北奥法律事務所

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個別の法的問題等

多重債務を巡る「不毛な任意整理の費用負担被害」の問題について

長期に亘りブログの更新ができなかったので、最近は、半年ほど前にFBに投稿したものを掲載しています。

今回の投稿も、当時、受任した個人再生事件に関するものですが、この方のケースも、以前に書いた

都会の同業者(弁護士・司法書士)に『最初から無理のある任意整理(リスケ)』を依頼して多額のお金を払った直後に、支払ができない+彼らがアフターケアをしないため、当方に依頼がなされた=ご本人にとっては費用の事実上の二重払いになった事案

でした。少し具体的に述べると、依頼主は、

都会の同業者(今回は、かの東京ミネルバ法律事務所→倒産により都市圏の司法書士事務所に再委任)に、リスケのみを目的とする=元本減額は伴わない任意整理を依頼し、25万円以上を支払

→和解書を取り交わした=支払が終わった直後(半年程度?)に、支払困難

→受任者(司法書士側)に相談したが、ウチでは破産・再生は取り扱わないので地元の弁護士に依頼してと言われ、ご自身で探して当方に相談・依頼、

というパターンです。このような、

都会?の一部の弁護士・司法書士が、できもしない不毛なリスケ対応を受任し、半年程度、督促を止めて和解書を取り交わしただけで20~30万円を支払わせ、債権者への支払開始から間もなく『やっぱ無理』となって本人を放り出す

→その結果、本人は破産再生を受任する後任代理人への費用を含めた二重の費用負担を余儀なくされるので、前者=当初のリスケ依頼のカネは、ほとんど成果のない、ドブに捨てたも同然の結果になる

という問題については、5年以上前から何度も経験しており、以前にも、引用ブログのとおり投稿したことがあります

実感として、法テラス対応事案(最初からその種の依頼が困難な低所得者層)を除けば、ここ数年は、当方で受任した破産・再生の半分以上が、そのような「不毛経由事案」となっています。

率直に言って、それも一つの消費者被害ではないのかと思い続けていますが、日弁連云々であれ他であれ、誰もそうした問題提起を行う光景にお目にかからないことを残念に思っています。

まあ、その種の問題意識を持つような方は、当方のように、膨大な不採算案件の対応(受任)と零細事務所の資金繰りに追われるばかりで、そんな話に関わる(社会に問題提起し改善を促す運動?をする)だけの余裕がないのかもしれませんが・・

 

不動産の登記名義を理由とする課税制度の理不尽と解決策~相続放棄制度との不整合という問題~

先日、知人の司法書士の方が、Web上で表題の件に関する投稿をなさっていました。具体的には、以下のような内容でした。

「相談者A氏は、先般、自身が全く知らない土地甲につき、α市から固定資産税の課税通知を受けた。甲地はAの亡親Zが所有しているが、Aは、事情によりZとは断絶関係にあったが、自身の知らぬところで、相続人の一人として遺産共有の法定相続登記がなされたため、登記名義を理由に固資税の請求が来たものである。

Aは、Zの相続の意思がなく直ちに相続放棄の手続を行いαに固資税は支払えない旨を申し出たが、αは『登記名義人に課税するのが地方税法343条1項で決まっているので、Aの申出には応じられない(請求どおり支払え)』との対応を繰り返すばかりである。

Web上の記事を見ると、役所の取扱は一般的なもので、それを支持した裁決例が多々あるようである。

Zの共同相続人として甲地に登記された他の兄弟姉妹Bらは(Aの調査では)全員死去しており、その子など(第二次相続人)CらがBらの相続をしたのかは不明。

Aは「甲地の競売等には何の異存もないが、以上の理由から自分の個人資産(固有資産)への差押はしないで欲しい」と希望している。

Aは、固資税の負担を免れることができるか、そのための方法如何。」

***

税法は(行政法も)実質専門外ですが、それだけに?興味深いと思って少し調べたことを次のとおりご返事しました(文献を調べずに書いていますので、半分は戯言と思って聞いて下さい)。

論点1 固資税の課税を争えるか

この点は、残念ながら無理のようです。

紹介記事で引用された大阪地裁昭和51年8月10日判決は、(判例秘書で見たところ)不当利得返還請求という(この種の訴訟としては)不適切な請求原因となっているので、前例価値は疑問です。

が、同種の争点に関する処分取消請求訴訟である横浜地裁平成12年2月21日判決は、このようなケースの課税処分の適法性(名義人が相続放棄をした場合でも、登記名義人である以上は課税を行うべきであること)について、相応の理由を付した説示がなされており(私の勘違いでなければ、控訴・上告も退けられた模様)、恐らく、現在の裁判所がこれを否定する判断をすることは期待し難いと思われます。

論点2 課税を争えない場合の対処手段

相談者A氏は、実体上の所有権者(共有者)Bら(全員死亡とのことですので、その相続人Cら)に登記名義引取請求を行い、任意の対応が得られなければ、判決に基づき名義変更手続を行うほかないでしょう。

