北奥法律事務所

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弁護士業務・業界関係など

地方の弁護士の横領事件に関する弁護士会の後始末と残された課題②

A氏事件(平成24年に発覚した盛岡市の某弁護士の横領事件)に関する投稿の第2回です。

2 事件の検証と民事上の責任に関する問題

(1) 検証について

前回、「A氏事件(平成24年に発覚した盛岡市の某弁護士の横領事件)に関する岩手弁護士会の事後処理」について、私が関与した限りでの事情を書きました。

ただ、私の知る限り、岩手弁護士会が、A氏事件の概要を調査して一般向けに公表したとか、それを踏まえた弁護士会の対応などを検証したとかいう話は聞いたことがなく、恐らく、そのような作業はなされていないと思われます。

この点、岡山県でも平成24年に弁護士が多数の依頼者から巨額の預かり金を横領して逮捕等された事件が起きているのですが、その事件では、岡山弁護士会は「事件の概要を調査し、弁護士会の対応に問題がなかったかを検証し、弁護士会としての再発防止の手段を検討した報告書」を作成し、公表(概要版だそうですが)しています。
www.okaben.or.jp/images/topics/1367305574/1367305574_4.pdf

なお、弁護士の横領事件は、私の知っている範囲でも4カ所以上の都府県で発覚していますが、検証報告書が存在する(ネット上で公開されている)のは岡山の事件のみです。他の事件でご存知という方は、お知らせいただければ幸いです。

岡山事件の報告書は私もざっと目を通しましたが、報告書の内容自体の評価(痒いところに手が届いているのか)はさておき、こうした作業が行われたこと自体は、肯定的に捉えた方がよいのではないかと思います。

今や、行政の対応で様々な問題が生じたとき(主に、巨額の税金が不良債権化した場合)には、「第三者検証」が行われるのが通例になっていますので、弁護士会も、他人の活動にあれこれ文句(意見書等)を書く暇があるのなら、まずは身内の不祥事に対するケジメとして、横領事件の概要調査や検証等に関する報告書くらいは出すべきなのでは(そうでなければ、弁護士自治などと標榜しても笑われるのでは)と思わないでもありません。

ただ、そうは言っても、弁護士会は実質的には一個の企業ではなく同業者の集まりでしかありませんので、岩手会のような小規模会でボランティア必至で膨大な検証等の作業を行えというのは、自身の事務所の運転資金の確保という問題に直面していない(そうしたことを気にせずに会務等に専心できる)一部の恵まれた?方々を別とすれば、引き受けるのは相当に勇気のいる事柄と言わざるを得ないところがあります。

そこで、例えば、日弁連の嘱託弁護士(日弁連の特定の事務等のため短期間、日弁連に採用され給与の支払を受けている弁護士)が、横領等の不祥事の調査検証に限らず、小規模弁護士会の様々な問題について取り扱うという仕組みがあってもよいのかもしれません。

この点は、「弁護士自治」ならぬ「各県の弁護士会(単位会)の日弁連からの自治(地方自治風に言えば、単位会の日弁連からの団体自治)」という問題と密接に関わる話ですので、軽々に物を言うべきではないかもしれません(要するに、単位会内部の問題を、上部団体たる日弁連に依存することを積み重ねれば、単位会の弁護士会としての意思決定権が、徐々に日弁連に奪われていくことになるのではないかという話です)。

脱線しますが、私自身は、こうした問題を通じて、単位会ないしその会員マジョリティは、徐々に「単位会の自治」を捨てる(捨てたい)方向に進むのではないかなどと感じずにはいられないところがあります。

こうした議論(問題意識)は、小林正啓先生が、アディーレ法律事務所が単位会を提訴した件について触れた投稿(H26.5.9)で示唆されており、関心のある方は、そちらもご覧いただければと思います(花水木法律事務所ブログ。引用が上手くいかないので、ご自身で検索願います)。

(2) 民事上の責任について(債権者からの破産申立)

