北奥法律事務所

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個別の法的問題等

豪雨災害による個人の損害と裁判

ここ数年いわゆるゲリラ豪雨等による災害や大規模冠水などのニュースが珍しくありませんが、こうした災害で損害を被った方が誰かに賠償を求めて裁判を起こしたという話は、滅多にないのではないかと思います。

先日、判例雑誌で「豪雨による冠水で車両が走行不能(全損)になったため、所有者が自治体に対し、道路の設置管理に瑕疵があると主張し、車両の賠償を請求した事件」を見つけました。

この件では、降雨量が「記録的短時間大雨情報」に遥かに及ばないもので、自治体に予測可能なものであったことや自治体が通行止めの措置をするのが遅れたことなどを理由に道路管理の瑕疵が認められていますが、過失相殺が7割とされ、認容額は僅か11万円に止まりました(津地裁四日市支判H23.10.21判例地方自治371-74)。

車両の損害だけだと請求額も大きくはなりませんので、このような訴訟は勝っても費用倒れのリスクが高いのではないかと思いますが、自動車が絡む話なので、もしかすると、弁護士費用特約を利用して費用負担無しで裁判ができたのかもしれません。

ただ、準備等の手間を考えれば、11万円しか得られないとなると経済的には割に合わず、勝訴による被害感情の充足そのものを目的とする意識が強くなければ、精神的に挫けてしまいそうな気がします。

岩手では、8月に県央部で豪雨による大災害が生じていますが、この件では「記録的短時間大雨情報」が発令されているようなので、道路の管理などについて上記の「瑕疵」が認められるのは容易ではない(ハードルが高い)のかもしれません。

ただ、予想困難な災害でも、自治体など被害防止に関し一定の措置を講ずべき法的責任を負っている立場の者(大雑把な言い方ですが)が、あまりにも不適切な措置しか講じておらず、そのせいで被害が発生ないし拡大したというケースであれば、賠償請求が認められる余地は十分にあると思います(具体的な立証等は、至難を極めるかもしれませんが)。

私の知る限り、岩手では、震災に関しても、この種の裁判(自治体に天災への備えが十分ではなかったから過失等があると主張して賠償請求する趣旨の訴訟)は起きていないようです。

勝訴のハードルなどの問題もさることながら、多数の被害者が生じていることが、逆に足枷になる(他にも被害者がいるのに自分だけ請求することの抵抗感)ことも、あるのかもしれません。

そうした意味では、この種のケースでも、集団訴訟や代位訴訟的なものを考えるべきなのかもしれませんが、言うは易しなのでしょうね・・

 

中小企業の経営再建と弁護士の需要

中小企業庁の「経営革新等支援機関」という制度に登録している関係で、先日「いわて企業支援ネットワーク会議」という会合に参加してきました。

経営革新等支援機関とは、中小企業金融円滑化法の終了に伴い、金融機関の格付けが落ちて融資の返済要求を受け、これに耐えられず倒産する企業が多数生ずるのを防ぐため、必要な支援を行うことを目的に設けられた制度です。

具体的には、リスケジュールや様々な経営改善計画の策定や経営指導等を通じ、格付け低下=融資引き揚げを防ぐと共に、経営内容や収益を改善させていくことを内容としています。

上記の会議は今回が4回目だそうで、これまでも通知は受けていたのですが、制度の運用状況として、あまり弁護士の出番がなさそうな展開になっていることもあり、参加を見合わせていたものの、一度くらいは出てみたいということで、今回が初めての参加になりました。

で、予想どおり、弁護士で参加したのは私だけで、ほとんどの参加者(認定支援機関)は税理士さん又はその事務所の方でした。

また、会議の構成団体等として国の出先機関や中小企業再生支援協議会、県内の主要金融機関の方などが参加しており、現在の運用状況の説明などがありました。

それによれば、岩手県は、統計上は200社が対象になるはずだが、現時点で支援事業に対する相談は20件弱、申請がなされたのは6件のみということで、役所側にとっては、見通しを大きく下回る状況とのことでした。

