北奥法律事務所

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個別の法的問題等

Web上の誹謗中傷に対処する制度の改善を巡る動きとIPアドレス開示等に関する4年半前の提言

現在、Web上の誹謗中傷が大きな問題となっている女子レスラーの方の件については番組等を拝見していないので詳細を存じませんが、そこまでの規模ではないものの、同種の問題については、数年に1度ほど、相談等を受けることがあります。

ただ、被害者から投稿者への責任追及となると、投稿者の特定のため最初に必要となるIPアドレスの把握(仮処分など)に時に容易ならざる面があることが災いしてか、未だにほとんど取扱経験がありません。

IPアドレス開示のための法的手続(仮処分)については、サイトによっては外国が絡んだりするなど色々とハードルや問題があり、現在も東京の限られた弁護士さんでないと対応が難しい面はあろうかと思います。

IPアドレスを通じて投稿者の契約先プロバイダさえ分かれば、その後の手続はフツーの町弁でも対応可能だと思っていますので、もし、今回の残念な事件を機に、制度の改善が図られるのであれば、この「入口」の件について、簡易迅速にサイト運営者側から開示を行うための法制度を講じていただきたいと思っています。

この点、5年近く前にツィッターのなりすまし被害の相談を受けた際、当該サイトは外国企業が運営している関係で法的措置に幾つかの難点があり、その克服のため次のような制度を導入してはどうかとブログで述べたことがあります

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①被害者が警察や弁護士などに適切な申告を行い、警察などがサイト運営者に開示するよう要請すれば、直ちに開示する仕組み・慣行を整備する

②他の方法として、被害者からサイト側にアドレス開示要請があれば、サイト側は特定の行政機関(消費者庁など)に投稿者のIPアドレスを直ちに通知するものとし、その上で、行政機関が被害者へのアドレス開示の是非を判断する(却下されれば、被害申告者は行政手続で開示を求め、通常の行政不服審査手続と同じく最後は裁判所が当否を決する)。

サイト側が行政機関の要請に従わない(通知しない)ときは、行政機関はサイトの閉鎖命令ができる(ので、通知制度の実効性が担保される)。

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他方、投稿者の賠償責任についても、以前に投稿者側から相談を受けて色々と調べたことがありますが、判例検索で出てきたのは、かなり込み入った事情のある特殊性の強い案件が多く(そのため、高額になりがち)、この種の投稿の典型と思われる「ちょっとした私怨・不満を晴らしたくて、Web上で他者の悪口を書いた」とか「Web上で誹謗中傷が横行している人の件で便乗して自分も少しだけ悪口を書いてみた」というケースで、どの程度の金額が通常なのかという相場観が判然としないと感じました。

また、既述の理由から、現在の法的責任追及には高額な調査費用が避けて通れない面がありますが、その費用負担という問題もあります。

そのため、被害者側だけでなく、加害者側も落差が大きい(たまたま見つかった人だけが不相当に高額な賠償負担を負わせられやすい)面があるのではとも感じています。

不正投稿を行った人の全部又は大半に、社会通念上適切な法的責任を果たす仕組み(被害者が重い負担を負わなくとも加害者を特定しやすい仕組み)を整えると共に、それを前提に、実害が乏しく第三者から見れば軽率との非難で足りるようなケースでは加害者側の責任も過度に重くなりすぎないようにすること、また、早期・確実に責任が問われることの周知などを通じて肝心の抑止力を高めることが、求められているのではと思われます。

引用ブログは4年半前の投稿ですので、現在では通用しない(前提などが異なっている)記載もあるかもしれませんが、参考にしていただければ幸いです。

併せて、実名・匿名の区別のあり方(匿名投稿を誰もが自由に行うことができる現在の状況が良いのかどうか)、開示(ひいては賠償責任)を要する誹謗中傷と、そこまでの必要は認めがたい正当な批判や軽微な揶揄の類との線引きなどについても、議論が深められることを期待しています。

企業倒産の実務と経営者保証ガイドライン(盛岡北RC卓話)

先日、盛岡北RCの卓話を担当したので、時勢も踏まえ、企業倒産の実務を取り上げることにしました。

金融機関以外にはほとんど負債のない事業者であれば、経営者保証ガイドラインにより破産よりも遙かに良好な解決を得やすいのですが、世間一般には知られていませんので、同GLに力点を置いた説明にしました。

卓話で用いた事例とレジュメの目次を掲載しますので、事業者の方などは参考にしていただければ幸いです。

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小問1 

岩手県内で物販業(一般向けの生活用品の販売等)を営むA社の代表取締役Bは、長年に亘りA社の営業不振が続き、日々の運転資金の支払も銀行借入や各種債務の延滞などをしなければ困難な状況に陥り、現状では営業の継続は不可能と考えた。A社は、銀行3社(岩銀、北銀、みずほ銀)に計1億円(岩5000万円、北3000万円、み2000万円)、取引先20社に未払買掛金計2000万円(最大500万円、最小10万円)、未払公租公課(税金、社保料など)4庁・計500万円の債務があり、賃金も2ヶ月分・従業員10名計400万円が未払となっている。

他方、現時点の資産は、手持ち現金が50万円、未収売掛金が10箇所計300万円、商品在庫などが多数(定価どおりに販売できれば1000万円以上だが、販売目処の立たない老朽在庫も多い)となっている。