また、Aが支払を余儀なくされた固資税は、上記判決が指摘するとおり、B=Cらに求償請求するほかないでしょう(引取請求と併合)。

CらがBらの相続を放棄した場合には、相続財産管理人の選任申立を要するなど、さらに重い負担を要することになるかもしれません。

甲地は、恐らく、そうした費用や労力を投ずる価値の乏しい少額の土地だとお察ししますし、自治体に事情を説明して、A氏の個人資産への差押を保留するよう要請すること自体は、あってしかるべきかとは思います。

が、建前論として、彼らが「はい」と言うことはないでしょう(そのように聞いています)。

杓子定規に仕事をする担当者なら、個人資産への差押に及ぶ危険は否定できないかもしれず、その場合は、「税務の簡便迅速」の旗印のもとにA氏がこのような理不尽を強いられていること(第1)の当否も含めて、マスコミや司法書士政治連盟さんの出番(立法論)かもしれません(弁政連は期待できないので・・以下略)。

論点3 来年以後の固資税

既述のとおり、登記名義人になっている限り、固資税の納税通知(請求)を受けることは避けがたいと思われますが、相続放棄済みであることを資料と共に自治体に説明し、来年からはBらの相続放棄をしていない他の相続人Cらに請求書を送付してもらうことは、交渉次第で、可能ではないでしょうか?CらはAには按分請求できないでしょうし。

(この点は、関わったことがないので、分かりません。期待混じりのコメントです)

これが上手くいけば、今年限りの負担で済むのでしょうし、巨額の不動産で多額の請求を受けているというのでなければ、許容範囲の出費で済むかもしれません。

これが無理なら、あとは、論点2末尾のとおりというほかなく、立法的解決が待たれます。

裁判所による手続的虐待?の光景とマチ弁の愚痴(後)

前回、表題の内容で仕事の愚痴(家裁で酷い目に遭っている話)を延々と書かせていただきました。

恥ずかしながら、この件をfacebookに投稿したとき、家裁から「こんな事件で、なんでそんなことまで延々と要求されるのか」という理不尽感が積もり積もって軽い適応障害(鬱気味)を起こしており、誰かに話を聞いていただかないと身が持たないと感じ、恥ずかしながら投稿した次第でした。

幸い、ご覧になった方から暖かい反応をいただいたほか、家裁実務に精通されている本職筋の方からも、私が「こうあるべき」と考える方針を概ね支持する(それが家裁の通常の取扱である)とのアドバイスを著名文献の引用付きでいただき、どうにか回復できました。

数十年放置された厄介案件に可能な限り適正な形で決着を付けるため、改めて、理不尽に屈することなく、できる限りのことをするつもりです。

世間ではほとんど知られていませんが、相手方が何ら争っておらず、事件の内実や法の趣旨に照らして実益もないとしか思われない案件で、裁判官が、手続的に非常に重たい作業や理不尽としか言いようのない無理難題を強いてくることがある(しかも、それが、実務の大勢と異なる判断を前提としていたりする)ことは、弁護士等なら多少はご存知かと思います。

もともと裁判所には、救済=権力発動を求めてくる人間に対し、あれこれと注文を付け、とことん虐め抜いて、その上で裁判官が満足できた(これ以上、ケチを付けようが無いと判断した)場合に限って、ようやく救済を認めるというような「完璧を期すという名の下の、陰湿ないじめ体質」のようなものがあるように感じています。

その背後にある「司法消極主義」は、もしかすると、司法の謙抑性などという綺麗事ではなく、「江藤新平(司法の頭目)が大久保利通(行政の頭目)に斬首される」という形で、日本の司法部門が発足時に酷い目にあったことなども根底にあるのかもしれません。自分達が虐待されたから国民も・・などと、つまらないことを言いたいわけではありませんが。

もちろん、争いのある本格的な刑事事件の立証責任のように、裁判所が厳しい姿勢で臨むからこそ社会の適正が保たれる場面も多くあることは確かでしょうから、結局は、厳しく対応すべき場面と緩やかに対応するのが望ましい場面を適切に使い分ける姿勢を、もっと裁判所に持っていただきたいという点に尽きるのでしょう。

ともあれ、一部の裁判所・裁判官が、法や制度の趣旨に照らして疑義のある過大・不相当な負担を強いてくる「手続的虐待」とも呼ぶべき光景については、現代社会における司法部門のあり方がそれでよいのかという観点から、もっと広く知られたり、議論があってよいことではないかと思っています。

また、裁判所が行う特定の取扱自体は正しい(やむを得ない)のだとしても、その取扱(考え方)が世間はおろか業界一般にも事前に告知されておらず、従前に認められていた方法で提出したところ、不意打ち的に「そのやり方は認めない」という取扱を裁判所が平然と行ってくることにも、強い疑義を感じます。