岩手では、平成23年頃から自己破産等の申立も非常に少ない状況が続いており、建設業などの震災特需が影響しているのかもしれません。

報告によれば、全国的にも件数が多くはないほか、支援事業に従事しているのは税理士が5割、コンサル会社や金融機関が3割強で、弁護士が従事した案件は、全体の僅か1%しかなかったそうです。

これでは、やっぱり弁護士には関係の乏しい制度なのかな(ひいては、経営再建の分野そのものが、弁護士に関しては、企業再生で有名な村松先生のようなごく一部の方だけの専業分野に止まらざるを得ないのかな)、と思わざるを得ません。

ただ、それでも敢えて、支援機関に登録したり、たまに会合や研修に参加しているのは、私の場合、出自などの事情で、昔から中小企業を支援する類の仕事に強い関心があるということもありますが、経営再建の問題を抱えた企業は、法律問題の「るつぼ」であることが多いという点があります。

例えば、経営不振の原因が経営者の資質によるものであれば、そこに経営陣内部(ご家族などを含めた)の不和の問題があるかもしれませんし、取引先との関係にあるのであれば、契約内容や売掛金の回収などを巡って、様々な法的論点があるかもしれません。

過剰な人件費によるものであれば、解雇問題に直面するかもしれません。過剰施設の閉鎖等にあたっても、法的紛争が生じることもあります。

少なくとも、民事再生の手続をとった場合には、それらの問題が一挙に噴出し、債務者企業の代理人である弁護士がてんやわんやの対応に追われることは珍しくありません。

企業再生に関する相談は、資金繰りに関するものから始まるため、弁護士よりは金融機関や税理士さんの方に話が行きやすいでしょうが、先に相談を受けた他の専門家の方が、ご本人が気づいていない法的論点などを見出した場合には、弁護士への相談や対処をご紹介いただければと思っており、その一助になればと思って登録しているというのが、正直なところです。

ただ、ざっと拝見する限りでは、認定支援機関の主たる業務(合実計画・実抜計画の策定等)は、金融機関が交渉相手ということもあってか、被災地で用いられている「個人版私的整理ガイドライン」にやや感覚が近い面があるかもと感じています。

脇役だけでなく、認定支援機関としての主たる業務でも、お役に立てる機会があれば幸いです。

産院の取り違えから兄を救った弟と、兄を排除し損なった弟

本日、産院の取り違えに関し、取り違えられ肉親ではない女性に不遇な環境で育てられた子が産院を訴えて、3800万円の賠償が認められた判決のニュースが流れていました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131126-00000147-jij-soci

ニュースによれば、被害者Aさんの実の弟達3人が産院でAさんが取り違えられたことを突き止めたとあり、文脈からすれば、Aさんではなく弟さん達の方が、Aさんを兄として発見し、迎えるために動いていたように思われます。

Aさんの実の両親は既に亡くなられているとのことで、両親の遺産分割をこの4兄弟がどうなさるのか(やり直すのか等)、興味深いところですが、弟さん達は、そうしたリスクも承知の上で、Aさんと「そして兄弟になる」道を選んだと理解すべきなのかもしれません。

ところで、数日前、「産院の取り違えが生じた事件で、別の両親と50年以上、良好な関係を築いたBさんが、戸籍上の弟達と不和になり、弟達が、Bさんは実の兄(両親の子)ではないと主張しDNA鑑定で立証し遺産分割から排除しようとしたが、裁判所がその主張を権利濫用だとして排斥し、Bさんの相続権を認めた例」を勉強しました。

詳しくは、こちらの投稿(「取り違えから50年後に『そして親子になった』事件」)をご覧いただければ幸いです。
http://www.hokuolaw.com/2013/11/21/産院取り違えから50年後に「そして親子になった」/

何十年も経て取り違えが判明したという点では共通しているのに、一方は、弟の尽力で兄弟が円満に絆を取り戻し、他方は兄弟(血のつながりの有無はさておき)の諍いの果てに、血縁の不存在を利用して兄を相続から排除しようとした弟が退けられ、結果として、Bさんと育ての親という血の繋がらない者同士が特殊な形で親子として法的にも認められたという点で、全く逆の帰結を辿っているように見えます。

産院の罪深さはいずれも同じですが、その後どのような人間関係が形作られていくかについては、人の数だけ物語が異なってるというべきなのかもしれません。

●追記(11/27)