Bは、銀行3社(1億)と取引先も4社ほど(800万円)、連帯保証している。

A及びBの債務問題を解決するため現実的に可能な法的手続は何か、法的手続の概要や、受任弁護士が特に検討・対応すべき課題などを説明しなさい。

小問2

岩手県内で飲食店を営むC社の代表取締役Dは、先般から社会で生じた問題により数ヶ月売上の急減が続き、手持ち資金に余裕があるうちに、経営継続を断念することとした。Cの債務は、金融機関2社に計5000万円(東銀3000万円、公庫2000万円。D保証付き)のほかは、20万円以下の小口の買掛が数件あるのみである。他方、Cの営業資産は限られたものしかないが、現在300万円の現預金がある。Dは預金300万円のほか、数年前から住宅ローン返済中の自宅があり、Dは近々転職し給与収入で住宅ローンの支払を続けたい希望である。

C及びDにとって最も賢明な「店じまい」を実現するための法的手段は何か。また、実現にあたって特に検討すべき点を説明しなさい。

【目次】

第1 様々な債務を抱えながら資金枯渇した企業の倒産処理
1 企業の債務整理・倒産処理に関する法的制度
2 個人の債務整理・倒産処理に関する法的制度(参考)
3 東日本大震災で被害を受けた企業等を対象とする特例的な救済手続
4 新型ウイルス禍に伴う支援制度の紹介例や弁護士会等の取組み等

第2 小問1 多額・多様な債務を負う一方、現預金が足りない企業の場合
1 A社の手続の選択と初動対応
2 破産手続(申立後)の一般的な流れ
3 Bの手続

第3 小問2 ほぼ金融機関の債務だけの小規模事業者が早期撤退する場合
1 C及びDの置かれた状況と方針選択
2 経営者保証GLスキームに基づく会社債務の整理(換価・弁済)
3 経営者保証GLスキームに基づく保証債務の整理

第4 結語
かつてのように「生命保険で支払う」などは絶対にしない・させない

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以上の内容について、ご自身(の所属団体など)で話を聞いてみたいという方がおられれば、ご遠慮なくお声がけください。

JCのための憲法学ともう一つの憲法改正論~H30.11講義の雑感

1年半も前の話で恐縮ですが、平成30年11月に、以前に投稿した「岩手のJCの方々(日本JC岩手ブロック協議会)向けに憲法についてお伝えする企画」があり、1時間弱ほど、岩手の現役JCの大物の皆さんに、私なりの考えをお話させていただきました。

以前にも書いたとおり、「いわゆる護憲でも改憲でもなく、ノンポリ無党派層の立場から、党派色のある方々とは全く異なるアプローチで、憲法及び憲法改正について私の考えをお伝えする」ことは、長年、自分がなすべきと思いながら実践できずにいましたので、ささやかながらも、ようやく宿題の一つを実現できたと、お声がけいただいたことに大変感謝しています。

ただ、JCIクリードと日本国憲法の類似性に関する話に時間と労力を使いすぎ、それ以外の話をあまりできなかった点は、悔やまれるところですが・・

こんな機会は二度と無いでしょうから、後日にレジュメを公表するつもりでしたが、諸事に追われ、1年半を経過した今も、まだ着手できていません。その代わりといっては何ですが、さしあたり、今回は当日の雑感を少々述べます。

①JCの卒業時にT君達から頂戴したネクタイを着用して行ったところ、運良く?T君をお見かけしたので、冒頭に「これ、T君にいただいたネクタイなんです。私、JCに入会したとき、『弁護士なのにしゃべりイマイチだね』と言われた輩なんで、本日も上手く話せないと思いますが、T君に免じてご容赦下さい」と軽妙なトークができればと思ったのですが、口下手なので、やっぱり言えませんでした・・

②久しぶりにお会いしたN理事長さんに「この人、こんなに美人だったっけ?」とびっくり。長年、盛岡JCに多大な尽力をされた方なので、しかるべき立場についたオーラの影響もあったのかもしれません。

昔々、東北ゼミナールに出向させていただいた際、東北地区の会長さんだった「秋田の女傑」と呼ばれた方が放っていたオーラに通じるものを感じました。

で、そのことも「ツカミ」で話そうかと一瞬思いましたが、純朴な岩手の田舎者には無理な注文でした・・

③こんな機会は二度とないと思い、クライマックスの場面で、昔から一度は言ってみたかった「皆さん岩手の人間は、何度も時の中央政府と戦い続けた蝦夷の末裔、戦闘民族なんです。○イヤ人みたいなもんですよ!」と興奮気味?に話しました。

が、ネタ的にぶっとび過ぎたのか、笑いはいただけず、ポカ~ンといった感じの反応でした。

ちなみに、コレも間違いなく「憲法の話」です。たぶん。

④盛岡JC次期理事長のIさんから(私がたった一人で提唱する憲法改正案である)「万物の尊厳について、もっと熱く語って欲しい」と大変有り難い言葉をいただきました。

で、本来であれば、持ちネタである「縄文と弥生の結節点としての岩手(が有する未来への役割)」について熱いトークをしたかったのですが、あがり症なので、「私、ケチで貧乏なので食事を残すのが食べ物に申し訳なくて、いつも盛岡北RCの例会でYさんと一緒に2~3人分食べてるんです」といったレベルの話しかできませんでした・・