ところで、ここまで「第三者検証」の話ばかり書きましたが、「弁護士の横領事件」では、よりストレートに当該弁護士の責任を問い、併せて事実を極力明らかにする、もう一つの手段があるはずです。

言うまでもなく、当該弁護士(A氏)の破産手続(による管財人のA氏に対する資産、負債その他の関連事項の調査)です。

この点、A氏自身が破産手続を申し立て、適切な予納金(管財人の報酬原資)を裁判所に入金してくれればよいのですが、事件発覚時に無資力となっていれば、そのようなことは期待できず、現に、今回の件でもA氏(の代理人)は自己破産の申立をしていません。

このような場合に、債権者(ないしその関係者)がA氏の資産や負債の状況や倒産に至る経緯などを詳細に調べて欲しいと欲するのであれば、債権者が自らA氏の破産を申し立てる方法(債権者破産)が考えられます。

ただ、債権者破産(の申立)は、裁判所から、自己破産よりも遙かに高額な予納金を求められるのが昔からの通例となっています。債権者にとっては申立代理人費用に加えてさらにそのような費用の負担を求められるのでは、ただでさえ酷い目にあっているのに、さらに二重被害を被るようなもので、本件のような場合には、非常に使い勝手の悪い制度と言わざるを得ないところがあります。

そこで、例えば、「弁護士の横領事件」については、弁護士会(地元単位会)が落とし前をつけるということで、弁護士有志が債権者(被害者)の協力を得て無報酬で申立をし、管財人も、相当の回収金があれば適切な報酬を支払うが、財団形成ができなければ無報酬も辞さないという方で、かつ、事案の解明と情報を含めた配当を実現するため徹底した努力を行う人材を弁護士会が推薦し、裁判所が選任することができればよいのではと思います。このような慣行ができれば、債権者破産が実現しやすくなることは確かです。

なお、管財人が無報酬を余儀なくされた事案では、弁護士会が何らかの形で若干の「ご苦労さん賃」を支払う(当該事件の調査費等の名目で)ことも考えるべきではないかと思います。

少なくとも、無報酬を美徳とするような考えが蔓延すると、自営業者集団の組織として存続できるわけがなく、そのような考えを過度に強調すべきではありません。

破産手続が開始されれば、管財人は、破産者(対象債務者)の財産や負債等を可能な限り調査し、これを債権者集会で報告しますので、何もしない状態が続くよりは、この手続を活かす道を考えてよいのではと思います。

(以下、次号)

地方の弁護士の横領事件に関する弁護士会の後始末と残された課題①

平成24年に岩手県盛岡市で活動する某弁護士が顧客からの預かり金を横領した事件が発覚し、逮捕・起訴されて実刑判決を受け、弁護士会からも除名処分を受けるという報道があったことは、覚えている方も少なくないと思います。

私の知る限り、当時の岩手弁護士会の会長の方の記者会見などの報道を別とすれば、地元の弁護士が、この件でコメント等することはほとんどなかったと思いますし、事件の詳細な調査や検証が行われて対外的に公表されるなどということもなかったはずです。

既に2年も前の事件として風化している面は否定しがたいとは思いますが、だからこそ、敢えて、この件について少し書いてみたいと思います。

なお、当事者たる元弁護士の方とは、5年以上お会いしていませんが、平成18~20年頃(横領行為より何年も前)には何度か接点があり、面識のあった方ということもありますので、以下では、「A氏」(イニシャルではありません)と表示させていただきます。

今回は大長文なので、先に目次を書いておきます。また、4回に分けて掲載させていただきます。また、以下で「弁護士会」と表示するのは、基本的に岩手弁護士会を指しますので、ご留意下さい。

1 事件に対する岩手弁護士会の取り組みと当事務所の関わり(今回)
2 検証と民事上の責任に関する問題(第2回)
3 予防とそれに関連する問題(第3回)
4 被害補償の問題(第4回)
5 事件の引取等について(第4回)