この日の報道番組で、前者(産院への賠償請求)について取り上げており、両家の家族(兄弟姉妹)の構成や発覚の経緯などについて少し触れていましたが、ひょっとしたら、後者(親子関係不存在確認請求訴訟が権利濫用で棄却された例)は、前者との関係で「取り違えられた、もう一方の家」ではないかという印象を受けました。

仮に、そうだとすれば、「α家に生まれながら、取り違えでβ家で育てられたAさんが産院に請求し認容された賠償額」というのは、Bさんがα家から相続した遺産と同等の額(及び慰謝料)なのかもしれません。

すなわち、Aさんは産院に対し、「β家に生まれながらα家で育てられたBさんが、上記判決によって資産家であるα家の両親から相続人の一人として多額の遺産を相続したため、本来であればその相続を受けられたはずのAさんが、取り違えのせいで相続=取得できなかった」として、Bさんが相続した財産に相当する金員の賠償(と慰謝料)を請求したというものであるのかもしれません。

もちろん、仮にそのような形でAさんが産院から逸失した相続分相当の賠償を受けることができれば、Aさんの実の兄弟達も、ある意味、損(Aさんが相続人として追加されることによる、割付を受ける相続財産の減少という意味で)をしなくとも済むという面が出てきます。

後者の事件では戸籍上の兄(Bさん?)と血の繋がらない弟達との間には不和が生じており、仮に、そうしたことが、弟さん達がAさんの発見に動いた背景にあるのだとすれば、この事件に対する見方にも、単なる美談だけではない人間臭さを感じることができるのかもしれません。

前者も、おって判例雑誌に掲載される可能性が高いでしょうから、この事件に関心のある方(とりわけ「取り違えれた、もう一人の男性」について知りたい方)は、双方の判決を照らし合わせて、この2つの事件が繋がっているのか、そうでないのか確認してみてもよいかもしれません。

後遺障害の認定申請時での弁護士への相談の必要性

今年は、交通事故の被害者の方から賠償請求を受任する例が多く、後遺障害が生じ、後遺症に基づく高額な慰謝料・逸失利益を請求している事案も幾つかあります。

後遺障害については、交通事故の場合、自賠責保険による認定制度があり、加害者が任意保険に加入していれば、その保険会社を通じて必要書類を提出し、自賠責調査事務所の審査・認定を受ける方式(事前認定)が一般的です。もちろん、加害者が任意保険に未加入なら、被害者請求という形で、加害者の自賠責保険に請求し、審査・認定を受けることになります。

いずれにせよ、認定された後遺障害の内容、等級に異存がなければ、その認定をもとに、自賠責保険金の支払を受けたり、これで賄われない損害額について、加害者に賠償請求し、争いがあれば裁判所の判断を仰ぐことになります。

これに対し、認定内容に不服がある場合には、医師に相談するなどした上で、自賠責保険の手続の中で異議申立をし、自賠責の判断の修正を求めたり、それが適わない場合には、裁判所に自賠責の判断とは異なる等級等の判断を求めていくことになります。

職業など個別的な事情によっては、自賠責の等級認定を上回る後遺障害の等級評価を裁判所から得られる場合もあり、1、2年前に取り扱った事件で、そのような評価を得て、高額な賠償を勝ち取ったことがあります。

ところで、ご相談を受けた案件の中には、複数の後遺障害が生じている方で、一部の後遺障害に関する自賠責保険に対する認定申請が抜けているという例がありました。

主たる後遺障害については相応の調査、認定が行われており、自賠責保険上の等級認定には影響しない下位等級の後遺障害の認定が落ちているという例がほとんどですが、それでも、裁判上、後遺症慰謝料や逸失利益の判断に影響がないわけではなく、やむなく、異議申立をして認定を求める作業をしています。

そのような意味では、後遺障害の認定が関係する方にとっては、加害者側の損保から示談案の提示を受けて初めて相談されるのではなく、事前認定の資料を提出する段階で、ご相談された方が賢明かもしれません。