ともあれ、JCの方々に、司法試験受験生が学ぶようなごくオーソドックスな憲法学、憲法観をベースとしてJC活動の意義やあり方をお伝えするのは、私にとって現役時代にやり残したことの一つでしたので、今回、参加いただいた皆さんに(一部、かなりぶっとんだ話だったにもかかわらず)好意的に対応していただいたことも含め、大変ありがたく思っているところです。

お声掛けいただいたB君をはじめ、日本JC東北地区岩手ブロック協議会の皆さんに御礼申し上げると共に、個人の尊厳と国民主権をはじめとする憲法の価値を実現するためのJCの地道な活動の更なる深化を、心より祈念する次第です。

ちなみに、曲がりなりにもOBですので講演料はありませんが(交通費のみ)、代わりに?岩手のワインと日本酒を有り難く頂戴しました。

CMやネット広告で「任意整理」を宣伝する都会の弁護士等の仕事に接して感じた疑問について

震災の前後から、東京の弁護士や司法書士の事務所が、CMやらチラシやらで出張相談会と称して過払だ債務整理だと喧伝してきた光景には、「見飽きたよ」という方も多いだろうと思います。

過払に関しては、平成18年頃の法改正により我々「フツーの弁護士」には震災後間もなくご縁がほとんど無くなり、私も、2年ほど前に最後の大事件(若い弁護士さんの尻ぬぐいで、無用の大論点まで引き受けて僅かな報酬でメチャクチャな苦労を・・)、昨年は回収の難しい事件が一つあっただけで、恐らく、もう過払には基本的にご縁がないのだろうと思っています。

それなのに未だにCM等で派手に宣伝する人達がいることに「商売が成り立つのか?」と不思議に思っていたのですが、その理由(カラクリ?)が多少は分かってきたような気がします。

ここ最近、これらの事務所に「任意整理」(リスケジュール)を依頼した岩手県民の方が、依頼から半年前後で「息切れ」して自己破産又は民事個人再生に移行せざるを得なくなったところ、その事務所に「破産や再生はウチではやらない。地元の弁護士に頼んで」と言われ、HP経由で当事務所にアクセスしたという方が何人かおられました。

で、その方々が全員というわけではないものの「ありがちな話」として、東京の弁護士等の請求(報酬基準)により、任意整理の着手金を1件あたり5万円(税別。以下同じ)とし、毎月5~6万円ずつを弁護士の指定口座に送金した後、半年ほど(入金総額が30万円ほど)した時点で、本人が、従前どおりの返済は無理だと「息切れ」して、その弁護士等に相談しています。

すると、その弁護士等から上記の「破産や再生はウチではやらない」との説明があり、ご本人との間でそれまでの受領額を清算しているのですが、着手金(単価×業者数)の総額(また、その間に業者とリスケ合意の書面を交わしたことを理由とする解決報酬金(1社あたり2万円など)を含む場合もあります)を控除し、従前の送金額30万円前後の全部又は大半を弁護士等が受領した上で「あとはよろしく」と手を引く、というパターンが多いように感じるのです。

これは、悪く言えば、受任通知を送付し業者の督促を止めただけ(あと、引直計算や減額の交渉もない単なるリスケ合意書を交わした程度)で1件あたり5~7万円(30万円前後)の費用を取り、本人が支払困難となるや、面倒な作業は他の弁護士に頼めと言って放り投げる、という「ボロい商売」をしているように見えます。

言い換えれば、そのような「後で払えなくなっても知ったことか」との前提で、半年ほど通知1本で督促を止める程度だけの仕事をする代わりに、20~30万円程度を本人から得ることができれば(それだけを延々と全国で繰り返すなら)、「過払なき後」も十分な収益が得られるとして、今はそれが目当てで彼らは未だに宣伝をやってくるのではないか、との印象を拭えないのです。

そういえば、震災前後に「楽して儲かる大手相手の高額過払ばかり受任し、面倒な小規模業者への過払請求は受任拒否する(東京の)弁護士が一定数いる」との話を聞いたことがありますが、上記の話も、その延長線上なのかもしれません。

ちなみに、岩手では、平成17年頃(私が岩手に戻った直後)の消費者委員会の内部規制で、任意整理の費用は1件あたり2万3000円(うち3000円が引直計算の手数料)という低額規制が定められ、当事務所は当時から10年以上に亘り、この単価で受任してきました。

引直計算が消滅した現在は、1件あたり原則2万円となっていますが、引直のあり方を巡る激論などはなく、本人が履行可能な弁済計画の策定など作業の多くが練達の職員が対応できるため、さほど不満はありません。

言うまでもなく、2万円は1件ごとの総費用であり「和解成立時の成功報酬」なるものは請求していません。

儲かりはしないが、こんなものでしょ、という感覚ですし、依頼者側の支払能力(岩手の所得水準?)なども含め、それが任意整理(単なるリスケ)という仕事には相応しい単価だと思います。

だからこそ「通常の消費者金融に関するリスケだけの仕事で1件あたり総額7万円」などという、当方の3倍以上の単価設定は、私には全く理解できません(昔の東京弁護士会の基準は、3~4万円+減額報酬金だったような気もしますが、私は、東京時代から着手金のみで対応し減額報酬金は請求しませんでしたので、それを理由に他の弁護士でなく私に依頼してきた方もいました)。

