北奥法律事務所

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リアル警察署いきもの係と憲法

さきほど、仕事で盛岡西警察署に少しだけお邪魔したのですが、どのような事情か知りませんが、1階の階段の脇に、生後間もない?子猫がケージに入れられており、ここから今すぐ出してくれと言わんばかりに、ケージの上部に這い上がり、四肢を柵にがしっと掴んだ状態で、延々と鳴き続けている姿に遭遇しました。

西署は年季の入った陰気な建物なので、階段脇に晒された状態ということもあり、より悲哀ぶりが強調されてしまうのですが、当然のことながら私自身は立ち尽くすほかありませんでした。

留置係の方に少し尋ねたところ「午前中から来ているようだが、さすがに経緯は知らない」とのことで、何らかの事件の関係で保護されたのか、他の事情なのかは不明です。

誰に非がある事案かは知りませんが、本来の飼主であれ他の方であれ、適切な飼育の意思と能力のある個人や団体への保護の道筋が立てられるよう祈念するほかありません。

以前も、身柄拘束を受けた方が自宅で多頭崩壊を生じさせていたということで、勾留(国選弁護人の選任)直後に保健所や保護団体の方と色々と連絡調整をしたことがあり(幸い、保護=大捕物に従事することはありませんでしたが)、そうした事柄も踏まえ、私としては、愛玩動物の飼育は、許可制に近い形の登録制としたり、飼育放棄等の防止や早期保護(強制引取)などの制度を整備すべきではと考えます。

まあ、人間(幼児など)ですら、家庭の自己責任の名の下で?そうした制度が十分に構築されない有様でしょうから、動物についてはいつのことになるのやらかもしれませんが。

イオンなどで、その種のコーナーを見かける都度、かつて歴史マンガなどで垣間見た南北戦争以前の米国の光景を感じずにはいられない面はありますが、現状を奴隷制とまで表現するかはさておき、それこそ、国を二分する激しい闘争を経ないと、その種の慣行は改まらないのかもしれません。

愛玩動物に限らず、突き詰めた話としては、日本国憲法の最高原理(の一つ)が「人間」の尊厳に限っている(13条)こと自体が適切ではなく、いずれは「人類(個人)、生命、自然そして万物の尊厳」こそが、我国の根本理念として謳われるべきだと思っています。

せっかくの総選挙ということで、滝川クリステル氏や渋谷寛先生(弁護士)などを担いで?その種の公約を掲げる勢力が登場しても良いのではないでしょうか。

ロータリー卓話~交通事故を巡る賠償実務の「きほんのき」~

昨年の話ですが、盛岡北RCの幹事さんから、「明日の卓話の担当者が急なキャンセルになった。すまないが、急遽、引き受けて欲しい」との要請があり、交通事故の賠償実務に関する基礎的な説明をしたことがあります。

RCの卓話は、例会場で20~30分弱の「ミニ講話」を行うものですが、私の場合、弁護士業務に関する話題を取り上げるのを通例としています。

過去に担当した卓話では、①相続、②中小企業の法務(同族間の経営権紛争)、③夫婦(不貞・離婚)に関する話題を取り上げたので、今回は、上記3つを含めた町弁の「主要な取扱業務」の一つである、交通事故(に伴う賠償等の問題)を取り上げることにした次第です。

一晩で準備する必要もあり、過去に多く扱ってきた論点、事項を取り上げることとしましたが、抽象的に話してもつまらないでしょうから、幾つかの論点を含む架空の事故を想定し、それをもとに解説しました。

ここでは、その際に用いた事例(設問)と、解説の項立てのみご紹介することにします。もし、盛岡市内・岩手県内の方で、「交通事故に関する賠償問題の基本について、30分~1時間程度でセミナー等をして欲しい」とのご要望がありましたら、ご遠慮なくお申し出いただければ幸いです。

ちなみに、この少し後に、某損保さんから代理店の方々に向けて、事故被害者の保護に関する対応の基礎や弁護士費用特約の意義についてミニセミナーをして欲しいとのご依頼をいただき、この事例(設問)をアレンジする形で対応させていただいたこともありました。

(事例)
盛岡市内の某ロータリークラブの会員であるX(50歳。会社勤務)は自車を運転してホテルニューウィング前の交差点から開運橋方面に向かって直進しており、開運橋西袂の交差点を通過し盛南大橋方面に向かうつもりであった。

ところが、第2(右)車線を直進して開運橋西袂の交差点を通過中に、反対方向から進行してきたY運転の高級外国車が突如、交差点内でX車めがけて右折してきたため、X車は交差点内でY車との衝突を余儀なくされた。