まるで、一部の権力者が「現在、通じる手法」の知識ないし決定権を独占し、限られた人間(自身に靡く者?)だけに提供しているような印象すら受けますが、そのような光景は、国民主権や法の支配の理念に悖るものというほかありません。

他ならぬ裁判所で、そうした光景が当たり前のように繰り広げられていることに暗澹たる気持ちを抱かざるを得ませんが、努力と執念で乗り越えていく以外に、そうした実現する方法も存在しないというのが、現実なのかもしれません。

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ところで、私の個人的な趣味である「替え歌」をしばらく投稿していませんが、近日中に、渾身の大作の発表を予定しています。

可能であれば、原著作権者の許諾をお願いし、相応の経費を投じてでも世に問うてみたい(その価値がある)と思っている作品です。

いっそ、弁護士を辞めて、芸能界に打って出てもよいかもしれません(笑)。

ただ、私には、そうした作品を世に送り出すためのノウハウ等が全くありませんので、ご覧になった方で賛同いただける方がありましたら、その際に、業界筋の方にもお声がけいただければ?幸いに思っています。

ともあれ、乞うご期待!?

裁判所による手続的虐待?の光景とマチ弁の愚痴(前)

裁判所と書いて「べんごしぎゃくたいじょ」或いは「こくみんぎゃくたいじょ」と読む、或いは、少なくとも、そのような顔も彼らが持っている、というのは、弁護士なら自明かと思います。

かくいう私も、半年以上前に某家裁に申し立てた事件で、裁判官(と調停委員?)から壮絶ないじめ被害?に延々と遭っており、一体いつになったら収束するのやら、という有様です。

詳細は差し控えますが、膨大な関係者がいる相続事件(内容自体、受任弁護士には大赤字にしかならないものの、ここで決着させないと困る人が非常に多くいるため、公的観点からも受任せざるをえない事案)で、協力を得られず、手紙・電話にも一切応答しない(ので、希望内容すら分からない)方が1名だけおり、その方との権利関係を決着させるため、やむなく遺産分割の申立を行いました。

で、従前の経過(や限られた費用で膨大な負担を余儀なくされていること)を説明し、そうした事案で先方に異議がなければすぐに決着させる手続である「調停に代わる審判」により、なるべく簡便に処理いただけないかと要請しました。

が、真逆の展開というか、裁判所からは、すでに了解済みの方々との関係も含め、無理難題や常識感覚からは不合理と感じる膨大な作業(明文や一般的な文献に記載のないものを含む)ばかり突きつけられ、「あんたがそれらをこなさないと、自分(裁判所)は何もしないよ(調停に代わる審判等はしない=相続登記など決着ができない)」と延々言われ続けています。

先日、ようやく先方の要求水準を満たすものを揃えたと思ったものの、あれこれケチがつき、また膨大な作業や多数の関係者への連絡が必要になり・・と辟易しているところで、まだ夜明けは一向に見えません。

相応の事情で当事者間に利害対立がある事案なら、諦めもつくというか、げんなりすることはないのですが、数十年前に死去した被相続人と何の関係もない方々ばかりの膨大な現相続人のうち、放置を続けているだけの、たった1人のせいで、どうしてこんなに延々と形式ばかりの作業を要求するのかと、期日のたびに嘔吐感を強いられながら、依頼者や解決に協力して下さる多数の方々の顔を思い浮かべて、どうにか踏みとどまっています。

この仕事をしていれば、裁判所に無理難題を突きつけられることは掃いて捨てるほど経験しますので、自分の力量不足と肚を括り対応し続けるほかないのですが、依頼者・関係者にも不合理な負担や長期化を延々強いることになり、申し訳なく思うばかりです。

せめて、家事事件手続法に欠席判決類似の「無気力当事者への簡便対処措置」の明文規定を定めていただければ、この種の話の改善につながるのではと思いますが、弁政連云々などが力になってくれるはずもなく、実務の片隅でぢっと手を見続けるほかないのでしょうね・・

この仕事をしていると、裁判ないし裁判所を蛇蝎の如く嫌悪・恐怖し不信感を表明する方にしばしばお目にかかりますが、その方々には、こうした光景や「それが嫌なら法律作ればぁ?まあ、できるかどうかは知らないけどね。アハハ・・」という底意地の悪い密林の毒蜘蛛のような、誰かの笑みが見えているのかもしれません。

(追記)
以上の話をfacebookに投稿したところ、ある司法書士の方からも「無気力当事者への簡便対処措置の規定が欲しい」とのコメントをいただきました。司法書士さんも相続関係で家裁と関わりを持つことが多いようですが、同じような苦労をなさっているのかもしれません。

中小・零細企業の事業承継や事業譲渡と弁護士への相談等を巡る地方の実情

昨日の岩手日報で、県内企業の4社に3社が事業承継を経営課題ととらえているとの記事が出ていました。

先般も、ウイルス禍の関係で全国的に小規模事業者の事業譲渡等(M&A)が増えているとの記事を見かけています(今は削除されてしまったようです)。

私も、少し前、関与先の会社さんの事業譲渡に関する株主総会の特別決議のための総会招集などのお手伝いをしたことがあります(諸事情により、総会も当事務所で行いました)。