1 事件に対する岩手弁護士会の取り組みと当事務所の関わり

(1) 岩手弁護士会による「A氏の受任事件」の他弁への引取要請

まず、前提として「A氏の事件」は、要するに、当時、弁護士事務所を経営していたA氏が、事務所経営に行き詰まったことなどから、数千万円にも及ぶ依頼者からの預かり金(報道によれば、遺言執行や破産申立のため預かったもの)を着服(口座から引き出して私的な用途に費消し返還もしなかった)したとして、平成24年に逮捕、起訴され有罪判決を受けた事件です。

なお、A氏は、弁護士としては20年以上の経験年数があるはずで、平成18年頃に東京から岩手に登録替えしています。

私は、当時も今も弁護士会の役職等とは無縁の「末端の万年窓際ヒラ会員」ですので、当時の弁護士会の内部的な協議等については何も存じませんが、少なくとも、岩手弁護士会では、A氏の除名処分のほか、事件発覚と同時にA氏が業務を停止したことに伴い、A氏が携わっていた事件を引き継ぐ弁護士の斡旋等を行っていることは間違いありません。

この点につき少し詳しく書くと、私の記憶もやや曖昧なのですが、被害者が弁護士会に被害相談をして間もなく、A氏が業務を停止した状態になり、弁護士会では、副会長の一人(以下「B先生」といいます。)をこの件の担当者として全体像の把握など幾つかの対応を開始しています。

そして「業務停止(受任業務の放棄)の状態に陥ったA氏が受任している他の事件(横領問題により続行不能を余儀なくされた事件を除いた他の事件)について、弁護士会が後任者を斡旋すること」が決定され、ほどなく、私も後任者の一人としてB先生から連絡(受任要請)がありました。

私が受任した事件は、親族間の紛争に関する事件(1件のみ)で、私に配点(引取要請)がなされた時点で、「調停が不調に終わり、訴訟を提起しなければならないが、訴状の作成などは一切行われていない状態」でした(なお、その件では最終的に2個の訴訟が必要となりました)。

A氏は、その事件の依頼主から着手金として相当の金額を受領しており、調停が1回?で不調になったことから、訴訟の着手金を含む金額として受け取ったものと認められる額でした。

A氏の受領額は、事案や類型に照らせば、相場の範囲の額で、事案のボリュームからはやや安いとっても良い額ですが、引継資料として交付された手控えなどから、A氏は、そのボリューム(事案が抱えている厄介な論点等)を理解していなかったのでは(そのため、その程度の額の請求に止めていたのではないか)とも推測されました。

ともあれ、A氏は事件発覚の時点で無資力とのことで、1円も引継はなく、B先生が、他の事件を含めA氏側(A氏の代理人?)から引き継いだという若干の資料が交付されたのみで、要するに「着手金ゼロ円で、訴状作成段階から(要するに一から)スタートする」という形で、引き継ぎをしたことになります(但し、実費だけは依頼主に拠出いただきました)。

まあ、訴状が変な内容であれば、それを引き継いで尻拭いに負われるより、訴状作成段階から自分で全部を手がける方が楽というべきかもしれません。

なお、B先生が送ってきたFAXの中で、当時、B先生が配点(引継要請)を行った盛岡市内の弁護士全員に送付した文書があり、それには、送信先として10名強の弁護士が表示されていました。

ですので、仮に、これが「A氏の引継先の全員」で、かつ、1人あたり1件の配点に止まっていたのであれば(この点は誰にも聞いておらず存じません)、A氏について引き継ぎがなされた事件(=A氏が業務停止した時点でA氏が受任しており、他の弁護士に引き継ぐことができる又は引き継ぐべき状態にあった事件)は、僅か10件強程度に止まっていたということになります。

当時、当事務所では、数十件(恐らくトータルで50件~100件程度)の受任事件があり、内訳は、私が作業の大半を行うプロパー案件(本格訴訟など)が概算で30件前後、それ以外に、私が大枠の方針等を依頼主と協議して事務作業の大半を事務局が担うもの(主に個人の債務整理)が数十件(事務局が一人あたり手持ち事件で常時10件以上)程度はありました(余談ながら、平成20年前後は債務整理特需のピーク期+弁護士過疎の影響で、これよりも遙かに多くの手持ち案件がありました。残念ながら、今は、高利金融問題の終焉+倒産の劇的減少+弁護士の大増員+首都圏の弁護士の宣伝攻勢などに起因して、債務整理の受任はごく僅かになりましたが)。