この事故で、Xは全身に強い打撲傷を負うなどして盛岡市内の病院に1ヶ月ほど入院し、退院後も7ヶ月ほどの通院を余儀なくされた(退院後の実通院日数120日)。また、頸椎捻挫、腰椎捻挫などによる痛みが完治せず、医師から後遺障害診断書の発行を受けており、後遺障害の認定申請を検討している(レントゲンなどでは異状は確認されていない)。

Xの怪我の治療費については、事故直後からYが加入する任意保険A社が対応して支払等を行っているが、事故から半年ほど経過した時点で担当者が「これ以上の通院の必要はないでしょう。今後は通院を続けても治療費を支払いませんよ。」などと言うようになり、やむなく通院継続を断念したなどの事情も生じ、XはAに不信感を抱いていた。

また、X車(平成18年式の国産大衆車)は大きく破損し修理代の見積は150万円にも達しており、やむなく事故直後に廃車を決断せざるを得なかった。

ところで、X自身は青信号の状態で交差点に進入したとの認識であるが、Yは「自分が右折を開始した時点で、すでに赤信号になっていた(ので、X側信号も赤のはずである)」と主張し、Xにも相応の過失があるとして、Yの損害を賠償するようXに要求するようになった。

Yは事故による怪我はなく、Y車(平成2年式)は左端周辺に破損ができた程度の被害に止まっているが、

この車両は高級車であり、被害部分の板金塗装だけでは、他の部分と色合いが違ってしまう。だから、破損部分の修理とは別に、100万円以上をかけて車体全部の塗装を行う必要がある」とか

この車は市場で手に入らないレアもので、愛好者には2000万円で売れるものだ。事故歴が付くと売値が安くなるので、その損害(評価損)として500万円を支払え」とか

これは自分が10年以上乗りこなしている愛車で、これまで一切の破損等がなかったのに、この事故で傷物になったことで精神的に強いショックを受けて眠れない日々を過ごした。相応の慰謝料を払って欲しい」と主張し、Xの勤務先等に押しかけんばかりの気勢を示している。

以上の状況下でXから相談、依頼を受けた弁護士としては、Xの損害の賠償を請求すると共にYからXに対する賠償請求に対処するため、どのようにXに説明し代理人として行動すべきか。

縄文遺跡群が世界遺産になるために必要なこと

先日、世界遺産の推薦に関する国内審査で、仁徳天皇陵を主とする大阪の大規模古墳群が当選し、一戸町の御所野遺跡を含む「北海道・北東北の縄文遺跡群」の審査が来年に延期(落選)されたとの報道がありました。
http://www.iwate-np.co.jp/cgi-bin/topnews.cgi?20170801_1
http://www.yomiuri.co.jp/culture/20170801-OYT1T50003.html

御所野遺跡は以前から行こうと思いつつ後回しになっており先月にようやく初めて訪れたのですが、環境の良さ(閑寂さ)はさておき、これが世界遺産に選ばれるのかなぁと考えると、率直なところよく分かりません。

ただ、以前も書きましたが、御所野はさておき、日本の縄文文化それ自体は、世界にその価値が理解・伝達されるべきものであり、特に、現時点で日本で登録された古代~中世の世界文化遺産が、京都・奈良・日光・平泉の寺社仏閣群など、弥生期以後に中華文明の強い影響下で生じたものばかりのように感じられ、縄文文化を伝える遺跡で世界遺産とされたものがないことから、その点でも文化遺産として登録を求めること自体は大いに意義のあることだと思います。

それだけに、繰り返しになりますが、「北海道(東部)と北東北」に限定しなければならない理由はなく、「日本列島で成立した縄文文化が世界的に独自の価値があること」というコンセプトに再構成し、他の地域も含めた縄文文化の痕跡が残る遺跡のチャンピオン的な存在を列挙・再構成して世界遺産登録を申請した方がよいのでは?と考えます。

そのように考えれば、三内丸山や大湯環状列石は残るでしょうが、小規模な遺跡群は「関連遺産」扱いでもやむを得ないと思いますし、反面、国宝指定された長野県茅野市の「縄文のビーナス」や「仮面の女神」、或いは亀ヶ岡の遮光器土偶など著名な土器・土偶が発掘された場所などは、小規模でも遺産として申請すべきだ(でもって、現地が貧弱でも発掘された物自体の価値をPRして世界遺産登録を狙う)ということになるのではと思います。

