北奥法律事務所

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二割司法

損保会社と弁護士ドットコムが「新・日弁連」になる日~完結編

「弁護士費用保険が変える弁護士業界の近未来」に関する投稿の第6回です。第5回の文章が長くなりすぎたので2つに分けましたが、今回は「あとがき」のような内容です。

10 現代を生きる法律実務家、そして利用者の夢と革命

ここまで述べてきたことについて、最も難点として感じる点を申せば、一連の話は、カネを中心とした事柄なので、人々(特に、若手弁護士を中心に今後、相当数発生し固定化するであろう低所得者層)を熱狂させるような夢がないように感じます。

やはり、社会が大きく変化したり、その変化をもたらすために我が身を捨てて死力を尽くす人が次々に登場するためには、金銭的・実利的な話だけではダメで、現状に不満を持つ人のツボに訴えかけると共に、その不満を正義の旗のもとに一挙に解消してくれるかのような話(大義名分)が伴わないと、人は動かないのだと思います。

この点は、以前にも少し書きましたが、幕末(維新回天)との比較で言えば、尊皇攘夷・倒幕思想のような「夢」(体制変革を正当化する物語)が欲しいということに尽きるでしょう。
→ 司法革命の前夜?

仮に、今回の話を幕末になぞらると、弁護士費用保険の普及・進化によって損保大手が法的サービス業界で強い存在感、影響力を持つようになれば、いわば、雄藩(薩長)として、経済面で「志士」(司法サービスのあり方の変革に取り組む弁護士)を支える役割を持ちうることになります。

他方で、カネだけで体制が動くはずもなく、体制自体を揺るがす事態(異国の脅威)はもちろん、志士に魂を吹き込む吉田松陰のような人物ないし思想が登場しないと、革命(体制転覆)が生じることはありません。

この点、弁護士大増員政策により、二割司法から八割司法の社会へと転換する可能性が高まっていますが、そのような転換を前提に、弁護士業界ないし司法制度のあり方に抜本的な変革を起こす原動力となる「思想」が何であるか、言い換えれば、日弁連(既存の弁護士制度)が実現できていない・できそうにない「八割司法を支える、現代の法律実務家の夢」とは、どのようなものであるのか、私もまだ分かりません。

ただ、「需給双方が満足できる低コストで適切なリーガルサービスを全国に普及させること」を、現代の法律家が実現すべき「夢」と捉えるのであれば、保険がその有力な手段になることは間違いないはずです。

そして、そのような普及云々の仕組みができる上では、どちらかと言えば、日弁連よりも保険業界側(及びそれと提携して上記のスキームを作り上げることができる弁護士)の方に、より大きな役割・存在感を発揮しうる潜在的な可能性が高いように思われます。

さらに言えば、そのこと(多くの紛争や社会的問題が司法システムを介して法的理念に基づき解決されること、解決されるべきとの国民的認識や主体的な実践が広く生じること)を通じて、本当の意味では今も我が国に実現しているとは言い難い、「日本国憲法の基本的な価値観を体現した、人権(個人の尊厳)と民主政治(人民の社会に対する意思決定の権限と責任)が調和する社会」を創出できるのであれば、それは、多くの人を惹きつける「夢」と言えるのかもしれません。

或いは、「政治家・元榮太一郎氏」は、次のステップとして、そのような潮流を主導することに野心ないし理想を抱いているのかもしれません(少なくとも、そのような方向に野心ないし理想を向けている「名のある弁護士」を、私は他に存じません。敢えて言えば、増員派の巨頭というべき久保利英明先生らも、法科大学院の粗製濫造ではなく、弁護士費用保険の推進にこそ力を注いでいただければ良かったのではと残念に感じます)。

また、上記のような流れが出来てきた場合に、現在のような「一人事務所=零細事業主が中心の弁護士業界」が存続できるのか、私のように昔ながらのスタイル(零細事業主)で仕事をしている身にとっては、不安を感じずにはいられません。