その事案はさておき、一般論としては、小規模企業の事業承継、M&Aなどでは譲渡側企業に何らかの法的課題が生じていることが多いので、

①購入側は一定の情報・資料が揃った時点で何らかの法的リスクがないか調査する、

②譲渡側も、事業以外の点(相続対策など)も含め、事業や経営者の現状・概要をまとめて、現時点で行っておくべき方策がないか調査する、

という形で、(高額報酬になるのであろう東京の専門の弁護士さんだけでなく)我々のようなフツーの弁護士にも相談等いただいてよいのではと思います。

我々は、事業自体の値段の査定をするのは難しいでしょうが(それは会計士さんなどの仕事)、リスク査定やそれを踏まえた対策などを提案或いは対処すること(価値の変動要因の指摘を含む)は、マチ弁の通常業務を通じて日常的にやっているはずですので。

M&A会社などから一定の調査資料の提供を受けられるなら、それを預かり精査すれば、基礎的なコメントは、すぐにできそうな気がします(事前準備が適切になされていれば、タイムチャージ費用もさほど高額にならないケースが多いでしょう)。

これに対し、とりわけ譲渡側で、それら資料が何もない(ご自身も資料等の準備もなさらず相談にいらした)という場合は、基礎的な聴取等だけで馬鹿にならない時間=経費を要することになりそうなので、準備・聴取用のマニュアル的なものがあればと思ったりもします。

5年以上前、県内の小規模事業者の方から

「自分の事業を譲渡したい、貴方は役に立ってくれるか」と相談され、

「事業に値段を付けたり買い手を探すなどの作業は私にはできないので、M&A会社に相談して下さい。ただ、それを通じて一定程度まで話が進み資料が揃えば、それらを拝見して内在する法的な問題の検討や事業評価のあり方も含め、役に立てることはあると思います」

と回答して終了したところ、結局、その後アクセスを受けることはなかったという経験をしたことはありますが(営業的には落第点ということになるのでしょうか)、そうした形で弁護士を活用する文化・慣行を育てていただければと思っています。

何年か前に、岩手県議さん達と弁政連岩手支部との懇談会でも、似たような話をした記憶があります。

が、その後、県議さんからは、誰一人、「詳しい話を聞かせて」「支援者の相談に乗ってくれ」などとと打診されることもなく、今日も、ほそぼそとマチ弁仕事に明け暮れているところです。

社会に必要な小規模企業が消えゆく光景を繰り返させないために

先日の岩手日報に、紫波町の特産品である洋梨「ラ・フランス」をほぼ一手に生産する企業(紫波農園)が、人手不足や後継者難などを理由に閉園し、果樹も伐採される予定との記事が出ていました。

ラ・フランスは県内でも果物類の生産が盛んな紫波町を象徴する果物として認知されてきたと理解していますので、誰か承継できなかったのだろうかと、非常に残念に思います。

近年、小規模企業が同様の理由で廃業する例が非常に多く生じており、倒産を余儀なくされる例も少なくないようです。

反面、ここ10年ほど、裁判所に申し立てられる破産事件はごく限られた件数に止まっており、債務超過でも、銀行債務などを残したまま法的手続をせず放置する例が多数生じているのかもしれません。

昔と違って「いわゆるサラ金・商工ローンによる恫喝的な取立」をほとんど聞かなくなったことも、影響しているかもしれませんが。

後継者難については、近年、事業承継支援の動きが色々ありますが、報道や巷の光景を拝見する限り、実際に有益な対応がなされているのは膨大な需要のごく一部に止まるように見受けられます。

根本的な原因は、承継支援(マッチング支援、条件整備支援、事業維持支援など)の担い手不足もさることながら、事業承継の文化(ひらたく言えば、自分の家族以外に、企業を引き継がせる文化)そのものが根付いておらず、客観的には事業承継等の支援が必要でも、需要側(現在の経営者側)が必要性を認識・自覚したり、承継を求めて自ら動いたり第三者の支援を受けたいと考え、動き出すこと自体が、滅多になされていないことではないかと思います。

誤解を恐れずに申せば、病を患っている人が手の施しようのない状態になるまで医師の診察を受けないという話に似ているかもしれませんし、根本的には、日本人の「イエ意識」が、最大の壁になっているのかもしれません。

そのような意味では、ドラマや映画などで小規模事業の承継をテーマ・内容とする作品を取り上げるなどして第三者への承継を身近なものにすると共に承継後の「ハッピーリタイヤ」(とリスク対処)も視覚化して、「文化を変える」ような営みが、もっと盛んになればと思っています。

ともあれ、小規模従事者のための事業承継については、弁護士も本来であれば法務デューデリジェンス(法的資産査定)などの形でお役に立てる場面が多々あると思っており、制度の整備や利用の推進が、もっと盛んになればと感じています。

