北奥法律事務所

岩手・盛岡の弁護士 北奥法律事務所 債務整理、離婚、相続、交通事故、企業法務、各種法律相談など。

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ブログ

日本に留学したい方々が教わる、変な?日本語

先日、外国人留学生等に関するNHKの記事で、びっくりするものを拝見しました。
さよならニッポン、夢みた人たちの苦悩 | NHK | News Up | 外国人材

といっても、記事の中身の話ではなく、スペインの方が一生懸命学んだという日本語のテキストの画像の真ん中あたりに、

ひこうきはとしについらくだ(飛行機は都市に墜落だ)

という例文があるように見受けられるのですが、私の見間違いではありませんよね?

こんな例文でいいのか?日本語学習業界。飛行機で日本に来るはずの方々へのテキストなのに・・

あと、最後の例文も

この旦那が欲しいです

と書いてあるのかと一瞬思いましたが、こちらは見間違えで、

この本棚が欲しいです、というまともな例文でした。

あと、

りょうしゃのへやはおおきくない(両者?の部屋は大きくない)」

も、日本語としてはこなれてないというか、変な感じがします(両者ではなく寮舎なのでしょうか?聞き慣れない日本語ですが、留学生向けの宿舎を指すのであれば、彼らにとっては大事な例文かもしれません)。

日本のお爺さんは、壮年期よりも痩せる人の方が多いと思いますし。

ともあれ、ワクチン接種等もあって、なし崩し的?にウイルス禍に収束の兆しが見えていることもあり、日本に好意的な眼差しを向けて下さっている海外の方々を適切に受け入れる営みを、もっと盛んにしていただければと思っています。

宇宙旅行は自家用SUV車に乗って

20XX年、一般人にも宇宙旅行が手に届くようになった時代。

私は、地元TV局が主催する月旅行企画に当選し、SUV車様の宇宙船の後部座席に乗り込み、今まさに出発のときを迎えた。

先ほどまで、色々な事情でモヤモヤした思いを抱えていたが、車両・・もとい宇宙船が浮遊し、天空めがけてエンジンが点火された瞬間、それらはすべて吹き飛び、これまで経験したことのない、圧倒的な高揚感に包まれた。

そんな思いをFBに手短に書き、送信ボタンを押した瞬間、眩しい光に包まれながら、私の身体はグイグイと引きずられるように宇宙へと吸い込まれていった・・

***

と、そこで、目覚まし時計の喧しいベルが。

起床後もしばらくは宇多田氏?による軽快なテーマソングの破片が脳内を彷徨っていました。

ちなみに、その日の睡眠時間はジャスト2時間。

その夢を見た少し前に盛岡市動物公園に行きましたが、私も園内のイノシシのように、昼間から人目も気にせず寝そべり宇宙の旅を夢見続ける日々を送りたいものです。

夢の中で、発進直後に「こんなところで死にたくない、絶対に生きて帰ってやる」と、かなり生々しく(ほぼ半意識状態)思った直後に、目覚ましが鳴りました。

或いは、そんなことは考えずに高揚感に包まれたままなら、起床しなかったのかもしれません。

岩手弁護士会もオリジナルゆるキャラを作って欲しいの巻

折角の憲法記念日ですが、最近になってようやく、半年前にFBで掲載した文章をブログに転載できる余裕が若干できたということで、今回も、その一環の投稿です。

本日、FBには真面目な投稿をしましたので、関心のある方は、そちらもご覧いただければ幸いです(後日、ブログにも転載予定)。

【虚構新報いわて支部ほのぼのニュース】

先日、岩手弁護士会の非公認地下組織「第二広報委員会(通称・コホニ)」が、同弁護士会のオリジナルキャラクターを制作、発表したことが分かった。

キャラクターの名は「脛皮なもみん」。

岩手版のナマハゲとして知られる、県北沿岸の「ナモミ」と大船渡市吉浜地区の「スネカ」にヒントを得たもので、「なもみん」という可愛げな名前とは裏腹に、ナモミとスネカを組み合わせたような奇怪で恐ろしい形相をしており、一般的なゆるキャラとは全く異なる印象を与えるものとなっている。