そのため、仮に、A氏の破綻当時の受任件数が十数件程度だったとすれば、およそ事務所経営は困難ではないかと感じたのを覚えています。

(2) 当事務所の引継事件の対応と採算

ともあれ、当事務所では、B先生から引継要請(ご紹介)のあった方について訴訟提起し、1年半以上の期間をかけ(着手金ゼロで、2つの訴訟と2回の尋問を行いました)、最終的には、裁判所の和解勧告をベースにした和解で解決(終了)しました。

当方の主張が概ね容れられた論点もあれば退けられた論点もあり、依頼主にとって全面的に満足できるものではなかったかもしれませんが、膨大な労力を投入したこともあり、私の仕事にはご満足いただけたようです。

ちなみに、「着手金ゼロ」ですが成果報酬はゼロではありませんので、事案の内容など諸般の事情を斟酌し、その種の紛争に一般的(相場的)な成果報酬を頂戴しています。もちろん「着手金部分の上乗せ」はしていませんので、その分、採算性の悪い仕事をしたことになります。

余談ついでに言えば、私は、採算性の確認のため、プロパー案件はタイムチャージ事案でなくとも時間簿を作成しているのですが、その仕事は、上記の事情や和解条項の詰めなど様々な対応を余儀なくされ、当事務所の採算ライン(私の時給2万円)を大幅に下回るものとなりました。

この点は、依頼主が希望していた難しい論点で勝利し、それに基づく高額な金員を相手方から回収できれば、労働に見合った報酬を頂戴できたかもしれませんが、その点が叶わなかったことによる面が大きいため、A氏には関係ない話ではありますが。

私としては、依頼主が「最初に頼んだ弁護士が、(別の方との関係とはいえ)横領事件を起こして逮捕等され、着手金を支払った直後に業務停止に陥った(実費も二重払させられた)」というマイナス状態からスタートしていた上、私も「着手金ゼロだから手抜き仕事をしているのでは」などとは思われたくなかったこと、事件自体に法的検討を要する論点が多数あった(その点で、熱意を喚起された面があった)ことから、上記のような経過を辿ったという次第です。

ちなみに、私の知る限り、B先生とは事件の配点と資料等の引継ぎだけの関わりで、その後、事件処理等に関して照会等を受けたことはなく、恐らく、引継ぎ後の個々の弁護士の対応までは弁護士会としては関知しない(個々の弁護士の一般の受任事件と同じ)という対応をとったものと思われます。

ですので、私以外の方が引き継いだ事件がどのような内容で、どのように処理・解決されたかということは、私は一切存じません。

ひょっとしたら、筋の悪い(敗訴必至の)事件で、かつ訴状すら作成されていないという訴訟を配点され、全面敗訴で完全タダ働きをした方もおられるかもしれませんが、事実関係を一切把握していませんので不明です。

(以下、次号)

 

広告費にばかり金をかけ人材育成をしない企業の末路と消費者の選択

先日、韓国で起きた旅客船の沈没事故を巡って様々な報道がされていますが、その中に、事故を起こした会社(旅客船の運営企業)が、従業員の安全教育(安全訓練)をほとんど行っていなかったという趣旨の記事を見つけました。

いわく、昨年、広告費に約2300万円、接待費に約600万円を支出したのに対し、安全教育の研修費はわずか5万円程度しか支出されていなかったというものです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140420-00000019-yonh-kr

このニュースを見て、ふと思ったのは、「日本の町弁業界でも、最近は、多額の広告費をかけて大規模な宣伝をしているが、本当に宣伝に見合った実力があるのか、覚束ない弁護士(法律事務所)も出てきているのではないか」という点でした。

