質に応じ、免除(国費負担)など(将来的には相手方負担=立替、求償を含め)を弾力的に運用することも考えてよいのではないかと思います。

震災前後から家事関係の事件に従事する機会が増えていますが、家裁の手続は、一般の民事訴訟などと比べても、裁判所本位というか、当事者には非常に使い勝手が悪いと感じることがあります。

倒産・債務整理分野に関しては、私が弁護士になった平成12年頃から、少額管財手続や最高裁の相次ぐ引直計算の判決などを通じて、使い勝手がよくなった面がありますが(但し、法人の同時廃止がほぼ認められなくなり、予納金を調達できない法人が破産できないという問題もあります)、家事手続も、最近話題の父子の面会交流に限らず、全般的に需要が高まっているはずですので、手続の改善について、より善処を図っていただきたいところだと思います。

区画整理を巡る訴訟と被災地の法的需要

先日、区画整理に関し、施行者たる自治体から特定の行政処分を受けた方が、その処分が違法であると主張し争う趣旨の手続の依頼を受け、行政不服審査請求に加え裁判所への取消訴訟提起と執行停止の申立を短期間で一気に行うという経験をしました。

区画整理に関しては、被災地の高台移転を始めとする様々な復興事業の関係で、沿岸部では大々的に行われているところですが、今回、お引き受けしたのはそのような事案ではなく県央部のもので、10年以上に亘る様々な事情を経て自治体側が事業の執行に動き出したところ、当方依頼主の権利、利益が蔑ろにされていると主張し、衝突に至ったという流れを辿っています。

ともあれ、照応の原則という区画整理では最も争いの対象になりやすい問題が主たるテーマになっていることなどから、事件自体は悪戦苦闘という面はあるものの、区画整理紛争の基本的な対応の仕方を学ぶという点で、色々と参考とさせていただいています。

そうした意味では、今後、被災地などで区画整理紛争が生じ、弁護士の支援が求められることがあれば、お役に立ちたいとの思いは持っています(ただ、費用対効果等との両立などで悩むことが多いかもしれませんが・・)。

ところで、前記のとおり、被災地では区画整理が大々的に行われているため、中には権利関係を巡って紛争等が生じている例もあるのではないかと思われますが(先日、大船渡に出張した際にも、紛争絡みと思われる立看板が国道に出ていました)、私の知る限り、訴訟に至った例はほとんどないのではないかと思われます。

震災直後の時期には、震災に起因して県内に様々な弁護士の仕事が生じるのではないかという憶測が流れており、例えば、いわゆる二重ローン問題などに起因して多数の企業倒産や個人破産等が生じるのではないかとか言われていましたが、実際には、そうした「特需」のようなものは、岩手では全くと言ってよいほど生じませんでした。

敢えて言えば、主として住宅ローンが残存する自宅等が被災した方のための「個人版私的整理ガイドライン」については、一定の需要がありましたが、これも、「多くの方が金融機関と借換を済ませてから制度が導入された」などと酷評されたように、実際の利用者は潜在的需要層のごく一部に止まったとされており、沿岸部で開業している先生方に多く配点されたことなども相俟って、当事務所での受任はごく数件で、現在はほぼ収束した状態と見られています。

区画整理や高台移転等にあたり複雑な相続問題を抱えて弁護士の対応が必要となる事案(相続人不存在や関係者多数・紛糾事案など)も多く存在するのではないかと言われてきましたが、私が見聞している限りでは、その方面の仕事が増えているという話も聞きません。

ここ最近、災害弔慰金絡みの訴訟や避難誘導に関する国賠訴訟(鵜住居事件など)が報道で取り上げられるようになっていますが、裏を返せば、報道で取り上げる程度の僅かな件数しか、この種の訴訟も生じていません。

現在、被災地で報道されている問題の一つに、労災の多発という問題があり、中には安全配慮義務違反で使用者側に賠償請求するに相応しい事案も幾つかあるのではないかと思われますが、これについても、訴訟等の話はほとんど聞いたことがありません。