委員会が発表したキャラ設定によれば、

キャッチフレーズは、「怖いぜ!裁判!泣かずについて来な!」。

尊敬するキャラは、名古屋のオレパンダー。

右手に定番の出刃包丁、左手には両皿天秤を持ち、正義の女神像(テミス像)を借用したものとなっている。

特技はマッサージ。20年ほど前まで、若い女性に「手相みてあげる、ボク若いんだよ」などと言っては手を握り揉もうとする悪癖があったものの、現在は封印されたとのこと。

コホニのオボナイ事務局長は、次のように、キャラクター制作の意義を語ります。

「ここ数年、弁護士会などがオリジナルキャラを発表する例が増えていますが、いずれも、世間のゆるキャラの真似というか、「僕たちニコニコ寄り添い隊」みたいな優しさを強調するものばかりですよね。もちろん、その目的が弁護士の敷居を低くしたい、というものであることは百も承知です。

でも、我々の仕事の本質は闘争であり、依頼する方々も弁護士が相手の理不尽な主張と厳しく闘うことを期待しているんですから、ゆるキャラばかりを強調するのは、依頼して下さる方々の気持ち、ひいては我々の仕事の本質に悖るのではないでしょうか。

だからこそ、敢えて、裁判の厳しさ、怖さを前面に打ち出すキャラクターを掲げるべきだと考えたのです。「まつろわぬ地」岩手の弁護士会だから、全国的な傾向とは逆張り路線で行くべきだ、と思った面もありますが。

ただ、怖いキャラだけだと全国の皆さんから抗議を受けそうな気もするので、相棒として、癒やし系の「蝦夷ちゃん(仮称)」の制作も検討しています。

ともあれ、目標は、今一番人気になっている大分の「ふくろん」の打倒・・・もとい、ふくろんのツィッターで引用していただくことです!」

元ネタは、下記の各サイトをどうぞ。

「ふくろん」の記事
なぜ法曹界で「ふくろん」が人気なのか? 大分県弁護士会の「ゆるキャラ」に独占インタビュー – 弁護士ドットコム (bengo4.com)

弁護士会ゆるキャラ一覧。東北・北海道はまだ未了のようです。ガンライザーが泣くぞ。
512_06.pdf (nichibenren.or.jp)

吉浜のスネカ。
ユネスコ無形文化遺産「吉浜のスネカ」 – 大船渡市ホームページ (city.ofunato.iwate.jp)

ナモミ。どうして、こちらは無形文化財の選出から漏れたのでしょう?
今年も縁起ものの「なもみ」が動きだした! | たびこふれ (tabicoffret.com)

みんな大好き、オレパンダー。
やっぱりキレイな缶バッジUCANBADGE:オレパンダーに会いに行こう! (u-canbadge.com)

 

過疎地自治体の空き家対策協議会の光景と残念なあれこれ

人徳も人望もありませんので「行政なんとか委員」を頼まれることはほぼ皆無の身ですが、地方の弁護士としては寂しいということで、弁護士会の募集に応じて「二戸市空き家対策協議会の委員」をしています。

で、半年ほど前、2年ぶりに会議があって出席してきました。まあ、2年に1回の会議で、多分に四方山話を聞いて終わり、という感じではありますが。

2年前の会議の際は11時半に終わり、駅のレストランで昼食をいただいて13時過ぎの新幹線で帰ったため、今回も同じパターンかと思い内職道具を持参したのですが、予想外に11時過ぎに終わったので、11時18分の新幹線で帰りました。

本当は、新規開店した「へのへの」で、あべどり・佐助豚・短角牛盛りだくさん定食をいただくのを楽しみにしていたのですが、2時間も書類仕事を放置するわけにはいかず、ということで、泣く泣く泣く泣く諦めて帰りました。

おまけに盛岡に戻った後も、昼食のことで、つまらない踏んだり蹴ったりが・・

というわけで、地元の方や二戸に昼間に行く機会のある方は、ぜひ、ご賞味下さい。

ところで、肝心の会議は市内の朽廃物件の幾つかを「特定空き家」と認定する旨の諮問をした程度で終わったせいか、市長さんから事務局の方々に「その先の作業(勧告等、代執行や求償その他)についてもっと具体的に考え、論点整理して会議で取り上げて欲しい」という趣旨の指示があり、私からも権利関係を整理する視点などについて若干補足させていただきました。