ただ、「弁護士の自治・自由」という制度ないし文化を個々の担い手が死守しようとするのであれば、零細事業主というスタイルが一番合っているとも言えるわけで、その限りでは、企業弁護士中心の弁護士業界という流れは考えにくいと思います。その意味で、「独立性の高い自立した専門職企業人について、かつてない新たな生き方が芽生えている業界」があれば、参考になるのかもしれません。

また、弁護士費用保険の普及に先だって、医療保険制度の運用に関し、医療従事者と保険制度の運営者(国家機関など)との力関係や依存度等の実情がどのようになっているか、弁護士業界は、改めて調べるべきではないかとも思われます。

生命保険については、ここ数年、ライフネット生命(ネット生保)のように業界の革新を感じさせる話題もありましたが、損保業界では、そうした話を聞くことがあまりないように思います。保険制度を通じて弁護士業界を手中に収めてやろうなどという野心、或いは、業界内部で実現できていない「需給双方が満足できる低コストで適切なリーガルサービスを保険の力で全国に普及させたい」という高い理想をもって取り組む事業家が出現しても良いのではと、他人事ながら?思わないでもありません。

それこそ、ハードボイルド小説家弁護士こと法坂一広先生に、上記の事柄もネタにした業界近未来小説でも作っていただければ、サイボーグ・フランキーとセニョールも喜ぶことでしょう。

ともあれ、私のような、事務所の運転資金に汲々とする毎日のしがない田舎の町弁が、このような大きな話に関わることはあり得ないのでしょうから、さしあたっては、弁護士費用保険の制度維持の観点も含めて真っ当な業務に努めると共に、お世話になっている損保企業さんから取引停止される憂き目に遭わないよう、適正な仕事を誠心誠意、続けていきたいと思っています。

大変な長文になりましたが、最後までご覧いただいた方に御礼申し上げます。

損保会社と弁護士ドットコムが「新・日弁連」になる日~前置編②

「弁護士費用保険が変える弁護士業界の近未来」に関する投稿の第2回です。今回も、前置き部分(業界の現状説明)なので、業界関係者は読み飛ばしていただいてよいと思います。

2 前置き②弁護士報酬を低額化することの困難さ

弁護士の年間供給数を巡って何年も議論が繰り返されていますが、「弁護士が増えても需要が増えない」と増員反対派の方が主張する根拠として一番強調しているのは、弁護士への委任費用が高額であり、それを負担できる方は限られているから、多少の紛争や相談ごとはあっても、弁護士に依頼しない形で処理・解決を図らざるを得ない方が多く(断念を含め)、社会(国民)の弁護士の利用頻度は、限られたものとならざるを得ない(「二割司法」は克服すべきだとしても、五割以上まで司法が社会生活上のプレゼンスを持つのは費用面で無理)という点ではないかと思います。

また、所得や資産が大きくない方は、法テラスの立替制度を利用でき、かつ、法テラスの報酬基準は弁護士会の報酬会規等よりも低いことが多いのですが、それでも少額とは言えない額ですし、毎月の返済が原則ですので、利用者自身の負担が小さいわけではありません。

他方、受任者側にとっては、多くの手間と労力を要する事案であれば、それに見合う費用なのかという問題に直面せざるを得ず、結局、法テラス案件は、低コスト経営ができている弁護士や、事務局に事務処理の多くを任せることができる事件(事案が単純で定型処理が可能なもの)、或いは低賃金で優秀な職員を擁する事務所などでない限り、他に収入源がないと、持続可能性に不安を感じる部分があることは確かです。

刑事に限らず(刑事以上に)多くの民事手続が「精密司法」(大雑把に言えば、ロクに勉強せずイージーな仕事をしていると、裁判所に色々と難癖を付けられて裁判手続を進めて貰えなかったり、相手方の争い方などにより論点が次々に増えて事務作業が嵩んでいく)という面があります。