当方は現在もこの単価設定で行っていますが、岩手でも、この単価で行っているのは、当時の消費者委員会の議論を知る人だけかもしれません。

多少の違いはありますが、これは、法テラス(低所得者向けの立替制度)の受任額と概ね同一(1件だけならこちらの方が割安)のものとなっており、私としては、岩手弁護士会(の役員の方など)が全国に働きかけ、この「岩手方式」を全国標準にしていただきたいのですが、残念ながら、そのような話を聞いたことはありません。

また、もう一つ大事な点として、当方では、最初から任意整理(リスケ)に無理があると感じる方は、可能な限り破産又は再生を選ぶよう説得するので、現在は任意整理の受任は滅多にありません(これに対し、彼らはそうした検討や説得などを伴わず、リスケ希望があれば上記の受任費用を前提にその受任を機械的に行う面が強いように見受けられます)。

ただ、諸般の事情からリスケを希望される方はいて、その方が、やむなく破産・再生に移行したときは、それまでの業務量も考慮の上で、移行後の受任費用を減額する(リスケ費用を後者の内金扱いとする)のが基本となります。

これに対し「うちは破産・再生はやらないから他に頼んで」となれば、当然ながら、費用の二重負担は避けられません(そもそも、そうであれば、最初から説得したり費用や業務のあり方なども検討すべきでしょう)。

その上、上記の経緯で当事務所にアクセスする方々の多くが、支払能力が限られ、法テラス対象者又はそれに準じる方なので、なおのこと「最初から破産・再生相当だと分かりきった方に、解決費用の名目で半年ほど毎月数万円を自分達に支払わせた後、自分達の費用の支払が済んだら放り出しているだけでは(それって、体のいい収奪なのでは)」とも見えてしまう彼らの仕事の仕方には、到底得心できないと感じてしまうのです。

もちろん、私のやり方は(費用相場が岩手と東京で違うという話を一応別とすれば)、珍しいことでも殊更に褒めるような話でもなく、自分が引き受けた依頼者は、合理的な費用や手法を前提に最後の解決までなるべく面倒を見る、という弁護士としてあまりにも当たり前のことを述べているに過ぎませんし、個人向けの破産・再生が原則として「債務整理の基本のきのき」であることも言うまでありません。

よって、破産・再生はウチでは受けないから他の弁護士に頼め、という彼らのやり方が私には理解できません(ただ、彼らが放り投げた結果として、当方が「おこぼれ的受任」を得た面は否定できず、彼らを悪く言える立場ではないのかもしれませんが)。

残念ながら、現在の弁護士業界の内規や法制度にはこのような「都会の弁護士さんの仕事のやり方」に(明確に)NGを出すことができる定めはありません。

このような「実質的な中途辞任ケース」では、和解報酬金は返還するとか、着手金総額も一定の上限を設けるなどという対応が必要なのでは、と感じています。

もちろん、私自身が、高額なリスケ費用を請求し「本人(依頼者)から取れるだけ取った後は放り出す」などという路線に宗旨替えすることは耐えられませんので、今後も「こんなことがまかり通ってよいのだろうか」と感じつつ、淡々と後始末を続けていくだけ、ということになるのかもしれませんが、こうした話にも光が当てられることがあればと実務の片隅で願っています。

もちろん、個別事案ごとに様々な事情があり、方針選択などについては相応の事情がある場合もありますので、彼らが殊更に依頼者の犠牲のもと私利を図っているなどと、当然に思っているわけではありません(思いたくもありません)。

が、「そうであれば、費用であれ方針であれ、その事情を配慮したやり方というものがあるだろう」と感じることが多く、全体として「それって費用の取り方がおかしくないか」と感じざるを得ない(ものの、現行規制では私的自治の原則に阻まれ、是正=返金等を求めるのも現実的でない)というケースを目にすることが複数あり、思わず投稿せずにはいられなくなった、というのが正直なところです。

それだけに、全国的な実態の把握や議論の深まりを期待したいものです。

私が拝見した例がすべてだと申すつもりはなく、業務・金額とも特段の問題がない(或いは、私よりも遙かに良い)というケースも十分ありうるでしょうから、CMやチラシなどをすべて否定するつもりはないのですが、こと、現在の弁護士業界に関しては、依頼前であれ後であれ、セカンドオピニオン等を考慮する必要があるのかもしれません。

少なくとも、感覚的に疑念を感じる点があれば、そうすべきですし、それに至らなくとも、ご自身の感覚自体が鈍磨しているケースもありうるでしょうから、ご自身の信頼に値する知人への相談なども含め、健全・常識的な感覚を大事にしていただければと思います。

ウイルス禍における賃料問題と廃業支援としての経営者保証ガイドライン

新型ウイルス禍で休業等を余儀なくされる飲食店などが休業期間中も賃料の負担を余儀なくされ廃業等に追い込まれる(ので支援を要する)という問題は、4月下旬頃から都道府県や国レベルで様々な救済策が検討・実施され、今も流動的な状況にあると思われます。

私自身は3月頃には賃料問題は今回の件で特に立法的解決が求められる問題ではないかと思っていましたので、この報道(論点)の行方には強い関心があります。

この種の事件を手がけておらず、込み入った検討はしていませんが、一般論として、ウイルス禍による休業を理由に貸主に賃料を請求する法律上の権利が借主にあるか(現行法上認められるか)と言われれば、貸主から使用停止を求められるなどという特段の事情がない限り、非常に厳しいのではと現時点では思っています。