少し調べてみたところ、やはりというか、同じようなことを考える識者の方もおられるようです。

理想論としては、稲作=土木工事により自然を作り替えた弥生文化と異なり、縄文は自然と共に生きる文化というべきでしょうから、アニミズムに基づく自然信仰の文化が残る地域などと連携し、文化・自然の複合遺産的な路線を考えるのも適切なのではと感じる面もあります。

まあ、具体例を挙げろと言われてもすぐに思いつくものではありませんし所詮は素人の戯言ですが、それはさておき、まずは北東北ではなく北奥と改めることから検討していただいても良いのでは、と余計なことを思わないこともありません。

また、この記事によれば、「北海道・北東北」云々の運動は、関連4県の知事らが地域振興目的で始めたもののように見受けられますが、そのような発想では、何年経っても、イコモスはおろか、文化庁からも「縄文文化がどんなに素晴らしくとも、貴方たちに世界遺産は無理」と言われるだけに終わってしまいそうです。

そうした意味でも、一部の関係者だけの運動ではなく、地元民が、真に縄文文化を自分達のルーツとして価値や意義を理解し、自身のメンタリティに取り込むことができるようになるまでは、世界遺産などという栄誉を得ることは半永久的に望めないことなのかもしれません。

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主要地銀も認めた「北東北=北奥」というブランディングと当事務所の魂

4月5日の日経新聞に、北東北の主要3地銀(岩手銀行、青森銀行、秋田銀行)が「北奥 HOKUOU 北東北の味とカタチ」と題する観光小冊子を共同で刊行したとのニュースが出ていました。
http://www.claska.com/news/2017/03/do_hoku-ou.html

主に女性の周遊客の獲得を狙って全国展開しているようで、ネットで調べた限り、タイトルを「北奥」とした理由を見つけることはできませんでしたが、女性観光客にこの地域を「オシャレ」にPRするには「北東北」という言葉ではなく、「北奥」と名付けた方が適切だと判断したものと思われます。

せっかく、そうした雑誌を出すなら、当事務所にも一声かけて欲しかったというか、それはさておき、北東北の主要3行が「北奥」という言葉(概念)に「北東北」の言葉にはない魅力や価値があると感じていることの表れなのでしょうから、一過性のものとせず、「北奥」という言葉を、北東北を象徴する概念として多くの方・企業などに用いていただければと思います。

ところで、私は平成16年に東京を引き払って岩手に戻る際、北東北の社会と人々のために生きる弁護士というコンセプトのもと、それを体現する言葉として「北奥」という企業名(事務所名)を考案し、以来、当事務所のアイデンティティとして掲げています。

もちろん「北東北法律事務所」などはネーミングセンスが悪い(また、北東北の三県全部に店舗展開しているならまだしも、ちっぽけな個人商店に過ぎないのだから、雅称を拝借するに止めておくべきだ)という判断があったことは言うまでもありません(他にも色々と候補名はありましたが、ここで挙げるのは遠慮します)。

もともと、他所で使われていたのを拝借したのではなく、自分なりに思いついた言葉でしたが、全くのオリジナルよりは、多少とも歴史などの重みがある由緒ある言葉を使いたいという欲があり、少し調べてみると、「北奥」という言葉は滅多に見かけないものの、全く使われていないわけではなく、歴史関係の書籍で北東北を一括りに論じようとする際に、稀に使われていることが分かり、それが決め手になっています。

以前にも書いたことがあるかもしれませんが、「東北(地方)」という言葉は、基本的に明治以後に成立した言葉ないし概念と理解しており、それ以前から存在している「奥州(陸奥・出羽)」という概念と比べて、歴史の重みを欠くというか、私自身はあまり好きではありません。

wikiによれば「東北」は幕末頃に使われるようになった言葉で、明治期に西南=勝者たる薩長土肥に対抗・抵抗する「民権(反官)の牙城ないし象徴」といったニュアンスで、この地を表す概念として広まったようです。

しかし、私に言わせれば、東北(奥州)は、明治政府(薩長土肥)の敵役であることが本質(地域のアイデンティティ)ではなく、戊辰戦役は「政見の異同」に過ぎないわけで、東北という言葉に縛られる(「ありき」で考える)のは、「この地が何者であり、どこから来て、どこに行くのか」という本質的な考察を失うことになりかねないと思います。