例えば、どのような後遺障害があるか、ご認識を簡単に書面にメモ書きしていただき、すでに準備している後遺障害診断書などもご用意の上、それらと後遺障害等級表や認定基準などを照らし合わせ、個々の障害について予測される等級を確認し、申請の漏れがないか、より適切な資料を提出すべきでないかなどを検討するような作業をしてもよいのではと思います。

すべての事案で、そこまでの作業が必要ではないとは思いますが、弁護士費用保険などで相談料などは賄えるはずですので、本格的な準備の要否などを確認する趣旨の簡易な相談だけでも、早めに受けていただければと思っています。

交通事故などの慰謝料に関する基本知識

交通事故実務に携わっている者なら、皆、知っていることですが、被害者が、加害者の加入する損保会社から提示される慰謝料の金額は、裁判所が認定する金額よりも、相当に下回っているのが通例です。

そのため、昔から、死亡や重度後遺障害の案件では、弁護士に頼んだ方が、慰謝料だけでも損保の提示額よりも、遥かに高額な賠償金が得られると言われてきました。

裏を返せば、業界内では、「慰謝料を裁判基準に引き上げることだけしかできないような弁護士にはなるな」と言われたりもしたものです。

このことは、業界外の方には今もあまり知られていないようで、少なくとも、私がお会いした被害者の方々に、裁判基準のこと(損保基準との違い)を知っていますかと尋ねても、ほとんどの方が、初めて聞いた話だと返答しています。

もちろん、物損のみの事案であれば、慰謝料は原則として認められませんし、怪我の程度が軽微な事案では、損保基準と裁判基準に大きな違いがなく、弁護士費用保険に加入していなければ、費用倒れのリスクに照らし、弁護士への依頼を断念せざるを得ないこともあると思います。

損保会社でも、裁判基準への対応はまちまちで、割とスムーズに応諾する会社もあれば、自社基準に一切妥協せず、裁判をするほかない会社もあり、事案によって同じ会社でも結果が分かれたりします。

そのような光景は、消費者金融への過払金請求に、近いものがあるようにも感じます。

そもそも、慰謝料に関する「損保基準と裁判基準」という、ダブルスタンダード自体が、グレーゾーン金利(約定の高金利)と利息制限法に基づく引直計算との関係に似ている面があります。

ところで、近時、過払金請求などの債務整理を派手に集客して、急拡大した若い弁護士さん達の事務所が、現在は交通事故の集客に力を入れている光景をよく目にします。

彼らが、どれだけ交通事故事件にノウハウを持っているかは存じませんが、交通事故も債務整理も、当事者や事件に丁寧に向き合えば、細々とした多くの作業、論点がありますので、それらを無視し裁判基準での慰謝料の増額だけで終わらせるような、雑な仕事ぶりにだけはならないで欲しいものです。

まあ、その点は自戒を込めてというべきでしょうが・・

私の場合、東京時代は主に加害者側で、岩手に移転後は、被害者8:加害者2ほどの比率で、多くの案件に携わり、様々な論点や交通事故特有の事務処理などに関する経験を積んできました。

現在も、最新の議論に遅れをとらないよう、判例雑誌のフォローなどは欠かさないようにしているつもりです。

今後も、選ばれる弁護士となるよう研鑽を深めて参りたいと思いますが、利用者の方々も、事案の内容等に応じた適切な弁護士の選択等ができるよう、賢い消費者としての目線を持っていただければと思います。

 

継続的取引の不当停止を理由とする賠償請求の認容判決

中小企業の方々にとって、経営上、依存度の大きい(売上高に占める割合が大きい)発注企業(往々にして自社よりも規模の大きい企業)がある場合には、突然に取引の打ち切りを通告されるような事態が生じることのないよう、様々なご苦労をなさっているケースが多いのではないかと思います。

そして、万が一、取引中止を通告された場合、それが契約上の定めや商取引上の信義則に照らし、違法不当と言える場合には、取引中止を通告してきた取引先に対し、通告の撤回やそれが適わぬ場合には損害賠償を求めたいということになるでしょうし、そのような紛争は、決して少なくはありません。

ただ、取引基本契約書のように継続的取引を明確に定めた書面を交わすことなく、依存度(中止リスク)の高い継続的取引を行っている企業も多いと思われます。

このような紛争を「継続的取引の不当停止を理由とする賠償請求」などと読んでいますが、往々にして、立証上のリスクも含め、勝敗の見通しを立てることが容易でないことも珍しくありません。