日本の町弁業界(個人や小規模企業等を顧客とする弁護士)は、10年ほど前は、個人商店(弁護士1、2名程度の事務所)ばかりだったのが、平成18年頃から生じた、いわゆる債務整理特需(過払バブルと呼ぶ人も多いですが、限られた期間とはいえ実需であったことは確かなので、特需という表現の方が適切と考えます)の影響やそれに引き続く業界の大増員(若手の大量供給)の影響で、大きく変容しました。

東京など大都市では、数年前から、さほど経験年数のない弁護士が集まって(或いは、そうした弁護士を集めて)、大きな規模の事務所を作り、TV、ネット、新聞広告など各種メディアを用いて顧客獲得のための宣伝攻勢をするという例も見られるようになり、最近では、岩手でも、そうした光景が身近なものとなってきています。

宣伝広告に力を入れること自体にあれこれ言うつもりはないのですが、曲がりなりにも15年近い経験を持っている身から見れば、受任する弁護士達が、個々の依頼事件を適切に対応しているのか、それに相応しい力を身につけているのか、不安に感じる面がないわけではありません。

とりわけ、消費者金融相手の過払請求の大規模宣伝で集客している事務所に関しては、他の事件のスキルを研鑽する機会をどれだけ持っているのか、他の事件にどれだけ熱心に取り組んでいるのか(さらには、若い弁護士の力量の向上のためどのような取り組みをしているのか)、よく見えてこないこともあり、債務整理特需が終焉した今、そうした事務所が今後どのような展開を見せるのか、業界人として注視しています。

もとより、高いスキルや豊富な経験・知見がないと適切な対応が難しい事案は幾らでもあり、そうした事件で実力不十分の弁護士に依頼等したのでは、依頼者はもちろん受任弁護士も取り上げるべき論点等(依頼者に有利な結果をもたらす法的主張等)を見落とし、結果として、依頼者が法的に適切な利益を受けられなかったり、不当な損失を被ってしまう可能性が高くなります。

もちろん、若手に限らずベテラン・中堅勢にも仕事ぶりに疑問符の付く方がいないわけではありませんが、そうしたことも含め、今後ますます、ご自身にとって、その事件(問題)を任せることができる、信頼するに足る弁護士を選ぶという姿勢(「賢い消費者」であること)が求められることは、間違いないことだと思います。

もとより、私自身、そうした批判の対象とならないよう、また、上記の観点から選ばれる弁護士であるため、現在の習慣になっている地道な判例雑誌のデータベース化をはじめ、今後も研鑽を続けていきたいと思っています。

日弁連CM問題と、今こそアピールすべき弁護士像を考える

私はTVで視たことがありませんが、日弁連が全国的に放映しているCMがあるのだそうで、業界内では何かと話題になっています。http://www.youtube.com/watch?v=8bVRpp18zAg

ネットで流布されている噂話?では、このCMに5000万円もの会費が使われているのだそうで、私に限らず、若い世代を中心に、いよいよ厳冬期に突入し始めた弁護士業界では、「金(会費)返せ」と怨嗟の声が巻き起こっているようです。

それはさておき、私は弁護士の本質は傭兵だと思っていますので、このような「フレンドリー路線」で弁護士という商品を売りだそうという考え方には、どうしてもついていけないものを感じてしまいます。

私自身は、弁護士の典型ないし理想像は、権力者はもちろん大衆にも媚を売ることなく叩き上げのスキルと専門家の根性で黙々と自分のやるべきことを孤独かつ無愛想にこなしていく「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」のようなものだと思っています。

なので、仮に、私がCM制作に携わる立場なら、今回の日弁連CMとは真逆の作品を作ろうとすると思います。例えば、こんな感じです。

①最初に、人々が無惨に殺される戦争や昔の酷い暴力などのシーン。

②場面が変わり、スーツ姿の弁護士が「異議あり!」などと宣言し、厳しい論調で相手方を問いつめ、誤りを認めさせる(堺雅人氏を起用?)。

③そして、「私達の社会は武器を捨てた。しかし、理不尽な仕打ちが社会からなくなったわけではない。それと闘うために、法と弁護士があります」などといった趣旨の言葉をナレーション。