その上で、私自身は、この地の本質(固有の特徴)は、日本列島(北海道を除く本州)では弥生人(大和国家)の征服が遅れたことで縄文人の文化が最後まで残った地域であり、縄文人の末裔たる蝦夷(奥州人)がアイヌ(北海道人)と大和国家(弥生人)の双方と交流を持ちながら独自の文化・社会を維持していた(が、最終的に平安朝から鎌倉期にかけて大和国家に呑み込まれる形で同化した)という点にこそ求めるべきではないかと考えており、そのような理由から、必ず言われる「辺境性」と共に、異質な文化・民族が交わる結節点(融合点)的性格(地域的な事柄だけでなく、人的役割などを含め)を掘り下げる視点があってよいのではと考えます。

そうした意味では、大和朝廷に名付けられたものとはいえ、奥州という、何か得体の知れぬ異形の存在が潜んでいるかようなニュアンスを含む言葉を私自身は大いに気に入っており、この地域の人々は、もっと大切にしなければならないのでは?と思っています。

だからこそ、大和国家との同化の程度が強く「奥州人」としてのアイデンティティが現代ではほとんど消失している南東北と異なり、同化の程度が低く(遅れて)、抵抗と闘いの歴史や独自性の強い文化を擁している北東北の人々には、そのことへのこだわりを全国・世界に正しく表現して欲しいと思っています。

平成10年頃に「道州制」が盛んに語られていた際は、北東北三県の統合なども話題にされていたと思いますが、人口減少という大きな社会変化に伴い、改めてそうした議論が盛んになってくるかもしれません。

その際の「統合された地域の組織のあり方や名称」は、行政の都合で役所を統合するだけといった話ではなく、この地のアイデンティティを掘り下げ、地域の一体化に相応しい統合の哲学や言葉を探して欲しいと思いますが、「北奥」はそれに相応しい概念・言葉というべきで、地銀さん達に限らず地域の方々に広く使っていただきたいと思います。

現在は、当事務所の職員が電話口で事務所名を伝える際に「奥様の奥です」などと話している(しかも、県内の方に向かって・・)のを聞く都度、「せめて、みちのくの奥かムツノクニの奥と言って欲しいんですけど・・」という愚痴ばかりの日々というのが正直なところですが、いつの日か、「北奥州」の輝かしい成立の光景?を見届けることができればと地域の片隅で願っています。

尋問で決めゼリフを言いたがる華々しい?弁護士と、それが似合わない地味な奴

相手方関係者に攻撃的な態度で接するのを好む弁護士の中には、反対尋問の最後に、詰問調で責め立てるような質問を一気呵成に畳みかけるように行った上で、「証人は、こんなロクでもないことを言ってましたということで、尋問を終わります」などと、わざわざ決めゼリフを述べて締め括る人がたまにいます。

そうした尋問を格好良いと思うか何酔ってんだコイツと思うかは、好みの問題や聞き手の立場もさることながら尋問の巧拙・奏功次第であることは申すまでもなく、巧妙な尋問によって決めゼリフを言われてもやむを得ないほど証人が粉砕されてしまえば何も言えませんし、そうでなければ滑稽なものでしかありません。

先日の裁判で関係者の尋問があり、相手方代理人の一人である新人弁護士が当方の担当者への反対尋問でそうした挙に及んでいたのですが、弾劾が奏功したわけでもないのに無理にそうした「証人を誹謗する決めゼリフ」を述べていました。

さすがに裁判所も苦言を呈しましたが、私も、その御仁の尋問態度の悪さに対する腹立たしさもあり思わず大声で「そんなことは言ってない!」と叫んでしまい、かえって裁判長から「静粛に」と窘められてしまいました。

我ながら他人の稚拙な尋問は軽くあしらう老獪な姿勢が求めらるとは思っているのですが、人間的成熟なるものは遠い彼方のようで、「反省だけなら・・」の類の汗顔の至りです。

見苦しい決めゼリフではなくとも、相手方関係者に対する糾弾ありきの態度が強すぎて、単なる信用性の弾劾に止まらず、証人の証言を過度に歪めようとしたり、人としての尊厳を蹂躙しようとするような姿勢が垣間見える弁護士はそれなりにいますが、そのような方の中には別な場で「憲法擁護!」などと叫ぶ人もいたりしますので(もちろん、その種の方だけのことではありませんが)、色々な意味で残念な感想を抱かざるを得ません。

私は良くも悪くも朴訥な仕事しかできない地味系の町弁ですので、反対尋問では、相手方の主張に関する具体的な矛盾点や問題点の指摘に止めて、相手を誹謗したり当事者間の感情的対立を煽ることは極力差し控えるよう心がけており、それが、遠回りでも本当に憲法の本質=人間の個人としての尊厳を踏まえた紛争解決のあり方ではないかと信じて、徒に言葉を弄ぶことなく努力を続けたいと思っています。