現在、宮古支部に1件、訴訟事案を抱えていますが、その事件番号を見ても、宮古支部に継続している民事訴訟は、ごく僅か(過払紛争の華やかなりし頃に比べれば数分の1レベル?)と思われますし、岩手弁護士会が延々と続けている県庁主催の被災地相談に関する件数報告などを聞いても、内陸の若い弁護士さんが一日がかりで出張し「今日もゼロ件でした」などとMLに報告されているのを拝見するのが珍しくないという状態が続いています。

弁護士を必要としない、法的紛争のない幸せな社会なるものが出現しているのか、助力・支援を必要とする方への適切な情報提供や繋ぎ役(中間項)が欠如し、それを埋め合わせる営みが欠落した状態ばかりが続いているのか、或いは、あと数年もすれば、本当に需要なるものが顕在化するのか、未だに近未来の「被災地の法的需要」は見通せませんが、まずは、どのような事態が生じても、地元の弁護士として、お役に立つに相応しい事案で力を発揮できるよう力を養うと共に、沿岸・内陸を問わず、地域社会の行く末について、静かに見守っていきたいと思っています。

 

田舎の町弁のリンカーン物語

弁護士時代のリンカーンの有名な逸話で、「敵対証人が、その日は月夜の晩で犯人の顔がよく見えたと主張したのに対し、その日は実際は曇りで月が見えなかったと述べて、その証言は信用できないと弾劾した」という物語は、多くの方がご存知だと思います。

この種の「気象ネタによる絵に描いたような弾劾」は、滅多にあるものではありませんが、先日、それに類する経験をする機会に恵まれました。

ある交通事故の事件で、過失割合(の評価の前提となる事故態様)に関し、当事者間に大きな争いがあり、当方が当日の路面状況などを主張したところ、相手方から、それとは全く異なる事実の主張がありました。

少し具体的に述べると、相手方は「前日からの悪天候で路面に積雪が多く、凍結もあり、雪のせいで道幅が非常に狭かった」と主張してきました。

これに対し、当方(依頼主)は「前夜を含め当日に降雪はなく、路面に積雪はなく、かなり前の雪に基づく除雪の山で道路脇に積雪があるものの、道幅を狭めるほどではなかった」と主張していました。

その事故では、実況見分調書が作成されておらず当日の現場写真もないなど、事故当日の路面状況を正しく記載した記録がありませんでした。

そのため、どうしようかと考えあぐねていたのですが、気象庁のHPを調べたところ、自治体ごとの気象情報が詳細に乗っており、それを見る限りでは、当方依頼主の言い分に即した気象経過であることが判明しました。

そこで、それらの資料をDLして提出したところ、裁判官から、路面状況については当方の主張どおりとする旨の心証が示されました。

過失割合については、事故態様を巡る他の論点や全体の評価などから、必ずしも当方の勝利というわけではなかったものの、言い分を尽くした上で相応の和解案が示されたため、依頼主もやむなしということで、和解成立で終了しました。

新人時代、弁護士会で配布された模擬裁判の資料にも、この種の「気象ネタによる反対尋問」のシナリオが付されていましたが、そのシナリオでは、当日の気象状態については弁護士法23条照会で気象庁に確認したという設定になっていました。それに比べると、インターネットでこの種の情報が無償・容易に入手できるようになったという点で、時代の流れを感じさせるものがあります。

ともあれ、気象ネタに限らず、事実関係を巡って当事者双方の主張事実が相反した場合には、各人の主張を基礎付ける証拠の有無や内容を丹念に検討、調査する作業が必要であることは間違いありません。

鮮やかに弾劾できることは滅多にありませんが、確たる根拠のない相手方の主張に一定の疑問符を付す程度なら、知恵と努力次第で一定の成果を挙げることは珍しくありませんので、今後も研鑽に努めていきたいと思います。