*****

ところで、県内で新聞販売店を営んでおられる経営者の方が、FBで上記の記事を紹介すると共に、我が業界も人手不足で大変だ、と嘆いておられるのを拝見し、若干の意見交換をさせていただきました。

人手不足一般に関しては、機械化云々や生産性=収益・賃金向上による就労希望者の獲得以外に対処法がないかもしれませんが、新聞配達の場合、毎朝3時~6時に就労することが必要で、機械化なども難しいことなどから、人員確保には、かなりのご苦労があるようです。

新聞も、10年か15年もすれば、ドローン配達もありうるのかもしれませんし、従事者の減少が、結果としてWeb利用での新聞購読(現在のPC・携帯での購読)を促進するのかもしれません。

ただ、個人的には、それとは別に、近未来には、新聞配達を全面的に不要とする仕組み・慣行が作られるかもしれないと思っています。

例えば「新聞紙のような形状・質感・軽量のデバイスにWeb上で新聞社が利用者に新聞データを電送し、利用者は都度、DLした新聞データ(チラシ広告を含む)を閲覧する方法」です。

これなら、PCや携帯で見るのと異なり紙面を広げて読むなど新聞本来の閲覧方法が可能で、デバイスが壊れない限り、延々と再使用できますし、データ保存も可能なので切り抜きを保存する必要もありません。データ整理も容易でしょう。

デバイスが主要紙の全部(海外含め)に対応すれば、1個のデバイスに各社の新聞データをDLして閲覧することもできます。

私は新聞は紙媒体派で、Webニュースは無料記事しか見ていませんが、上記のデバイスができたときは、利用しそうな気もします。

仮に、そのようなデバイスが作られ普及した(紙媒体に全面的に取って代わった)ときは、新聞販売店という企業(配達員という業態)自体が不要となる(貴社も業態転換を迫られる)ことになるのかもしれません。

まあ、妄想ないしミニSFの類と一蹴されるだけかもしれませんが。

また、配達員の確保困難を理由に販売店の業務継続が困難となった場合、郵便事業と何らかの形で融合させることは、解決策になるかと思います。

具体的には、朝刊の毎朝配達を諦め、郵便局が、郵便物の配達時間と一緒に(午前中などの配達時間に)対象地域を巡回して、郵便物と一緒に(その日は郵便物がない家にも)新聞を投函する、という方法です。

県内の販売店の方々も、中心部市街地のみ自社で対応し、山間地などは郵便局に対応して貰う(購読者も、やむを得ないものとして了解して貰う)形にすれば、現下の情勢でも、やりくりできるのかもしれません。

・・と思って「新聞配達 郵便」で検索したところ、すでに、かなり実施されているようです
今後は中心市街地以外は郵便などで新聞を配達するのが当たり前になるのかもしれません。

ともあれ、事業者の方々から、現在の事業経営上の問題点を伺ったり、法律問題に限らず、何か役立てることがないか調べたり考えたりするのも、色々と有意義が面があるように感じています。

さして地縁もない身で田舎のマチ弁をしていると、地元の事業者の方々から依頼等を受ける機会はさほど多くはありませんが、もっとお役に立つ機会があればと思いつつ、皆さんのご健闘を祈念しております。

担保権抹消登記訴訟の光景と裁判所のIT執務環境のいま

今回は、裁判官と仕事のことで互いに愚痴を交わした話です。

近年、マチ弁にご依頼がある仕事の類型の一つに「自分の所有地(相続含む)に昔々に設定された担保権登記を抹消して欲しい」というものがあります。

売買の必要から依頼される方が多いですが、ご自身の代で解決しておきたいと仰る方も珍しくありません。

担保権自体は、完済の証明などができなくとも被担保債権などの消滅時効により抹消の請求が認められることが通例で、それだけを見れば、弁護士にとっては楽な仕事のように見えます。

ただ、数十年前に設定された登記名義人が現在も存在しているのかという問題があり、その点で余計な作業や経費が色々と生じる(ので、複雑な実務知識・理解も問われる)のが通常です。

概ね、①担保権者が個人で、相続問題が生じた=相続人を調査し全員を被告とする訴訟、②相続人調査が不能で、その旨を証明し公示送達、③法人だか遙か昔に代表者が死亡済み=特別代理人の選任が必要、のいずれかが多いかと思います。

が、先般、聞いたこともないA農協を抵当権者とする登記(昭和50年設定)の抹消の依頼があり、法人登記事項を調べたところ、A農協が平成4年に解散し、当時10人近くいた理事の全員が清算人となり、代表清算人の定めがないことが分かりました。

そこで、農協って代表理事の定めがあるはずでは(その人の生死だけ調べればよいのでは)?と思って調べたところ、手持ちの書籍に、当時の農業協同組合法が代表理事の定めがなく、平成4年(だったか)に代表理事制度が導入された(施行は後年)ので、平成4年に解散したA農協は理事全員が清算人となり、全員が代表権を有する=全員の生死を調べなければならないことが分かりました。