他の先生のブログで、物件価値の大幅下落を前提とした賃料減額請求が検討されていましたが、その先生も、その場合は鑑定が必要になるなど現実的ではないと仰っていたと記憶しています。

他方、借主が望まぬ休業で契約上予定していた使用収益(による賃料原資の獲得)ができず、塗炭の苦しみを強いられているのに、貸主のみが何のリスクもなく契約どおりの賃料を支払え、というのは社会的公正ないし公平の観点から、相当に違和感があります。

その先生のブログでは、貸主側からの相談で、借主より強硬な減額要請を受け、やむなく応じているとの話を幾つも受けているとの記載があり、実際には貸主も大変な目に遭っている事案も多いのでしょうが、現行法でルールがないため「良心次第・交渉(大声)次第」という歪な状態になり、トータルで不公正な光景も相応に生じているのではと危惧されます。

結論として、疫病などで休業が不可避の状況にある場合は、一定の算式を作成して相応の減免等の請求を簡易に認めると共に、貸主(ひいては、その先にある銀行等)にも、相応の受益的措置(建設費などのローン支払猶予と利息停止や債務減額、固資税などの減免その他)を講じるような法的措置を早急に講じていただければと考えています。

話は少し変わりますが、厳しい経済情勢に伴い全国的には廃業や倒産の報道も増えてきましたが、当方に関しては、現時点でそのようなご相談はまだ全く受けていません。

小規模企業の債務整理に関しては、最後の選択肢である破産と、現状では金額面で利用困難な民事再生のほか、事案次第では利用でき、自宅の維持確保など破産などよりも遙かにメリットの大きい解決になりやすい「経営者保証ガイドライン」という、第3の選択肢があります。

田舎の町弁にはあまり接点のない(ので、岩手でも経験のある弁護士は多くはないはずの)手法なのですが、私は2年ほど前に小規模な福祉施設の店じまいの事案で活用しており、先般も、ウイルス禍が原因ではありませんが、店じまいをせざるを得ないという小さな地元企業さんで、GLで解決できる事案を受任し、現在、各種対応に追われています(2年ぶりで、これが実質2件目なので、試行錯誤的を交えつつではありますが)。

経営者保証ガイドラインは世間ではほとんど知られていない制度で、私が受任した案件でも、ご本人に「本件は、個人再生が無理な事案で、破産も自宅を手放さざるを得ない、GLなら自宅を守ることができるはず」とお伝えすると、そんな制度があるのかと驚き、強い安堵を示しておられました。

それだけに失敗は許されないとの姿勢で臨んでいますが、現下の情勢により店じまいを避けることができなくなった企業の方が、GLによる解決が可能であるのに知識不足や出会いに恵まれないことなどにより、残念な選択に至ってしまうことがなければと、願っているところです。

著名人の不倫に伴う賠償問題への保険による損害填補に関する一考察

現在は新型肺炎騒動ですっかり下火になりましたが、先日まで人気俳優さんの不倫騒動の件で、改めて不倫という事象が世間の注目を浴びることになりました。

この事件自体には、職業柄その手の話は日常的に仕事で扱ってる(有名人にはご縁ありませんが)ということもあり、さほど関心はないのですが、「CM打ち切りで企業が事務所に賠償請求を予定」という報道もあり、普段扱っている仕事では出てこないようなカネの話については多少の関心があります。

この点、不貞に限らず薬物なども含め、有名人が不祥事を起こして降板等を余儀なくされて企業が巨額の賠償請求をするとか、金額があまりにも大きすぎて払えないんじゃないか、というニュースを最近はよく見かけるようになりました。

このような「本人の迂闊さが祟って巨額賠償」という事象で我々庶民がご縁がある話といえば、なんといっても交通事故であり、まともな社会人なら任意保険で備えをしているかと思いますし、近時は大企業の役員などが代表訴訟向け?の賠償責任保険に加入しているといった話もあります。

が、有名人(や被害企業)が「CM等打切に備えた賠償責任(被害填補)保険」に加入している(そのような保険商品が販売されている)という話は聞いたことがなく、もし社会内にそうしたものがなければ、いっそ、そのような保険を販売してもよいのでは?と思います(商品設計にはAIの助けが必要かもしれませんが)。

この場合、一般論として「不倫や薬物は故意行為だから保険の対象外(免責)だ」という議論があるかと思いますが、薬物はまだしも?不倫については、「犯罪じゃない」などと擁護する声があったり、発覚せずに逃げきる?ことができる方も沢山いるのかも(また、被害の程度は事案でまちまち)、ということで、多少なりとも保険に馴染むように思いますし、少なくとも、被害者側(企業側)については被害填補保険を希望する声はいくらでもあるのではと思います。

ただ、とりわけ賠償責任保険(不貞加害者自身が加入する保険)は、一定の自己負担(保険会社の免責額)が必要でしょうし、その額は一律ではなく保険会社が独自の調査や判断で設定するのが望ましいでしょうから、例えば、賠償額も実行リスクも大きい大物芸能人に対しては億単位の免責額が設定されたりするのではないかと思います。

結果として、不貞リスクのある有名人がこぞって保険加入すれば「自分たち(仲間うち?)でやらかした問題は、自分たちで責任をとる(ので、保険料減額のためにも問題行動自体をさせない)」という一種の相互扶助(と相互監視)の仕組みも期待できそうに思います(同じような話を産廃不法投棄の賠償問題で投稿したことがあります)。