さらに欲を言えば、それらの物件が、どうして「朽廃状態が長期放置され、地域社会に負の影響を生じさせる空き家(特定空き家)になってしまったのか」という物件ごとの物語を調べて、背景にある人的な問題(地域社会の病巣)なども分析し、抜本的な解決や予防のあり方なども検討し市議会・市民などに還元できるような会議ができれば、なお良いのではと思いました。

まあ、それから半年経った現在でも市役所からこの件で何のご連絡もありませんので、結局、放置されているというか、言いっ放し・聞きっ放しという「会議あるある」になっているのかもしれませんが・・

私に関しては、事件受任をきっかけに継続的な相談対応などをさせていただいている小規模な基礎自治体さんが1つだけありますが、二戸市にも、空き家に限らず様々な課題が未解決のまま埋もれ続けているような気もしますので、本業の知見を生かして、もっとお役に立てることがあればと思っています。

多重債務を巡る「不毛な任意整理の費用負担被害」の問題について

長期に亘りブログの更新ができなかったので、最近は、半年ほど前にFBに投稿したものを掲載しています。

今回の投稿も、当時、受任した個人再生事件に関するものですが、この方のケースも、以前に書いた

都会の同業者(弁護士・司法書士)に『最初から無理のある任意整理(リスケ)』を依頼して多額のお金を払った直後に、支払ができない+彼らがアフターケアをしないため、当方に依頼がなされた=ご本人にとっては費用の事実上の二重払いになった事案

でした。少し具体的に述べると、依頼主は、

都会の同業者(今回は、かの東京ミネルバ法律事務所→倒産により都市圏の司法書士事務所に再委任)に、リスケのみを目的とする=元本減額は伴わない任意整理を依頼し、25万円以上を支払

→和解書を取り交わした=支払が終わった直後(半年程度?)に、支払困難

→受任者(司法書士側)に相談したが、ウチでは破産・再生は取り扱わないので地元の弁護士に依頼してと言われ、ご自身で探して当方に相談・依頼、

というパターンです。このような、

都会?の一部の弁護士・司法書士が、できもしない不毛なリスケ対応を受任し、半年程度、督促を止めて和解書を取り交わしただけで20~30万円を支払わせ、債権者への支払開始から間もなく『やっぱ無理』となって本人を放り出す

→その結果、本人は破産再生を受任する後任代理人への費用を含めた二重の費用負担を余儀なくされるので、前者=当初のリスケ依頼のカネは、ほとんど成果のない、ドブに捨てたも同然の結果になる

という問題については、5年以上前から何度も経験しており、以前にも、引用ブログのとおり投稿したことがあります

実感として、法テラス対応事案(最初からその種の依頼が困難な低所得者層)を除けば、ここ数年は、当方で受任した破産・再生の半分以上が、そのような「不毛経由事案」となっています。

率直に言って、それも一つの消費者被害ではないのかと思い続けていますが、日弁連云々であれ他であれ、誰もそうした問題提起を行う光景にお目にかからないことを残念に思っています。

まあ、その種の問題意識を持つような方は、当方のように、膨大な不採算案件の対応(受任)と零細事務所の資金繰りに追われるばかりで、そんな話に関わる(社会に問題提起し改善を促す運動?をする)だけの余裕がないのかもしれませんが・・

 

不動産の登記名義を理由とする課税制度の理不尽と解決策~相続放棄制度との不整合という問題~

先日、知人の司法書士の方が、Web上で表題の件に関する投稿をなさっていました。具体的には、以下のような内容でした。

「相談者A氏は、先般、自身が全く知らない土地甲につき、α市から固定資産税の課税通知を受けた。甲地はAの亡親Zが所有しているが、Aは、事情によりZとは断絶関係にあったが、自身の知らぬところで、相続人の一人として遺産共有の法定相続登記がなされたため、登記名義を理由に固資税の請求が来たものである。

Aは、Zの相続の意思がなく直ちに相続放棄の手続を行いαに固資税は支払えない旨を申し出たが、αは『登記名義人に課税するのが地方税法343条1項で決まっているので、Aの申出には応じられない(請求どおり支払え)』との対応を繰り返すばかりである。

Web上の記事を見ると、役所の取扱は一般的なもので、それを支持した裁決例が多々あるようである。

Zの共同相続人として甲地に登記された他の兄弟姉妹Bらは(Aの調査では)全員死去しており、その子など(第二次相続人)CらがBらの相続をしたのかは不明。

Aは「甲地の競売等には何の異存もないが、以上の理由から自分の個人資産(固有資産)への差押はしないで欲しい」と希望している。

Aは、固資税の負担を免れることができるか、そのための方法如何。」

***

税法は(行政法も)実質専門外ですが、それだけに?興味深いと思って少し調べたことを次のとおりご返事しました(文献を調べずに書いていますので、半分は戯言と思って聞いて下さい)。