結局、2名の方が存命だったので、年若のB氏(90歳位)を被告代表者に表示して訴状を書き、併せて、訴状送達の際にB氏のご自宅にも「これは当方の登記のためだけの訴訟なので、無視しても大丈夫(何の不利益もない)です」と説明の手紙を出すことにしました。

すると、訴状提出後、裁判所(担当書記官)から、「当時の農業協同組合法に代表理事制度がないことなどを証明せよ」との連絡がありました。

私としては、「法令調査って裁判所の職責じゃないのか」と疑問に感じましたが、ともあれ、本にこう書いてありました、だけでは実務家失格なので、仕方なく、当時の農協法の定めを書いたものがないか、調べることにしました。

・・・が、これ(改正前の昔々の法令調査)が案外大変で、結局、深夜にWebをかなり彷徨った挙げ句、日本法令索引なる著名サイトであれこれ検索し、農業協同組合法の制定時の条文と平成4年改正(代表理事導入時)の条文を見つけて、裁判所に報告しました。

深夜の作業で心が荒んだせいか、報告書には、

「なお、法令調査は裁判所の職責である(外国法や条例、慣習法などはともかく法令は証明の対象とはされておらず、この点は改正前の法令も同様である)との認識ですが、改正前の法令の存在につき当事者に立証責任があるとの文献等があるのでしたら、ご教示いただければ幸いです。」

と、余計な一言を添えるのを忘れませんでした。

すると、裁判官から電話があり、

ご指摘はもとより承知していますが、裁判所は今もWebの利用に制限が大きくて、このサイトを調べたり改正前の法令調査を行うのが大変で、すぐ分かるようなら教えていただければと思ってお願いした次第なんです。

と、丁重なご連絡をいただきました。もちろん、当方提出書面でOKとのことで、その後はサクサクと進み、無事に完了しました。

昨年頃から、裁判手続のIT化などと称して多額のカネと手間を掛けている割に電話会議がTV会議になっただけではと感じる程度のやりとりを拝見して残念に感じていますが、裁判官や書記官などの執務環境のIT整備(や昔から散々言われているエアコン問題の解決)の方が先決なのでは?と思わないでもありません。

結局のところ、他省庁に比べ政治力のない(司法官僚さん達もその種の作業に関心が無い?)司法部門の残念な現実というほかないのかもしれません。

憲法記念日に考える「万物の尊厳」と書籍出版を夢見る日々

本日は憲法記念日ということで、多少は憲法を取り上げた記事を見かけますが、新コロ禍に遭遇後の社会では憲法論議は盛り上がらず、中国等との軍事的緊張により9条改正論にジワジワと賛意が広がりつつあるのかな、でも、それって日本人にとって望ましい憲法論なのかな、と残念に感じているところです。

私は数年前から「人にあらざる存在すべてに対する各々の特質に応じた尊重(万物の尊厳)」を個人の尊厳(13条。日本国憲法の最高原理)と共に憲法に書き込むこと(13条の2の創設)こそが、この国が最初に経験すべき憲法改正ではないかと感じ、2年前に岩手日報に投稿したのをはじめ、何度かこのテーマに関する投稿をしています。

内容自体、現代日本そして世界に必要と感じているだけでなく、日本が最初に経験すべき憲法改正は、日本の固有の精神性に根ざすのに憲法制定時に見落とされた価値で、これを宣言することが世界に歓迎・祝福されるものであるべきだと思っており、万物の尊厳は、その要請に合致すると確信しています。

本日のNHKのニュースで、公明党の山口代表が「加憲」を強調していましたが、万物の尊厳は、加憲の具体例の一つと言えるかもしれません(私は創価学会さんとはご縁がなく同党の支持者でもありませんが、自身が帰属した社会で与党内野党的な立ち位置になりやすい面はあり、何らかの近接性があるのかもしれません)。

1年以上前から、できれば、このテーマで1冊の本を書いて世に問いたいと夢見ており、1冊分の自費出版の費用なら、どうにか捻出できないわけではありませんが(家族には浪費だと目の敵にされるでしょうけど)、雑多な対応を余儀なくされる日々に追われ、夢のまた夢の状態が延々続いています。

今年のGWも、仕事が若干一区切りついた反面、未読の日経新聞が1年以上溜まっており、たった今から速読するか、起案を優先するか、悩んでいる有様です。

田舎の零細自営業者には「採算を問わず、出逢った仕事群に立ち向かう自由」と「それを断って立ち行かなくなる自由」しかありませんが、20年もこの仕事をしているのに、仕事を手短に賢くこなす(立ち回る)能力が今もロクに身につかず、一杯一杯のときに少し「まあ、これでいいや」的な対応をした途端に泣きを見る有様ばかりで、今も目眩を覚えないでもありません。