④場面が変わって、現代の、理不尽な目に遭わされている弱者を大きくクローズアップするシーンを出す(例えば、夫に蹴飛ばされる妻(或いは上司と部下)とか?逆の方が今どきかもしれませんが)

⑤最後に、「理不尽に負けるな!私達は、貴方と正義のために闘います」との文字を表示してCM終わり。

ニコニコするだけなら、他士業でも、それ以外の人でも、誰にでもできます。しかし、依頼者の権利と法の正義のためにどこまでも闘うことは、我々にしかできません。

弁護士は敷居が高い、と言う人はこれまで沢山いました。このようなCMが出てくる背景にも、そうした主張があるのかもしれません。

しかし、「弁護士が敷居が高い」との主張は、正しい事実を描いたものとは言えません。

多くの日本人にとって本当に敷居が高かったのは、弁護士という職業ではなく、まして個々の弁護士そのもの(例えばこの男、小保内義和)でもありません(目つきの悪いベテラン方が沢山いるとの話はさておき)。

敷居が高かったのは、闘うことそのものだと思います。

これまでは、自分の権利、自分の正義を守るため、闘うことには躊躇する人、或いは、そこまで追い詰められていない(と感じる)人の方が圧倒的に多かったと思います。だから、傭兵である弁護士と関わることに、得体の知れぬ異形の文化と接するような違和感を持っていたのであり、それと「保険のないオーダーメイド傭兵」ゆえの費用の高さなども相俟って、「敷居が高い」と形容していたに過ぎません。

今、その前提自体が、様々な面(闘うための法制度の整備、コスト、闘争を余儀なくされる場面の増加、そして人々の気質等)で、着実に変わりつつあると思います。

だからこそ、人々が、他者と利害が衝突したとき、自身の正しさを世に問うことを諦め衝突現場から退くことを是とするのではなく、自己の正しさを主張し闘うことを鼓舞すること、そして、弁護士の数が大量に増えた今こそ、それを適切に補佐する専門職として、これまで以上にその役割が果たせるのだと喧伝することが「日弁連の広告」に求められているものではないかと思うのですが、いかがでしょう。

ちなみに、この点は、日弁連評論家で有名な小林正啓先生のブログを参考にしています。 http://hanamizukilaw.cocolog-nifty.com/blog/2012/12/post-76f3.html

このような、ある意味、「和の国」に相応しくない存在として弁護士を考えていく観点からは、キャッチコピーだって、あんな「ニコニコしまくり」みたいな雰囲気とは、真逆のものを用いるべきだと思います。

例えば、こんなものはどうでしょう。

“貴方に嫌われたっていい。貴方の役に立ったのであれば。”
“社会に嫌われたっていい。明日の社会を守ったのであれば。”

それこそ、弁護士が依頼者に色々と面倒な準備作業を要求するものの、それが奏功して裁判官が良い心証を示すような「妙薬は口に苦しバージョンのCM」もいいのではと思います。

さらに言ってしまえば、「ニコニコのアピールをしようとする弁護士(ガッキー氏?)が最初に出てきて、それを『そんなのはダメだ』と押しのけて、闘うことをアピールする弁護士(堺雅人氏?)が出てくるようなCM」というのも、話題性という点では面白いかもしれません。

とまあ、いつも誰かに嫌われている?僻み根性たっぷりの私としては、ニコニコだらけのCMを見ていると、このようなことしか考えつかないのでした。

ま、ここに書いている程度のことは、日弁連のお偉いさん方や優秀な広告代理店の方なら重々承知のはずで、それでも深慮遠謀があって、今回のようなCMを作っているのだろうと解釈しています。例えば、社会が、揺り戻しの時代に向かっているからこそ、弁護士という、ある意味では西洋的近代化を象徴する側面のある存在が社会から排撃されないよう、慎重な対応をとっているという見方もあるのかもしれません。

ですので、このCMの反響も含め、この種の「フレンドリー路線」がどのような帰結をもたらすか、片隅で見守っていこうと思っています。

 