論点1 固資税の課税を争えるか

この点は、残念ながら無理のようです。

紹介記事で引用された大阪地裁昭和51年8月10日判決は、(判例秘書で見たところ)不当利得返還請求という(この種の訴訟としては)不適切な請求原因となっているので、前例価値は疑問です。

が、同種の争点に関する処分取消請求訴訟である横浜地裁平成12年2月21日判決は、このようなケースの課税処分の適法性(名義人が相続放棄をした場合でも、登記名義人である以上は課税を行うべきであること)について、相応の理由を付した説示がなされており(私の勘違いでなければ、控訴・上告も退けられた模様)、恐らく、現在の裁判所がこれを否定する判断をすることは期待し難いと思われます。

論点2 課税を争えない場合の対処手段

相談者A氏は、実体上の所有権者(共有者)Bら(全員死亡とのことですので、その相続人Cら)に登記名義引取請求を行い、任意の対応が得られなければ、判決に基づき名義変更手続を行うほかないでしょう。

また、Aが支払を余儀なくされた固資税は、上記判決が指摘するとおり、B=Cらに求償請求するほかないでしょう(引取請求と併合)。

CらがBらの相続を放棄した場合には、相続財産管理人の選任申立を要するなど、さらに重い負担を要することになるかもしれません。

甲地は、恐らく、そうした費用や労力を投ずる価値の乏しい少額の土地だとお察ししますし、自治体に事情を説明して、A氏の個人資産への差押を保留するよう要請すること自体は、あってしかるべきかとは思います。

が、建前論として、彼らが「はい」と言うことはないでしょう(そのように聞いています)。

杓子定規に仕事をする担当者なら、個人資産への差押に及ぶ危険は否定できないかもしれず、その場合は、「税務の簡便迅速」の旗印のもとにA氏がこのような理不尽を強いられていること(第1)の当否も含めて、マスコミや司法書士政治連盟さんの出番(立法論)かもしれません(弁政連は期待できないので・・以下略)。

論点3 来年以後の固資税

既述のとおり、登記名義人になっている限り、固資税の納税通知(請求)を受けることは避けがたいと思われますが、相続放棄済みであることを資料と共に自治体に説明し、来年からはBらの相続放棄をしていない他の相続人Cらに請求書を送付してもらうことは、交渉次第で、可能ではないでしょうか?CらはAには按分請求できないでしょうし。

(この点は、関わったことがないので、分かりません。期待混じりのコメントです)

これが上手くいけば、今年限りの負担で済むのでしょうし、巨額の不動産で多額の請求を受けているというのでなければ、許容範囲の出費で済むかもしれません。

これが無理なら、あとは、論点2末尾のとおりというほかなく、立法的解決が待たれます。

函館で輝く?タレント司法書士さんと田舎の町弁の野望

先般、所用で函館に行きましたが、現在この街では、各所で

シホシホシヨシ シホ~ショシ
シホシホシヨシ シホ~ショシ

という呪文のようなCM?が流れています。

ショコショコ感と言ったら怒られるかもしれませんが、一度聞いただけで忘れられない中毒性があり、Web上でも同じような感想が述べられているのを見つけました。

で、当事務所もこれに対抗(模倣)して

ベンベンベベベン ベンゴシガ~
ベンベンベベベン オタスケス~

などというCMを、盛岡駅前や大通などで延々と流してみたい・・

との誘惑にかられましたが、同行者から

品位を欠く非行になるので却下

と、ダメ出しを喰らいました。

このCM、Web上でも公開され、話題になっているようです。
https://www.youtube.com/watch?v=BnyFFyn4Isc

東京のクレサラ司法書士法人あたりの仕業なのだろうかと思って調べたところ、地元の司法書士さんが制作されたもののようです。

ご本人は大阪のご出身とのことで、かのラッキーピエロのように、大阪と函館は何か相性がよいのかもしれません。
https://ebi-hakodate.com/profile/