まあ、単に私がパフォーマンスが不得手だということに尽きるのかもしれませんが・・

多浪が田老に集うとき、そして二つの「たろう」の誇りと救い

大阪大学や東京大学に「多浪の会」なるサークルが結成され、「多浪」の方々の単なる交流だけでなく、全国の同じ境遇の方を支援する情報提供などにも取り組みたいなどと述べられた記事が掲載されていました。
https://www.j-cast.com/2017/07/28304395.html?p=all

折角なので、岩手県宮古市(田老地区)は、「多浪の聖地(或いは故郷)」を標榜し、この方々の全国大会などを行って欲しいとの誘致活動をなさるべきではないかと思います。

参加者の方々には、震災時に巨大津波に飲み込まれてしまった「防潮堤の長城」に全員で並び、多浪を乗り越える力強い人生の誓いを叫んでいただくと共に、たろう観光ホテルの最上階で「あの映像」を見て「どんな高い人生の津波にも打ち砕かれない多浪の誇り」を新たにしていただくのも良いのではないかと思います。

また、当然のことながら、東大や阪大など優秀な方々の集団であることは間違いないのですから、地元側は田老地区のまちづくりや活性化、全国や世界とのつながりの支援なども含む長期的な関係形成を彼らにお願いすべきではと思います。

それこそ「多浪」が「田老」を助ける中で双方の誇りが取り戻されるという点で、「救いに至る道」とも言えるのかもしれません。

特定のイベントを揶揄したいわけではありませんが、震災から何年も経て、政治家やマスコミなどの「形だけ・かけ声だおれの復興エール」ばかりが目に付く一方で、現実に沿岸被災地と全国・世界の様々な方々が共同した取組をしているなどという報道などに接する機会が減っているだけに、こうした「多少のユニークさも含めて、多くの人々の関心を引きつけ、現地に行きたいと思えるイベント(風化対策)」が求められているのではなどと思わないこともありません。

ちなみに、私は司法試験では2浪していますが、多くの先輩方に「そんなのひよっ子だ」と笑われてしまいそうです。

預金の相続に関する最高裁平成28年12月19日判決と残された課題としての「親族間の断絶事案における費用負担の公平性の確保」

久しぶりに本業に関することで若干ながら投稿します。

預金の相続については、「預金は当然分割=相続人全員が同意しなくとも単独で自身の法定相続分に相当する額の払戻請求が可能」とした平成16年の最高裁判決により、近年では、銀行への払戻請求を求める方から依頼を受けることが何度かありました。

それらは、再婚のため前妻さんの子とは断絶状態にあるとか、配偶者やお子さんがおらず、きょうだい筋に相続権が生じたものの、多数の相続人がおり、音信不通になっている人もいるなどの事情で、かつ、相続財産も預金しかないので、ご自身(又は多数派を形成している相続人グループ)だけで相続手続を行いたい(ご自身の法定相続分にあたる預金の払戻のみを受けたい)といったケースであり、世間には、それなりに多く存在するものと思われます。

これまでは、銀行側に事情を説明し当方依頼者(相続人)の法定相続分相当額のみの払戻を受けることができたのですが、従前の判断を変更して預金は死亡時点では相続人全員の共有状態だとした今回(H28.12.19)の最高裁判決で、今後はそのような形をとることができず、不動産などと同様に、他の相続人との間で遺産分割の手続を行うのでなければ払戻を受けることができないことになりました。

この点は、日弁連の機関誌「自由と正義」の7月号でも特集が組まれており、行方不明の相続人がいれば不在者管理人の選任や失踪宣告の手続などをするほかないという趣旨のことが述べられています。

ただ、当然のことながら必要となる手続の負担が増えるほど、依頼する弁護士や「不在者管理人」の選任などに要する費用が嵩みますので、ややこしい論点や必要な作業が多い割に預金額がさほどではない事案などは、相続が捨て置かれ「休眠預金」化する事態が多く生じるかもしれません。

この点は、換価価値が乏しい(或いは換価困難な)不動産の相続などでも生じている現象ですが、自由と正義の特集も含め、費用対効果の問題について正面から触れている論考を見たことがなく、その点は残念に感じます。