利益相反問題に関する苦悩と対策

今回は、主として同業者の方に向けた投稿です。以前にも書きましたが、利益相反系の話です。

先日、10月に事務所である相談を受けた件で、今月、その方(Aさん)から受任依頼のお電話があったのですが、調べたところ、1ヶ月前(11月)の法テラス岩手の相談担当日に、その事件の相手方(Bさん)からご相談を受けていたことが判明しました。

当然、Bさんと法テラスの相談室でお会いした際、相手方(Aさん)から1ヶ月前に相談を受けていたなどということを覚えているはずもなく、事前知識等が一切ないとの前提で普通に応対していたことは申すまでもありません。

で、Aさんのご依頼も、曲がりなりにもBさんからも相談を受けてしまった以上、職務規程(弁護士倫理)により受任不能となってしまい、泣く泣くお詫びしてお断りさせていただきました。

当然ながら、今後、もしBさんから受任希望のお電話をいただいたとしても、同様にお詫びしてお断りさせていただくことになります。

Bさんとは、お会いしたのが法テラスの事務所ということもあり、名刺をお渡ししたかも定かではなく(受任方向で協議した場合でなければ、名刺はお渡ししていません)、今回は、たまたま、Aさんの電話のあと、事務局が気づいて指摘したため発覚したというもので、その指摘がなかったら、私はもちろんBさんも気づかないまま、Aさんの代理人としてBさんと対峙していたということも、ありうると思います。

で、さすがに、このようなことを繰り返すわけにはいかないということで、最低限の策として、これまでは単発的なご相談の方は、相談票等を紙で保管していただけだったのですが(事件依頼者についてはエクセルのデータベースがあります)、氏名等のデータベースを作りました。これにより、今後は原則として相談のみの方でも全件を入力し、新規相談の際に、利益相反チェックをしていこうと思っています。

ただ、そうはいっても、今回のように、法テラスで突然、相手方が相談にお見えになるようなケースでは、これを防ぐことは非常に難しいです。今後は、そのデータベースを相談室にも持参する方向で対処したいとは思いますが、法テラスや弁護士会、市役所相談などにすべて共通している、相談直前に担当弁護士にカードを渡す=氏名を知らせるこれまでのスタイルだと、万全を期すのには限界が大きすぎます。

やはり、以前の投稿にも書きましたが、出先機関での相談については、最低限、前日の夕方にその時点で予約がなされた方のリスト(最低でも氏名、できれば相談のテーマも)をメールやFAX等の適宜の方法で、事務所までお伝えいただくシステムを導入していただきたいものです。

私のような下っ端の窓際弁護士が何を言っても変わらないのでしょうが、利用者の方(或いは政治家?)の苦情という形で伝えていただければ、案外、実現するかもしれませんので、これら(法テラス、弁護士会、市役所など)に影響力をお持ちの方は、ぜひご検討いただければ幸いです。

暴論の類ですが、例えば、公的機関の利用者の方々が、一斉に、受付の担当者に申し込みの電話をする際に、「その日の担当弁護士を教えて欲しい、併せて、その弁護士に、以前に相手方から相談を受けたことがないか確認して欲しい」と要請する(それを受付担当者が嫌がったら、あれこれ不満を言って改善を求める)ような事態にでもなれば、運営サイドも困り果てて重い腰が動くことがあるのかもしれません。

それが嫌だというのなら、最低限、上記のようなケースでは「Bさんの相談カードは直ちに破棄し、情報はすべて忘れる(一切の流用をしない)ことを前提に、Aさんからの依頼を受けても良い」と、職務規程を変えることも考えていただきたいものです(といっても、こちらは無理筋だとは思いますが)。

この種の問題は、紹介ではない形(公的機関やネット等)による弁護士への相談や事件依頼が一般的になっている現代では、小都市などでは幾らでも生じる話だと思われ、これを弁護士会が看過し放置し続けるのであれば、それは、悪だ(受任者(弁護士)の問題だけでなく、利用者にとっても重大な障害である)と言わなければならないと思います。