ただ、加入する有名人や保険会社が設定した免責額のリストが流出するなどすれば、それはそれで大ニュースになってしまいそうですが・・

ところで、某先生がFBで「ニュースで大事になって加害配偶者(夫)や不貞相手(女性)に顕著な減収等が生じると結果として不貞被害者(妻)が慰謝料や養育費等を回収できないリスクが生じる」と指摘されていたのですが、そうであればこそ、CM等の企業や有名人に限らず、世間一般のために「ウチの配偶者にはその種のリスクがある」と感じる方のため「被害填補保険(交通事故の人身傷害補償保険と同じ)」を販売・加入してもよいのでは?と思ったりします。

もちろん、コレも保険会社の調査・判断で「あなたの夫は危険度が高いから保険料も高くなります」という、加入者にとってはゲンナリするような話が避けられないかもしれませんが。

ともあれ、賠償責任や被害填補保険による責任や被害への備えを行いつつ弁護士費用特約のような形で当業界への委任費用の負担を軽減する仕組みも構築していただければ、なおよいのではと思っています。

余談ながら、大河ドラマ「花燃ゆ」は最後を除いて(録画の強制消去被害に遭いました)見ていましたので、京都で「やらかしてしまった」久坂玄瑞と重なって見える面はありました。そうした意味(憑依??)では、俳優さんというのも恐ろしい職業なのかもしれません。

教員によるいじめ事件について、住民が懲戒免職を求める訴訟をすることができるか

先般から神戸市内の小学校で教員間の深刻ないじめがあったとの報道がなされており、台風禍やラグビーなどと並んで全国のご家庭の関心を集めているのではと思われます。

当初から世間の注目を集めていましたが、その後、悪質な行為の様子が映像で流れたり、被害者(たる教員の方)が被害届を提出したとか神戸市が給与差止の条例を制定・施行した等の報道もあり、どのような形で事件が収束するのか、まだ予断を許さない状況が続いています。

事件が報道された最初の時点で、私がもし兵庫県の教育委員であれば、事実経過の調査確認と共に、懲戒免職や退職勧奨(最低でも?停職処分)が可能か(また、懲戒免職・停職をした場合に対象教員から処分取消請求訴訟を提起された場合の勝敗の見通し)などを検討するのではと思いました。

が、その種の訴訟に経験がないので(判例地方自治などでチラ見だけはしていますが)、直ちに勝敗の見通しを聞かれても、なかなか即答は難しいです。

自作のささやかなデータベースを確認したところ、教員絡みの裁判例としては、①女生徒に悪質なセクハラを繰り返して懲戒免職→取消請求が敗訴(処分維持)、②女生徒に甘ったれメールを大量送信し懲戒免職→停職相当として免職取消、といったものなどがありましたが、「同僚へのいじめで教員を懲戒処分」という例は、チラ見限りでは確認できませんでした。

但し、民間企業ではそのような例は相応にあるでしょうし、かくいう私自身が、それに類する訴訟を手がけて大変な思いをしていたりもします。

他方で、仮に、教育委員会が停職未満の「寛大な処分」に止めた場合、全国の「けしからん族」の皆さんには、大変不満が残るところではと思われます。

このような場合、怒りに燃える?兵庫県民の方が「教育委員会は、いじめ教員を懲戒免職すべき法的義務がある、それを果たさないのなら、俺がやる!」と言って、義務付け訴訟(行政事件訴訟法3条6項)により、自ら教育委員会を被告として訴訟提起することもありうるかもしれません。

県民というだけでは門前払いされそうですが、当該学校に児童が通学中のご家庭であれば、当事者適格が認められる可能性はありそうな気はします(転勤になればどうか云々や、本案以前に非申請型訴訟の訴訟要件を満たすのかなどの点はさておき)。

まあ、そこまでやるかという感じはあるでしょうが、仮に「全国の同じ憤りを感じている皆さん、私が頑張りますので、訴訟費用の援助をよろしく」とクラウドファウンディングを実施する人が登場すれば、多少は資金が集まりそうな気がしないでもありません。

他方、教員の方々も、そうしたリスクもありうるということで、仮に本案審理がなされる展開にでもなれば、保険会社が訴訟費用保険を用意し、それに加入して当該訴訟に補助参加するなどということもあってよいと思います。

なんだか醜いバトルロイヤルのようだ、などと言われるかもしれませんが、こうしたこともまた「教育現場のあり方を、役人(お偉いさん)任せにせず、住民(国民)が自ら動いて作り上げていく」という住民自治・国民主権のあるべき姿だという議論もあってよいかもしれません。

少なくとも、光景としては「原発事故で東電役員を不起訴処分としたのに不満を抱く被害者ひいては国民世論を踏まえて検察審査会が強制起訴を選択し、刑事裁判が行われる」姿に、多少は?類する面がありそうな気もしますし、この議論は「行政が適切な行政措置を講じない場合に住民等がどこまで関与(参画)できるか」という問題に広く当てはまるものとして、関心を持っていただいてもよいのではと思います。

まあ、「お前は単に弁護士の仕事を増やしたいだけだろう」とお叱りを受けそうではありますが・・

新天皇陛下のご即位と万歳三唱の現在

先日皇居で行われた即位礼正殿の儀は、私もTV中継を拝見していましたが、ある方が「万歳三唱に少し違和感がある。それよりは君が代を歌った方がまだよいのでは」と仰ったのを機に、あれこれ考えが頭をよぎりました。