とりわけ、相続の場面では、被相続人と交流のあった相続人A(のグループ)が様々な後始末に追われることが多く、Aが相続の解決の一環として費用を負担して弁護士に依頼する一方で、被相続人と交流がなく、相続権を有していたがゆえに財産を手にするに過ぎない他の相続人Bは、手間も費用も負担せず面倒な作業はA側(代理人を含め)に行って貰い法定相続分に相当する財産だけは手にするといった事態が生じることも珍しいことではありません。

以前に、そのようなケースで「被相続人の甥の一人」であるAさんの依頼で多数の相続人に通知して被相続人の預金の払戻の手続を行った際は、Aさん自身の法定相続権が僅かであり、全員が法定相続分に応じた利益(預金取得)を得ることから、私の費用はタイムチャージとし、回収した預金の全体から控除させていただく=関係相続人が相続分に応じて負担することで了解いただきたいと通知し、全員からご了解をいただいて対処したことがあります。

上記のように弁護士が関係相続人全員の利益のため活動するようなケースは珍しいことではないはずですから、そうしたケースでは代理人費用を共益的な費用として関係相続人が応分に負担することが広く認められてよいのではと思われます。

同様に、相続人の行方不明により不在者管理人の選任を要した場合なども、その経費は、相続人全員の共益費として相続財産(預金)から控除する制度が設けられるべきではと思われます。

相続に限らず、我が国の法制度では「問題解決のため率先して努力した人に負担が集中し、フリーライダーが得をする不公平な光景」が時折みられますので、そうしたものの是正や公平・適正な費用負担や負担軽減のあり方などについて関係者の議論を期待したいものです。

そうしたリスクの高い事案では、遺言書によって相続人の負担軽減を図るべきということになるのでしょうし、だからこそ、ご自身の相続に関する潜在的なリスクや事務作業などについて被相続人が生前に把握し対処の必要性を理解する機会が設けられるべきではないかと思われます。

それこそ、医師の定期健康診断のように、一定の年数に達した方のうち相続がややこしいなど一定の事情のある方には、弁護士等への相談を励行するような仕組み・慣行などを考えていただきたいものです。

「今の政局は鎌倉末期だ」と仰る学者さんの1年半前に同じ呟きをした男と「憲法改正と共に自民党政権が崩壊する日」

法律業界の「Web上№1有名人」というべき岡口基一裁判官のFBフィードで、さきほど今年の7月6日付で歴史学者の方が、先般の都議選の結果を受けて「自民大敗の光景は、鎌倉末期の有様のようだ」と論じた記事が紹介されているを拝見しました。

私は、安倍政権が世間の強い支持を受けていた昨年2月の時点でこれと似たようなブログ記事を書いており、紹介するならこちらも取り上げていただければ・・などと、しみったれたことを少しだけ思いました。

ちなみに、その記事では「専制型の政権運営は既得権の剥奪には役立つことは確かで、そうした事情が現在の「総理・総裁の権限強化」を支えているのでしょうが、一部の者への優遇が鮮明になるなど不公平感が目立つようなら、鎌倉幕府の滅亡がまさにそのようなものであったように、専制が崩壊して一気に混乱に陥るリスクも内包していると思います。」などということも書いていました。

その時点では、加計学園どころか森友学園も全く報道されていなかったようですので(少し調べたところ、H28.6の新聞記事が発端らしいです)、別に予言者を気取るつもりはありませんが(一般論を書いているに過ぎませんし、現在までに生じた事態や世間に判明した事実も単なる「疑惑」やそれに起因する政争云々に止まると言うべきだと思いますし)、読み返すと、しみじみと感じるところはあります。

個人的には、ネット記事に表示された学者さんのコメントよりも私の記事の方が、今後の政治システムのあり方について少しばかり踏み込んだ検討をしているのではなどと自画自賛したい気持ちも無いわけではありませんが、それはさておき、こうした政治状況を踏まえ、改めて、何かの参考にしていただければ幸いです。

その記事では、自民党(幕府)の失策で基本的な支持層(御家人)に深刻な被害や惨状が生じて大量離反を招くような事情はまだ見受けられない、と書いており、1年半を経た現在も、その点は概ね同じ認識ですが、敢えて言えば、介護や育児などの分野に関しては過酷な生活を余儀なくされる人々が当時よりもさらに増えているのではと思われます。

そうした方々には、自民党の支持基盤にあたる穏健保守層(無党派層も含め)も相当にいるでしょうから、個人への過度の負担に伴う「家庭や親族関係の崩壊」が進み、それが、自民党政権が自助(個々の家庭・親族内での解決)を偏重し公助や共助を軽視(未整備)したからだと見なされるような事態でも生じれば、御家人の離反に類する事態もありうるかもしれません。