そういえば、函館には「東大卒業後、思うところあって山籠もり?をしていたものの、一念発起して2年だけの勉強で司法試験に合格し、縁もゆかりもない函館に第一志望で修習し、今も函館法曹界の要として活躍されている九州出身の弁護士さん」もおられます(司法研修所の同じクラスの方で、私のすぐそばに座っていました)。

函館は、ぶっとんだ東大生の方とも相性がいいのかもしれません。

メガソーラーの廃墟化(運営放棄・倒産等)による大規模不法投棄の危惧と対策

ごく一部の方にしか知られていませんが、こう見えて、4年ほど前に日弁連公害対策環境保全委員会・廃棄物部会の部会長を2年だけつとめていました(モチ名ばかり)。その際、

「今、日本各地の辺境に大規模メガソーラーが作られているが、運営企業の中には、実体が不明瞭なものも珍しくなく、災害で大規模な破損が生じたり、耐用年数が切れたときなどに、責任をもって廃棄等の対処をせず、放置=大規模不法投棄を全国各地で生じさせる(≒県境不法投棄事件の拡大再生産になる)危惧があるのでは。今のうちに日弁連として何かできることはないか」

と考え、部会内で議論したり、環境省・総務省や太陽光発電の関係協会の方からお話を伺うなどしたことがあったのですが、ほどなくしてプラスチック海洋汚染の話で世論が沸騰したため、まだ顕在化していない太陽光よりそちらに取り組むべきとなって部会の取り組みは一旦終了し、今に至っています。

先日、太陽光発電の廃棄問題について触れたWeb記事を拝見しましたが、私自身は、当時から、この記事の学者さんが仰っている

太陽光パネルも発電事業者がリサイクルを進めるように促す法律を整えること」に加え、

事実上の不法投棄(使用済み・破損等パネルの大規模放置)の未然防止や、地元自治体(住民)に事実上の処理負担が押しつけられないようにするための費用担保(保険等)の制度

を主張する意見書を作成できればと思っていました。

が、肝心の私自身が当時も今も本業で首が廻らず、具体的なことは何もできていない状態が続いていることに、懐かしいというか、力及ばずお恥ずかしい限りです。

記事では岩手県(奥州市)の事業者さんが取り上げられているので、できることなら、そちらの視察(見学)にも行ってみたいものですが、多数の締切に終われる現状では、夢のまた夢というトホホな有様です。

今年の石割桜の裏側と、春を惜しむ白鳥

今年の盛岡も4月中旬に次々と桜が開花し、現在はすでに葉桜が舞い散る状態となっています。

当事務所の近所には桜城小学校では様々な種類の桜が植栽され、この時期に華やかな姿を見せてくれます。

桜城小の名称は、敷地となった南部藩の乗馬訓練場が桜の名所だったことに由来するそうですが、「人は城、人は石垣」の格言のように、桜を愛でる人々の心を束ねて社会を守る礎とせんと宣言しているかのような、美しい響きを感じます。

ここから巣立ち、受験戦争など様々な困難に立ち向かうであろう若者たちも、戦場でも花を愛でる心を失うことなく、努力を重ねてよりよい社会を築いていただければと願っています。

数日前には仕事のついでに石割桜も見てきました。

例年、この時期は遠方から来盛した相手方代理人に「今日、期日で良かったですね」と心温まるトークをお贈りしています。

が、今年は裁判所が厳戒態勢を敷いたガチガチの債権者集会しか期日がなく、破産会社に敵意や不信を抱いている方々に向かって、申立代理人が「いやぁ~良かったですね」などとニコニコできるはずもありません。

というわけで、マトリックス風の黒衣を纏った強面の某氏が繰り出す質問に粛々と回答するのが精一杯、というのが「今年の石割桜の裏側で繰り広げられた一幕」となりました。

まあ、東京の企業法務専門の強面弁護士さんに「お前は何を言っているんだ」と言わんばかりに黙殺されたこともありますので、それよりはマシかもですが・・

週末(つい先日)は、土曜が弁護士会の相談担当で、昼に岩手公園に行ってきました。盛岡城の石垣の上はもう葉桜ですが、麓の枝垂れ桜は十分見応えがありました。

日曜は、高松の池に赴いたところ、驚いたことに、まだ白鳥が悠悠と池にたたずんでいました。

というわけで、久しぶりの一首。

この花を見ずに卒業できぬぞと
春の別れを惜しむ白鳥(しらとり)