私の場合、儀式内容そのものに特段意見があるというわけではないのですが、TVのコメント等で「高御座は古代から用いられていた」とか「平安絵巻云々の装束等」の説明ばかりが繰り返されているのを見ると、「おことばも総理の寿詩も万歳三唱も、幾ら何でも当時は無いでしょ(明治以前に太政大臣が祝辞を述べたなんて話があるのでしょうか?)、そちらの方(大日本帝国が始めたことや個々の行為の由来や意義など)や平安朝~明治までの話には、どうして触れないんですか(TVで扱えない理由でもあるんですか)」と、その点ばかり気になって、後で少し調べていました。

恥ずかしながら、万歳三唱の由来も存じなかったのですが、wikiによれば、もともと中華皇帝の寿命を「万歳(1万年)」と称したのが言葉の発祥で、日本では大日本帝国の草創期に練兵場で軍人が明治天皇に向かって歓呼したのがきっかけとなり、それまで天皇に対し群衆が歓呼する言葉(様式)がなかったため、明治政府の検討を経て定着したのだそうです。

で、万歳(三唱の歓呼)とは「天皇陛下の健康と長寿を(臣下が)祈念すること」とのことですので、括弧内の部分はさておき、(本質的には古代から中世、現代に至るまで)日本国統合の象徴的権威であり続けた天皇の役割に照らし、国民が万歳三唱をする(弥栄を言祝ぐ)こと自体が、直ちに間違っているという印象はありません(但し、天皇と中華皇帝は役割・本質が全く異なるため、その点はどうかとは思いますが)。

ただ、それでも「天皇陛下を人民(の代表たる総理)が仰いで万歳三唱する光景」に一定の違和感が生じざるを得ない(複雑な気持ちを抱く人がいる)のは、やはり15年戦争(大東亜戦争=日中・太平洋戦争)の出征風景やバンザイ突撃に象徴される、全体主義的な(「みんなの都合」で個人や他者に理不尽な犠牲を強いた挙げ句に敗亡した)悲惨で暗い時代の記憶が、今も国民に共有されているからなのだと思います。

言い換えれば、万歳三唱という言葉・儀式ないし意味自体に罪はないものの、あまりにも残念な使われ方をされてしまったため、「ケチがついた」と言わざるを得ない面があるのではと感じています。

万歳三唱は、平成(上皇)の即位式でも行われましたが、昭和は戦前も戦後も(たぶん右も左も)、良くも悪くも集団主義(悪く言えば全体主義)の時代ですから、その総括がなされていない状況で、海部首相が万歳三唱をすることに違和感を呈する人は、(反政府ないし反自民など、一定の立場のある方を別とすれば)あまりいなかった(そのような声は、戦争の記憶がまだ色濃く残っていた割に、ほとんど出なかった)のではと思います。

これに対し、平成は(個人主義とまで言うかは別として)良くも悪くも集団主義が解体されていった時代なので、それなのにまだ万歳三唱なのか(今もそれしかないのか)、と違和感(時代遅れ感?)を感じた国民は、少なくとも平成元年よりは多くいたのではないか、というのが私の印象でした。

私は万歳三唱の間の今上陛下の表情をずっと拝見していましたが、その際の表情は、TV解説者がしきりに強調していた「自然体」というよりは、ある種のぎこちなさというか、硬いものであった(少なくとも、万歳三唱されて喜んでいるという様子ではなかった)ように感じましたし、それが「重責を担う緊張感によるものだ(に過ぎない)」という理解だけで良いのか、「国民一人一人の喜怒哀楽に寄り添う」ことを象徴のつとめとして掲げた平成・令和の両天皇の姿勢などを踏まえて色々と考えさせられる面があったように思います。

そうであればこそ、昭和の時代はまだしも、平成の30年間(或いはこの1年間)に「次も万歳のままでいいのか、天皇制を言祝ぐ、ケチのつかない別な言葉(儀式)を考えるべきでは」という議論があって良かったのかもしれません。

それこそ、現在の即位式のあり方に批判的な左派勢力などから即位式のスタイルに関する新たな提案があっても(そうした形で議論の先鞭を付けても)良かったと思いますが、政治関係者がこのテーマで世論喚起するのは難しいでしょうから、いっそ社会派志向のあるお笑い芸人とか文化人の方々などが、万歳三唱に代わる現代の=新天皇に相応しい別な言葉(儀式)を考える試みなどがあってよいのではと思ったりもしました。

また、本当は、こうしたこともTVでは議論されるべきでしょうから、一局くらいは、せめて儀式の直後にでもそうした朝生的な討論番組を行ってもよいのでは、とも思ったりしました。

ともあれ、こうした儀式を拝見すると、改めて、天皇は現在もなお神の依代としての役割を期待されている(国家・国民により担わされている)のだろうと、その重責に対し、ある意味、気の毒に感じます。

見方によっては、天皇もまた、万歳のかけ声と共に、理不尽な役割を強いられている存在なのかもしれませんし、陛下の表情は「今も(社会統合のため)現人神(依代)を必要とし続けることに、皆さんは本当にいいのですか?」と語っていると解釈する余地もあるのかもしれません。