せめて、同じ志を共有して下さる方との出逢いに恵まれればと願いつつ、そうした時間を得るためにも、まずは目先の仕事に悔いの無い対応をしたいと思います。

ご近所の「倒壊寸前で飛散リスクのある危険な家」への現行法での対処と法整備の必要性

先日、モーニングショーで「八王子駅前にある、倒壊寸前で飛散危険が濃厚なのに頑なな高齢?姉妹が居住し悪臭被害などを生じさせている家」を特集しており、空き家ではないので現行法では対処が困難だ、近隣住民への迷惑行為を理由に逮捕しても解決にはならないよね、とまとめていました。
https://www.j-cast.com/tv/2021/03/23407797.html?p=all

理屈の上では、現行法でも、社会通念上、通常ありうる程度の風水害(数年に1回程度の台風とか?)で建物が飛散し我が家に突き刺さる(人に当たる)程度の危険があることを立証できれば、その危険に晒される方(近隣住民)は、物権的妨害予防請求権等を根拠に、その危険を除去するため必要相当な工事(撤去も?)を民事訴訟で求めることは可能なはずです。

具体的な立証手段としては、上記内容を説明した建築ないし風水害の専門家の意見書などということになるのではと思います(具体的に見たことがあるわけではないので、抽象的な説明でご容赦ください)。

ただ、そのような前例があるかと言われると、ちょっと聞いたことはなく、この種の一般条項の適用に関する訴訟となると、世間の強力な後押しなどがないと裁判所が非常に慎重な姿勢を示すことも、容易に予想されるところです(この事案でも、弁護士に相談し同種の説明を受けた方が現におられるかもしれません)。

その上で、常識的に見て、そのような高度な負担を近隣住民(たまたま近くに居住等しているに過ぎない人)に強いることが適切とは思われませんし、駅前の歩行者など膨大な利害関係者がいるのですから、行政が動くべき事案であることも、誰もが感じるところではと思われます。

結論として、建築基準法などを改正し、「通常の風水害でも倒壊・飛散などの危険がある水準の構築物(一定程度以上の安全性すら満たさない構築物)は、自治体が支障除去の改善・措置命令を下すことができ、それに従わない場合は代執行も可」という法律(具体的な基準は構築物の内容・性状等に応じた専門家の適切な知見に基づく)を作る必要があると思われます。

番組で取り上げられた八王子の事案は時価7000万円相当の土地とのことで(事案の内容からも恐らく無担保でしょう)、それだけの価値があれば代執行費用を担保とした仮差押など?を通じて費用回収は容易でしょうし、売得金などで費用を回収することを前提に、本人に一定の補償を行い、行政が物件自体を収用することも検討されてよいかもしれません。

条例で定めてもよいのではと思われますが、憲法訴訟を覚悟の上での制定となるでしょう。

ともあれ、この種の報道をご覧になる方は、「話し合いで解決すべき問題」で終わらせるのではなく、「立法の不備」の問題と理解いただき、話し合いでの解決を促すためにも武器としての適切な法律が設けられるべきだ、と政治家その他の方々に働きかけていただければと思っています。

私は現在、盛岡市内にある数十年放置された「台風で飛散等の危険のあるバラック(の敷地)」を相続で取得した方の依頼で、そのバラックを法律上の理由なく占有し延々放置している方(先方は、被相続人からの贈与や時効を主張)に明渡請求訴訟を行っており、先般、概ね認容の判決を受けたものの、先方が控訴したため、第二ラウンドに移行したという案件を扱っています。

依頼主は周辺への被害防止のためにも勝訴後は直ちに撤去等を実施したいと希望しており、そのためにも迅速な解決を目指して闘っているところです。

震災の際にも、津波ではなく内陸(一関など)で「隣の壁が倒壊するなどして被害を受けた」と何度か相談を受けたことがあるほか、雪国では「隣の雪で被害を受けた」云々の相談を受けることが頻繁にあります。

これらも基本的に上記と同じ問題と理解しており、すべて法律等を適切に整備すれば大幅に改善できることだ(反面、その整備がなされていない現状では、弁護士の力だけで希望を実現するのは困難)と感じています。

関係者及び国民全体の奮起と現代の感覚に即した公私の調整を行う土地法制の再構築の議論が盛んになることを願うばかりです。

 

闇金や過払などを巡る、町弁たちの過去と現在

1~2年前、十数年ぶりに「幾つかのヤミ金からお金を借りた方」からの債務整理事件を受任したことがありました(他にも負債があり、現在は、それも含めて対応を完了しました)。

平成14~17年頃はヤミ金の嵐が吹き荒れており、当時はヤミ金のチンピラあんちゃん達とげんなりするだけの不毛な長電話のお付き合いを何度も余儀なくされました。

平成18年頃からはそうした相談が全く来なくなり安心していたのですが、まだこんな話に関わっている人もいるのかということで、あんちゃん達の脅迫的言辞にげんなりしつつ、とりあえず急性期のやりとりだけは終えました(なお、2~3年前は「給与ファクタリング」なる新型ヤミ金が流行しており、この案件もその一種だということを、ほどなく知りました)。