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数年前、小規模な企業の経営者の方から、そのような事案のご相談を受け、事案の内容に照らし、提訴してよいのではと申し上げていたものの、ご本人も悩んだ末に提訴(賠償請求)に踏み切ったという案件を受任していました。

そして、今年の夏に、当方の請求を概ね全面的に認める趣旨の判決をいただき、無事に確定して、相手方企業から支払を受けることができました。

詳細は差し控えますが、そのケースは、売上の100%を依存している発注元の大企業から、正当な理由がないのに突然の停止通告等をされて事業そのものが停止に追い込まれたという案件で、停止の不当性は明らかであったものの、継続的取引を行う契約関係があったとの認定が得られるか見通しが立てにくい案件でした。

なお、継続的取引としての要保護性が認められずに単発的な取引に過ぎないと言われてしまうと、理不尽な理由で今後は発注しないと言われても、賠償請求が当然に認められるとは言い難いと思われます。

また、この種の訴訟では、当該取引が継続していれば得られたであろう1ヶ月間の相当な逸失利益を算定して、それに相当な期間(取引継続が期待できた期間)を乗じて算出するのですが、本件では、同種訴訟の中では、比較的、長めと言える期間が認められてました。

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当事務所にとって「地域内の中小・零細企業が東京などの強大な取引先企業から理不尽な仕打ちを受けた場合に泣き寝入りをしないための闘いをサポートする仕事」は、特に力を入れて取り組んでいる分野です。

そのため、私自身としては、「勝って(お役に立てて)ホッとした」というのが正直なところです。

この種の案件は、事実の立証のほか、裁判官の個性などでも勝敗が分かれるリスクがあるため、悩ましい面は色々とあるのですが、その種の問題が生じた場合やそのリスクがある取引をなさる場合などでは、弁護士への早期の相談を念頭に入れておいていただければ幸いです。

岩手県における交通事故の多発地帯

他の弁護士の方のブログで知ったのですが、日本損害保険協会では、都道府県別に交通事故多発交差点マップというものを作成しているそうです。

これによれば、岩手県の場合、1位と3位が奥州市(水沢区と江刺区)、2位が一関市、4位と5位が盛岡市にある交差点となっています。 http://www.sonpo.or.jp/protection/kousaten/kousatenmap24/03/index.html

実際、これまで県内の様々な交通事故のご相談等を受けてきた身の感覚で申せば、盛岡圏に負けず劣らず、県南(特に旧伊達藩域)で生じた事故を担当させていただく機会が多かったような気もします。

反面、盛岡以北で起きた事故のご相談等を受けた記憶は、これらに比べてかなり少ないとの記憶です。

車社会がより進んでいることによるのか、他の因子も影響しているのか、単なる巡り合わせか、その点はよく分かりません。

ともあれ、弁護士費用保険をご利用いただければ、県南の方に関する事故でも、費用負担のほとんどない形で、当事務所に事件対応をご依頼いただくことが可能になっています。

当職は、被害者側・加害者側双方で多数の交通事故事件を取り扱った経験・実績がありますので、県央部の方々に限らず、他の地域の方々も、ぜひご利用いただければと思っています。

産院取り違えから50年後に「そして親子になった」事件

産院での子の取り違えを、6年後に告げられた2組の親子の物語を描いた「そして父になる」という映画は、多くの方がご存知だと思います。

残念ながら、まだ拝見する機会に恵まれていないのですが、ちょうど、産院での子の取り違えが生じて後日に訴訟になった例を見つけました。

といっても、6年後に病院から告げられたのではなく、約50年ほど実の親子と同然の関係を築いた後、戸籍上の両親が亡くなり、その両親の実の子である「戸籍上の弟達」と相続紛争になったところ、どのような経緯かはよく分かりませんが、その時点になって初めて、弟側が、「兄は実の子でないから相続権は認められない」と主張し、親子関係不存在確認訴訟を提起してきたという事案です。