少なくとも、弁護士業界のように?既存の制度や成功の方程式に限界を感じ、自分を取り巻く状況の将来に不安感を抱いた結果、新たな模索に乗り出す人にチャンスを与えたいという程度なら、非常に多くの方が感じていることは間違いないと思います(そうした方々が、都議選の小池氏躍進の原動力になったのでしょう)。

ただ、記事で書いた「新たな勢力・体制」が現時点で誰かと言われれば、出現したと言えるのかも含め、まだ見えてきません。重要な検討課題として載せた「選挙・議会・政治家」の抜本的改革を訴える人も、まだ現れていないと思います。

現在の安倍政権の人気低下で、これまで「反安倍」を標榜していた方々が勢いづいているようですが、石破氏を筆頭に「首相候補として追い風を感じている御仁」が誰もいないと感じる現状では、相応の権力基盤を形成している安倍首相の時代はまだもう少し続きそうに感じますし、仮に安倍首相が早期退陣したとしても、自民党政権自体は当面は続く(とって代わるだけの政治勢力がない)ことは確かだろうと思います。

そのような点に限らず、記事で書いた「自民党は、戦後に日本が直面した政治体制に最も適合した政治勢力ではないか(だから適者生存で繁栄したのだ)」という観点からすれば、自民党政治を本気で打ち破りたいのなら、政治体制(統治機構ひいてはそれを取り巻く国際環境)そのものを変化させる必要があるのではないか、そのためには、第一歩として統治機構の変革を憲法改正により行うこと(それに対する大衆の広範な支持)こそが、自民党政権を終焉させる手段なのではないかと思います。

だからこそ、現在及び近未来の社会状況に適合する、最大多数の最大幸福を実現できる新しい選挙・議会・政治家の姿を構想し訴えて国民の支持を得られるかが、「新しい政権与党(になり得る勢力)」にとって基本的かつ最初のハードルではなるはずです。

これは、鎌倉末期になぞらえると後醍醐天皇の役回りと言えるでしょうし、だとすれば、そうした方には何度も弾圧(既存の左右など様々な有力者の攻撃)を受けながら立ち上がり続ける執念やしぶとさ、強運などが必要になるのだと思います。

そして、それが、各地の「自民などの既存勢力と局地戦を展開する地元民の支持を得た地域政党など(悪党こと楠木正成たち)」の支援を得て力を蓄え、最終的に「自民党の非主流派の有力者」がそれに賛同して大挙して寝返ったとき、体制転覆が現実のものとなるのではないかと思います。

皮肉めいた言い方をすれば、戦後体制(日本国憲法の統治システム)によってこそ繁栄した自民党こそが、口先では憲法改正を唱えつつ本当はそのようなことは考えず改憲論を一種のガス抜きとして利用し、戦後体制により生じた既得権の保護や調整を本質とする「真の護憲政党」というべきで、だからこそ、「護憲派」を標榜する方々(野党)は、自民党の補完勢力と言われてもやむを得ない面があるのだと思います。

だからこそ「自民党にとって(さらには今の野党群にとっても)都合の悪い憲法改正(選挙や議会、行政などのシステムの変革)」を打ち立てる知恵と熱意があるかどうかこそが、本質的な意味で野党(体制変革の担い手)と言えるかどうかのリトマス紙だと思いますし、自民党政権は、そうした憲法改正が行われるときにこそ、本当に崩壊・終焉するのだろうと思います。

個人的には、そうした勢力の萌芽がそう遠くないうちに生じるのではと感じており、そのような意味で、新しい時代の入口に近いところに来たと期待したいですし、無党派層をはじめ流動的な投票動向のある一般国民の多くが潜在的にその展開を求めているのではないかと思っています。

ただ、そうした展開に至らず徒に既存の政治が不信感を高めて政治の混乱が続いてしまうと、鎌倉末期から建武の新政や室町幕府を経ずに、いきなり応仁の乱になってしまうのではと危惧しないこともありません。

昨年、中公新書の「応仁の乱」が好評を博したの、そうした可能性を少なからぬ国民が危惧していることの現れなのかもしれず、今さらながら、同書を買って読みたくなりました。

このおうちの変と北奥のボソっと道

本ブログを何度もご覧いただいている方はご存知かと思いますが、私は時折、短歌(狂歌?)や川柳(俳句?)の真似事をするのが現在のささやかな楽しみになっており、奥のほそ道に倣って多少の文章を書いた上で一句(一首)を載せるのを常としています。