もちろん、さほど手間を要しない仕事も無いわけではありませんが(典型は、争いのない競売手続などの特別代理人)、そうしたものは、遥か昔から低コスト(低報酬)化されています。

また、特需期の個人の債務整理のように、ある程度は定型化が可能な業務が一度に大量受注できる事態になれば、事務局を習熟させることで多くの業務を任せることができ、その結果、低コスト化を実現できます。

ただ、債務整理も「よく聞いてみると、意外な問題が潜んでいた」というケースも相応にありますので、それに適切に対応するのであれば(それが弁護士として当たり前ですが)、一人の弁護士が何人も事務員を採用し丸投げするなどということはあり得ず、価格破壊といっても限度があります(尤も、東京などではそうしたモンダイ弁護士も存在し(今も?)、仕事を丸投げして安易に高額報酬を貪っていたなどと言われています)。

ともあれ、上記の理由から、弁護士業務の多くが「短期決戦(お手軽勝利)が難しいオーダーメイド戦争(に従事する傭兵)」という性格を持たざるを得ないため、多大な手間を要する受任業務が中心となる現在の司法制度では、弁護士の受任費用を低額化させるには、かなりの困難が伴います。

3 弁護士費用保険による上記の諸問題の解決

このような事情から、現在、普及している交通事故(自動車保険の特約)に限らず、社会・家庭生活や企業活動の多くの場面・紛争で適用されるような弁護士費用保険が普及すれば、医療保険と同様、高額な費用を薄く広く負担いただくことで、利用者自身の負担軽減による受任者が了解可能な報酬額での利用促進(Win-Win)が可能になります。

これにより、激増した「零細事務所を経営(又は勤務)する町弁」達に「食える仕事」を供給できることはもちろん、利用者にとっても、費用負担からの解放はもちろん、依頼する弁護士に、赤字仕事を嫌々というのではなく、ペイする仕事をやり甲斐を持って引き受けて貰うことが可能になり、良質なリーガルサービスの享受という意味でも、メリットが生じることになります。

少なくとも、現在の交通事故実務では、少額事案(物損のみの過失割合紛争が典型)を、「(大企業向けの先生方には笑われる額かもしれませんが)町弁としてはペイする単価」のタイムチャージ形式で受任することが通例ないし普及しており、私自身を含め、多くの弁護士が、かつてのように「大赤字となる少額の報酬でため息をつきながら仕事をする」ということは、ほとんど無くなっているのではないかと思います(その一方で、高額事案の受任件数も「パイの奪い合い」的な形で減っているわけですが)。

反面、損保会社によれば、現在の弁護士費用保険を巡っては一部に不正請求の疑いがある例がある(大規模な事務所ぐるみで行う例もある?)とのことで、後述のとおり、解決策の構築が待たれると共に、業界のあり方に激変を加える要因になるのではと思っています。

ですので、現在のところあまり大きな声を聞くことがないのですが、弁護士費用保険の発展・普及を一番望んでいるのは、ベテランであれ新人であれ、こうした伝統的な町弁スタイルをとっている弁護士達ではないかと思いますし、そのことは、診療所をはじめ一般の医療機関(お医者さん達)が現在の医療保険制度を支持し、医師会の政治力?(もちろん国民の支持を含め)でこれを維持していることとパラレルではないかと思います。

なお、現在の自動車保険に関する弁護士費用特約は、非常に大雑把な作りになっており、また、利用者の自己負担がないなど、医療保険とは立て付けが大きくことなり、その弊害も様々な形で噴出しており、早晩、一定の変容を余儀なくされると思います。

この点=現在の交通事故の弁護士費用特約を巡る諸論点と改善策も、書きたいことは山ほどありますが、今回は省略します。少なくとも、事案の性質に応じ一定の自己負担が必要となる設計の保険でなければ普及しないでしょうし、その場合には、保険給付の程度(勝訴の見込みの程度など)を審査する能力を有する第三者(弁護士等)が必要になるのではと考えています。