余勢を駆って、もう一句。

花吹雪 勘違いして発ちそびれ

写真をご覧になりたい方は、facebookでどうぞ。

裁判所による手続的虐待?の光景とマチ弁の愚痴(後)

前回、表題の内容で仕事の愚痴(家裁で酷い目に遭っている話)を延々と書かせていただきました。

恥ずかしながら、この件をfacebookに投稿したとき、家裁から「こんな事件で、なんでそんなことまで延々と要求されるのか」という理不尽感が積もり積もって軽い適応障害(鬱気味)を起こしており、誰かに話を聞いていただかないと身が持たないと感じ、恥ずかしながら投稿した次第でした。

幸い、ご覧になった方から暖かい反応をいただいたほか、家裁実務に精通されている本職筋の方からも、私が「こうあるべき」と考える方針を概ね支持する(それが家裁の通常の取扱である)とのアドバイスを著名文献の引用付きでいただき、どうにか回復できました。

数十年放置された厄介案件に可能な限り適正な形で決着を付けるため、改めて、理不尽に屈することなく、できる限りのことをするつもりです。

世間ではほとんど知られていませんが、相手方が何ら争っておらず、事件の内実や法の趣旨に照らして実益もないとしか思われない案件で、裁判官が、手続的に非常に重たい作業や理不尽としか言いようのない無理難題を強いてくることがある(しかも、それが、実務の大勢と異なる判断を前提としていたりする)ことは、弁護士等なら多少はご存知かと思います。

もともと裁判所には、救済=権力発動を求めてくる人間に対し、あれこれと注文を付け、とことん虐め抜いて、その上で裁判官が満足できた(これ以上、ケチを付けようが無いと判断した)場合に限って、ようやく救済を認めるというような「完璧を期すという名の下の、陰湿ないじめ体質」のようなものがあるように感じています。

その背後にある「司法消極主義」は、もしかすると、司法の謙抑性などという綺麗事ではなく、「江藤新平(司法の頭目)が大久保利通(行政の頭目)に斬首される」という形で、日本の司法部門が発足時に酷い目にあったことなども根底にあるのかもしれません。自分達が虐待されたから国民も・・などと、つまらないことを言いたいわけではありませんが。

もちろん、争いのある本格的な刑事事件の立証責任のように、裁判所が厳しい姿勢で臨むからこそ社会の適正が保たれる場面も多くあることは確かでしょうから、結局は、厳しく対応すべき場面と緩やかに対応するのが望ましい場面を適切に使い分ける姿勢を、もっと裁判所に持っていただきたいという点に尽きるのでしょう。

ともあれ、一部の裁判所・裁判官が、法や制度の趣旨に照らして疑義のある過大・不相当な負担を強いてくる「手続的虐待」とも呼ぶべき光景については、現代社会における司法部門のあり方がそれでよいのかという観点から、もっと広く知られたり、議論があってよいことではないかと思っています。

また、裁判所が行う特定の取扱自体は正しい(やむを得ない)のだとしても、その取扱(考え方)が世間はおろか業界一般にも事前に告知されておらず、従前に認められていた方法で提出したところ、不意打ち的に「そのやり方は認めない」という取扱を裁判所が平然と行ってくることにも、強い疑義を感じます。

まるで、一部の権力者が「現在、通じる手法」の知識ないし決定権を独占し、限られた人間(自身に靡く者?)だけに提供しているような印象すら受けますが、そのような光景は、国民主権や法の支配の理念に悖るものというほかありません。

他ならぬ裁判所で、そうした光景が当たり前のように繰り広げられていることに暗澹たる気持ちを抱かざるを得ませんが、努力と執念で乗り越えていく以外に、そうした実現する方法も存在しないというのが、現実なのかもしれません。

**

ところで、私の個人的な趣味である「替え歌」をしばらく投稿していませんが、近日中に、渾身の大作の発表を予定しています。

可能であれば、原著作権者の許諾をお願いし、相応の経費を投じてでも世に問うてみたい(その価値がある)と思っている作品です。

いっそ、弁護士を辞めて、芸能界に打って出てもよいかもしれません(笑)。

ただ、私には、そうした作品を世に送り出すためのノウハウ等が全くありませんので、ご覧になった方で賛同いただける方がありましたら、その際に、業界筋の方にもお声がけいただければ?幸いに思っています。

ともあれ、乞うご期待!?