といっても、学校の国語の時間以外に短歌や俳句などを勉強したことはもちろんなく完全な自己流なので、その種の教養のある方にとっては見苦しい限りなのかもしれません。

ただ、短歌であれ川柳・俳句であれ、特別な技量や素養のある方々の世界を大切にしつつ、「防人の歌」のように一般大衆が素朴に感じたこと、考えたことを表現したり、そのことにより時代を何らかの形で映し出すような営みが盛んになって良いのではないかと思っており、そうした理由から、敢えて厚顔無恥ぶりを発揮して、今後も気に入ったものが出来上がれば、懲りずに投稿し続けたいと思っています。

今も昔も、功成り名遂げた立派な弁護士さんが回顧録などを出版なさる光景をよく目にしますので、いつの日かそうした方々に対抗?して「北奥のボソっと道」などと題し、ブログで掲載した短歌や川柳を文章を添えて出版してみたい・・などと妄念に囚われないこともありませんが、一笑に付されるだけというのが関の山でしょう。

というわけで、連歌?を気取るわけではありませんが、先日思いついたものを何点か。

家事はいま 私せんたく 妻はネコ 鈴の音で知る このおうちの変

カビ落つる クーラーの風せきとめて

網戸ふき 今年の手相も黒一色

教育の抗弁 こちらに勝ち目なし

今宵また家と事務所の天の川 共にソファで仰ぐ星空

余談ながら、5月に旅先で芸能人の方々が俳句の腕を競い合う「プレバト!!」なる番組を始めて知りましたが、夏井先生の添削シーンを拝見しながら、私はどうしても理屈がちで言葉がほとばしるような作品は作れないので、せいぜい凡人2位止まりだろうと痛感せざるを得ませんでした。

仙台地裁の資料室と無慈悲なアナウンス

先日、当方が1審で勝訴した裁判で相手方が控訴したため仙台高裁で第1回期日があり、出張してきました。

東京時代は、銀座の事務所に勤務しており控訴審=東京高裁への出頭も頻繁にしていましたが、岩手では仙台の往復交通費などが馬鹿にならないこともあり、依頼主に判決等の強い希望がなければ、なるべく1審で決着させたいと考えて進めることも少なくなく、仙台に仕事で赴く頻度はせいぜい半年に1回くらいという感じです。

ともあれ、7月はバーゲンの季節でもありますので、学生時代からバーゲン巡り(買えるかどうかは別問題)をささやかな楽しみにしている身としては、閉廷後、重い事件記録を抱えながら中心部のデパートなどをウロウロ巡った後、ハイライトというべき仙台三越にやってきました。

が、割引品が少なく、どうも様子がおかしい、最近は6月末からバーゲンが始まるそうなので、もう売り切ってしまったのか?と思ったところ、予想外の無慈悲なアナウンスが響き渡りました。

「あたしミツコー。 明日から、みんなお待ちかねの三越クリアランスバーゲンだよー」

そんなわけで、毎度の一句。

炎天下さまよい晩菊ひとつ買う

ちなみに、私の実家では父がたまに晩菊を土産に買ってきたので子供の頃はよく食べていたのですが、私の知る限り盛岡では晩菊が手に入らず、仙台出張の際に駅前など幾つかの商業施設の地下コーナーで時々買っていますが、私以外の家族は漬物を好まず、一人さみしく頂戴しています。

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ところで、今回の仙台出張では、仙台地裁の資料室(図書室)を尋ねることも目的の一つでした。

これは、先日、盛岡地裁の資料室(図書室。岩手弁護士会の会員にも利用が認められています)で探しても見つからなかった本について、仙台地裁ならあるかもと思って尋ねてみたのですが、残念ながら、仙台地裁にも所蔵されていませんでした。

仙台地裁の資料室にお邪魔したのは初めてで、総務課に伺ったところ、基本的に仙台弁護士会の会員にのみ開放しているが、相応の理由があれば許可するということで、ご了解いただき立ち入りました。

さすがに盛岡地裁の資料室よりも蔵書量は多い(ざっと1.5~2倍くらい?)感じでしたが、新しい書籍の充実度はさほどでもないような印象もあり、盛岡のラインナップとも似ている感じもしました。

裁判所で購入する本を誰がどのように決めているかは存じませんが、折角なら、仙台では東北の他の地裁で購入しない本を優先的に揃えるといった営みがあってよいのではと思いました。

が、それ以前に、そもそも岩手弁護士会にそうした書籍を買って欲しいというのが痛切な願いですが、会運営に何の影響力もない末端木っ端会員には、望むべくもありません。