同業者の皆さんが、この種の問題についてどのような対策をとっておられるか、ご教示いただければ幸いです。

里山資本主義と町弁デフレの行方

藻谷浩介ほか「里山資本主義」を読みました。
http://www.kadokawa.co.jp/product/321208000067/

NHK広島取材班との共著なので、中国山地で自然エネルギーや新型建材を通じた林業の復権、耕作放棄地などを活用した高品質の食品産業や里山の資源を活かした過疎地での地域コミュニティの再生の取り組みなどが取材班から紹介され、それらの営みが近未来の日本社会を支えていく姿を、藻谷氏が「デフレの正体」のような歯切れの良さで論じています。

中国山地なので東北の人間には馴染みにくい例のように感じがちですが「標高数百メートルのモコモコした山がどこまでの連なり、小さな谷が複雑に入り組む、雪は降るが豪雪地帯ではなく緩傾斜地が多い。よく言えば玄人好み、ありていに言えば地味すぎて、体験型観光などの新たな観光産業も、多くの場合根付いていない」(123~127頁)という意味では、東北も北上高地をはじめ中国山地とよく似た地域が非常に多くあります。

そうした点では、東北の人々にとって、学ぶところの多い一冊というべきかもしれません。

地方に生きる弁護士としては、「里山資本主義」を実践し、個の知恵と力を活かして地域内で新たな営みをする方が増えることで、必然的に、関係者の利害を法的に調整する必要のある場面が生じてきますので、そのときにお役に立てるようにしておきたいものです。

とりわけ、新たな取り組みであればこそ、従来の実務では見られなかった新たな法的問題が生じてくる可能性がありますので、そうした場面で必要とされるよう、何らかの形で、地域内の「里山資本主義」の営みに、弁護士として接点を持っておければと思っています。

例えば、岩手会の公害環境委員会が、その受け皿として活用できればとは思いますが、原発被害対策がお役御免になったこともあり、また休眠状態に逆戻りしそうな状況です。

10年近く前に日弁連の公害環境委員会に出席した際、「里山を保護せよ」といった活動に関する報告を耳にすることがあったのですが、最近は脱原発などに重心が移っているせいか、里山の話に接する機会もなく、どうしたものやらです。

余談ながら、「日本でデフレと言われているものの正体は、主たる顧客層が減りゆく商品の供給過剰を企業が止められないことによって生じた、ミクロ経済学上の値崩れである」という下り(270頁)については、債務整理や企業倒産など近年の「主たる顧客層」が急減し、これに代わる採算の合う仕事も伸びないのに、人(供給)ばかり増やし続ける町弁業界にとっては、色々と考えずにはいられないものがあります。

尤も、町弁業界の場合、全国で広がる「相談料無料キャンペーン」を別とすれば、値引き競争をしているというより、事務所経営を維持できるだけの採算の合う仕事が激減し、新規受注する仕事の多くが採算割れリスクの高いものばかりという話が多いのかもしれません。

このような話は、数年前の公共工事激減による建設業界の大量倒産時代に多くの業者さんから「倒産に至る経緯」としてよく聞かされた話です。

ともあれ、藻谷氏によれば、デフレ(成熟分野の供給過剰による値崩れ)を解決し企業が生き残るには、需給バランスがまだ崩れていない、コストを価格転嫁できる分野を開拓してシフトしていくことでしか図れないとのことですが、町弁業界はコストを価格転嫁できない仕事を相当程度、避けて通ることができない業界であり「需給バランスが崩れておらず、かつ、採算の合う類型の仕事」を新規開拓せよと言われても、なかなか思いつくものではありません。

少なくとも、震災関連で被災県に新たに生じてきた業務(地元の弁護士に配点される仕事)については、地域固有という意味では、里山資本主義的な感じがしないこともありませんが、採算性という点では、今も総崩れと言っても過言ではない状態が続いているように見えます。

結局のところ、自己の付加価値(能力や信用)を高め、「単価の大きい仕事を任せたいと顧客層に信頼される力」を養うほかないのかもしれませんが、当面は、暗中模索の状態が続きそうです。