1審は弟の主張を認めたのですが、2審は「長期間、実の親子同然の関係があったのに、遺産争いを直接の契機として訴訟を提起したという性質や現時点で親子関係を否定することで生じる弊害など諸々の事情に照らし、権利濫用だ」として弟の請求を退けています(東京高判H22.9.6判タ1340-227)。

裁判長は業界では著名な方で、独特な説示をして、当事者の協議による相続問題の解決を促して判決を締めくくっています。

長期間、実の親子同然の関係を築いた場合、その関係そのものを法的に保護しようとする例は他にもあり、そのような前例を踏まえての判断であったと思われます。

また、「戸籍上の親子関係と実際の親子関係とが齟齬する場合に、権利濫用を理由に当事者の利害の調整をした例」としては、妻が夫に対し、「夫と法律上の親子関係があるが、婚姻中に夫以外の男性との間にもうけた子」の養育費を請求したケースで、その子も夫にとっては嫡出子なので原則として支払義務ありとしつつ、そのケースでは権利濫用にあたるとした例(最判H23.3.18)もあります。

いずれも事例判断なので、権利濫用と評価できるに足る事実関係を、どれだけ説得的に積み上げることができるか、更に言えば、そうした実質判断を重視する裁判官に巡り会えるかが勝負の分かれ目ということになるかもしれません。

区画整理の対象となった土地の売買に関し瑕疵担保責任の成否が問われた判例

区画整理事業施行地区内の土地を購入した買主が、売買当時には賦課金の支払義務がなかったのに、売買後に組合から賦課金を課された場合に、当該義務の可能性を伴うことが土地の「瑕疵」にあたると主張し売主に賠償請求したものの、瑕疵とは言えないとして、請求を棄却した例(最判H25.3.22判タ1389-91)です。

判決では、区画整理組合の総代会が賦課金を課す決議をしたのは、本件売買後に開始された保留地の分譲が芳しくなかったためで、売買当時に組合において組合員に賦課金を課すことが具体的に予定されていたとは全く窺われないこと、決議が売買から数年も経過後であることから、売買当時に賦課金が課される可能性は一般的・抽象的なものに止まっており、それは当該土地の売買には常に存在していることに照らし、「売買当時、賦課金を課される可能性があったこと」は、土地の「瑕疵」にあたらないとしています。

私の知る限り、岩手の被災地では、まだ区画整理に絡んで訴訟が起きておらず、被災地以外の土地でも区画整理に関する訴訟というものをほとんど聞くことがありませんが、少なくとも被災地絡みでは、今後の成り行き次第で紛争が多発する可能性もあり、その際に改めて参照する必要が生じるかもしれません。

解説では、不動産の購入後に隣地に生活環境を悪化させる施設が建設された場合の瑕疵担保責任の当否に関する前例などが紹介されており、その点でも参考になりそうです。

暴力団排除条項と交通事故の被害者保護

交通事故の任意保険について、暴力団排除条項により、契約者が暴力団関係者と判明した場合には直ちに契約を解除する旨を約款に盛り込むとのニュースが出ていました。
http://www.asahi.com/articles/SEB201311180062.html

そのこと自体を批判するつもりは微塵もありませんが、契約解除後に事故を起こしたり、そもそも契約できないと思って任意保険そのものに加入しない車両が増え、結果として被害者への適切な賠償が実現できない事態になるようでは、本末転倒というほかありません。

私自身は自動車については対人原則無制限の保険加入を車両運転の条件として義務化すべきだと昔から思っています。

このようなニュースを見ると、なおのこと、義務化とワンセットでなければ、最も守られるべき事故被害者が、一番、酷い目に遭うことになるのではと危惧されます。

すぐに例が思いつかないものの、この種の問題(被害賠償の担保を確保しないまま排除だけを先行することの不合理)は、他にも暴力団関係者の行為により被害が生じるケースで、ありうる事態なのかもしれません(仮に、不法投棄に保険制度があれば、同様の問題が生じるでしょう)。

念のため「任意保険 義務化」で検索したところ、内閣府サイトでこんな記事が出ているのを見つけましたが、毎度ながら?木で鼻をくくったようなお役人さん的なご回答になっています。

ま、世論誘導したいとの意欲もないのだとは思いますが・・。
http://www8.cao.go.jp/monitor/answer/h14/ans1409-001.html