また、数年前に、丸山議員(弁護士)が広告塔をなさっていることで有名な「交通事故以外にも広く適用される弁護士費用保険」が、プリベント社という会社さんから発売されています。

私はこの保険の契約者の方から事件受任をした経験がないので、詳細(保険商品として適切に設計されているかなど)を存じないのですが、少なくとも、交通事故以外の紛争(特に、事故被害をはじめ、自身の努力のみでは防ぎにくい被害の賠償問題など)の代理人費用を給付する保険については、同社に限らず、速やかに同種の保険を普及させていただければと思っています。

(以下、次号)

弁護士会がロビー団体になる道と八割司法の実現のための努力

前回の投稿の延長線上の話です。

新人弁護士の激増と需要低迷(業界不景気)により、主に若い層の弁護士の低所得者化が進んだことで、弁護士業界や弁護士会のアイデンティティに何らかの大きな影響が生じてくると思うのですが、今のところ、具体的にどのような影響が生じるか(変革の方向性)は、見出せていません。

ありがちな流れとしては、日弁連会長選などで、「単なる業界団体として、低コストで会員への仕事供給ができる弁護士会像」を全面的に打ち出す候補者や支持基盤が現れ、そうした方向に弁護士会が変貌するということは、あり得るかもしれません。

そのような方々は、要するに、「食えるための弁護士会」を志向するでしょうから、実利に直結しやすい政策(業務拡張策)を強化し、そうでない政策は切り捨てる方向に進むでしょう。

具体的には、まず、弁護士会の会費を大幅に減額させ、現在の会費の使い道になっている大がかりな委員会活動(人権擁護大会などを含む)などへの財政支出を止めて、そうした活動(例えば、困っている人に、弁護士の関わりに関係なくお金を支給せよなどというような、単なる弱者救済・福祉給付的な政策提言など?)を希望する方は、弁護士会はカネも出さず関与もしないので、自分達(任意団体)でなさって下さいということになると思われます。

さらに、現在の「会による会員への最大の仕事供給源」というべき法律相談事業についても、弁護士会の低コスト経営や「民業圧迫(個々の弁護士が自前で行う宣伝活動との競合)の防止」という名目で、会としての運営を止め、法テラスや中小企業庁など各種団体に設営(会場やスタッフ確保)を依存し、弁護士会は原則として行政等への開催の企画・陳情のみを行うといった方向も考えられるかもしれません。

その上で、弁護士会の圧力団体化、言い換えれば、「ペイする」仕事を増やすための仕組みを作ることに、会の活動の軸足を置くのではないかと思います。

例えば、医療界が実現したように、行政を動かして強制保険(或いは補助金?)的な形で弁護士費用保険(ペイする仕事ができる経済的基盤)を強化、拡充する政策を掲げるでしょう。

ただ、そうした制度を勝ち取るためには、金主というべき行政ないし保険会社が、不正給付の防止等の理由で弁護士業務に監視、監督する流れになることが避けられませんので(現在の弁護士費用保険も、そうしたリスクを内包しているのですが、そのことにどれだけの方が気付いているのかは分かりません)、最終的には、弁護士自治の放棄(行政の監督への服属と具体的な監視・監督方法の制度化)を受け入れる方向に結びつきやすくなるでしょう。

また、カネとは別に、制度の問題として、現在の司法制度の中に「弁護士を選任しないと手続を行うことができないもの」を増やしたり(管財人選任義務などが典型。家裁・執行方面にその余地が多そうです)、弁護士を選任した方が利用者にメリットが大きい法的制度の導入の推進など、「特定の事象については、弁護士に頼んだ方が、そうでないよりも国民に良いことがある」或いは「特定の事象については、弁護士に代理業務等を頼まないと社会生活が上手く進まない」といった制度の導入(ロビー活動)に全力を注ぐことになるでしょう。