その2~3日後、当事務所のメール送信コーナーから、全く存じない方から、「北奥法律弁護士事務所の代表山田という方からメッセージが届いたのですがこちらの方ですか?」とのメールが届きました。

とりあえず、そのような者はおりません(事務所名もビミョーに違います)とだけ回答して、それ以上のやりとりはありませんでしたが、或いは、闇金の連中が、報復としてピザ注文等の代わりに当事務所の名前を騙って架空請求メールを世間に送りつけるようなことをしたのだろうか?と憶測せずにはいられませんでした。

そう思った矢先にTVを見ていたところ、震災前後から「過払回収の宣伝行脚」を延々続けていた東京ミネルヴァ法律事務所(今年、悪徳?広告会社による過払金の搾取=巨額の横領を理由に倒産して社会問題になりました。なお、この文章は1年ほど前に書いたものです)が30分もかけて特集番組を行っており、チラ見だけでげんなりして他局に替えると、今度は過払大手の代表格である某社の過払CMが出てきました。

そのため、うんざりしつつも、現在の状況で今もこの人達はそのやり方で商売をやっていけているのだろうか?と思わざるを得ませんでした(事実、東京ミネルヴァは上記の展開になりました)。

闇金の嵐が吹き荒れていた時代は、いわゆる過払特需(とバブル崩壊に伴うサラ金全盛時代の終焉)の初期ないし前半というべき時代でしたが、震災の前後から、当事務所ではその種の仕事(多数のサラ金等から膨大な約定債務を負った方から受任し、引直計算で多額の過払金を請求する類もの)が激減し、震災から5年ほどの時点で過払関係の仕事自体がほぼ無くなりました。

債務整理の受任が無くなったわけではありませんが、大体は、収入等がかなり低い方の自己破産(扶助事案)か、民事個人再生(住宅ローン返済中の方の大幅減額か一定の支払能力があり破産不相当の事案)に限られ、過払に特化した相談自体がほとんど来なくなりました(グレーゾーン金利撤廃後に借入を開始したのに過払金が請求できないかと尋ねてくる方はいましたが)。

その主因がグレーゾーン金利の撤廃により「過払そのものが今後は発生しなくなったこと」であることは間違いありませんが、震災前後から前出のような東京の弁護士達が巨額の?広告費用を投入し全国津々浦々の田舎(地方都市)まで「過払は俺たちにやらせろ」とやってくるようになったことも、少なからぬ影響を及ぼしているのでしょう。

いわば、小型漁船漁業者たちが「去年は一杯獲れたけど、今年は魚群が少なくなってきたなぁ」と感じていた海に、トロール(底曳網)船が大挙押しかけた光景に近いものがあります。

ただ、小型漁船漁業者たち=債務整理に力を入れていた地方の若い世代の弁護士は、弁護士会でさしたる力もなかったせいか?(或いは、当方と異なり過払に頼らなくても十分な収入のあった人も多かったのか?)私の知る限り「トロール船をウチの海に来させないよう、或いは来ても跳ね返せるよう、皆で団結して圧力を掛けよう」などと運動する光景は、私の知る限りでは、ほぼ全く見られませんでした(まあ、弁護士業界の性質という面も大きいでしょうが・・)。

ちなみに、ここ3~4年に当事務所が従事した過払案件は実質2件、うち1件は「若い弁護士さんがポカをし後始末のため私が物凄い苦労を余儀なくされ、辛うじて一定の成果を得た案件」、もう1件は「昔はすんなり決着した中堅サラ金に『もはや支払能力がない』と延々ゴネられ、最後は、依頼者がリスク回避のため相手の提示額で諦めた案件」です。

時給換算では事務所が維持できないレベルの依頼しか来ていませんし、今後は、もう過払とは縁はないだろうと基本的には思っています(今年は、東京ミネルヴァの元顧客案件を含め、若干のご縁がありましたが)。

まあ、それでも何とかこなすことで、辛うじて事務所を維持できているというのが当方の偽らざる実情ですので、今も有り難く多数の不採算案件に邁進しているわけですが・・

ともあれ、そうした光景に接してきた身としては、債務整理は「顧問などを沢山抱えて潤っている弁護士達に心底敬遠され、儲からない?(良心的な?)弁護士だけが手がけていた」という、昔々(私がなりたての頃)の光景に逆戻りした印象が強くあります。

ただ、受任しても昔ほどは感謝してくださらない方が増えたような気がしないこともない、というのが時代というか弁護士業界の現実かもしれませんが。

そんなわけで前述の番組やCMに対しては、色々な意味で、複雑な印象を受けながらチラ見していたのですが、積読状態の日経の橋田壽賀子氏の私の履歴書(昨年5月分)の「おしん」の下りを今更読んで胸のつかえもとれたということで、駄文はこの辺にして仕事に戻ろうと思います。

(この文章は、1年ほど?前に作成したものの掲載を失念して放置し、今、気づいて掲載した次第です)。