そして、そうした感想と共に、この制度(いわゆる国体)の数十年、数百年後の姿について色々と考えさせられたという点で、TV特番を拝見したこと自体は大いに意義があったと思います。

ご近所の「ゴミ屋敷」に困り果てる方のための法的手段

かなり前の話ですが、朝のワイドショーで「愛知県豊橋市の市街地で、所有地上にゴミを放置している人がいて隣接企業や周辺住民が迷惑しているのに行政が何も対処してくれず、役所担当者は『ゴミ屋敷条例がないから無理だ』と回答するのみとなっている」という事例の紹介がなされていました。

事案の詳細は存じませんが、自己の所有地であっても、社会通念に照らし著しく不適切なゴミの放置をして周囲に迷惑をかけているのであれば、不法投棄ないしそれに準ずる行為(措置命令等の対象となる行為)に当たることは間違いありません(数十年前に産廃について散々に議論されたことですが、一般廃棄物にも当然にあてはまるべきものです)。

よって、行政は投棄者(放置者)に対し、屋敷条例云々がなくともゴミの撤去を命令することができ(廃掃法19条の4。措置命令)、投棄者がこれを行う資力がない場合であっても、自ら撤去(代執行)し、投棄者に費用の支払を求めることも可能です(同19条の7)。

土地所有者が投棄しているのであれば、当該土地を競売して回収することもできないわけではありません(銀行等の担保権があれば難しいでしょうが)。

一般的には、この件であれば、隣接企業や周辺住民は、放置者に対し、自身の権利侵害を理由に撤去等を求めることが可能でしょうし、豊橋市に対し、行政事件訴訟法に基づき措置命令の義務付け訴訟(と仮の義務付け申立)や代執行を余儀なくされた場合の放置者(所有者?)に対する費用求償の義務付け訴訟を起こすことができるはずです。

そして、これらは決して難解な法律論ではなく、一定以上の知見のある弁護士ならスラスラと言えるはずのことですので(現に、グーグル検索すると、弁護士の方が作成した文章が散見されます)、それを紹介ないし検討するところまで踏み込んだ放送内容にしていただければと思わずにいられませんでした。

もちろん、こうした問題に自治体(市町村)の腰が重いことは間違いないのでしょうから、自治体を現実に動かすという点からは、条例が設けられた方が望ましいことは間違いなく、法改正なども含め、未制定の自治体の住民の方は、関心をもって働きかけを行っていただければと思います(というか、盛岡市もゴミ屋敷条例は未制定でしょうから、私自身が、そうした努力をすべきなのでしょうが・・)

ともあれ、昨年から日弁連公害対策環境保全委員会・廃棄物部会長(名ばかり部会長なので、実態は雑用係)を拝命していますが(任期は来年5月まで)、本業では廃棄物処理法の知見を生かす機会に全く恵まれず、どうしたものやらです。

司馬遼太郎氏も語っていた「万物の尊厳」

4月の「ロータリーの友」に、司馬遼太郎氏が平成元年に小学生向けに執筆した「二十一世紀に生きる君たちへ」という作品の書評が掲載されていました。

私は司馬作品の有名どころは概ね知っているつもりでしたが、この本は全く存じておらず、書評によれば、次の時代を担う子供達に特に伝えたいメッセージとして、①自然への畏怖、敬意と感謝、②自己の確立と人間同士の支え合いの2点に絞って、30頁ほどの文章でまとめたものとのことでした。

ネット上の書評も含め、司馬氏が後世のため自身の思想のエッセンスを抽出したラストメッセージとして、非常に意義のある作品と位置づけられており、そうした理由から、司馬遼太郎記念館では特別に作製した本を販売しているそうです。

それを読んで改めて、法の世界では、②は、日本国憲法の根本原理たる「人間の個人としての尊厳」(13条)で明確に定められているのに対し、①は全く述べられていないことに思いを致さざるを得ませんでした。

憲法は言うに及ばず環境基本法も、環境すなわち人間のまわりにある存在が「人間の生活のため」「人類の存続の基盤だから」保全等が必要だ、という人間中心主義が透けて見えますし、それは、日本国憲法(その淵源となった近代人権思想)自体が「地球は人類のもの」という思想に立脚しているからだというほかないのだと思います。

私は数年前から「日本国憲法に欠けているもの、言い換えれば、今の社会で、人類のあるべき指針として定められるべきなのに定められていないのは、人にあらざる存在への畏敬と感謝ではないのか、それを定めないままの現状でよいのか」と思い続けてきました。

そして、現代日本人は、憲法13条を改正し人間の尊厳と共に万物の尊厳も併記すべきではと思うようになり、半年前にそのことを記事に書いて掲載しましたが、実社会に何の影響力も持たない私には、そうしたことを書いても「その先」に繋げることは全くできず、その点はとても残念に思っています。

日本国憲法には、どこか、何か、足りない部分がある。改められたり、加えられるべき部分がある。そう思っている日本人が多くいることは、多くの世論調査から窺われます。

でも、今、少なくとも真っ先に改められるべきものが、「9条」だと考える日本人は、多数派とは到底言えないだろうと思っています。

先日、日弁連会館で「世界の憲法集」を買ってチラ見したのですが、諸外国でも、人にあらざる存在への畏敬と感謝を最高法規に定めている例というのは特に見かけませんでした。

そうであればこそ、世界に先駆けて現代日本人がそれを訴えていくというのは、大いに意義のあることだと思いませんか?