そんなわけで、「弁護士会が、人権擁護運動的な路線を捨てて(或いは軽視して)利益団体的性格を強めた場合に想定される展開」について、あれこれ考えてみました。ただ、このような弁護士像では夢がないというか、やはり、功利主義的な傭兵ではなく弱者救済等に邁進する弁護士像もあってこそ、弁護士という職業ないし業務に対する国民の支持や理解も得られることは確かでしょうから、そんなに単純化できる話でもないのでしょうね。

こうしたことを考えると、改めて、激増政策により町弁という傭兵を大量に補充した一方で、その兵隊達に対し、潜在的能力に見合った働きをさせるための武器(法制度)や戦場(受任業務)が不足しているのではないか、その結果、満足な武器も与えられずに敗北必至の無謀な戦場に駆り出されたり(弁護士が活用できる効果的な法制度等が備わっていないのに、成果の目処もないまま訴訟などを起こして精根を浪費するとか?)、軍を派遣する必要のない進駐をさせ兵站を浪費する(法律論よりメンタルケアの必要な方に関する事件性のない相談業務など?)という現象が生じているのではないかと感じます。

だからこそ、日弁連ないし業界の重鎮の方々におかれては、武器(国民に必要有益なもので、かつ弁護士には使い勝手がよい法制度)や戦場(それを活かした紛争その他の活躍の場)を増やしていくような、比喩的に言えば、兵器産業とか軍産複合体のような役割が求められているのではないか(日弁連等は、その役割を十分に果たしていないのでは)と感じるところはあります。

我が業界は、これまで二割司法と言われ、高コストなオーダーメイド産業というべき弁護士の裁判費用を担うことができる(それに相応しい)利用者層ないし事件に限って取り扱うような面は、それなりにありました。

今、交通事故の弁護士費用保険のように、そうした様相が「八割司法」へと逆転しつつあることは確かですが、兵隊の数だけ増やしても、その兵隊が活躍できるだけの武器(法制度)や厳しく適切な訓練(それに耐えられない弱兵を平穏にリタイアさせることも含め)、兵隊を食わせるだけの原資などが整備されないと、いずれ、兵隊達の軍紀が乱れ、社会に害をなすときが来るでしょうし、最近は頻繁に目にしている横領事件の報道なども、その表れと言わざるを得ないのでしょう。

今こそ、利用者サイドの意識改革に向けた取り組みも含め、二割司法(執行法をはじめ、実効性の低さや使い勝手の悪さを多く内包し、限られた案件だけ扱うことを前提とした司法制度)から八割司法に逆転させるための努力が、業界等に求められていると思われます。

これに対し、上記で述べたような「弁護士会のロビー団体化」という路線は、体制変革を正当化する論理ではなく世論の支持も得られませんので、方向性としては恐らく生じないのでしょう。だからこそ、そうした志向が垣間見える弁護士・法律事務所の勢力拡大なども、彼らが自己変革を遂げない限り、一過性のものになるのでしょう。

むしろ、八割司法のための司法制度(裁判その他の司法制度による紛争解決・予防機能の抜本的向上と弁護士の利用促進)を提唱できるかどうかが現在の司法には問われており、それができたとき、前回の投稿で触れたような、本当の司法革命が起きるのではないかと思います。

そうした意味で、弁護士会は、会員から現行制度の様々な不備、弊害=改善の必要性を支える事実(立法事実)を拾い集めて、制度の改善・整備を推進し、利用者と弁護士の双方にとってwin-winとなる制度ないし実務文化を整備することにこそ、力を注いでいただきたいものです。

現在、多くの業界では若い担い手の不足ということが叫ばれており、そうした観点からは、若い世代が凄まじい量(割合)で流入している我が業界は、大きな将来性を持った業界という見方もできると思われ、ピンチをチャンスに代える努力を、私自身も続けていきたいと思っています。